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はてなキーワード: プライバシー権とは

2025-06-21

anond:20250620235930

anond:20250621000208

数日前の日経に参考にすべき記事が載ってたやで

休憩室で録音された陰口 社内名毀損訴訟 - 「言い逃れできない証拠必要だ」 「盗聴」か、合法手段

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO89372050U5A610C2CM0000/

周囲からも「精神的に追い詰められている」と映った男性は、相手を訴えることを決めた。「言い逃れができない証拠必要だ」。ボイスレコーダーを21年3月から約4カ月間、休憩室のテレビ台の下に20回ほど気付かれないように置き、1回につき3時間程度を録音した。

裁判で同僚側は思わぬ反撃に出た。相手代理人弁護士は休憩室での無断録音は「盗聴」にあたり、録音データに基づいた訴えは認められないと反論した。逆に不法行為によってプライバシー権人格権侵害されたとして損害賠償を求めて反訴した。

今回の大阪地裁は23年12月の判決で、無断録音について「信義則に反するといえる場合例外として証拠能力が否定される」とする枠組みを踏襲した。休憩室は一定プライバシー権が認められる場所で、録音が「長期間網羅的にされた」ことなどを総合的に考慮し「著しい権利侵害」と判断。録音した男性に対して同僚2人に計18万円を支払うことを命令した。

2025-06-08

anond:20250530165820

話題のボイスキャリア

https://voicecareer.net/readme/

特に重要アップロードする情報(音声等)に関するユーザー義務責任

Voice Careerでは、ユーザー面接やOBOG訪問の音声などの情報アップロードできる機能示唆されています 。これに関連して、ユーザーには特に重い義務責任が課せられます

A. 第三者権利侵害不存在および法令遵守保証義務

ユーザーは、Voice Careerに対し、アップロードする音声等の情報が、第三者権利知的財産権およびプライバシー権を含むがこれらに限定されない)を侵害せず、また、法令等にも違反していないことを約束保証します。 (ユーザー提示条文)

これは、アップロードする音声に面接官、他の参加者企業関係者などが含まれ場合、それらの方々のプライバシー権肖像権(声も含む)、発言内容に関する権利などを侵害していないこと、また、著作権法などの関連法規を遵守していることを、ユーザー自身保証するということです。

B. 第三者との紛争発生時における自己解決責任費用責任負担

万が一、アップロードした音声等に関して第三者との間で紛争クレーム訴訟など)が発生した場合には、その音声等をアップロードしたユーザー自身費用責任において問題解決するものします。 (ユーザー提示条文)

これは、もし権利侵害などの問題が起きた場合、その対応解決にかかる金銭負担や法的な責任は全てユーザーが負うということを意味します。Voice Careerは原則として責任を負いません。

C. アップロード情報の正確性・真実性・最新性に関する責任

利用規約第5条3項には、「登録している情報はすべて、ユーザ自らがその内容の正確性・真実性・最新性等一切につき責任を負うものします」とあります 。これはアカウント登録情報だけでなく、サービス利用中にユーザー提供するあらゆる情報アップロードする音声の内容や付随情報も含むと解釈可能)について、その内容の正確性等についてユーザー責任を負うことを示唆しています

https://note.com/voice_career/n/n41979e15acd4

リーガルチェック済らしい

2025-06-07

dorawii

NHKで暑さを伝えるのにその顔がはっきり判別できる形で子供アイスを食べている姿が映っていたわけだが、

その一人を画面いっぱいになるように映しているし、アップ気味なんだよね。

目線が合ってないので平たく言えば「盗撮

「映り込み」の範疇を明らかに越えていてると思うのだがプライバシー権肖像権侵害にならないのか?

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Hash: SHA512

https://anond.hatelabo.jp/20250607130320 
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=b6T2
-----END PGP SIGNATURE-----

2025-05-14

ごみ開封分別

1.自治会員、管理人、清掃員など清掃管理委託されていると見なされる人員が行う場合適法である

2.分別の域を超える個人情報収集、それの使用を行った場合プライバシー権侵害となり訴訟リスクがある

 

よくドラマとかであるアパート管理人やガミガミババア

あんたのところのごみ分別されてなかったわよ!」みたいにゴミ持って乗り込んでくるケース。

ごみ出ししたその場で開封して分別した、ごみ袋に名前が書いてある等

ごみの内容物に依らずに個人特定可能である場合を除けば

ごみの内容物で個人特定を行うことが個人情報収集使用にあたる可能性が高いため

プライバシー権侵害訴訟を行うこと自体可能であるとされる。

 

