はてなキーワード: プライバシー権とは
プライバシー権。これも守られるべき
休憩室で録音された陰口 社内名誉毀損訴訟 - 「言い逃れできない証拠が必要だ」 「盗聴」か、合法な手段か
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO89372050U5A610C2CM0000/
周囲からも「精神的に追い詰められている」と映った男性は、相手を訴えることを決めた。「言い逃れができない証拠が必要だ」。ボイスレコーダーを21年3月から約4カ月間、休憩室のテレビ台の下に20回ほど気付かれないように置き、1回につき3時間程度を録音した。
裁判で同僚側は思わぬ反撃に出た。相手の代理人弁護士は休憩室での無断録音は「盗聴」にあたり、録音データに基づいた訴えは認められないと反論した。逆に不法行為によってプライバシー権や人格権を侵害されたとして損害賠償を求めて反訴した。
今回の大阪地裁は23年12月の判決で、無断録音について「信義則に反するといえる場合、例外として証拠能力が否定される」とする枠組みを踏襲した。休憩室は一定のプライバシー権が認められる場所で、録音が「長期間、網羅的にされた」ことなどを総合的に考慮し「著しい権利侵害」と判断。録音した男性に対して同僚2人に計18万円を支払うことを命令した。
https://voicecareer.net/readme/
【特に重要】アップロードする情報(音声等)に関するユーザーの義務と責任
Voice Careerでは、ユーザーが面接やOBOG訪問の音声などの情報をアップロードできる機能が示唆されています 。これに関連して、ユーザーには特に重い義務と責任が課せられます。
ユーザーは、Voice Careerに対し、アップロードする音声等の情報が、第三者の権利(知的財産権およびプライバシー権を含むがこれらに限定されない)を侵害せず、また、法令等にも違反していないことを約束(保証)します。 (ユーザー提示条文)
これは、アップロードする音声に面接官、他の参加者、企業関係者などが含まれる場合、それらの方々のプライバシー権、肖像権(声も含む)、発言内容に関する権利などを侵害していないこと、また、著作権法などの関連法規を遵守していることを、ユーザー自身が保証するということです。
B. 第三者との紛争発生時における自己解決責任(費用と責任の負担)
万が一、アップロードした音声等に関して第三者との間で紛争(クレーム、訴訟など)が発生した場合には、その音声等をアップロードしたユーザー自身の費用と責任において問題を解決するものとします。 (ユーザー提示条文)
これは、もし権利侵害などの問題が起きた場合、その対応や解決にかかる金銭的負担や法的な責任は全てユーザーが負うということを意味します。Voice Careerは原則として責任を負いません。
利用規約第5条3項には、「登録している情報はすべて、ユーザ自らがその内容の正確性・真実性・最新性等一切につき責任を負うものとします」とあります 。これはアカウント登録情報だけでなく、サービス利用中にユーザーが提供するあらゆる情報(アップロードする音声の内容や付随情報も含むと解釈可能)について、その内容の正確性等についてユーザーが責任を負うことを示唆しています。
https://note.com/voice_career/n/n41979e15acd4
リーガルチェック済らしい
NHKで暑さを伝えるのにその顔がはっきり判別できる形で子供がアイスを食べている姿が映っていたわけだが、
その一人を画面いっぱいになるように映しているし、アップ気味なんだよね。
「映り込み」の範疇を明らかに越えていてると思うのだがプライバシー権、肖像権の侵害にならないのか?
