はてなキーワード: 判例とは
でも裁判所が膣に指突っ込んで内臓潰す行為を認めて、大学が敗訴した判例が出来たんだから今後は退学処分なんかできないでしょ。
被告の言い分見たらまさに化け物って感じの45歳医学生だけど、今どうしてるんだろうな。
① 原告の問題は、当該実習日の観察項目に女性外陰部の外部生殖器は該当しないにも拘わらず、外陰部を手掌で接触し、さらに外部生殖器の膣に指を挿入し、指が届く限り奥まで挿入した点にある。現場にいた学生達の供述通りであるならば勿論のこと、たとえそれが勉強のためであったとしても、担当教員の許可および指導を得ることなく、いたずらにご遺体の生殖器に指を挿入することは許されない。
③ 原告は平成23年4月に入学以来、講義の無断撮影、女子学生の無許可のビデオ撮影、執拗なメールの送付など学生として不適切な行為がなされてきた。また、これらの行為を戒める注意に対しても「挨拶代わりです」などと真摯に反省する姿勢に欠ける。
④ また、今回の原告の行為により他の学生は恐怖を感じ、泣き出す女子学生や、その場から動けない学生もおり、他の学生への影響は大きい。さらに事件当時にとどまらず、解剖実習等における影響は今後も残るので、他の学生への影響は計り知れない。
芸能人への「移籍・独立妨害」「芸名・グループ名の使用制限」は独禁法違反の恐れ…公取委、芸能事務所に近く見解
https://www.yomiuri.co.jp/national/20241226-OYT1T50004/#r2
が話題だけどそれをちゃんと裁判までやったのが「恋はスリル、ショック、サスペンス」で有名な愛内里菜。
愛内里菜と事務所の契約条項に芸名の使用権は事務所に帰属するという内容が含まれていたが
愛内里菜は事務所退所後も愛内里菜を使用し続けており、それに対して事務所側が無断使用であると訴訟を起こした
という裁判。
地裁は
契約終了後も無期限に使用許諾の権限を事務所に認めている部分について
契約書に、芸名の契約終了後の使用に関する条項が明記されているにもかかわらず、
「芸名の顧客吸引力は愛内さんの芸能活動の結果生じたにもかかわらず、契約内容は活動を実質制約し、自由な移籍や独立を萎縮させ、愛内さんが被る不利益は大きい」「投下資本の回収との目的を考慮しても適切な代替措置もなく、合理的範囲を超えて制約するもので、無効」
として、その効力を否定したというのは、かなり珍しく画期的な判決だった。
ただ、これは判決が出る前に「専属契約は終了しており、今後も芸名使っていいよ」って感じで
両者が和解して決着した。
一応地裁の判決として「契約終了後も無期限に芸名の使用権を認めることはない」って判例は残ったけど
当時はもっと上の方で迄争ってきっちり判例として残してほしかったが、
今回こうやって公取が動くという事で、もうちょっとわかりやすい業界になるといいんじゃないかな。
知らんけど。
これはさすがに不自然という印象。
示し合わせている、とでも言いたくなる。
https://x.com/takeshibengo/status/1869300397732778245
@takeshibengo
草津町長への虚偽告訴事件は、その典型的な例だ。元草津町議の新井祥子被告は、町長からわいせつ行為を受けたとする虚偽の告訴を行い、町長の名誉や社会的信用に深刻な損害を与えた。
過去にも、夫の関心を引くために「強制わいせつの被害に遭った」と嘘をつき、無関係の男性を犯人に仕立てた女性の事件があった。
この女性の嘘によって、虚偽告訴された男性は19日間も身柄を拘束され、名誉と信用を失い、経営していた会社を閉鎖に追い込まれた。さらに、民事訴訟で自らの潔白を証明するため、多額の費用と労力を費やさざるを得なかった。
草津町長の件も、この判例と同様に、被害者が多大な損害を被った点で類似している。
虚偽告訴の被害に遭った男性は、単に刑事手続きで嫌疑を晴らすだけでなく、社会的信用の回復や精神的な苦痛の克服といった課題にも直面する。
虚偽告訴罪の量刑は、被害者への影響や加害者の態度が重要な判断材料となる。上記の事件では、「虚偽告訴の影響が重大で、加害者の対応が悪質」として懲役1年の実刑が維持された。
新井被告がどのように責任を取るか、また社会全体への影響をどのように評価するかが、今回の事件の量刑を決定づけるポイントになるだろう。
@47news_official
https://47news.jp/11918527.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=api
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調べたこと