まぁ、その個人情報を売ってたとかストーカー行為に及んだとか大きな実害がない場合

それを受けてくれる弁護士いるかどうかは不明

anond:20250514022208

社会の中の諸権利はそのままじゃ相容れないものも多くある

知る権利報道の自由表現の自由プライバシー権本来的にバッティングやす

単純にどれかを絶対としてどれかをオミットするのは解決でもなんでもない

相反する要素をいかにうまくワークさせるかが社会運営コミットすることだから

情報を統制させない権利は「マスゴミ」の食い扶持のためでもないし大衆好奇心を満たすためでもない。民主主義社会を成り立たせるための神経網や血管のようなもの

っていうようなあたりまえの前提が一生わからない本馬鹿がうわ言みたいに頭悪そう頭悪そうって言ってるだけ

バカにモノを教えることは無意味というか不可能だが、まあメモ代わりに

2025-04-20

今日 ある職員第三者の前で

自分下着(パンティ)について大声で暴露された件について書く。

決して仲はよくなく、

しろ彼女は私のプライベート(自宅への帰路が最短距離ではなくおかしい、など)に関することまで隙なく観察して

因縁をつけてきたり、5分離席したら20分離れてサボタージュしていた、など言いがかりをつけてきたりと

私は彼女からハラスメントを受けている立場にある。

彼女言及についておかしいと思った点を書く。

①いつもオーバーパンツを履いている と説明しても

「違うように見えるときもある」と根拠のない憶測言いがかりをつけてくる。

そして恒常的に人の下着について白いズボンから透ける、透けない、何色だ、と制服の上から観察しているのが

すでに異常だと言わざるを得ない。

第三者に私の下着事情について大声で暴露、発露している点

性的人権侵害であると同時に

プライバシー権侵害を受けている。

おそらく第三者からハラスメントとしては認定されないだろうし、

一方的処罰されるのは当方だろうが全てこのような発言は記録として残し、

消えないネットスティグマにするつもりだ。

2025-04-10

anond:20250410140454

人権プライバシー権侵害だよ。本人の非公開の持病を公開するようなもの

しろプライバシー権報道しないのがデフォから積極的報道するべき公益性がなければ駄目。

2025-01-24

anond:20250124163103

示談における守秘義務性的プライバシーに関する法的見解について

第三者が誤った情報を流すなどした場合でも、被害者にとっての性的プライバシー侵害するよう守秘義務を負った情報民事刑事裁判内で被害者許可なく開示することはできません

1. 示談における守秘義務原則

示談は、当事者間の合意に基づき紛争解決する契約であり、その内容については、原則として守秘義務が課されます。これは、当事者間の信頼関係保護し、紛争の再発を防ぐために重要な要素です。

2. 性的プライバシー権の重要

性的プライバシー権は、個人尊厳に関わる重要権利です。性的指向、性経験など、個人性的生活に関する情報は、原則として外部に公表されるべきではありません。この権利は、憲法上の人格権として保障されています

3. 示談内容の開示と性的プライバシー権の衝突

示談内容の開示が、被害者性的プライバシー権を侵害する可能性があるケースとして、以下のような状況が考えられます

* 性的被害に関する詳細な内容: 示談内容に、被害者性的被害に関する詳細な事実記載されている場合、この情報裁判で開示されると、被害者プライバシー侵害される可能性があります

* 誤った情報に基づく開示: 第三者示談内容について誤った情報を流した場合、その誤った情報に基づいて裁判で開示が行われると、被害者名誉が傷つけられる可能性があります