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1.自治会員、管理人、清掃員など清掃管理を委託されていると見なされる人員が行う場合は適法である
2.分別の域を超える個人情報の収集、それの使用を行った場合はプライバシー権の侵害となり訴訟リスクがある
「あんたのところのごみ、分別されてなかったわよ!」みたいにゴミ持って乗り込んでくるケース。
ごみ出ししたその場で開封して分別した、ごみ袋に名前が書いてある等
ごみの内容物で個人の特定を行うことが個人情報の収集、使用にあたる可能性が高いため
プライバシー権の侵害で訴訟を行うこと自体は可能であるとされる。
自分の下着(パンティ)について大声で暴露された件について書く。
決して仲はよくなく、
むしろ彼女は私のプライベート(自宅への帰路が最短距離ではなくおかしい、など)に関することまで隙なく観察して
因縁をつけてきたり、5分離席したら20分離れてサボタージュしていた、など言いがかりをつけてきたりと
「違うように見えるときもある」と根拠のない憶測で言いがかりをつけてくる。
そして恒常的に人の下着について白いズボンから透ける、透けない、何色だ、と制服の上から観察しているのが
すでに異常だと言わざるを得ない。
おそらく第三者からはハラスメントとしては認定されないだろうし、
示談における守秘義務と性的なプライバシーに関する法的見解について
第三者が誤った情報を流すなどした場合でも、被害者にとっての性的プライバシーを侵害するよう守秘義務を負った情報を民事・刑事裁判内で被害者の許可なく開示することはできません
示談は、当事者間の合意に基づき紛争を解決する契約であり、その内容については、原則として守秘義務が課されます。これは、当事者間の信頼関係を保護し、紛争の再発を防ぐために重要な要素です。
性的プライバシー権は、個人の尊厳に関わる重要な権利です。性的指向、性経験など、個人の性的生活に関する情報は、原則として外部に公表されるべきではありません。この権利は、憲法上の人格権として保障されています。
示談内容の開示が、被害者の性的プライバシー権を侵害する可能性があるケースとして、以下のような状況が考えられます。
* 性的被害に関する詳細な内容: 示談内容に、被害者の性的被害に関する詳細な事実が記載されている場合、この情報が裁判で開示されると、被害者のプライバシーが侵害される可能性があります。
* 誤った情報に基づく開示: 第三者が示談内容について誤った情報を流した場合、その誤った情報に基づいて裁判で開示が行われると、被害者の名誉が傷つけられる可能性があります。
4. 法的評価
上記のような状況において、示談内容を被害者の許可なく開示することは、以下の理由から認められないと考えられます。
* プライバシー権の侵害: 示談内容の開示により、被害者の性的プライバシー権が侵害される可能性が高い。
* 契約違反: 示談書に守秘義務が明記されている場合、その内容を開示することは契約違反に当たる。
* 証拠能力の欠如: 第三者が流した誤った情報は、真実性がないため、証拠として採用されない可能性が高い。
5. 結論
示談によって守秘義務を負った情報は、原則として、被害者の性的プライバシーを侵害する可能性がある場合、民事・刑事裁判においても、被害者の許可なく開示することはできません。
* 個別の事案による判断: 具体的な事案の内容や、開示を求める側の主張の根拠など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。
* 公益とのバランス: 公益が著しく侵害される場合など、例外的に開示が認められる可能性も否定できません。
結論として、示談内容の開示は、個人の権利と公益とのバランスを慎重に考慮しながら、個別具体的に判断されるべき問題です。
示談内容の開示に関する問題は、法律問題として複雑な側面があります。もし、示談内容の開示に悩んでいる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、個別のケースに合わせた適切なアドバイスを提供することができます。
(補足)
* 上記の文章は、一般的な法的見解に基づいて作成されたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。
(キーワード)
示談, 守秘義務, 性的プライバシー権, 民事裁判, 刑事裁判, 弁護士, 法的アドバイス
* 民法
* 憲法
(その他)
ちゃんと読みましょう
日本は国連機関などから、”極端に暴力的な子どもポルノ"を描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の「主要な制作国となっている」と批判されています。人工知能(AI)による膨大な児童ポルノ作成など、新たな問題もひろがっています。ジェンダー平等をすすめ、子どもと女性の人権を守る立場から、幅広い関係者で大いに議論をすすめることが重要だと考えます。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていくことが必要であり、議論と合意をつくっていくための自主的な取り組みを促進していくことが求められています。そうした議論を起こしていくことは、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現の自由」を守り抜くためにも大切であると考えています。
個人的に目に留まった回答をピックアップしてみました。今回もAFEEに感謝。
引用元:第50回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための自主的な取り組みを促進していく必要があります。
共産党のテンプレ回答。引用は現委員長。ざっくり50人くらいが採用しており、2024年衆院選公約を踏襲した内容です。「子どもポルノ(非実在児童ポルノ)」の法規制には反対する一方で、党公約では国連を引き合いに出していることから、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない」には「子どもポルノ」も含むと解釈するのが妥当です。つまり「『子どもポルノ』の法規制には反対するが、それ以外の手段で社会から排除されることを目指す」という立場になります。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指すべきである。現行法規の遵守を徹底したい。