・性的行為をしたのは事実、3対1、主犯の1人は別で裁判が進んで有罪(上告)、今回は残り2人の裁判(女性の友人も居たから実際5人居た)
・同意の有無が焦点
・酒に酔っていた
・否定的な女性の台詞はあった(「嫌だ」「苦しい」「やめてください」)
・動画拡散を防ぐために女性は盛って話したという可能性が否定できない
・否定的な女性の台詞が、動画を見た限りガチ拒否とは言い難い(エッチの際の一般的な台詞に見える)
これって2022年の旧強制性交罪だから逆転無罪だったわけだよな?新しくなった不同意性交罪なら酔ってるし余裕で有罪だと思う
だからこの裁判はそもそも「旧強制性交罪って問題があるよね」っていう話でしかないのではないだろうか
裁判官は一審も二審も悪くないと思う、「現行法ならどうせ有罪やろ」で有罪にするのもわかるし、「旧強制性交罪なら無罪やん」で無罪にするのも分かる、裁判ってそういうことするじゃん?
これもし最高裁行ったら、世間体結構気にするから一審を支持するんじゃないかな?それとも判例を重んじる?
個人的には酒飲んで3人でナンパする医学部生とか嫌いだし、それに釣られる女も別にどうなってもいいけど裁判としては興味深い
不同意性交罪って推定無罪が壊れてるからキモいなあとは思ってる(しょうがないとも思う)
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てか、何でこの件の記事や話題に不同意性交罪の話が出てこないの??
1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
➂アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
1 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
つまり、酒に酔った状態で同意を取らずにエッチした場合で、女が後から「ホントは嫌だった」と言った場合
2022年までの強制性交罪 → 明確に拒否しなかった女が悪い、無罪
2023年からの不同意性交罪 → 明確に同意を取らなかった男が悪い、有罪、確定5年以上コース人生終わり
ってことでしょ?
まあ今回は動画が残ってるから難しいかもしれないけど、限りなく有罪なんじゃない?
その、「2022年までの強制性交罪って色々問題があったよね」ってことで頑張って新しい法律を作ったんだから
今回の無罪に怒ってる人は「やっぱり強制性交罪って糞だわ。不同意性交罪しか勝たん」の感想が正解だと思うんだけど違うんか?
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もう少し調べたけど、「法律のねじれ」だけじゃなくて「裁判間のねじれ」も発生してるんだな
https://x.com/takeshibengo/status/1869597601496273130
・女性「苦しい」「嫌だ」「やめてください」「ダメダメ」「痛い」
・被告人C: 「ちゃんと舐めてほしい」「お前の実力見せたれって」
・被告人C: 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど」
▼その他の発言
で、主犯とされるCは有罪なのよ、今回の裁判はAとBね、現場はCの家
じゃあ「Cだけ有罪でABは無罪だよね」って話じゃなくて、今回の裁判は「拒絶してるとは言えない」なわけだから間接的にCも無罪と言ってる
こんなの素人が何か言える話じゃないわ、専門家ですら意見が割れるやつ
どっちを支持するべきか?と言えば「動画見てないし分かんねーよ」が正解だろうね、分かってるふりしてるやつ全員アホ
(Cは人として嫌いだけど脇に置いとく)
あと大学はどちみち退学処分で良いと思うわ、「有罪かどうか」は焦点にしてないんじゃない?なんせ医学部だしね、全く事実無根ならともかく動画あるんだし
ところで「エッチは良いけどイラマチオは嫌だったから訴える」って言ったらやっぱ有罪なのかね?
サディストは大変だね
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アタシ、昭和生まれのオジサンで思想の令和カスタマイズが全然できてないし、オマケにボーダーギリギリのバカだから世の中のことなにもわからないの。
だけどね、最近Twitterでしばしば「判決が不服だったので、判決を下した裁判官に抗議しましょう」「判決を出した裁判所を許してはいけません」って話が流れてくるようになってね。
それで、署名なんか求めてくるわけ。
人生でこんなひどいことがあったら屈辱だし、尊厳を蹂躙した犯人はチンポが急激に膨れ上がって爆発しちゃえばいいな、と思うもの。
かといって「裁判官」や「裁判所」を矢面に立たせようというのは全然話が別のことよね?