4. 法的評価

上記のような状況において、示談内容を被害者許可なく開示することは、以下の理由から認められないと考えられます

* プライバシー権の侵害: 示談内容の開示により、被害者性的プライバシー権が侵害される可能性が高い。

* 契約違反: 示談書に守秘義務が明記されている場合、その内容を開示することは契約違反に当たる。

* 証拠能力の欠如: 第三者が流した誤った情報は、真実性がないため、証拠として採用されない可能性が高い。

5. 結論

示談によって守秘義務を負った情報は、原則として、被害者性的プライバシー侵害する可能性がある場合民事刑事裁判においても、被害者許可なく開示することはできません。

ただし、以下の点に留意する必要があります

* 個別の事案による判断: 具体的な事案の内容や、開示を求める側の主張の根拠など、様々な要素を総合的に判断する必要があります

* 公益とのバランス: 公益が著しく侵害される場合など、例外的に開示が認められる可能性も否定できません。

結論として、示談内容の開示は、個人権利公益とのバランスを慎重に考慮しながら、個別具体的に判断されるべき問題です。

6. 弁護士への相談

示談内容の開示に関する問題は、法律問題として複雑な側面があります。もし、示談内容の開示に悩んでいる場合は、弁護士相談することをお勧めします。弁護士は、個別のケースに合わせた適切なアドバイス提供することができます

(補足)

* 上記文章は、一般的な法的見解に基づいて作成されたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。

* 具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

キーワード

示談, 守秘義務, 性的プライバシー権, 民事裁判, 刑事裁判, 弁護士, 法的アドバイス

(関連する法令判例

* 民法

* 憲法

* 各種判例性的プライバシー権に関する判例など)

(その他)

* 上記文章は、より詳細な情報や、特定の法的な論点に焦点を当てて、さらに充実させることができます

* 必要に応じて、脚注や参考文献を付加することも可能です。

希望に応じて、上記の内容をさらに詳しく説明したり、別の角度から論じたりすることも可能です。

2024-10-20

anond:20241020065627

ちゃんと読みましょう

日本国連機関などから、”極端に暴力的子どもポルノ"を描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の「主要な制作国となっている」と批判されています人工知能AI)による膨大な児童ポルノ作成など、新たな問題もひろがっていますジェンダー平等をすすめ、子ども女性人権を守る立場から、幅広い関係者で大いに議論をすすめることが重要だと考えます。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会にしていくことが必要であり、議論合意をつくっていくための自主的な取り組みを促進していくことが求められています。そうした議論を起こしていくことは、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現の自由」を守り抜くためにも大切であると考えています

反共アレルギーで読めてないのかしらんけど、

あなたのいう”実質”は、書いてないことを読んでる妄想です。

2024-10-18

2024年衆院選表現の自由アンケートで気になった回答

個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝

引用元第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果

東京比例

田村 智子(たむら ともこ) : 日本共産党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由プライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります

共産党テンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約踏襲した内容です。「子どもポルノ非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段社会から排除されることを目指す」という立場になります

大阪17区

馬場 伸幸(ばば のぶゆき) : 日本維新の会

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由を最大限尊重し、マンガアニメゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである現行法規の遵守を徹底したい。

維新テンプレ回答。引用現代表。10数人が採用こちらも共産党と同じく、党公約踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます

京都3区

泉 ケンタいずみ けんた) : 立憲民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現物が差別や性暴力助長する場合は、ジェンダー平等人権保護観点から適切な規制はあり得る

立憲のテンプレ回答。引用は前代表10数人が採用法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。

ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります

メディアにおける性・暴力表現について、子ども女性高齢者障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピード対応した対策を推進します。

引用元ジェンダー平等

山形1区

原田 まさひろ(はらだまさひろ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能環境となっている。フィクションノンフィクション判断曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである

設問(2-a):

表現の自由の名の元に過剰な描写散見出来る事を憂いている

山形3区

石黒 さとる(いしぐろさとる) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能環境となっている。フィクションノンフィクション判断曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである

設問(2-a):

表現の自由の名の元に過剰な描写散見出来る事を憂いている

テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。

茨城6区

国光 あやの(くにみつあやの) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

日本サブカルチャー海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略日本ファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノ児童権利侵害する行為の関連性も明らかになっていない。

争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。

栃木1区

板津 由華(いたづ ゆか) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制

設問(2-b):

設問(3):

好きなアニメ漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推しよろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!

