イタリアのキッチンメーカーには強烈な哲学があるミラノサローネ2014視察ツアーの最終日は、CANTU市内の家具工場、キッチン工場、キッチン家具金物工場の視察をおこないました。その視察報告です。 イタリアの家具工場見学レポート VARENNAシステムキッチン工場とショールーム 4月に開かれたミラノサローネには、筆者が主催して24名の視察ツアーを実施しました。サローネ会場やフオリサローネと呼ぶ市内各所で開かれたイベント、ミラノ市内の再開発住宅視察などに加えて、今回はミラノ北方のコモ湖近くのCANTU市にあるキッチン家具メーカーと家具金物メーカーの視察もおこないました。 キッチン家具メーカーでは、中級クラスから上のユーザー向けキッチンを生産する「VARENNA」の工場とショールーム、無垢材を使った家具やキッチンで独自の道をゆく「RIVA1920」の木材博物館、そしてイタリア最大のキッチン家具金物
日本国憲法、e-Gov法令検索。 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の[注 1]事務を行ふ。 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 外交関係を処理すること。 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 予算を作成して国会に提出すること。 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 東京法律研究会 p.6-7 第六條 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス 第八條 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス 此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘ
内閣法は27の条文で構成されている[2]。その概要は以下の通りである。 第1条(職権について) 内閣は日本国憲法第73条やその他の日本国憲法に定める職権を行う。 内閣が行政権を行使するにあたっては、国会に対して連帯してその責任を負う。 第2条(構成について) 内閣総理大臣および内閣総理大臣により任命された国務大臣で組織される。 国務大臣の定数は14人以内とし、特別の場合においては17人まで増員することができる。 特別法の規定による内閣法の改正により増員されることがあり、現在は下記の各法律の規定による内閣法の改正により計2名増員されており、「16人以内」・「19人まで」となっている。 2012年(平成24年)2月10日以降、復興庁設置法の規定による内閣法の改正により「復興庁が廃止されるまでの間[注釈 1]」は1名増員とされた。 2020年(令和2年)9月16日以降、令和七年に開催される国際博
2014年02月19日 東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎 1 安倍晋三内閣総理大臣は、2月12日の衆議院予算委員会において、委員の質問に対し、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更をめぐり、「(憲法解釈の)最高の責任者は私だ。政府の答弁に私が責任をもって、その上において選挙で審判を受ける。審判を受けるのは法制局長官ではない、私だ」と答弁した。これは、内閣法制局における議論の積み重ねを尊重してきた歴代内閣の基本見解を覆すものであるだけでなく、時の政権の思惑によりいつでも自由に憲法解釈の変更ができるとするものであり、また憲法解釈の変更後に選挙で審判を受ければ良いという考え方は、憲法が定める厳格な憲法改正手続を実質的にないがしろにするもので、立憲主義と憲法秩序を根本から破壊することにつながり、到底容認できない。 2 また、安倍内閣総理大臣は、去る2月3日の同委員会においても、立憲主義について「
憲法によって国家を縛り、その憲法に基づいて政治を行う。 民主主義国家の基盤ともいえるその原則が、近年、大きく揺らぎつつあります。 憲法違反の発言を繰り返す政治家、憲法を無視して暴走する国会…。 「日本の立憲政治は、崩壊の危機にある!」 そう警鐘を鳴らす南部義典さんが、 現在進行形のさまざまな具体的事例を、「憲法」の観点から検証していきます。 第12回 内閣による憲法解釈の実際(後編) ―歯止めをかける術― (前編)では、内閣による憲法解釈の源は、内閣法制局にあることを紹介しました。ほとんどの国民は内閣法制局長官の顔と名前を知りませんし、多くの国会議員は内閣法制局がどこにあるのかさえ知りません。が、政府内部の「憲法の番人」として、公務員が尊重し擁護すべき憲法の解釈を事前に確定し、憲法政治を安定維持させる重要な任務を黙々と遂行しているのです。 そんな内閣法制局ですが、第2次安倍内閣が発足し、集
憲法によって国家を縛り、その憲法に基づいて政治を行う。 民主主義国家の基盤ともいえるその原則が、近年、大きく揺らぎつつあります。 憲法違反の発言を繰り返す政治家、憲法を無視して暴走する国会…。 「日本の立憲政治は、崩壊の危機にある!」 そう警鐘を鳴らす南部義典さんが、 現在進行形のさまざまな具体的事例を、「憲法」の観点から検証していきます。 第11回 内閣による憲法解釈の実際(前編) -集団的自衛権行使をめぐって- ▼憲法第9条の解釈変更に着手? 昨年12月26日、第2次安倍内閣が発足しました。その施政方針は1月28日に召集される通常国会冒頭、衆参本会議での演説で明らかになります。安倍カラ―がどう滲み出てくるのか―なかでも、政府解釈として禁止されている「集団的自衛権の行使」を容認する方向で、2月に訪米する前にも、有識者会議で議論する意向であるとの報道があります(*1)。その真意は、施政方針
法律をつくるのは国会、それを現実にあてはめて争いを裁くのは裁判所。高校までの教科書ではこう習う。だが、実際の法案づくりや憲法解釈には、官僚組織である「内閣法制局」が大きな力をもってきた。8日に発足した菅直人民主党政権は、これからは政治家が憲法解釈に責任を持つと強調した。官僚支配の打破なのか。多数派の横暴なのか。司法、立法、行政のありかたが問われる。
内閣制度は1885年(明治18年)にそれ以前の太政官制に代わって設置されたのに始まる[1]。 1885年(明治18年)12月22日に成立した初代内閣の第1次伊藤内閣は、明治18年太政官達第69号[注 1]及び内閣職権(明治18年12月22日太政大臣公爵三条実美達)を設置根拠とした。 1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された明治憲法には国務大臣の規定はあったが、内閣及び内閣総理大臣に関する規定はなく、明治22年12月24日の内閣官制(明治22年勅令第135号)に内閣や内閣総理大臣の規定が置かれた。内閣官制に基づいて発足した最初の内閣は第3代内閣の第1次山縣内閣である。 以後、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法及び内閣法が施行され、内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)が公布・施行されるまで、内閣の設置は内閣官制を根拠と
安倍首相が内閣法制局長官に小松一郎駐仏大使を起用したことが論議を呼んでいる。ふだんは話題にもならない地味なポストが注目されるのは、小松氏が集団的自衛権を容認する立場だからである。朝日新聞はさっそく元長官にインタビューして「憲法の拡大解釈の歯止めが必要だ」と言わせているが、これは筋違いだ。憲法解釈をするのは、法制局ではなく裁判所である。 法制局は明治憲法でも規定されていないのに、内閣の調整機能をが弱いため、その一部を代行し、初期の参事官に美濃部達吉や穂積八束など帝大法学部の教授がなったため、高い権威をもった。このため戦前の政党政治では、法制局長官は各省の次官と並んで重要な人事であり、政治任用だった。 敗戦によって法制局は廃止されて司法省(当時)に統合されたが、サンフランシスコ条約後に復活した。本来は法令審査機能しかないのに「内閣法制局」となり、事務次官会議にも出席する。その最大の理由は、各省
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