弁護士による着服の被害が相次いでいることを受けて、日弁連=日本弁護士連合会は、不正が確認できた場合、被害者に最高で500万円の「見舞金」を支払う制度を新たに設けることを決めました。 制度の対象になるのは、被害額が30万円を超え、弁護士本人から賠償を受けられない人で、申請があれば日弁連が調査委員会を設けて事実関係を確認し、「見舞金」を支払うかどうかや金額を決めます。 支払われる額は被害者1人当たり最高で500万円で、複数の被害者がいる場合は合計2000万円が上限となります。「見舞金」は来月1日以降に発生した被害を対象に、ことし10月から受け付けを始めるということで、費用は全国のおよそ3万9000人の弁護士が毎月納める会費で賄うことにしています。 また、臨時総会では、被害を防ぐ対策として依頼者から金を預かる口座を弁護士会に届け出るよう義務づけることや、弁護士会が弁護士の懲戒処分や苦情を申し立て