出産育児一時金 出産育児一時金の支給要件、支給額、請求手続き、 出産育児一時金と退職、異常分娩等についてまとめています。 【出産育児一時金とは】 出産は病気とはみなされませんので、健康保険、国民健康保険から療養の給付という形では、給付が行われませんが、出産に伴う経済的な負担を軽減するために現金給付が行われます。これが出産育児一時金です。 【出産育児一時金の支給要件】 ①出産育児一時金(健康保険及び国民健康保険) 被保険者が出産したときに出産育児一時金として支給されます。 ②家族出産育児一時金(健康保険のみ) 被保険者の被扶養者が出産したときに、被保険者に対して家族出産育児一時金が支給されます。 ■出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩をいいます。正常分娩以外に、早産、死産、流産、人口妊娠中絶を含みます。 【出産育児一時金の支給額】 1児につき38万円(定額) ■双児等の場合は、胎児数に応