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文部科学省は17日、早期に警察に通報すべきいじめの具体例をまとめ、都道府県と政令市の教育委員会などに通知したと発表した。 大津市でいじめを受けた中学2年の男子生徒が自殺したことを受け、同省では学校と警察との連携強化を求めていたが、いじめと犯罪行為との線引きをめぐり、学校現場に戸惑いが広がっていたため、具体例を示して早期の対応を促した。 通知では、いじめの中に「犯罪行為として取り扱われるべき事案が含まれる」と明記。具体例として、「殴る蹴る」が刑法上の暴行罪にあたるとしているほか、「断れば危害を加えると脅し、汚物を口に入れさせる」(強要罪)、「自転車を故意に破損させる」(器物損壊罪)などと示した。 子どもの間で目立つインターネットによるいじめについても詳しく解説。「学校に来たら危害を加えると脅すメールを送る」(脅迫罪)、「サイトに実名を挙げ、『万引きをしていた』『気持ち悪い』『うざい』などと悪
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