維新のテンプレ回答。引用は現代表。10数人が採用。こちらも共産党と同じく、党公約を踏襲しています。設問1-bで「現行法規の遵守徹底」を謳いつつ、設問1-aの回答が「どちらともいえない、答えない」という齟齬が気になります(一応、2名が「法令で規制するべきではない」を選んでいます)が、基本的には現状維持なのかと思われます。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
立憲のテンプレ回答。引用は前代表。10数人が採用。法規制すら否定していないので、共産党以上に規制寄りと言えそうです。
ちなみに立憲の2024年衆院選公約には以下の文言があります。
メディアにおける性・暴力表現について、子ども、女性、高齢者、障がい者をはじめとする人の命と尊厳を守る見地から、人々の心理・行動に与える影響について調査を進めるとともに、情報通信等の技術の進展および普及のスピードに対応した対策を推進します。
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
設問(1-a):
設問(1-b):
インターネットの普及により猥褻映像が簡便に入手できるようになり若年者にも閲覧可能な環境となっている。フィクションとノンフィクションの判断が曖昧な若年者に与える影響は大きいと考えるからである。
設問(2-a):
テンプレというほど数は多くありませんが、完全に同一な回答のお二人。
設問(1-a):
設問(1-b):
日本のサブカルチャーは海外で高い評価を受けており、クールジャパン戦略で日本のファンが増えれば世界平和に繋がるし外貨獲得にもなる。非実在ポルノと児童の権利を侵害する行為の関連性も明らかになっていない。
争点を理解した規制反対理由だと思ったら、過去山田太郎氏と対談しており、2021年衆院選でも氏が支援している候補者でした。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制
設問(2-b):
設問(3):
好きなアニメ・漫画は「進撃の巨人」、「鬼滅の刃、「スパイファミリー」、「キングダム」、「推しの子」です!みんなの「推しメン政治家」になりますので、推し活よろしくお願いします!^^ 好きなゲームは、「ゼルダの伝説」、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」など、主にRPGが好きです♪仲間と一緒にやる盛り上がるゲームも大好きです!
設問3の回答がやけに軽いので目に留まりました。設問1-aで選んでいるのは「法令で規制すべき」ですが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由に配慮し、規制のあり方について議論を進めていく必要があると考えています。
設問(2-a):
内容自体は正直虚無で、敢えて取り沙汰するまでもないですが、自民党の派閥領袖クラスが回答しているのは珍しいと思います。無内容なのでスタッフが作成し、最後にOKを出しただけかもしれませんが。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
かつての児童ポルノ禁止法改正反対の旗手が、実にそっけない内容。一方、その枝野幸男氏と国会でやり合い、表現規制派と目されていた葉梨康弘氏もトーンダウン。結果、同じ回答に。
設問(1-a):
設問(1-b):
現行の児童ポルノ禁止法が、保護法益の曖昧な悪法であることは、同法に長けた奥村徹弁護士も指摘するところで、簡潔にして当を得た規制反対理由だと思います。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないキャラクターであるから芸術ないしは表現形体の一種と考えるべきである。自主規制の組織を作り、そこで規制すべきで、法律による規制には反対。
東京都の青少年健全育成条例(以下都条例)改正の昔から、一貫して規制に反対されていてブレないです。ただ「自主規制の組織」は、個人的には首肯し難いです(CEROを思い浮かべながら)。
設問(1-a):
設問(1-b):
創作表現は実在の人権を直接害さず、その影響も科学的に未立証だ。感情論や印象論のみで規制すれば表現の自由を不当に制限する。送り手・受け手の権利も尊重すべきであり、法による規制は不適切である。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制
設問(2-b):
これらの規制は、創作や表現の自由を様々な形で制限する可能性がある。法的規制や社会的圧力により、芸術や言論の萎縮を招き、多様な表現を抑制する恐れがある。表現の自由は民主社会の基盤であり、慎重に扱うべき。
表現規制反対派らしく、争点を踏まえた規制反対理由だと思います。ろくな候補者がいない選挙区の在住者からすると贅沢な悩みかもしれませんが、東京1区の投票先は悩ましいですね。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつて都知事選に出馬した際、不健全図書指定の基準明確化を謳っており、「語れる」人だと思うのですが、そっけない回答なのが残念。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由の範疇で最大限保障される。人権制約原理たる公共の福祉は他人の人権との調整機能である。これらを踏まえると、他人の権利を侵害しない非実在キャラクターの表現に対する規制は最大限抑制的であるべき。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人物に実害が及ぶという明確なエビデンスが無い段階で、単に過激な性的・暴力的表現を含むことをもって安易に法令で規制をかけることは、憲法が保障する表現の自由を損なうと考えるから。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(2-a):
憲法が保障する権利である表現の自由は平和や平等と同じくらい重要なものであり、いずれも規制する権力側が嫌悪感や倫理観等の曖昧な基準で規制することは避けるべき
