はてなキーワード: 東京地方裁判所とは
差別だというなら、現役AV女優だろうが忌避されちゃいけないんだよ
過去のAV出演歴は「婚姻関係を継続しがたい重大な事由に当たり、離婚事由となり得る場合がある」とした東京地方裁判所の裁判例(平成24年1月25日)もあります
違憲なんじゃないのか?
過去に橋下弁護士が「気持ちがどうであれ、外形的に性交と性交類似行為があると不貞行為になってしまう」と発言したこともある
パートナーが不特定多数と(仕事とはいえ)性交渉を持つのを忌避するというのはいかんのか?
これが差別だと言ってしまうなら、AVはTVでお茶の間に流していいんじゃねぇか?
それにスポンサーついていいし、それを楽しむことはドラマを見るようなものと認知されるべきじゃないのか?
実際にはそうじゃないけどさ
この話では、心ン中で思うのは良い
声に出すなって人がものすんごくたくさんいる
駄目だよ
ここで殴ってる連中が言うような理屈で言えば論外だよ
黒人を嫌ってもいいし、汚物のように感じでもいいが、なんならそれでキャンセルなどをしてもいいが、声に出すな?
いやいやいやいやいや
駄目でしょ
副本
令和7年(ワ)第2420号 建物の貸室立ち退き請求拒否請求事件
前田記宏
第1準備書面
令和6年5月8日
(1)原告は、本件示談に関し、乙第2号証の存在は争うものではなく、また、そ
の主張の趣旨は不分明であるものの、「示談書の中で甲[乙の誤り]である原告
は、乙[甲の誤り]に対して実際に面会して謝罪したわけではなく、乙代理人弁
護士を通じて謝罪しただけであるので、甲と乙は面会したことがない以上、両者
の関係が接続されているなどとは到底いえない。すなわち、面識のない2者で、
甲が乙の建造物を損壊する理由(怨恨等)が存在しないから、本件建造物損壊に
は怨恨の線などが考えられず、事件の存在自体が疑わしい。」と主張する(令和
(2)しかし、東京地方検察庁三摩哲也検事作成に係る令和7年3月31日付通知
書によれば、「前田記宏に対する建造物損壊事件(事件番号:令和6年検第22
令和 5年5月5日
申立人 hogehoge
(送達場所)〒住所
TEL 090~
〒住所
申立人が、○○株式会社の取締役会議事録のうち、次の部分について閲覧及び謄写することの許可を求める。
第hogehoge期事業年度における、取締役会議事録のうち、営業秘密を除く部分。
理由を述べる
よって、会社法第371条第3項に基づき、申立ての趣旨記載の取締役会議事録部分の閲覧及び謄写の許可を求める。
甲4 関係人の定款
添付書類
申立書写し 1通
甲号証写し 各2通
令和 5年5月5日
申立人 hogehoge
(送達場所)〒住所
TEL 090~
〒住所
申立人が、○○株式会社の取締役会議事録のうち、次の部分について閲覧及び謄写することの許可を求める。
第hogehoge期事業年度における、取締役会議事録のうち、営業秘密を除く部分。
理由を述べる
よって、会社法第371条第3項に基づき、申立ての趣旨記載の取締役会議事録部分の閲覧及び謄写の許可を求める。
甲4 関係人の定款
添付書類
申立書写し 1通
甲号証写し 各2通
判決 東京都板橋区前野町1-43-6メゾンときわ台203号室 第1事件、第2事件原告 前田記宏
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 第1事件被告 東京都 同代表者兼裁決行政庁 東京都知事 小池百合子 同指定代理人 加登屋毅 佐川邦明 小山拓朗
東京都板橋区板橋2丁目66番1号 第2事件 被告 板橋区 同代表者区長 坂本健(旧板橋区志村福祉事務所長事務承継者) 処分行政庁 板橋区福祉事務所長 丸山博史 同指定代理人 粟田真記子 加川茉実 品治正 (代理人)新堀慎 丸田恭吾
