2014年11月16日 9時34分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 普通預金を5年間放置すると、それ以降払い戻しできなくなる可能性がある 商事債権の時効である5年が過ぎると、預金者の債権が消失するためだ たとえ千円でも引き出せば債権行使となり、時効の起算日はリセットされる 給与振り込みから公共料金の引き落としまで、幅広く使える普通預金。現金で持っていても利息がつかないし、火事やドロボウのリスクを考えると、金融機関に預けておけば安心と思っているひとが多いだろうが、5年間使わなかった預金は、消滅しても文句が言えないのはご存じだろうか。 友人や知人に貸したお金は10年経つと時効を迎え、返す必要がなくなるが、銀行に預けたお金は「商行為」とみなされ、5年間なにもしないと払い戻しができなくなる。トラブルを避けるためには、普通預金ならときどき出し入れを、定期預金は自動継続にしておくのがお