かつて成人向けゲームの販売規制の請願紹介議員となり、表現規制派と目されていた方ですが、数年前から規制反対を公言しています。以前の認識のままの方は、是非この機会に情報のアップデートを。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童ポルノ禁止法が所持や提供や製造を禁止しているのは、実在する児童を性暴力・性搾取の被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由で規制の対象を広げるべきではないと考えます。
設問(2-a):
刑法の猥褻物頒布規制, AV新法による規制, クレジットカード会社の決済制約, ポリコレの言葉狩り等, 新サイバー犯罪条約による創作規制, ジェンダー平等論に基づく創作規制, 政府等が何らかの表現の制約をする時は常に。
設問(2-b):
表現を規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的と手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います。
外国人参政権関連で右派から批判されていましたが、都条例改正から一貫して、表現規制反対を主張されています。反対理由も明快です。
設問(1-a):
設問(1-b):
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しないとはいえ、児童を対象とした過激な性的・暴力等はそもそも適法ではなく、また、当該表現に影響されて犯罪を惹起する可能性があること、等から所持・提供・製造を認める積極的理由がないから。
設問(1-a):
どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現の自由やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象にすることを許さない社会にしていく必要があります。そのための議論と合意への自主的な取り組みが重要です。
規制派、規制派、できの悪いテンプレと、この中から選ばないといけない東京20区にお住まいの有権者には同情したくなります。
設問(1-a):
設問(1-b):
マンガ、アニメ、ゲームについても、表現の自由(憲法21条)として保障されるものであり、それを制限るには、他の人権との調整であることが必要と考えられます。非実在児童の場合には被侵害利益がありません。
都条例改正から一貫して表現規制に反対されています。バキを彷彿とさせる脱字を除いては、規制反対理由も模範的で、こういう方を大切にしたいです。
設問(1-a):
設問(1-b):
かつては都条例改正にも児童ポルノ禁止法改正にも反対されていたのですが、こちらはどうも、宗旨替えされたようです。
設問(1-a):
設問(1-b):
様々な性癖を持つ人々が創作物を通じて情欲を解消できる環境を整えることは重要です。これにより、犯罪や被害者を減少させることができるなら、適切なゾーニングのもとで自由を認めるべきです。
古株かつ筋金入りの表現規制反対派。セクシュアリティの尊重を規制反対理由としている唯一の方(見落としていたらすみません)です。
2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪の再犯防止に関しては、TwitterやYouTubeのコメント欄ではかなり過激な意見が出てくる。
日本版DBSによって、性犯罪の前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。
しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。
そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。
世の中には数多の犯罪があるが、特に過激な意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪が被害者に深い傷を負わせる卑劣な犯罪であるから、ヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。
ではどうしてそのような過激な再犯防止策をとってはいけないのか。
↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法で保障された基本的人権を侵害するものです。
例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪の前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由を制限しています。
また前科という人間にとって最も知られたくない情報を他人に強制的に公開されるので、プライバシー権の侵害です。
日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「被害者の人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さない一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手な法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。
これらの基本的人権はたとえ子どもに性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。
日本国民であれば、須らくこの日本国憲法の恩恵を受けているはずです。
最近のTwitterの炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。
私個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由が保障されているからだ。
憲法の恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。
もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。
