はてなキーワード: 民事とは
街中で突然倒れた人を見かけたら、まず声をかけて反応を確認し、必要に応じて救急車を呼ぶ。そして意識がない、呼吸もないといった状況なら、AEDを使って心肺蘇生を試みる。――これは、学校での救命講習や各種啓発イベントなどで何度となく耳にしてきた基本中の基本だろう。わたしも何度か講習を受けた経験があるし、いざというときに手をこまねいてしまわないよう、頭ではしっかり理解していた。実際、その知識が役に立つと思った瞬間があった。まさか、その行為が原因で後に大きな問題に巻き込まれるとは想像していなかったのだが……。
あの日、わたしは会社帰りに駅前の広場を通り抜けていた。残業続きでクタクタだったとはいえ、そこまで遅い時間ではなかったし、人通りも多かった。目の前で、一人の女性がふらふらと歩いていて、そのままバタリと倒れ込んだのだ。最初は何が起きたのかわからず、周囲の人も「大丈夫ですか!?」と声をあげていた。わたしは少し離れた場所にいたが、一瞬で「AEDが必要かもしれない」と頭をよぎった。
近くに設置されているAEDの場所は、駅前の広場にある公衆トイレの壁に設置されたケースの中だったはずだ。わたしは意を決して走り出した。「AEDを持ってきます!」と周囲の人に声をかけると、誰かが「お願いします!」と呼応してくれた。すぐに赤いボックスを取り出し、倒れた女性のもとへ戻った。
女性は目を閉じ、完全に意識を失っているように見えた。周囲には数人が集まっていたが、どうやらCPR(心肺蘇生法)を施せる人はいないらしく、誰も直接触れることができずに戸惑っていた。わたしはできるだけ落ち着いて「誰か救急車を呼んでください!」と叫び、同時に脈や呼吸の確認を試みた。わたしが医療資格を持っているわけではないが、研修で学んだことを思い出しながら、AEDのパッドを貼る準備をした。
そのとき、女性の服装は薄手のブラウスとスカートだった。AEDを装着するには上半身を露出させなければならない。わたしはできるだけ周囲の視線を遮るように上着を掛けるなどの配慮をしたつもりだった。そしてパッドを貼り、「解析中です」という機械のアナウンスに従いながら、電気ショックが必要と判断されたタイミングでボタンを押した。まるでテキストで習った通りの手順だった。
しばらくすると、女性はうっすらと意識を取り戻し、救急隊員が到着。たしかに緊迫した状況ではあったけれど、結果的にはAEDが功を奏したのか、彼女は命を取り留めたようだった。救急隊員が女性を運び出すとき「応急処置ありがとうございました」と言ってくれたのを覚えている。わたしは内心、ほっと胸を撫でおろしたし、自分がやったことが正しいはずだと信じて疑わなかった。
ところが、それから数日後、衝撃的な出来事が起こった。わたしが会社で仕事をしていると、受付から内線が入り、「警察の方が訪ねて来られています」と呼び出しがあった。慌てて応対に出ると、どうやら先日のAEDの件について話を聞きたいという。救助活動に関して事情聴取をすることがあるのは知っていたから、そのときは「あの日の状況説明かな」と思い、素直に協力するつもりだった。
しかし、警察署で説明を受けて初めて知ったのは、「助けた女性がわたしを訴えようとしている」という事実だ。正直、意味がわからなかった。そのときわたしに与えられた情報では、彼女が主張しているのは「不必要に胸を触られた」「身体を晒されて恥ずかしい思いをした」というものらしかった。わたしはAEDを使用するためにやむを得ず、服をめくり、胸にパッドを貼っただけだ。わいせつな目的などあるはずもない。警察の担当者からは「いまはまだ疑いの段階で、詳しく事情を聞かせてください」と言われ、まるでショックで頭が真っ白になった。
訴えられると言っても、すぐに裁判になるわけではない。まずは警察が事実関係を捜査し、検察に送るかどうかの判断が下される。その流れ自体はニュースなどで聞いたことがあるが、まさか自分が当事者になるなんて思いもしなかった。警察の取り調べは冷静で丁寧だったが、いざ尋問されると「AEDが必要だったんです」と言いながらも、自分がきちんと説明できているのか不安でたまらなかった。どんな些細な言葉尻を捉えられて、好ましくない形で記録されるかわからないからだ。