主文 原告の本件請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由 第1 請求 東京都知事が原告に対して令和5年6月21日にした裁決を取りけす。 2 令和2年12月10日付で板橋区がした生活保護法63条に基づく処分を取り消す。 第2 事案の概要 前提事実 ア 原告は平成27年7月に障害年金の受給を開始したがそのころの等級は1級(丙5)であった。以下、原告が東大法学部卒であることを記載した、丙15、17、18のケース記録及びケース診断会議記録票の存在を本件判決によって固定し、板橋区が提出したケース記録について職員が適時に記録した6年間の生活保護の記録として本件判決によってその存在を確定させる。これを踏まえた上、原告の請求は弁償金返還に関する板橋区の令和2年12月10日の処分は濫用であって無効である(平成29年1月の東京地裁判決の判断スキームと結論を引用)、他方、板橋区の加川茉実は、3月26日のケース診断会議は開催されたと主張し、東京都代理人の加登屋毅の主張の概要は、裁決固有の瑕疵(実態審査以外の手続き構造に内在する瑕疵)、つまり、行政不服審査法の法構造に内在する裁決に固有の瑕疵がなく原告の主張は専ら都知事の実体評価に関する誤りを述べるものであるが、追加的併合されている場合は同事件では裁決については裁決固有の瑕疵しか争えないが本件裁決には裁決固有の瑕疵はない。3月26日にケース診断会議が開催されたことは丙15号証から伺われる福祉課職員がこの6年間に適時に受給者の生活についてつけてきた記録からして職員は4月4日に受給者から生活の支出を聞き取り11月18日にケース診断会議を開催の上決定していることから平成29年1月の東京地裁の判断schemeと事案判断の結論に抵触するようなものではない。このように原告は結局平成29年1月の東京地裁の判断枠組みと事例判断を援用して本件処分は濫用である旨述べるのであるが、3月26日のケース診断会議は開催されたものである以上、法63条に基づき、援護局局長通知である自立更生免除の適用にあたって考慮すべきことを考慮しないで適用をしたとは言えない。また第2事件に関しては東京都知事のした裁決に裁決固有の瑕疵は見当たらない。よって本件判決では原告が6年前から板橋区福祉課で生活保護を受けていた記録及びその記録の中に原告が東京大学法学部卒であることを記載している部分を司法作用によって固定させ請求自体は行政法のschemeからして主として受給者医療ケース診断会議が開催されたことを踏まえて適用をしたものであると認定し処分権の濫用はないまた裁決固有の瑕疵もないから原告の本件請求を棄却し主文の通り判決する。
令和7年1月16日
裁判官 邊見育子
裁判所書記官 横 田 忠 彦
"
小谷はSFとファンタジーをフェミニズム的観点で論じている[1][9][10]。山田和子などの先駆はあるが、日本のSF・ファンタジー評論に、初めて本格的にフェミニズム的観点を導入した[要出典]。
1997年のメディアワークス発売の『オルタカルチャー―日本版』内のコラムにおいて、評論家の山形浩生から、小谷の著作はパートナーの巽孝之が代筆している(ほどそっくりである)と揶揄されたとして、全国紙での謝罪広告と3300万円の損害賠償を求めて小谷は東京地方裁判所に訴えた[11][12]。東京地裁は2001年の判決でメディアワークスと山形にホームページでの謝罪と330万円の賠償を命じた[11][12]。
"
2023年11月13日、「ここ(日本テレビ)で得た経験や愛情を胸に、次のステップへ進みたい」との思いから同年末にて8年9ヶ月在職した日本テレビを退職することを表明した。その後の進路については未定としている[15]。
2024年1月16日、KAT-TUNの中丸雄一と結婚したことを中丸が自身のファンクラブサイトなどで発表した[3][16]。
笹崎は2013年9月に日本テレビ「アナウンスフォーラム」に複数回参加し、今後他社への就職活動をしないことを条件に、その場において2015年度入社の内定通知を受けた[17]。
内定確定後の2014年3月に人事担当者へ「過去に母親の知人が経営する小さなクラブにおいてホステスのアルバイトを短期間していたことがあるが大丈夫でしょうか」と確認し、
翌日に「大丈夫」と報告があった。5月に人事部長名義で「アナウンサーに求められる清廉性に相応しくない」ことを理由に内定取消が文書で送付された[18][19]。
笹崎は労働契約上の地位(内定)の有効性を求めて2014年11月に東京地方裁判所へ提訴した。
裁判は当初、日本テレビが原告へ請求棄却を求めて全面的に争うが[20]2015年に態度を軟化し、1月に東京地裁が和解を勧告[21]する。両者ともこれを受け入れて笹崎は同年4月に入社した。