日本版DBSを含む、性犯罪の再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。
刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権の制限)が許されるわけです。
過去の犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由で基本的人権に制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。
疑惑だけで基本的人権に制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権の制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さない証明なんてできないのだから。権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権が制限される国なんて私は嫌です。
こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。
とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています。性犯罪の再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。
なので再犯防止のために基本的人権に制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由に人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います。
しかし再犯率の低い性犯罪にGPSや顔写真・住所の公開、化学的去勢はやりすぎだなと思いました。
なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。
Shogo Ohe
@SierraOne47
テレビの前でバカやろーって言ってるだけなら許されたのに、相手に手紙で送っちゃたら許されないでしょうに
こうやって事前審査で跳ねられるんだろうなぁ…
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事前審査でわかれば苦労はしない
保証会社が取れる情報は金融事故があるかどうかと過去に家賃や原状回復費の滞納歴があったかどうか(連帯保証人として契約したケースも含む)と収入や預金額、勤務先の業種や財務状況ぐらいで、犯罪歴に関しては今のところ調べることができない
保証会社の弁護士に頼んでも絶対に教えてくれないし、仮に教えてくれたとしても弁護士照会で市長に犯罪歴を問い合わせたら、プライバシー権などを侵害したということで損害賠償請求を要求された有名な判例があるので、賠償金を払ってまでやるメリットがない
かなえ先生曰く、発達障害が多いということであれば、不動産屋がAQテストやADHDテストをそれとなく行って、跳ねることはできるけど、
障害者差別解消法とかいくつかの法令に触れるので、まともな所だとここまですることはできない
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
肖像権を侵害する行為となるのは、写真撮影、ビデオ撮影等個人の容貌ないし姿態をありのまま記録する行為及びこれらの方法で記録された情報を公表する行為であると解すべきである。絵画は、写真及びビデオ録画のように被写体を機械的に記録するものとは異なり、作者の主観的、技術的作用が介在するものであるから、肖像画のように写真と同程度に対象者の容貌ないし姿態を写実的に正確に描写する場合は格別として、作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵については、少なくとも本件のように似顔絵自体により特定の人物を指すと容易に判別できるときに当たらないときは、似顔絵によってその人物の容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難く、別途名誉権、プライバシー権等他の人格的利益の侵害による不法行為が成立することはあり得るとしても、肖像権侵害には当たらないと解すべきである。
暇空の弁護士の中に、少年時代に嫌いな同級生を待ち伏せしてゴルフクラブで追いかけて捕まったり、同級生女子に執拗な求愛行動をして校内で問題になったりした人がいる
なんでそんな過去が詳細に知られているかといえば、高度な知性と重度アスペルガーが両立している稀なケースを家庭裁判所調査官が興味深く思い論文にしたから
論文発表から数年後に調査官から知らされて論文のことを知り損害賠償請求するも最高裁で敗訴、国家賠償請求も敗訴している
結果的に、裁判を起こしてしまったことで論文の人=暇空弁護士と関連付けられてしまったし、論文の内容の真実性を公認されてしまった
論文の内容や裁判の内容にはその他にもエグい内容が多く(祖母への暴力、脅迫文頒布など)、そりゃ暇空の側について少女を保護する団体攻撃するだけあるわーと納得がいく人物像なので大いに5ちゃんねるでネタにされた
具体的内容に言及している人は大概VPNなど使い身元が特定されないようにしているが、レスしただけの人の中には生IP書き込みもあり、絶賛開示請求中
「草生えた」
「これ、誰のことだ?」
「イソ弁さんか?」
「草生えた」や「これ、誰のことだ?」という書き込みに対し暇空の弁護士は「名誉権、プライバシー権の侵害」と主張している
いいね罪やリツイート罪が前後の文脈を踏まえた上で認められる時代だが、「草生えた罪」も生まれてしまうのか
個人名を伏せた情報に「誰のことだと質問する罪」も生まれてしまうのか
「開示が通らなくてもいい、ただムカつく奴の金と時間を消費させて加害したい」というだけだろう
暇空が「開示請求に600万円ほどカンパ金使った」という時期のものなので、開示請求は弁護士の個人マネーではない
「巨悪と戦い公金不正受給追求するためにカンパ募集」と言ってたのに草生えた罪に金使ってるわけだ
別の暇空弁護士は監査している団体で監査役として無能すぎるため公金不正受給2690万円が発覚して団体は国から返金命令が出ていた
アイドルはう〇こをしないと聞いた。本当か?