アタシがそう思う理由の一つは、裁判官のお仕事は証拠と法律を照らし合わせた結果、証拠として提出されたものにキチンとした証拠能力があるか判断すること。
そして、司法の大原則って「疑わしきは罰せず」というスタンスであることだと思うの。
先日、どこかのお金持ちのお爺ちゃんが殺害された事件でも、弁護士の人は言ってたわよね。
薄いグレーはいくつ塗り固めても、グレーであって黒では無いって。
アタシ、あの事件に関してはこれだけ物的証拠を押さえて重ねていても、裁判員裁判において、司法の原則がグレーは黒ではない以上、裁判員がそれを黒にはできないのねと思ったわ。
従来であれば、あれだけ物的証拠、状況証拠が抑えていればもう少し検察側の意見に寄り添った判決が下されていたと思うのよね。
あらやだ、話がそれちゃったわ。歳を取ると話が長くなっちゃうわね。
今まで検察側から提出された証拠で状況を判断したところ、確かに何かしてるけど、今回の事件については刑事罰を問えるものじゃない……って。
これは、裁判の原則「疑わしきは罰せず」「グレーゾーンは黒ではない」の理論としても、そんなに間違った判断じゃないと思うの。
そうなったら最高裁で判断になるはずで、最高裁になるとまだ視点が変わってくるとは思うのよ。
だけどもし、この状態で検察が上告を諦めていたら「検察何してるの?」ってなるのは、アタシちょっとわかるのよね。
お前が証拠集められなかったクソザコだから、一審で出た証拠全部弁護士に舐めプされ負けたんだろうが、やーい、ざーこざーこ♥ ざこ検事♥
でも、正当な判断を下した裁判官と、その裁判所を糾弾するのはちょっと違うと思うのよ。
粛々と判断して自分のお仕事を全うした結果なのに、「お前は間違ってるぜ!」と言うのはね。
感情的にはわかるわよ!? 私だってひどい目にあった人は、気の毒だと思うもの。
でも、法律について何も調べていない一般人が、感情に流されて糾弾する相手として「裁判官」や「裁判所」だというのは、ちょっと違うと思うのよね。
これがもし「法律の解釈」という方面のアプローチだったらわかるのよ。
法律でそのような判断に至るのがいけない、こういった部分はもう少し被害者の心情に寄せた方がいいんじゃないの?
これは議論だと思うのよ。
でも「裁判官はの目は節穴」「裁判所にはろくな裁判官がいない」扱いはダメだと思う。
日本では司法は大きな権力に属さず中立である、というのが求められているわ。
当然よね。
司法のバックに大物のフィクサーがついていて、そのフィクサーの息がかかった犯人は法廷に出ない、みたいになったら一大事だもの。
実際はひょっとしたらそんなフィクサーもいるかもしれないけど、原則としては中立であり中立性を保つのが裁判所、司法の場だと思うのよ。
でも、その中立性を保たなければいけない所に、市民からの署名がドドッと集まったら。
そういうクレームのような対応を裁判所に背負わせてしまったら。
今まで独立し、中立を保持してきた裁判所の、存在意義を覆そうとするほど、危険な事だと思うのよね。
私はこの二つの点から「裁判官や裁判所に対する反対署名」ってのは危険だと思っているの。
それだったら事件に対する法解釈の珍妙さにメスを入れ、今回証拠として提出された証拠が、正しく証拠として機能するように求める方が建設的だと思うのよね。
でも、この署名はそこまで深く話に突っ込んでこなかったのよ。
裁判官と裁判所にクレームを入れよう、で終わらせることで、その事件に憤っている人たちの感情と思考を停止させようとしているんじゃないかしら? なんて疑いも抱いちゃうのよね。
本当にこの件で怒りを覚えていて、何かアクションをおこそうとしたら、そうする前にまず裁判の全体像を捕らえた方がいいと思うの。
実際、この件は主犯となる被疑者がいて、今回の裁判は主犯の手伝いをしていた人たちで、一人は刑が確定していて……みたいに、ちょっと複雑な状態での法廷だったのよね。
事件の内容から判例を気安く読めるような状態ではないと思うんだけど……ほら、判例って人の尊厳に関わる内容が多いと、大衆の好機の目にさらされないよう秘匿される傾向があるのよ。
これは悲しい思いをした被害者を守るためよね。
そうして、チクリとするなら法律側よね。
法律がどうしてこの内容で証拠不十分の判断ができてしまうのか、という部分を問題視して、どうしたら良いのかと考えることで、はじめて司法と向き合い、動き出すような気がしてるの。
私はね、この署名を正しいことをしているという風な態度で、TwitterはじめとしたSNSにいる人たちを煽っている「何か」が怖いの。
司法の独立性や中立性なんて全く説明もしてないところ、感情論だけで訴えかけて、同情や世の理不尽さという建前で人の名前や住所を集める人たち、その人たちが本心で何を考えているか……それが怖いのよね。
スタート地点からズレている署名は、たとえ1万人が集まったとしても強い効果が認められないと思うのよ。
だって、攻める場所じゃないところを攻めているんですもの。相手は全くそれを無視しても全然問題がないのよ。
仮に受け取ったとしても、裁判官や裁判所でできることはないのよね。
裁判官や裁判所という機能そのものが疑問に思うようになるとしたら……。
それは、司法の原則である独立性や中立性を脅かしかねない状況にもなりかねないのよね。