設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令規制すべき」ですが。

栃木5区

茂木 敏充(もてぎ としみつ) : 自由民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています

設問(2-a):

具体的な事案をもとに判断すべきと考えます

内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフ作成し、最後OKを出しただけかもしれませんが。

埼玉5区

枝野 幸男(えだの ゆきお) : 立憲民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

茨城3区

葉梨 康弘(はなし やすひろ) : 自由民主党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

かつての児童ポルノ禁止改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。

埼玉13区

橋本 みきひこ(はしもと みきひこ) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

個人的保護法益とならない規制であるから

現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益曖昧悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います

東京1区

江田 万里かいえだ ばんり) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである自主規制組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。

東京都の青少年健全育成条例(以下都条例改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。

東京1区

ときた 駿(おときた しゅん) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

創作表現実在人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手権利尊重すべきであり、法による規制不適切である

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制

設問(2-b):

これらの規制は、創作表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制社会圧力により、芸術言論の萎縮を招き、多様な表現抑制する恐れがある。表現の自由民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。

表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。

東京7区

小野 たいすけ(おの たいすけ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

かつて都知事選出馬した際、不健全図書指定基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。

東京7区

松尾 あきひろ(まつお あきひろ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

表現の自由範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉他人人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人権利侵害しない非実在キャラクター表現に対する規制は最大限抑制であるべき。

東京12区

阿部 司(あべ つかさ) : 日本維新の会

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激性的暴力表現を含むことをもって安易法令規制をかけることは、憲法保障する表現の自由を損なうと考えるから

どちらも争点を良く理解した規制反対理由だと思います

東京17区

円 より子まどか よりこ) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

設問(2-a):

憲法保障する権利である表現の自由平和平等と同じくらい重要ものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感倫理観等の曖昧基準規制することは避けるべき

かつて成人向けゲーム販売規制請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報アップデートを。

東京18区

松下 玲子(まつした れいこ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

児童ポルノ禁止法が所持や提供製造禁止しているのは、実在する児童を性暴力性搾取被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由規制対象を広げるべきではないと考えます

設問(2-a):

刑法猥褻頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレ言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。

設問(2-b):

表現規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います

外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。

東京20区

大西 健太郎(おおにし けんたろう) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

子どもに対する犯罪被害を無くすため

東京20区

木原 誠二(きはら せいじ) : 自由民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

実在しないとはいえ児童対象とした過激性的暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪惹起する可能性があること、等から所持・提供製造を認める積極的理由がないから。

東京20区

宮本徹(みやもと とおる) : 日本共産党

設問(1-a):

どちらともいえない、答えない

設問(1-b):

表現の自由プライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象にすることを許さな社会にしていく必要があります。そのための議論合意への自主的な取り組みが重要です。

規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まい有権者には同情したくなります

東京22区

山花 郁夫(やまはな いくお) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

マンガアニメゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます非実在児童場合には被侵害利益がありません。

条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由模範的で、こういう方を大切にしたいです。

東京24区

有田 芳生(ありた よしふ) : 立憲民主党

設問(1-a):

法令規制すべき

設問(1-b):

かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。

東京29区

たるい 良和(たるい よしかず) : 国民民主党

設問(1-a):

法令規制するべきではない

設問(1-b):

様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。

古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティ尊重規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。

続き

2024-10-03

性犯罪者への再犯防止策にモヤモヤを感じる【日本版DBS】

2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校保育園などの職員職員希望者の性犯罪前科を調べることを義務付ける制度です。

要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪再犯防止に関しては、TwitterYouTubeコメント欄ではかなり過激意見が出てくる。

GPSを付けろ、顔写真を公開しろ去勢しろetc

実際、韓国などでは↑に書かれたことはすでに行われている。

日本版DBSによって、性犯罪前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。

しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。

そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。

性犯罪再犯防止の何が問題

世の中には数多の犯罪があるが、特に過激意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪被害者に深い傷を負わせる卑劣犯罪であるからヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。

ではどうしてそのような過激再犯防止策をとってはいけないのか。

1.人権日本国憲法保障されているか

↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法保障された基本的人権侵害するものです。

例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由制限しています

日本国憲法第22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する


また前科という人間にとって最も知られたくない情報他人強制的に公開されるので、プライバシー権侵害です。

日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。



被害者人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さな一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。

これらの基本的人権はたとえ子ども性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。

日本国民であれば、須らくこの日本国憲法恩恵を受けているはずです。

最近Twitter炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。

個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由保障されているからだ。

憲法恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。

ここが私にとってもモヤモヤポイント一つ目でした。

もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。

2.未来は未確定だから

日本版DBSを含む、性犯罪再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。

刑法 第九条 死刑懲役禁錮罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。



刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権制限)が許されるわけです。

しか日本版DBSは再犯防止のための制度です。

過去犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由基本的人権制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。

疑惑だけで基本的人権制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さな証明なんてできないのだから権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権制限される国なんて私は嫌です。

こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。

とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています性犯罪再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。

なので再犯防止のために基本的人権制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います

しか再犯率の低い性犯罪GPS顔写真・住所の公開、化学去勢はやりすぎだなと思いました。

なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。

児童への性犯罪を減らせない日本版DBS【再犯率調査

https://anond.hatelabo.jp/20241003203847

性犯罪の「再犯率」が高いという印象操作

https://anond.hatelabo.jp/20230628095342

2024-09-15

anond:20240914203424

不動産屋の中の人なのでいくつか回答させてもらう

Shogo Ohe

@SierraOne47

テレビの前でバカやろーって言ってるだけなら許されたのに、相手手紙で送っちゃたら許されないでしょうに

大家さんが大変というよりも借主の問題

こうやって事前審査で跳ねられるんだろうなぁ…

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事前審査でわかれば苦労はしない

保証会社が取れる情報金融事故があるかどうかと過去家賃原状回復費の滞納歴があったかどうか(連帯保証人として契約したケースも含む)と収入預金額、勤務先の業種や財務状況ぐらいで、犯罪歴に関しては今のところ調べることができない

保証会社弁護士に頼んでも絶対に教えてくれないし、仮に教えてくれたとしても弁護士照会で市長犯罪歴を問い合わせたら、プライバシー権などを侵害したということで損害賠償請求要求された有名な判例があるので、賠償金を払ってまでやるメリットがない

かなえ先生曰く、発達障害が多いということであれば、不動産屋がAQテストADHDテストをそれとなく行って、跳ねることはできるけど、

障害者差別解消法かいくつかの法令に触れるので、まともな所だとここまですることはできない

から不動産目線だと名誉棄損みたいなことをしそうな人かどうかは普通からない

(特徴はあるにはあるけど、アルコール依存症でもない限りはまずわからん

2024-08-18

anond:20240817220243

国が個々人の財産状況を完全に把握できてればより良い制度もあるけど、プライバシー権観点からそれはできないからな

マイナンバーですらたった一つの給付金振込口座の残高すら知ることなんてできないわけで(ハッキングでもしない限り)

2024-07-11

anond:20240711115630

問われるんだろ 国から

ユーザー投稿によって運営者が損害賠償責任を負うリスクの例>

あ 名誉毀損著作権侵害等の『幇助犯』『教唆犯』に当たる場合

ア 前提事情

上記の『幇助犯』『教唆犯』に該当する

被害者・損害が生じている

イ サイトアプリ運営者の責任

被害者に対して,不法行為損害賠償責任を負うことがある

い 第三者肖像権プライバシー権パブリシティ権侵害する投稿民事

ア 前提事情

肖像権プライバシー権パブリシティ権侵害が生じた

イ 法的扱い

犯罪』としての規定がない

しかし,民事的な,損害賠償請求対象となる

関与の程度によっては,運営者も賠償責任を負うことがある

2024-06-20

anond:20240620185425

しろ準公人となると誹謗中傷が認められる閾値上がるで?

公人に対する方が公益性認められる範囲広いし

あとプライバシー権制限されるから家の外で待ち伏せされて突撃取材顔写真報道されてもしゃーなくなるで

暇空さんサイドが大丈夫なんかい

2024-05-09

anond:20240509235333

肖像権財産権パブリシティ権)として考えたらそうなるけど、人格権プライバシー権であるともされてるから必ずしもそれだけとは言えないよ。

とはいえ盗撮罪という罪はないし、正当な理由があれば証拠となる撮影相手同意なしに行っても原則違法ではない。

民事で訴えられる可能性は否定できないけど、撮影画像の利用目的が正当であることが証明できれば、訴えられても別に問題はないよ。

2024-04-17

anond:20240417135435

プライバシー権侵害になるかどうかだな

顔は肖像権侵害になりそう

まぁどっちにしても削除請求はできても不法行為として賠償させるのは難しそうに思える

2024-03-17

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-02-26

anond:20240226104042

肖像権侵害する行為となるのは、写真撮影ビデオ撮影個人容貌ないし姿態をありのまま記録する行為及びこれらの方法で記録された情報公表する行為であると解すべきである絵画は、写真及びビデオ録画のように被写体機械的に記録するものとは異なり、作者の主観的技術作用が介在するものであるから肖像画のように写真と同程度に対象者容貌ないし姿態を写実的に正確に描写する場合は格別として、作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵については、少なくとも本件のように似顔絵自体により特定人物を指すと容易に判別できるときに当たらないときは、似顔絵によってその人物容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難く、別途名誉権、プライバシー権等他の人格利益侵害による不法行為が成立することはあり得るとしても、肖像権侵害には当たらないと解すべきである