ChatGPT
いいえ、アイドルも一般の人と同様に、日常生活でう〇こをします。アイドルは一般の人と同じ人間であり、普通の生活を送っています。ただし、彼らのプロフェッショナルなイメージを維持するために、私生活の詳細は公にされないことが一般的です。しかし、う〇こに関することは基本的な生理現象であり、特別な例外はありません。
ChatGPT
いいえ、私は直接的な経験を持っておらず、また具体的なアイドルやその他の個々の人物についての情報は把握していません。私は一般的な知識と情報に基づいて回答しており、特定の事例については把握していません。アイドルや他の有名な人物に関するプライベートな情報は尊重されるべきであり、それに関する具体的な詳細は公にされていないことが一般的です。
経験をしていないのに決めつけるのは良くない
ChatGPT
おっしゃる通りです。私は具体的な経験を持たないため、過去や個々の事例について正確な情報を提供することはできません。決めつけや一般論に基づく回答になりやすいため、注意が必要です。もし具体的な情報が必要であれば、信頼性のある情報源や当事者の発言を参照することが重要です。おっしゃる通り、私の回答が全ての状況に適しているわけではなく、その点を理解していただければと思います。
ChatGPT
いいえ、アイドルや他の人物の私生活に関するプライバシーは尊重されるべきです。私生活の個別の瞬間や詳細な出来事について興味を持つことは、個人のプライバシーを侵害することになりかねません。一般的に、有名人やアイドルに対しても常識と敬意を持ち、彼らのプライバシーを尊重することが大切です。
では問う。どうやって「アイドルはう〇こをしない」という難問を解くのだ?
ChatGPT
「アイドルはう〇こをしない」という言葉は、おそらくジョークやユーモアの一環として言及されたものでしょう。これは一般的な生理現象であり、どんな人でも必然的に経験することです。特定の個人に関する私生活の詳細については、一般的には公にされないため、それを直接的に証明することは難しいですし、そもそも尊重されるべきプライバシーの問題でもあります。
もし何か特定の情報を知りたい場合は、当事者が自ら公にするか、信頼性のある報道機関やインタビューなどの情報源を通じて確認することが重要です。ただし、人々が自らのプライバシーを保ちながらも、興味深い情報やエンターテイメントを提供することが一般的です。
ジョークやユーモアの話をしているのではない。とある事象についてその真偽を確かめる方法を説いているのだ
ChatGPT
理解いたしました。おっしゃる通り、特定の事象や主張の真偽を確認する際には、信頼性のある情報源を探し、確認することが重要です。以下は一般的な手順です:
信頼性のある情報源の確認: 信頼性のある報道機関、公式な発表、または当事者の公式な発言を確認します。公にされた情報や確認できる情報は、信頼性が高いと考えられます。
複数の情報源の比較: 複数の情報源から同じ情報が得られるかどうか確認します。異なる情報源から同じ情報が提供される場合、その情報が信頼性が高いと考えられます。
当事者の発言や公式な発表: 関係する当事者がその事象について直接的に発言している場合、その発言を確認することが重要です。公式な発表は通常信頼性が高いです。
事実確認サイトの利用: ファクトチェックを行う専門のウェブサイトが存在します。これらのサイトを活用して、特定の主張や情報の真偽を確認することができます。
ただし、特定の主張や情報が適切に検証されていない場合や、その情報が私生活に関するものである場合、プライバシーの観点から検証が難しいことがあります。
うむ。では貴公に問う。貴公は「アイドルはう〇こをしない」に問題について、「アイドルもう〇こをする」と断言した。つまり信頼性のある報道機関、公式な発表、または当事者の公式な発言を確認したのだな?
ChatGPT
私はそのような特定の主張について情報を持っておらず、私は一般的な知識や一般論に基づいて回答を提供しています。私の回答は特定のアイドルや事例に関するものではなく、あくまで一般的な原則に基づいています。
特定の主張についての信頼性を確認する場合には、前述の手順や方法を用いることが必要です。特定の事実や主張に関する情報は、その情報源や信頼性を確認することでより正確な評価が可能です。
貴公が言っていることは矛盾しているではないか。信頼できる情報源が必要と言っておきながら、そんな情報もなく、物事を断言した。
ChatGPT
ご指摘いただき、申し訳ありません。確かにその点において矛盾が生じていました。私の回答において、特定のアイドルや具体的な事例に関する情報を提供する能力は制約されており、一般的な原則に基づいて回答を行っています。特定の主張や事実について確認が必要な場合は、信頼性のある情報源を参照することが重要です。改めて、誤解を招くような表現を避けるよう心がけます。
つまり「アイドルはう〇こをしない」の真偽は分からない、ということだな?