つまり、アタシが何を言いたいかというと……目先の可哀想や、気の毒だという話だけに流されないでほしいの。
だけどその熱意が利用され、悪い方向性に流れていったり、知らないうちに流されていったりするのは、怖いことよね。
法律ってのはとっても難しい話だわ。
一審なのか、二審なのかで内容も大きく変わってくるの。
だから、裁判の結果について思うことがあったら、それを機械に司法制度や法について考え、何がよくて何が悪かったのか、増田のみんなもじっくり自分の中に落とし込んで、軽はずみな行動で安易な批難や罵声をはなつだけで、事件そのものを消費しないでほしいわ。
そう、これを機会に増田のみんなも法に触れてみましょう♥
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時は11世紀初頭。平安中期、摂関政治が絶頂期を迎えようとしている頃、現代の法律学と立憲的思想、近代的な統治理論を身に着けた人物が、突如として藤原道長(966-1027)の意識を獲得する。外祖父関係を巧みに利用し天皇を後ろ盾に絶大な権勢を誇る道長。だが、中身は現代の法学者であり、彼は当時の秩序と衝突しつつも、新たな政治手法を打ち出そうとする。
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現代法学者としての道長は、専横的な外戚支配の構造を活用しながらも、より「持続的な統治基盤」を確立したいと考える。単なる外戚支配や縁故人事ではなく、ある種の「法による秩序」や「規範の再整理」を志す。もっとも、当時は成文法典(律令)はあれど実効性が弱まりつつあり、慣習法が強く、荘園が乱立している。現代人道長は、この状況に対して次のような施策を構想する。
従来、道長をはじめとする藤原摂関家は多くの荘園を私有し、それらを権勢の基盤にしてきた。しかし、現代の法的知見を持つ道長は、「法的安定性」が経済発展をもたらすことを理解している。彼は、荘園の境界画定や、重層的な領主権の整理を試みる。
- 公領(国衙領)の管理を強化し、名実ともに朝廷支配下に収めるための行政改革に着手。
- 荘園の認定基準を明文化し、恣意的な安堵や寄進による権力争いを減らす試みを行う。
- 貴族や有力寺社に対しては、既得権益を即時奪うことは難しいが、中長期的な土地台帳(「古代版不動産登記」)を整え、その正当性を公的に認める代わり、租税や労役義務を明確化し、流通性ある土地制度を志向。
律令法が名ばかりの存在となり、令外官や慣習的措置が横行する世界で、道長は現代的な法整備思想を導入する。
- 首都(京)における治安維持機関である検非違使の権限と組織を再編し、盗賊取締、秩序維持のための明確な司法手続を設ける。
- 公家社会内部で行われていた人事や地位継承に関して、記録主義(ある種の「公文書主義」)を徹底。昇任や叙位叙爵の基準をある程度定めることで、人事が完全な縁故に流れないよう微調整を図る。
道長は外戚としての地位を最大限活用しつつ、天皇の権威を安定的な「象徴」に引き上げることを考える。天皇に形式的な最高権威を担わせ、実務は「関白」の地位を活用して円滑に処理するが、現代的道長は「院政」的な発想を先取りするかもしれない。
- 天皇に幼少期は摂政、成年後は関白が補佐する原則を維持しつつも、天皇周辺に専門官僚を育成。
- 従来の「外戚依存」から、より制度化された「最高法規」の存在感を醸成。例えば、改定版『令』をまとめ、これを朝廷全体の根拠規範として位置づけることで、朝廷と藤原家を法的な結びつきで強固にする。
道長は宮廷文化を愛し『紫式部』や『清少納言』ら文人たちとの交流を深める一方、現代的な行政手法を取り込むためにも知識人層の拡充を図る。
- 国司や受領階層に対し、任地における法令遵守・文書管理・税制の透明化などを要求。できる限り審査を厳格化し、違反者には適正な制裁を行う。
- 大学寮や学問所に法制研究や史料編纂部門を新設し、古代律令や判例に相当する事案記録を蓄積。徐々に「法文化」を育む。
- 漢籍研究とともに、自身が知る社会契約や合意原則に近い概念をそれとなく導入し、為政者と被統治者の関係を「力による支配」から「正当性による支配」へと移行させる試み。
北方の蝦夷や、唐・宋との交流、さらには大陸や周辺国との海上貿易を法的に整理する。「道長的改正律令」には、交易ルールの明記や関税的な仕組みを生み出し、国家財政を強化するとともに、軍事力を令外官頼みから、一定の法規範に沿った動員・統制へ転換。
- 軍事貴族や地方武士層との契約関係を整え、「官」と「私」の軍事力を峻別した初期的な国軍組織化を図る(もちろん当時としては極めて斬新)。
- 貿易港での入港手続や国際通行ルールを整備し、財政基盤強化を狙う。
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もちろん、このような施策は周囲にとって奇異であり、保守的な貴族層からは激しい反発も受ける。しかし「藤原道長」という既に頂点に君臨する権力者の威光、そして自らが有する実務的手腕と知識によって、徐々に新しい秩序を「慣習法から合意された法」へと移し変えようとする。結果として、荘園の雑多な管理が少しずつ明確になり、暴力的な権益争いは減少、都はある程度の治安維持機構で安定する。