わたしが行った行為は「緊急避難」「正当行為」という文脈で正当化されるはずだ――多くの人がそう言ってくれた。会社の同僚や友人も「むしろ表彰されるようなことだ」「訴えられるなんて信じられない」と口々に励ましてくれた。それに救急隊員も「早い段階でAEDを使ってもらったことが幸いだった」という言い方をしていた。だからこそ、訴えられること自体が理解しがたいし、憤りすら感じる。
当の女性は、倒れたときの記憶が曖昧なまま搬送され、その後で周囲の人から「胸をはだけられていた」「男性が服を脱がせていた」といった断片的な情報を聞いたのだろう。さらにその“目撃情報”の内容が正しく伝わっていない可能性もある。結果として、「あの人に性的な意図で身体を触られたのかもしれない」という不信感が芽生え、誰かの入れ知恵もあって警察に訴えるという流れになったのではないか……そんな推測をするしかない。本人から直接話を聞ければいいのだが、今は弁護士を通じた対応しかできないとのことだった。
その後、警察での事情聴取は何度か続いた。具体的な手順を改めて説明するたびに、「AEDのパッドを貼るために胸を露出させる必要がある」「女性の場合は下着を外す、またはずらしてパッドを貼ることもある」といった、あまりにデリケートな部分の話を繰り返さなければならなかった。担当の警察官は専門知識を持っていて理解を示してくれたものの、自分自身のことをどこか客観視してしまうというか、いつの間にか「本当にやましい気持ちはなかったのか」と自問してしまう始末だった。わかっているのに、言葉を尽くしても、どこか孤独な気分になる。こういうのが"疑われる側"の心理なのかもしれない。
さらに、女性の代理人からは「意識のない状態で胸を晒されたことに強い精神的苦痛を感じている。損害賠償を検討している」といった内容の通告もあったと聞いた。その文言はわたしの耳に「感謝ではなく金銭を要求する」というふうにしか響かなかったが、本人の主張としては、「意図的に身体を見られたかもしれない」「AEDを使わなくてもよかったのでは」とまで思い込んでいるようなのだ。AEDに関する知識が乏しいまま、自分が倒れていたあいだに行われたことを全て悪意として捉えてしまっている可能性が高い。たしかに医療現場の知識を全く持たない人からすれば、ショックも大きいのかもしれない。でも、それでも納得いかないのが正直なところだった。
わたしとしては誠実に説明し、「あなたが助かって本当に良かった」と伝えたい。しかし、直接連絡を取ることは叶わない。救急隊員や目撃者の証言が集められ、また街頭カメラの映像からも、わたしの行為に「過剰さや悪意はなかった」と証明されるはずだと弁護士には言われている。「AEDが必要のない状況だった」という可能性は極めて低いし、第一、現場の判断としては心停止かもしれない、という最悪の事態に備えるのが当然の行動だ。むしろ何もしなければ、そのまま命を落としていたかもしれない。
結論から言えば、結局は不起訴処分で終わった。それでも、女性の代理人が民事での損害賠償請求を取り下げるまでにはもう少し時間がかかった。最終的には裁判所で「わたしの行為は緊急対応として必要不可欠であったこと」「医学的にもAEDの使用は正当な手段であり、やましい意図がなかったこと」が認められ、相手側も引き下がる形で決着した。長い長い時間と精神的な疲労を強いられたが、無事にわたしの"無実"が確定した形だ。
もしかしたら、「AEDの使用で訴えられたらどうしよう」という話は都市伝説のように囁かれていたのを聞いた人もいるかもしれない。わたし自身、その噂程度には耳にしたことがあるが、実際にそこまで発展するのは極めて稀なケースだろう。しかし、可能性としてはゼロではなかったのだ。女性本人のショックや、その周囲の偏ったアドバイス、あるいは金銭的な思惑が絡むと、こんなにもおかしな方向へ転がってしまうのかと痛感した。AEDを使うことが推奨されているにもかかわらず、こうした事例が広がると、いざというときに誰も助けようとしなくなるかもしれない。それが一番怖い。