地裁判決がでましたが、学識豊かな人々が相互に叩き合っていて不毛です。見ているだけでも疲れる。しかし、感情を揺さぶられるのとTwitterのアルゴリズムによってつい追いかけてしまいます。
複雑な出来事を単純化して、自分からこう見えているというのを整理してみます。
お互いの陣営がそれぞれ自信たっぷりに相手を批判していて迷うこともあるのですが、みなさまはこれらの項目のどこまで合意できそうですか。その他重要な論点あれば教えてください。
雁琳さんには池内恵さんにすすめられていたように著書執筆に専念しては欲しいです。
それはTwitterで書かずに一冊の本としてお書きになればよろしい。単行本500ページの憎悪と呪詛を書き連ねて文学・思想、文明批評となっている原稿を送ってくれれば、出版社を紹介します。読む人いるでしょう。 https://t.co/fRa2NDdJWR— Satoshi Ikeuchi 池内恵 (@chutoislam) January 22, 2022
森新之介さんのブログが整理されていた(ほかの記事を読むと人文系アカデミアにうんざりしてしまう・・・)
卒論などでお世話になった人も多いだろうnext49さんのブログもオープンレター関連について整理されている
メモ:「女性差別的な文化を脱するために」関連の時系列 - 発声練習
雁琳さんとの判決文。東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決
http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf
id:IkaMaru さん
増田に限らず「俺は中立だけど」みたいなトーンで話を進める奴のほとんどが即バレしない程度にちょっとだけアンフェ側が正当に見えるよう話をズラしてゆく。もう諦めろ。雁琳のためにもならんぞ
コメントありがとうございます。増田としては、今回の雁琳裁判後も吹き上がって裁判や、もともとの被害者である北村さんを批判しまくってているTwitterユーザが多いことにかなりゾッとしていまして、かれらや、かれらのフォロワーのうち一人でもおかしいぞ、と思ってほしくて書いた次第です。
ただ、頭ごなしに全批判しても受け入れてもらえないのではと考え、今回の一連の事案のどこまで合意できるだろうかと論点を列挙しています。少なくとも、いじめ被害者への二次いじめをしていると自覚してほしい。どうしたらいいんでしょうね・・・
さっき話の流れ石川優実を思い出し言及したら、ちょうどニュースになっていた
青識亜論とのは所詮は個人間の争いでしかないと思っていたが、職場の偉い人が謝罪会見する事態になったのね
https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20240408/8020020010.html
>ヒールのある靴の着用に異議を唱える「#KuToo」を拡散させる運動を行った女性に対し、SNSでひぼう中傷する内容を投稿したとして徳島県の職員が減給の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは県立海部病院の主任を務める37歳の男性職員です。
県によりますと、この職員は道路整備課に勤務していた4年前の令和2年2月、旧ツイッターで、職場や就職活動で女性がヒールのある靴の着用を強制されることに異議を唱え、「#KuToo」をネット上で拡散させた俳優の石川優実さんに対し、名誉毀損や侮辱にあたる内容を投稿したということです。
職員は旧ツイッター上で、「青識亜論」というアカウント名で活動し、石川さんから損害賠償を求める訴えを起こされ、東京地方裁判所から慰謝料など33万円の支払いを命じる判決を言い渡され、去年12月、東京高等裁判所で1審の判決を受け入れることで、和解が成立したということです。