やがて、次世代には「記録とルール」に基づく人事・土地管理が浸透し、法制を軸にした政治文化が醸成され、藤原家の権威は「道長改革」として後世に語り継がれることになるかもしれない。
トルコ人は欧米に行くにはビザが必須、日本にはノービザで行ける
https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_requirements_for_Turkish_citizens
亡命トルコ、未成年の子供を持つ家族、男性の姉妹のPKK / YPGの疑い、偽造逮捕状の提出、証明書。
総人口は約8200万。
人口は約1300万人を生きています。 最大1500万。トルコのクルド人。
彼らの祖先だけのために。
連邦外務省の現在の状況報告によると、彼らはいかなる国家弾圧の対象にもなりません。
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トルコでの非人道的または品位を傷つける扱いまたは処罰にもつながりません。
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2021-N-35315?hl=true
ドイツの判決「トルコのクルド人迫害を認定しない」【日本語訳】(12,000文字over) - 美桜
2021年、ドイツのミュンヘン行政裁判所は、「トルコ政府によるクルド人迫害は認められない」とする判決を下しました。
出典:
BeckRS 2021, 35315
Turkey: country policy and information notes
https://www.gov.uk/government/publications/turkey-country-policy-and-information-notes
勾留の原始的被疑事実が住居侵入窃盗であったとしても本件では罰条に刑法235条とだけ書いてあるのであるから住居侵入の点については訴因として起訴されなかった
とみるのが相当である(最高裁判決昭和55年略)。被告人は被疑者段階における勾留の被疑事実と同一の公訴事実により起訴されているのであるが、物の本には、
公訴事実(要するに訴因)と書いてあるものが多く詐欺にも程がある。訴因と言うのは公訴になった原因の事実であるが、その趣旨機能は、裁判所に審判の対象を明らかにし、
防御の範囲を特定することにあるとされている(判例)こと、また、公訴事実にはなるべく訴因を特定してこれを記載しなければならないとされている(判例)ので、公訴事実と訴因は
別の概念であるように思われる。最高裁は、勾留の裁判に対する準抗告の利益は、起訴後は失われると解している(最高裁昭和54年~)が、その根拠は明らかでない。
夢小説でスパダリ化されてるだけなら言いがかりがつかないのでは。
(あと、Jの場合、性被害者化おおかったけど実際Jのボスがやっちまってたことのほうが悪すぎるので、
雰囲気かぎとっただけのファンの夢ごときはうやむやにせざるをえないだろう)
清楚化より肉便器化するほうがファンがついてしまう歪んだ性癖の持ち主が多いし、
あれは夢でもなんでもなく、性愛を名誉毀損の道具にしてることは明らかだったよ。
さすがに判例出る前にコミケ(わりとなんでもアリ)からすら出禁されてた。
てことは元増田の主張も、「参加するイベの表現規制とか、プラットフォーム(Xとか支部)のガイドラインは、守ろうね。」
って一行で済むよなぁ。
男性による女性への直接的な性暴力(痴漢・盗撮・強姦など)について怒りの声があがりはじめて久しいけど、女性による男性への性的な表現も相当に酷い。
小説家が発表した作品内で、架空の登場人物に設定したキャラクターが、特定の実在人物の経歴や外見などと一致していました。この小説には、当該人物を貶めるような記述が含まれており、結果的に名誉毀損が成立しました。
このケースでは、作者に懲役刑は科されませんでしたが、名誉毀損罪として罰金刑(20万円程度)が課されました。また、民事でも損害賠償命令が下りています(損害賠償額については裁判内容により異なるため詳細は不明)。
判例:東京地裁平成16年2月26日判決(「サイバーポルノ」事件)
ある人物が、インターネット上に公開された小説において、自分の名前や特徴がそのまま使われ、性的な描写を含む内容が書かれていることに気づきました。この小説は営利目的ではなく趣味的に書かれたものでしたが、内容が非常に性的かつ侮辱的なものでした。
被告(小説の作者)は、被害者に対して300万円の損害賠償を支払うよう命じられました。
やってること、グレーゾーンとかじゃなくブラックだから。アイコラやディープフェイクポルノと同じ。
架空の美少女のエロ表現が~どころじゃない。実在人物のR-18夢小説やらBL小説やら書いてる人たち、ど真ん中の犯罪者なので自覚もってください。
酷さで言うなら現実の直接的な性暴力(痴漢・盗撮・強姦など)>実在人物を勝手に使った創作>非実在人物の二次創作、です。
自分が作ったキャラクターで性的表現とかするのはその人の勝手です。他人様をあれこれするのが違法なんです。自覚もってください。