東京地方裁判所平成14年5月28日判決

2024-02-18

暇空の弁護士が「草生えた」の一言だけで開示請求しまくってる件

暇空の弁護士の中に、少年時代に嫌いな同級生待ち伏せしてゴルフクラブで追いかけて捕まったり同級生女子執拗求愛行動をして校内で問題になったりした人がいる

なんでそんな過去が詳細に知られているかといえば、高度な知性と重度アスペルガーが両立している稀なケースを家庭裁判所調査官が興味深く思い論文にしたか

論文発表から数年後に調査から知らされて論文のことを知り損害賠償請求するも最高裁で敗訴、国家賠償請求も敗訴している

結果的に、裁判を起こしてしまたことで論文の人=暇空弁護士と関連付けられてしまったし、論文の内容の真実性を公認されてしまった

論文の内容や裁判の内容にはその他にもエグい内容が多く(祖母への暴力脅迫頒布など)、そりゃ暇空の側について少女保護する団体攻撃するだけあるわーと納得がいく人物像なので大いに5ちゃんねるでネタにされた

具体的内容に言及している人は大概VPNなど使い身元が特定されないようにしているが、レスしただけの人の中には生IP書き込みもあり、絶賛開示請求

「草生えた」

「これ、誰のことだ?」

イソ弁さんか?」

「暇さんの過去に勝てる奴はなかなかいいね

開示請求しているのは、こういった一言だけのレス

「草生えた」や「これ、誰のことだ?」という書き込みに対し暇空の弁護士は「名誉権、プライバシー権侵害」と主張している

いいね罪やリツイート罪が前後文脈を踏まえた上で認められる時代だが、「草生えた罪」も生まれしまうのか

個人名を伏せた情報に「誰のことだと質問する罪」も生まれしまうのか

まあどうせ暇空仕込みのただの嫌がらせ請求で通らないだろう

「開示が通らなくてもいい、ただムカつく奴の金と時間を消費させて加害したい」というだけだろう

暇空が「開示請求に600万円ほどカンパ金使った」という時期のものなので、開示請求弁護士個人マネーではない

「巨悪と戦い公金不正受給追求するためにカンパ募集」と言ってたのに草生えた罪に金使ってるわけだ

別の暇空弁護士は監査している団体監査役として無能すぎるため公金不正受給2690万円が発覚して団体は国から返金命令が出ていた

暇空の身内は公金不正に関わっているのに、暇空は馬鹿なことに金溶かしてばっかでフェミ団体からはいまだに不正見つからいね

2024-01-30

anond:20240130173616

プライバシー権ではなく名誉権の問題だと思うぞ。刑法上も名誉毀損罪でいけるんじゃないかな。盗撮類似立法があっても良いとも思うけども。

2024-01-16

ChatGPTにアイドルはう〇こしない問題を聞いてみた。




User

アイドルはう〇こをしないと聞いた。本当か?




ChatGPT

いいえ、アイドル一般の人と同様に、日常生活でう〇こをします。アイドル一般の人と同じ人間であり、普通生活を送っています。ただし、彼らのプロフェッショナルイメージを維持するために、私生活の詳細は公にされないことが一般的です。しかし、う〇こに関することは基本的生理現象であり、特別例外はありません。



User

貴公はその現場を見たのか?



ChatGPT

いいえ、私は直接的な経験を持っておらず、また具体的なアイドルやその他の個々の人物についての情報は把握していません。私は一般的な知識情報に基づいて回答しており、特定の事例については把握していません。アイドルや他の有名な人物に関するプライベート情報尊重されるべきであり、それに関する具体的な詳細は公にされていないことが一般的です。



User

経験をしていないのに決めつけるのは良くない



ChatGPT

おっしゃる通りです。私は具体的な経験を持たないため、過去や個々の事例について正確な情報提供することはできません。決めつけや一般論に基づく回答になりやすいため、注意が必要です。もし具体的な情報必要であれば、信頼性のある情報源や当事者発言を参照することが重要です。おっしゃる通り、私の回答が全ての状況に適しているわけではなく、その点を理解していただければと思います



User

まりアイドルがう〇こしている現場を見る必要がある



ChatGPT

いいえ、アイドルや他の人物私生活に関するプライバシー尊重されるべきです。私生活個別の瞬間や詳細な出来事について興味を持つことは、個人プライバシー侵害することになりかねません。一般的に、有名人アイドルに対しても常識と敬意を持ち、彼らのプライバシー尊重することが大切です。



User

では問う。どうやって「アイドルはう〇こをしない」という難問を解くのだ?