肖像権を侵害する行為となるのは、写真撮影、ビデオ撮影等個人の容貌ないし姿態をありのまま記録する行為及びこれらの方法で記録された情報を公表する行為であると解すべきである。絵画は、写真及びビデオ録画のように被写体を機械的に記録するものとは異なり、作者の主観的、技術的作用が介在するものであるから、肖像画のように写真と同程度に対象者の容貌ないし姿態を写実的に正確に描写する場合は格別として、作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵については、少なくとも本件のように似顔絵自体により特定の人物を指すと容易に判別できるときに当たらないときは、似顔絵によってその人物の容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難く、別途名誉権、プライバシー権等他の人格的利益の侵害による不法行為が成立することはあり得るとしても、肖像権侵害には当たらないと解すべきである。
これもマジで言ってるんだろうな
キミがポルノ同人屋のフォロワーならマジでお口開かないようにしようね
→ キャラクターそのもの(名前や性格などの構成要素):著作権なし
→ キャラクターを具体的に表現したもの(絵・造形など):著作権あり
https://anond.hatelabo.jp/20210716092542#
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
ある企業(以下、元請け企業)が顧客企業からITプロジェクトの参加を依頼された。プロジェクトは顧客企業内で行われる開発であり、元請け企業にもメンバーを常駐させて顧客企業側メンバーと共に作業を行ってほしいというものだった。
元請け企業はこの依頼をそのまま別のIT企業(以下、下請け企業)に出し、下請け企業のメンバーAが顧客企業で作業を行うこととなった。
ところがAのスキルは顧客企業の望むレベルに達しておらず、元請け企業にクレームが入った。元請け企業は下請け企業に改善策の提示を求めたが、結果として交渉は決裂し、下請け企業は契約期間をまだ残したままメンバーを撤退させた。
顧客企業が元請け企業に残期間の費用を支払わなかったため、その相当額を損害として下請け企業に賠償を求めて裁判となった。しかし下請け企業は「この契約は事実上元請け企業側から解除したものだ」として、本来支払われるはずだった費用の支払いを求める反訴を提起した。
これどういうことだろ??
こんなことエンジニア派遣業界では日常茶飯事にあることなんだけど、提訴って相当だろ・・・。
いったいどんな背景があるのか気になる。
開示請求があった場合、運営は形だけの弁護士しかつけず、ノーガードで登録情報と該当書き込み以外の全書き込み内容も開示する。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/nd15baf185534
このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてなを相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。
今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。
記
「株式会社はてなは対象となる投稿記事を送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める
Webサイト「はてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利を侵害される記事が投稿された。
一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。
嬉しいライブ「文春は『木原誠二の奥さんの前夫変死事件』をやる気マンマン!新谷発行人がそう言った!」
https://www.youtube.com/watch?v=qiiBmQmVgk4
8:03
さてところで、私はね聞いたです刑事事件で訴えるけどもうそれはもう動いてる。
新谷さんですねまだ刑事事件の方は全く私に特に報告ありません(笑)。
さてそこでですね、(新谷が)考えてるのは他のメディアをどう動かすかということですね。
で、他のメディアを動かす方法としてはですね、一つそのジャニーズ方式であろうかみたいなことをねポロっと言ってました。