あと、生成AIの画風模倣に関するリスクについて、「画風は著作権で保護されないからセーフ」みたいな主張がちらほらあるけど、正直その態度って危うい。たしかに画風そのものは現行の著作権法では保護されていないけど、だからといって無制限に模倣していいわけじゃない。裁判所が「画風模倣が作品全体の著作権侵害と認められるか」を判断する事例が積み重なれば、いずれ「画風も一部の権利として認めよう」みたいな流れになる可能性もゼロではない。法というのは、社会的な価値観の変化に敏感だから。
今は違法じゃないけど社会で逆立ちが違法って風潮が広がったらそういう判例が積み重なっていずれ違法になる。
ってのと同じくらい意味わかんないこと言ってる。
まず判例が積み重なるために必要な違法となる法解釈が無きゃいけないんだから法的なことを語りたいなら「著作権保護法にはこういう風に書いてるからこう解釈すれば画風も著作権で保護される範囲だといえる。」みたいなことを言えよ。
法改正されないとその判例はそもそも出ないんじゃなかろうか。あと画風に著作権認めるとイラストレーター自身も困ると思うよ。
生成AIを支持する側の中にも過激派がいるよね。「イラストレーターなんていらない」みたいな煽りをする人たち。そういう言動って、ただでさえ不安を抱えている創作者たちをさらに刺激して、結果的に法規制を呼び込む火種を自分たちでまいているように見える。
(中略)
私個人の話でいえば、肯定派だけど規制されたらされたでかまわないぐらいの立場なんでいちいち止めに行く理由ないですね。
あとイラストレーターが不要になるかどうかは主張の問題ではなく実際にどうなるかの問題だと思うので、人間のイラストレーターの強みを宣伝していけばいいと思うよ。
まあ私は共存していくように思うが。生成AIって欲しいものが自動で出てくる超便利ツールってわけでもないのでちゃんとしたもの作ろうとするとわりと面倒だし。将来的にはデジタルかアナログかみたいな描き方の違いとしか認識されなくなっていくんじゃないか。
内情を詳細に説明した、コンサルティング会社のブログ記事が話題になっています。
論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます。
当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。
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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています。
1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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コンサルティング会社のブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。
このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています。
何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります。
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判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています。
「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定の選挙で投票を促すためではなく、政治家のブランディング目的の活動と主張することができそうです。
ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選を目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的な感覚では、その証言をもって選挙運動であると認定される可能性があるのではないかと考えています。
ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています。
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「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199
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そもそも、SNS戦略の企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。
それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります。
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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます。