今回の経験を通じて、わたしはあらためて「いざというとき、人を救う行動をとるのは大事」だと思う反面、「誤解やトラブルのリスクもゼロではない」ことを強く意識するようになった。だからといって、それを理由に救命行為をためらうのは本末転倒だし、AEDの普及や救命講習の啓発に逆行する。実際、わたしももう一度同じ状況に遭遇したら、必ず行動に移すだろうと思う。命を守るために必要な行為が「訴えられるかもしれない」と萎縮されるような世の中になってほしくないし、そうならないように、どうにか制度や理解がもっと進むことを願うばかりだ。
いま振り返ると、一番辛かったのは「そういう意図はなかった」ということを何度も何度も説明し、あたかもこちらが加害者であるかのように扱われる時間だった。無罪を勝ち取るとか、問題なく終わるとか、そういう言い方では表せないくらい、人を救おうとした行為を否定される精神的ダメージは大きい。世の中にはやはりいろいろな考え方があるし、誰もが医学的知識を十分に持っているわけではない。だからこそ、「AEDを使うときの手順や必然性、プライバシーへの配慮」について、もっとしっかりと周知される必要があるのだと思う。
最終的に女性とは直接会話をすることはなかったが、代理人を通じて「結果的に命を救っていただいたことを感謝しています」という伝言だけが届いた。それが真に彼女の本心なのか、あるいは形だけの言葉なのか、わたしには判断できない。だけど少なくとも、彼女が健康を取り戻したという事実そのものは素直に喜びたい。誰かの命を救う可能性があるAEDの存在意義は、決して否定されるべきではないからだ。
この一連の出来事は、わたしにとって大きな教訓になった。AEDの使い方や救命措置の手順を頭に叩き込むのは大切だが、それだけでなく、助ける側も「法的トラブルのリスク」を認識し、適切な配慮をしたうえで行動する必要がある。現場ではなかなか難しい話とはいえ、できる限り第三者の協力や証人を確保する、周囲の目がある場所で行う、といった工夫も大事なのかもしれない。救助者の立場を守るための仕組みも、行政や社会全体で整備されてほしいと切に願う。
結局のところ、人を助ける行為は尊いが、そこに伴うリスクを完全に排除することは難しい。それでも、誰かが命の危険にさらされているなら、迷わず手を差し伸べる世界であってほしい。わたし自身も今回の苦い経験に折れることなく、次に同じ状況が起きたら、やはり躊躇なくAEDを使うだろう。命を救うために必要な行為を、社会として後押しできるような意識とルール作り――それが進んでいくことを強く願っている。
示談だから言えないというか、示談にトラブルの内容は公開しないって取り決めがあったんだろうけどさ
そうなると何があったのか誰も分からんよな
となると、中居にどんなトラブルがあったにしろ、流石に不問なんじゃないか
中居を一番糾弾したい本人が刑事も民事も問題にせず、トラブルの内容も非公開で良しとしたんだからさ
いくらでも公開することは出来たはずなんだよ
会社に違法な状態で仕事をさせられているので労基に相談しに行った。
もともとは裁量労働でプログラミング開発の仕事をしていたが、上司のパワハラによる命令で異動させられて、裁量労働制のまま事務職をしている。
労基「事務職に裁量労働させているのは違法な状態ではあるが、それを労基から指導し、あなたが報復されても、それが問題かは民事(裁判)で争うしかない。パワハラも労働基準法の範囲外だから裁判しろ。」
ワイ「え、会社が違法な業務命令しているのに私が不利益受けるんですか?」
労基「報復を受けたとしても違法ではない。一度異動させたらどんな仕事をさせようが問題ない。裁量労働のみなし残業を全部カットしたとしても労働基準法では問題ない。」
ワイ「労働基準法第91条で減給の限度額ってありませんでしたか?」
労基「それは懲戒処分されたとき用の規定であって、裁量労働のみなし残業を全部カットしても問題ない。裁量労働関係なく、一度異動させたら事務職をやらせても問題ないって凡例がある。」
労基「はい。」
ワイ「これって解決策どうしたらいいんですか?」
ワイ「まじっすか。。」
女の子の氏名
平成31年3月28日 ももか 宮島文邦に会った後に偶発的に発見した店だった
ように思う。ただの偶発。
平成31年12月29日 ももか 久しぶりですね、今までどうしてたんですか。東京で
令和2年8月20日 みほ タクシーないんですか?私が、宮地タクシー呼びましょう
?