ジャニーズ方式というのはどういうことかというとですねいわゆる外国メディアですねこれを動かしていこうかなって感じですねつまり例えばジャニーズはですねあの記者会見なんとかうわさんですかね記者会見やってそれで外国向けに記者会見がありましたね。外国ベースよりねそれでBBCが動いてこれで世界的な問題になってそこから日本の目で動き出したということでこれをですね。いわゆる外国メディアにこれを知らせようと外国メディアを動かそうですよね外国メディアが多いたらこれねこれ外国語では飛びつく可能性あるんですよ。だって日本ねG7の国日本ですよ、この間、サミットが行われたその岸田総理を陰で動かしてるという噂もある官房副長官ですね、しかもいずれは日本の総理候補とも目されてるそれほどの大物です。
>>BBCドキュメンタリーは、ジャニー喜多川氏の「スキャンダル」報道でなにを浮き彫りにしたか
「J-POPの捕食者 ~秘められたスキャンダル」を見る #1
水島 宏明
子どもが「疑問を持ちにくくなり、性的要求を受け入れてしまう」
この番組制作に協力したNPO法人「ぱっぷす」の相談員・後藤稚菜さんは「(一度信頼した)そういう相手から性的なことを求められて、畳みかけられて、理詰めにされたら、やっぱり嫌われたくないとか、いままでの気遣ってくれた関係性とかもなくなってしまうのかと思うと、やっぱり断れなくなってしまう」と少女たちの心理を説明する。
実際にそうした性被害にあった女性Aさんに話を聞くと、中学2年だった14歳の時に「かわいい」などと容姿を褒めるメッセージが男性から頻繁に届き、「会いたい」と求めてきたという。実際に会うとカラオケボックスで同意なく性行為をさせられ、性暴力の被害を経験した。
Aさんは10年経った今も、この日のトラウマの幻覚や幻聴などに悩まされ続けて服薬している。だが「会いに行った自分が悪い」と自らを責めている。
「その相手の男性をものすごく憎んでいるとか、それを思ってしまったら、全部その人の悪意だったと思ってしまって、自分を否定してしまう気がして、全部犯罪って思いたくないと当時は思っていた」と行為を正当化しようとした心理を語る。
グルーミング被害に詳しい弁護士の川本瑞紀さんは、グルーミングによる性犯罪の手口の共通点として「みんなすごくやさしい」「受容的で」「無条件で肯定してくれる」「共感してくれる」と説明する。
https://bunshun.jp/articles/-/61969?page=3
まずグルーミングなど存在しない。それを言い出すと家族制度自体がグルーミングになるので、極左の狂ったイデオロギーにしかすぎません。弁護士とかいっているけど頭にアルミホイル巻いている連中です。
なぜこういう弁護士がいるのか。簡単にいうと金です。家族制度を壊す、異性関係を壊す、恋愛関係を壊す、そうやって儲けているわけです。マスコミ、弁護士、社会学者、全部金です。この記事に出ている連中は全員詐欺師で泥棒です。
sayu
@sayu_nt
ぱっぷすの元副理事長は北原みのり。北原はのりこえねっと共同代表でもありキボタネ(韓国慰安婦団体の日本支部)発起人で理事でもある。PENLIGHT賛同人に辛淑玉、太田啓子、フォロワーにアジュマブックスがいるのも納得
PENLIGHTも北原が立ち上 https://twitter.com/psacoiswhere/s
https://twitter.com/sayu_nt/status/1655845657792614402
このような非科学的なグルーミングというものを罪とか言い出すのは完全に頭がおかしい。
グルーミング自体が似非科学でしかない。そんな専門家は頭がおかしいか詐欺師か金のために嘘をいっているかにしか過ぎない。
まず実名で登場、
しかし新田は「ジャニーズ方式」と言っている。これはBBCに嘘を流したのは、ぱっぷすの国際顧問 キャロライン・ノーマを利用している。ということになる。
グルーミングも嘘をのために用いているに過ぎない。
ぱっぷすのキャロラインノーマはつい最近まで英語で草津町について虚偽の情報を英語で流しており、立場が悪くなると黙って消した。しかし嘘は通った。
草津についても外国人記者の会見を利用しており、極めて類似性が高い。今回の百田に対する発言から、新田はぱっぷすを利用していると判断される。
さらに言うと、週刊文春と発行人の新田哲史ははWBPCを利用している公金チューチュースキームの仲間なので、絶対に暇空茜を悪者に仕立て上げる機会を狙っている。
百田尚樹が暇空に近づいたのも、新田がさせたということだ。百田は新田には逆らえない。殉愛をもみ消したからね。