そして会社として活動する以上、一般的な感覚では、対価が発生します。
斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります。
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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社の社員が、会社の業務として選挙運動を行っていて、その社員に会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます。
仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社の社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的に選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。
こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまでポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。
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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社の活動が選挙運動と認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます。
斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。
ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制の適用まで見えてきます。
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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合(親族、秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられることとなります(公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。
いや、当たり前じゃなくてね?
また、前提条件として、
だから、雑に「民間企業なら当然」とか「公務員だから当然」なんて言うのは似非なのか、少なくともきちんと社内・庁内のコンプライアンス関係の教育を受けた人は言わない。
はOKだが
とか、公務員はもちろん、一般企業でもよほどのワンマン企業でもありえないよ。
ただ、このような話をちゃんと理解して何が問題なのかを理解している人が少なすぎるし、説明できる人は選挙期間中は活動を自粛してしまったりで、理解されないままこんな雑な事態になってる気がする。
みんな、元素法典を忘れたのか?
あいつらは本当に生成AIというツールを求めてたんだよ。そんなやつらが生み出した化け物みたいな研究成果をまとめたPDFファイルを。Novel AI誕生からわずか14日目にはあったんだぞ。
「何百万もあったら、いちいち目通してフィルタリングしないっしょw」
いやいや、やるよこいつらは。みんなの中では「AI絵師=絵を描く練習すらしない怠惰な存在」なのかもしれないが、それは一部の目立ちたがり屋しか見えてない。
優秀なプログラマーもいれば、金持ちもいるし、無限に時間を持つニートもいる。こいつらみんなが協力して、今の生成AIがある。
そして、手軽にセットアップできるようになり、チュートリアルも作られ、誰でも生成AIを使えるようになった今、そのコミュニティも巨大なものになってる。お前らと同じ熱量であっちも一致団結してるんだよ。
多数派vs少数派だと思ってる?違うぞそれは。少数派vs少数派だ。お前らが多数派でvs少数派であったなら、こんなことにはなってないんだよ。もっと早い段階で生成AIは数で潰れてる。
ウォーターマークを付ける、BlueSkyへ移行するのはいいけど、その先はどうすんの?AI絵師に被害を受けた人で集まって、被害者の会を大々的に開いたことはある?
そういうのを定期的に開いて、議論して、法や過去の判例と照らし合わせて、ここが間違ってると指摘する。或いは、こういう法律を制定すべきと議論を交わしたことは?そこまでやらないと。ていうか、やってくれよ。
インターネットで「こんなんされてつらい」「可哀想。気持ち分かるよ」って、こんなことだけやっててどうすんの?今の政府に任せっきりでどうにかなると思う?
俺は生成AIについてはどっちに転んでもいいよ。創作側でもないし、大して使ってもないし。ただ、SNSで不毛な戦い見せられて、進展もなく、ただただ歪みあってるだけの滑稽なもん見せられて辟易としてんだ。
「効いてる効いてるw」ばっかり。しょーもな。