ChatGPT

アイドルはう〇こをしない」という言葉は、おそらくジョークユーモアの一環として言及されたものでしょう。これは一般的な生理現象であり、どんな人でも必然的経験することです。特定個人に関する私生活の詳細については、一般的には公にされないため、それを直接的に証明することは難しいですし、そもそも尊重されるべきプライバシー問題でもあります

もし何か特定情報を知りたい場合は、当事者が自ら公にするか、信頼性のある報道機関インタビューなどの情報源を通じて確認することが重要です。ただし、人々が自らのプライバシーを保ちながらも、興味深い情報エンターテイメント提供することが一般的です。



User

ジョークユーモアの話をしているのではない。とある事象についてその真偽を確かめ方法を説いているのだ



ChatGPT

理解いたしました。おっしゃる通り、特定事象や主張の真偽を確認する際には、信頼性のある情報源を探し、確認することが重要です。以下は一般的な手順です:

信頼性のある情報源の確認信頼性のある報道機関公式な発表、または当事者公式発言確認します。公にされた情報確認できる情報は、信頼性が高いと考えられます

複数情報源の比較複数情報から同じ情報が得られるかどうか確認します。異なる情報から同じ情報提供される場合、その情報信頼性が高いと考えられます

当事者発言公式な発表: 関係する当事者がその事象について直接的に発言している場合、その発言確認することが重要です。公式な発表は通常信頼性が高いです。

事実確認サイトの利用: ファクトチェックを行う専門のウェブサイト存在します。これらのサイト活用して、特定の主張や情報の真偽を確認することができます

ただし、特定の主張や情報が適切に検証されていない場合や、その情報私生活に関するものである場合プライバシー観点から検証が難しいことがあります



User

うむ。では貴公に問う。貴公は「アイドルはう〇こをしない」に問題について、「アイドルもう〇こをする」と断言した。つまり信頼性のある報道機関公式な発表、または当事者公式発言確認したのだな?



ChatGPT

私はそのような特定の主張について情報を持っておらず、私は一般的な知識一般論に基づいて回答を提供しています。私の回答は特定アイドルや事例に関するものではなく、あくま一般的な原則に基づいています

特定の主張についての信頼性確認する場合には、前述の手順や方法を用いることが必要です。特定事実や主張に関する情報は、その情報源や信頼性確認することでより正確な評価可能です。



User

貴公が言っていることは矛盾しているではないか。信頼できる情報源が必要と言っておきながら、そんな情報もなく、物事を断言した。



ChatGPT

ご指摘いただき申し訳ありません。確かにその点において矛盾が生じていました。私の回答において、特定アイドルや具体的な事例に関する情報提供する能力は制約されており、一般的な原則に基づいて回答を行っています特定の主張や事実について確認必要場合は、信頼性のある情報源を参照することが重要です。改めて、誤解を招くような表現を避けるよう心がけます



User

まりアイドルはう〇こをしない」の真偽は分からない、ということだな?



ChatGPT

はい、その通りです。私は特定アイドルや具体的な主張についての情報を持っておらず、その真偽を確認することはできません。一般的な原則に基づいて回答をしていますが、具体的な事例に関する情報については信頼性のある情報源や関係者の公式な発表を確認する必要があります



User

ふむ。ではアイドルは「アイドルはう〇こをしない」について公式発表をしなければいけない、ということになる



ChatGPT

いいえ、そうではありません。アイドルや他の有名人私生活に関する個別情報公式に発表することは一般的ではありません。むしろプライバシー尊重個人自由によって、そのような詳細が公にされないことが一般的です。

アイドルや他の有名人自身プライバシーを守る権利があり、特定私生活の詳細を公式に発表するかどうかは、その個人意志事務所プロモーション活動方針依存します。したがって、「アイドルはう〇こをしない」といった私生活の詳細に関する主張に対して、公式な発表が期待されるわけではありません。



User

なぜだ?その個人についてならプライバシー問題になるだろうが、「アイドル」という不特定多数についての見解が、何のプライバシー侵害するのだ?