@s_hakase
百田尚樹の大ベストセラーかつ偽ノンフィクション『殉愛』(幻冬舎)の反証本『殉愛の真実』(宝島社)が数々のウソを暴き裁判に勝っても、幻冬舎側がマスコミを抑え、騒ぎ立てなかったら世間の記憶にも残らず、何も無かったことになる。その教訓から今回は自己犠牲になっても数々の目撃者を作りたい。
https://twitter.com/s_hakase/status/1495008814130921476
その覚悟があるならなぜ議員辞めるんや、というのはある。しかし、この判決と
2018年03月08日 やしきたかじん 宝島社 幻冬舎 殉愛の真実 百田尚樹
3月8日(木)13時15分から、家鋪さくらさんが宝島社を相手取って起こした損害賠償等請求事件の判決公判が開かれました。
判決は、
というものでした。
2015年2月23日、宝島社より「百田尚樹・殉愛の真実」が刊行されましたが、裁判所の判断は宝島社に非はないというものでした。(取材◎鈴木孔明)
https://tablo.jp/case/news002985.html
『殉愛』をめぐる係争
2014年、『殉愛』によって名誉毀損やプライバシー侵害をされたとして、やしきたかじんの長女が、出版元の幻冬舎に、出版差し止めと1100万円の損害賠償などを求める訴えを東京地裁に起こした[45]。
2015年、百田のツイッターにおける発言が「人権侵害にあたる」として、やしきたかじんの長女が東京弁護士会に人権救済を申し立てた。申し立てによると、発言は、やしきたかじんの闘病生活を書いた百田の著作「殉愛」の発行差し止めなどを、長女が発行元の幻冬舎に求めた訴訟をめぐるもの。申し立てで長女側は、「発言は自分に対する脅迫であり、提訴に報復するとの宣言だ」としている[46]。
2016年7月、東京地方裁判所は、「百田氏のノートにはあいまいなメモしかない」と指摘し、長女に関する記述は「真実と認められない」として名誉毀損を認めた[47][48]。その上で、計6カ所の記述が名誉毀損やプライバシーの侵害にあたるとして、幻冬舎にやしきたかじんの長女へ330万円の支払いを命じた[47][48][49][50][51]。また、2017年2月1日に東京高等裁判所で行われた控訴審判決では、更に1か所について名誉毀損にあたる部分があるとして、一審より賠償額を増やし、幻冬舎に対して長女への365万円の支払いを命じた[52]。
2017年12月22日、最高裁判所は幻冬舎側の上告を受理しない決定を下し、これにより二審判決が確定した[53]。
たかじんの元マネジャーの男性が損害賠償を求めた訴訟で、2018年11月28日に東京地裁は百田と幻冬舎に計275万円の支払いを命じる判決を下した。
R5/01/10 【ゲスト:暇空 茜】百田尚樹・有本香のニュース生放送 あさ8時! 第33回 https://www.youtube.com/watch?v=86CT7bfexzc
R5/04/10いてまう宣言ライブ「暇空茜氏、WBPもやっつけると宣言」 https://www.youtube.com/watch?v=vLItZM64EkQ
R5/04/20わくわくライブ「桜ういろう、絶体絶命!最強男『暇空茜』氏が提訴!」 https://www.youtube.com/watch?v=g2K3qc7gcB8
百田尚樹は暇空茜を3回しかこすっていない。そしてジャニー喜多川をたたき始めたのが令和5年4月に入ってから。
つまり、文春の新谷にいわれて暇空を扱うのをやめている。そもそも言及が0になっている。
文春が木原を扱うのが小さいとか言っていたが、百田尚樹と週刊文春はそれ以上である。
なら暇空茜を扱っていないことも圧力があったということになる。
ジャニー喜多川はまず冤罪だ。都市伝説に過ぎない。最高裁の判決?そんなものはない。弁護士がそう解釈しているだけでしかない。なのでネット民は頭が悪い。
そして頭が悪いと簡単にマスコミに騙され、陰謀論に洗脳される。
まず、マスコミと弁護士の名誉棄損は金額が低すぎる。農業アイドルですら600万にしか過ぎない。全く合わない。すくなくともこの10倍は必要だろう。
