公取委の審判と廃止後の流れ 談合やカルテルなどで処分を受けた企業が不服を申し立てる公正取引委員会の「審判制度」を廃止する最終方針を政府が固めた。近く正式発表する。「処分を決めた公取委が自ら審判する制度は不公平」と廃止を求めてきた経済界の訴えに、鳩山政権が発足後速やかに同調した形だ。政府は、来年の通常国会での独占禁止法改正を目指す。 審判制度は、課徴金納付命令などの処分を出された企業が不服を申し立てる制度。現行では、審判の判断にも納得できなければ、処分取り消しを求めて高裁に提訴する。審判が廃止されれば、当初から地裁に訴えを起こす仕組みになる。裁判所には専門部署を設ける方向で法務省などと検討している。 公取委の審判で、処分の是非を検討するのは、公取委職員や裁判官、弁護士らでつくる審判官で、裁判の判決にあたる審決の案を作る。最終判断は、公取委の委員長と4委員が合議で下す。 これに対し、経
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