ChatGPT
はい、その通りです。私は特定のアイドルや具体的な主張についての情報を持っておらず、その真偽を確認することはできません。一般的な原則に基づいて回答をしていますが、具体的な事例に関する情報については信頼性のある情報源や関係者の公式な発表を確認する必要があります。
ふむ。ではアイドルは「アイドルはう〇こをしない」について公式発表をしなければいけない、ということになる
ChatGPT
いいえ、そうではありません。アイドルや他の有名人が私生活に関する個別の情報を公式に発表することは一般的ではありません。むしろ、プライバシーの尊重や個人の自由によって、そのような詳細が公にされないことが一般的です。
アイドルや他の有名人が自身のプライバシーを守る権利があり、特定の私生活の詳細を公式に発表するかどうかは、その個人の意志や事務所、プロモーション活動の方針に依存します。したがって、「アイドルはう〇こをしない」といった私生活の詳細に関する主張に対して、公式な発表が期待されるわけではありません。
なぜだ?その個人についてならプライバシーの問題になるだろうが、「アイドル」という不特定多数についての見解が、何のプライバシーを侵害するのだ?
ChatGPT
「アイドルはう〇こをしない」という主張が、「アイドル」というグループ全体に対して一般的な見解として提起されている場合、それはあくまで一般的なユーモアやジョークである可能性があります。このような表現はしばしば文脈から派生しており、特定の個人のプライバシーを直接的に侵害するものではありません。
ただし、一般的な主張でも、特定のアイドルに関する具体的な情報を意味する場合は、それがプライバシーの問題になる可能性があります。アイドルは個々の人であり、彼らも一般の人と同様にプライバシーの権利を有しています。個々のプライバシーを尊重することは大切であり、不特定多数に対する見解が個々のプライバシーに影響を与えないようにする必要があります。
異議あり!
ChatGPT
もし異議があれば、具体的な点や質問がありましたら教えてください。お手伝いできる範囲でお答えします。
アイドルはいわば公人である。公人にはプライバシー権について一定の制限がかかる。
ChatGPT
ご指摘いただいた通り、公人(公共の人物)は私生活において通常の市民よりも一定のプライバシー制限がかかることがあります。公人であるアイドルも、一般の市民よりも注目を集め、公になることが多いため、そのプライバシーの範囲は限定的になることがあります。
ただし、公人であるからといって、全ての私生活が公にされるべきであるというわけではありません。彼らも一般の人間と同じく、プライバシー権を有しています。公人のプライバシーには尊重が求められ、法的および倫理的な観点からも慎重な扱いが必要です。
したがって、「アイドルはう〇こをしない」といった私生活に関する主張が、特定のアイドルのプライバシーを侵害するものであれば、それは問題とされるべきです。
ChatGPT
【まとめ】
日本というか、はてブ民の知的水準の低さというか、羞恥心の欠如という意味でのはてブ民の品位の低さよな。
【煽り】
それとも、はてブ民の大半は性交渉未経験 or ビギナーなのか?
【駄文】
違法性の論点が性的同意の有無(せいぜいが文春による名誉毀損orプライバシー権の侵害が争点に含まれるか否か程度)しかなく、同意有無への見解が双方で違っていて、双方とも裁判に乗り気な私人同士の話に、やれ記者会見を開かないからギルティだの、やれM本の笑いは虐げられる側からの反逆の牙だの、よく恥ずかしげもなく正義の裁判官ヅラできるもんだなお前らは。
【本題】
俺は3匹飼ってるM豚のアナルにナニを突っ込みながら(当然、ゴムはつけてる。医師として、ナースのアナルに突っ込んでSTDってのは洒落にならん不味さがある)、「孕め豚、子豚埋めなきゃしゃぶしゃぶにすっぞ」みたいな煽りを、しばしばする。
メスはメスで「ぶひぃぃぃ」と鳴いて潮吹くし、まんざらでもなさげだし、誘いは毎回向こうから来る。
俺は犯罪者か?
というか、M本はセックスが下手で大変だなぁ。
【余談】
M本の笑いがつまらんとか(実際、昔はともあれ今は面白いとはビタイチ思わん)、M本がキモいとか、とにかくM本死ねとか、そう呟く奴らはそれでいい。
芸能界ワナビービッチのせいで水ダウ終わったらどうしてくれんだとわめく奴らも好感が持てる。
んだけども、この件に関して裁判官でもないのにドヤ顔で正義感振りかざしているアホは、医者に向かって聖水の効果を語るような白痴だな、と。
ちな、聖水を呑む趣味の悪友もいるが、俺はかける方が好きだわ。
裁判官とか法曹関係者なのに同じことやってるやつは、係争中案件へのみだりな見解公表ってことで上司にこってり叱られてどーぞ。