お客様が、交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合には、不倫・不貞慰謝料を支払う義務は発生しません。慰謝料請求の根拠となる民法709条・710条では、不倫・不貞慰謝料の請求が認められるためには、相手方に故意・過失があることが必要とされているためです。
このように、理論上は、「既婚者であると知らなかった」という反論=「故意や過失がなかった」と反論して、慰謝料請求を拒絶することができるようにも思われます。
しかし、実際に自分の交際相手が既婚者でないと信じたことに不注意(過失)さえも認められず、不倫・不貞慰謝料の請求が認められなかったケースは、下記のような特殊なケースに限られていて、ほとんど例がないといってもよいほどです。
多くの場合、不倫の当事者である2人は一定時間親密に過ごすのですから、その間に、相手が既婚者である可能性に思い至るべききっかけがあることがほとんどだからです。特に、もともと友人や同僚、上司と部下等の関係があった場合には、「既婚者とは知らなかった」という反論は困難であることが通常です。
なお、ここでいう「故意」とは、既婚者であることをはっきり知っていた場合のみに限らず、「もしかしたら交際相手が既婚者かもしれない」という程度の認識でも、故意が認められると一般に考えられています(未必の故意)。たとえ交際相手が既婚者であるとはっきり認識していなかったとしても、上記程度の認識もなかったと裁判所が認めるケースはまれです。
また、不倫・不貞の相手方に故意が認められず、過失のみが認められた場合には、故意が認められた場合と比べて慰謝料の金額が低くなることがあります。
故意・過失が否定されるためには、お客様だけではなく、他の人が同じような立場におかれてもやはり、交際相手が既婚者であると気づかなかったであろうといえる状況があったことが必要です。
そうした状況がないのにお客様が実際にそう思ってしまった、というだけでは故意や過失が否定されない(=慰謝料を支払う義務が否定されない)のが通常です。故意・過失が否定されたケースの多くは、既婚者が積極的に騙すような行為をしていたと裁判所が認定しています。
2人がお見合いパーティーで知り合い、氏名・年齢・住所及び学歴を偽られ、一貫して独身であるかのようにふるまわれていたことなどから、相手が既婚者であることを認識することは困難であると認められ、故意・過失が否定されました。
お見合いパーティーに参加するのは独身者が想定されています。これを前提とすると、慰謝料請求を受けた方が、交際相手が既婚者であることに気づかなくてもやむを得ない、他の人が同じ立場に置かれたとしても気づくことは難しかっただろう、と判断されたものと考えられます。
この裁判例では、妻がホステスとして深夜まで勤務し、不倫・不貞の相手方と深夜に電話で会話するなどしていたこと、妻が相手方に対して、前夫と離婚して現在は独身であると話したこと、相手方は夫婦の自宅を訪問したことがなかったことなどから、故意・過失が否定されました。
多くの家庭では、妻が深夜に勤務し、異性と電話できる状況にないことが多いとは考えられます。妻と関係を持った男性が夫の存在に気づかなかったのも無理はないと判断されたようです。
逆にいうと、交際相手から深夜や休日には会えない、電話もできない、といわれた場合や、相手の家を訪問してその状況を見たことがある場合には、交際相手が既婚者であると気づくのが通常だと判断される可能性が高いことになります。
この裁判例では、不倫をした夫が一貫して独身であると嘘をつき、「婚姻届を提出することは可能だが反対する親族が納得するまで待ってほしい」と発言していました。
すべてのケースでこのような発言を信じたことはやむを得ないと判断されるかどうかはわかりませんが、少なくともこのケースでは、相手方が夫を独身だと信じたことはやむを得ないとし、故意・過失が否定されました。
不注意ではあったが交際相手が既婚者であることの認識(故意)はなかったと認められたケースには、次のようなものがあります。
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された相手が関係を持つ際に、夫婦が家庭内別居状態にあり、近く離婚すること、その原因が妻が二男を出産するかどうかを迷ったり、それまでも喧嘩が絶えず何度か離婚を口にしていることなどを具体的にあげて説明していたことからすれば、関係を持った不倫相手に故意があったわけではないと判断し、500万円の請求に対して150万円の慰謝料の支払いを命じました。