令和2年12月 ももか これつくりじゃーん、わたしばかだよー、もう頭良くないよー
備考
平成31年3月2日 延岡消防署の警防課が、GLAYになるというもの。
平成31年4月15日
平成31年5月17日 志木市上宗岡4丁目の田中が雨宿りをさせた
平成31年5月31日 練馬区で一部の交番の警官が動いており、その間だけ、練馬区の商店街をみせていた
印象
弁護人の弁論
パネルは返却されており志村署の財産的被害は僅少であり微罪であります。 刑事司法による威嚇になります。 煎餅やおかきのような言語だなあという感じ。
被告人の母親が身元引受書を作成しており、実家の2階を用意しているので被告人には帰るところがあります。
投げ入れるように戻しているから反省していません。よって被告人を懲役1年に処するのを相当と思います。
公判の状況 裁判官には寝るようなAIがついており、被告人が弁護士のいうとおりに供述する間、裁判官は、被告人を、見たり、みていなかったりしていて、書記官の井上陽が
真面目にみている感じ。付近にある、地裁民事2部にもっと大きな行政事件が係属しているため、そうした生成AIがついていて、実刑判決を言い渡すことができなかった
というのが現実のようである。 供述は、反省している、もうしない、それ以外に何もない、ない、ありません、とスプリットで言うと、何もないから、じゃあ10分後に判決を言い渡し
ますので、一旦外に出てください。
同じ検事が11月18日に言っていること
AIに聞いてみた。
• 労働者が事前の同意や通知なく「個人事業主」として扱われることは違法性が高い。日本の労働基準法では、雇用契約がある限り、労働者は原則として「労働者」としての地位を有します。この状況では、実質的に雇用関係が続いているにもかかわらず形式上「個人事業主」とされている疑いがあり、「偽装請負」の可能性があります。
• 労働基準法第20条では、解雇を行う際には少なくとも30日前の予告または平均賃金の30日分の支払いが必要です。事前の通知なく解雇されていたことは、解雇予告義務違反に該当します。
• 労働者である限り、社会保険への加入は会社の義務です。また、税金の支払いを労働者に丸投げすることは適切ではなく、会社は源泉徴収を通じて納税義務を果たすべきです。この対応は労働法および税法に反している可能性があります。
• 本件では、突然の解雇や不当な扱いにより精神的苦痛が生じています。これは民事上の損害賠償請求の対象となる可能性があります。
• 労働基準監督署に本件を相談し、会社の行為が違法であるかどうかの調査を求めるべきです。特に解雇手続きや労働者としての権利が侵害されている点について、迅速な対応を依頼します。
• 労働問題に強い弁護士に相談し、会社に対して損害賠償請求や地位確認請求を行うことを検討します。特に、未払いの賃金、解雇予告手当、精神的苦痛に対する慰謝料請求が考えられます。
• 現状、個人事業主扱いとなっているため、確定申告や税務処理が必要です。専門知識を持つ税理士に依頼し、過去分の領収書や経費を整理することで、税負担を軽減する方法を模索します。
• カウンセラーや支援団体に相談し、精神的苦痛を和らげるためのサポートを受けることも重要です。
• 状況が安定するまで現状を受け入れることも一つの選択肢ですが、転職活動や再就職の準備を並行して進めることも検討すべきです。ハローワークや地域の就労支援センターを活用してください。
法的解決を進めつつ、精神的および経済的負担を軽減するためのサポートを受けることが重要です。迅速かつ冷静に対応し、自分の権利を守りながら生活の安定を取り戻してください。
被告人前田と新部雄大は本当は仲がいいが、殴り合ってしまった結果として今のようになっているだけ。 経過報告書
1月17日 東京地裁民事2部が審判の決定をする 行ウ510号 令和5年
5月17日 乙黒真魅 板橋区のさがわ様から電話があり、郵便の記録はあるかという質問があったので、探したところ、出てきた。
5月23日午前2時 器物破損
5月24日午後4時30分 堤防で喧嘩 お前を嫁に もらう前に いっておきたい ことがある と書いたのは、 大嶋広昭
8月21日 最後の取り調べ
8月23日 乙黒が家庭訪問
8月26日 青山景子
9月4日 勾留延長
9月8日(火) 簡易鑑定
9月9日 取り調べ
9月13日 釈放および逮捕
9月16日 矢野直邦
9月19日 リミンが移送
10月1日 精神診断 取り調べなし
10月2日 示談
10月4日 起訴
10月5日 どらやき
10月10日 不起訴処分告知
10月21日 移送
11月13日午後1時40分 公判
午後5時15分 釈放
11月22日 控訴
12月18日 午後2時25分~3時25分 被告人を宮崎県に移送
12月25日午後3時50分 喜楽湯を利用