ChatGPT

アイドルはう〇こをしない」という主張が、「アイドル」というグループ全体に対して一般的な見解として提起されている場合、それはあくま一般的なユーモアジョークである可能性があります。このような表現はしばしば文脈から派生しており、特定個人プライバシーを直接的に侵害するものではありません。

ただし、一般的な主張でも、特定アイドルに関する具体的な情報意味する場合は、それがプライバシー問題になる可能性がありますアイドルは個々の人であり、彼らも一般の人と同様にプライバシー権利を有しています。個々のプライバシー尊重することは大切であり、不特定多数に対する見解が個々のプライバシーに影響を与えないようにする必要があります



User

異議あり



ChatGPT

もし異議があれば、具体的な点や質問がありましたら教えてください。お手伝いできる範囲でお答えします。



User

アイドルはいわば公人である公人にはプライバシー権について一定制限がかかる。



ChatGPT

ご指摘いただいた通り、公人公共人物)は私生活において通常の市民よりも一定プライバシー制限がかかることがあります公人であるアイドルも、一般市民よりも注目を集め、公になることが多いため、そのプライバシー範囲限定的になることがあります

ただし、公人であるからといって、全ての私生活が公にされるべきであるというわけではありません。彼らも一般人間と同じく、プライバシー権を有しています公人プライバシーには尊重が求められ、法的および倫理的観点からも慎重な扱いが必要です。

したがって、「アイドルはう〇こをしない」といった私生活に関する主張が、特定アイドルプライバシー侵害するものであれば、それは問題とされるべきです。



User

exit



ChatGPT

了解しました。何か新しい質問やお手伝いが必要場合はいつでもお知らせください。良い一日をお過ごしください。

2024-01-09

M豚の主人がM本SEX上納システム騒動に思うこと

【まとめ】

日本というか、はてブ民の知的水準の低さというか、羞恥心の欠如という意味でのはてブ民の品位の低さよな。

煽り

それとも、はてブ民の大半は性交渉経験 or ビギナーなのか?

駄文

違法性論点性的同意の有無(せいぜいが文春による名誉毀損orプライバシー権侵害が争点に含まれるか否か程度)しかなく、同意有無への見解が双方で違っていて、双方とも裁判に乗り気な私人同士の話に、やれ記者会見を開かないかギルティだの、やれM本の笑いは虐げられる側からの反逆の牙だの、よく恥ずかしげもなく正義裁判ヅラできるもんだなお前らは。

【本題】

俺は3匹飼ってるM豚のアナルにナニを突っ込みながら(当然、ゴムはつけてる。医師として、ナースアナルに突っ込んでSTDってのは洒落にならん不味さがある)、「孕め豚、子豚埋めなきゃしゃぶしゃぶにすっぞ」みたいな煽りを、しばしばする。

メスはメスで「ぶひぃぃぃ」と鳴いて潮吹くし、まんざらでもなさげだし、誘いは毎回向うから来る。

俺は犯罪者か?

というか、M本はセックスが下手で大変だなぁ。

【余談】

M本の笑いがつまらんとか(実際、昔はともあれ今は面白いとはビタイチ思わん)、M本がキモいとか、とにかくM本死ねとか、そう呟く奴らはそれでいい。

芸能界ワナビービッチのせいで水ダウ終わったらどうしてくれんだとわめく奴らも好感が持てる。

んだけども、この件に関して裁判官でもないのにドヤ顔正義感振りかざしているアホは、医者に向かって聖水の効果を語るような白痴だな、と。

ちな、聖水を呑む趣味の悪友もいるが、俺はかける方が好きだわ。

裁判官とか法曹関係者なのに同じことやってるやつは、係争案件へのみだりな見解公表ってことで上司にこってり叱られてどーぞ。

2023-10-01

anond:20231001102757

みてね

利用規約第9条3番

ユーザーは、弊社に対し、当該写真等が弊社または第三者権利侵害していないことを保証するものします。ユーザーが弊社または第三者名誉毀損した場合プライバシー権侵害した場合、許諾なく弊社または第三者個人情報を開示した場合著作権法違反する行為を行った場合その他弊社または第三者権利侵害した場合は、当該ユーザー自己責任費用において解決するものします。

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