少なくとも一応今は既婚者であることを知っていたのですから、交際相手の言葉を信じて疑わなかったことは、やはり不注意であったといえるでしょう。
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された被告には、相手に配偶者がいることについての認識はなく、相手と交際するようになったのは、相手が『バツイチ』であると自己紹介したため、独身であると信じたためだとして、故意が否定されました。
ただし、過失が認められたため、一部の慰謝料の請求は認められました。
このように、裁判所でも「既婚者であるとは知らなかった」という反論が認められるケースは例外的なケースと言えます。
したがって、不倫慰謝料を請求された側が、このような反論をしても、請求をあきらめることは少ないですし、かえって怒りをあおってしまうこともあるかもしれません。
とはいえ、既婚者である交際相手が積極的にお客様をだましていた場合には、故意や過失を否定する反論をすることができるケースもないわけではありません。
ただし、このような反論を裁判所に認めてもらうためには、裁判所へ証拠を提出する必要があります。
ですから、もし交際を始める前後のメールやメッセージのやりとりなどが手元に残っているようでしたら、安易に消去しないで弁護士等に相談したほうがよいでしょう。
また、交際相手が当初は既婚者であることを知らなかったけれども、関係を続けていくうちに既婚者であると気づいたというケースもよくあります。このような場合、少なくとも既婚者であると気づいた後の行為については不法行為となり、慰謝料の支払い義務が発生することになります。
逆に、既婚者であると気づいた時点で関係を断っていれば、不法行為が成立せず、慰謝料の支払い義務が認められない場合もあります。
もし交際相手の配偶者から交際をやめるよう通知があったり、慰謝料を請求する旨の連絡があった場合には、その時点で直ちに交際を中止しないと、少なくともそれ以降の関係を理由とした慰謝料請求を受けてしまう可能性があります。
不倫慰謝料請求を受けた相手が、飲み会で夫と知り合い、夫が自分はバツイチで籍は抜いていると話して交際を申し込んだが、その後に妻の知人からの電話で夫が既婚者であることを知ったが、その後も交際を続けたというケースについて、上記電話以降に交際を続けたことについて不法行為が成立すると認められました。
不倫慰謝料請求を受けた相手が、妻から内縁関係の侵害により損害賠償請求する旨の内容証明郵便が届くなどしたことから、その後は、男女として交際することをやめたというケースについて、不法行為が成立しないと判断されました。
・エロアニメ内で某政治家が名誉棄損、名誉感情が侵害されたとして裁判を起こした
ショートカットの女性主人公が3名の男性と性行為を行う姿を描いたアダルト作品ですが、主人公は見ず知らずの男性のもとを訪れ、「あなたの心を仕分けに来ました」「今からあなたの魂を仕分けします」と告げた後で性行為を行い、行為終了後男に対し、「はっきりしなさい。献金させるわよ」と言い、「あなたは二番じゃダメなんですか」と問われると、「二番じゃダメなんです」と答えながら男を蹴り飛ばし流血させる、といったようなものでした。
頭おかしいんか。
名誉棄損に関しては
「荒唐無稽なものであり、その内容がフィクションであることは明らかであり、一般の視聴者が視聴したとしても現実の出来事であると認識することは考えにくい。また、本件摘示事実を摘示し、原告の社会的評価を低下させるものであるとは認められない。」
として棄却。
原告と容易に同定することができる主人公が侮辱的な扱いを受けている場面を内容とするものであるから、これが販売され、視聴されることによって、原告はその自尊心を傷つけられ、精神的苦痛を受けることが明らかであり、したがって本件DVDの販売は原告の名誉感情を侵害するものであり、不法行為を構成すると認められる。
として訴えを認め22万円の支払いを命じた。
なので、今回の件でもコラボさん側が「はーっ、私傷ついたわー。この作品のせいで私めっちゃ傷ついたわー!」として訴えれば名誉感情侵害に関しては勝ち目あると思う。