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大学とⅩ社会に関するaozora21のブックマーク (2)

  • 「事実漬け」に勝るものなし - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    明石書店発行『現代の理論』09年新春号をお送りいただきました。 特集は「恐慌前夜か、変革前夜か」で、金子勝、山家悠紀夫等々といった面子が並んでいますが、まあ特に目新しいことも梨。小林良暢氏の「激震の非正規リストラ対策はこれだ」については、私の考えを論ずるときに改めて論ずることとして、ここで是非紹介したいのは、筒井美紀氏の「大学の<キャリア教育>は社会的連帯に資するのか?」という論文です。 >・・・大学教育という観点から見ると、労働世界を<社会>の視点から眺めるという動作を習得させる授業の重要性を示している。この動作と真反対なのは、サッチャーもと英国首相が言い放った「社会というものはない。あるのは個人と家庭だけだ」というものの見方である。この見方に立つと学生はもっぱら「賢く」生きるにはどうしたらいいかというフィルターを通して社会を見るようになり、自己責任論を「素直に」内面化した「新自由主義市

    「事実漬け」に勝るものなし - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    aozora21
    aozora21 2009/01/12
    『寛大さとは、私たちが何も共有するところのない相手であっても、その他者の利害を考慮に入れることであり、これに対して連帯とは、利害が共有されている人々の間で、社会的に実効的に利己主義を調整するもの』
  • 大学教員の日常・非日常:入学金は返したくない

    クビにされそうだった大学教員です。現役大学生とか、これから大学生になる人とか、大学生の親になる人向けのつもりで。 面白かったときにブログランキング【ココ】を押してもらうと、中の人が喜びます。 学納金返還の話題。 授業も受けてないんだから、授業料返せ!というお言葉はまあごもっともかなと。 今回の最高裁判決では、2001年4月に施行された消費者契約法に基づいて「不公平な契約だから金返せ!」となったようで、 (1)施行前に入学した学生 → 返還なし (2)施行後に入学した学生 (2-a)辞退時期が3月31日まで → 原則授業料等返還 (推薦、専願などは、個別に対応) (2-b)辞退時期が4月1日以降 → 原則返還なし(大学に被害が及ぶ可能性が高いので) しかし(2-b)に関しては、「入学式に出てないと入学辞退」と書いてあると、「入学予定者が辞退する可能性を想定してる」ってことで無効になるみたい(

    aozora21
    aozora21 2006/12/12
    今後の教育のためにぜひお役立てくださいという気持ちでした。私大も捨てがたい学校だった(らしい)ので。返還が義務づけられると経費は入学金値上げに跳ね返るだろうから一時金を準備できない受験生は辛いかも。
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