政党のビラを配布するために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで住居侵入罪に問われた住職荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は判決を10月19日に言い渡すことを決めた。結論を見直す際に必要な弁論を開いていないため、一審の無罪判決を破棄して罰金5万円を言い渡した二審・東京高裁判決を支持し、被告側の上告を棄却する公算が大きい。
政党のビラを配布するために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで住居侵入罪に問われた住職荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は判決を10月19日に言い渡すことを決めた。結論を見直す際に必要な弁論を開いていないため、一審の無罪判決を破棄して罰金5万円を言い渡した二審・東京高裁判決を支持し、被告側の上告を棄却する公算が大きい。
共産党のビラを配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は判決期日を10月19日に指定した。2審の結論を変更する際に必要な弁論を開いておらず、1審の無罪判決を破棄して罰金5万円とした2審・東京高裁の逆転有罪判決(07年12月)が確定する見通しとなった。 2審判決によると、荒川被告は04年12月、7階建てマンションに立ち入り、「都議会報告」など共産党のビラを3~7階の27戸のドアポストに入れた。弁護側は「宅配ピザなどの商業ビラ投函(とうかん)を巡っては、住居侵入罪で逮捕されたり長期間身柄拘束された例はない。異常な言論弾圧だ」と上告していた。 1審・東京地裁は06年8月、「配布目的だけならば、共用部分への立ち入り行為を刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」と指摘した。これに
ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は判決を10月19日に言い渡すことを決めた。2審の結論を見直す際に必要な弁論が開かれないため、1審の無罪判決を破棄し、罰金5万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が維持され、確定する見通し。 1審東京地裁は「ビラ配布の目的だけであれば、共用部分への立ち入り行為を刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」と指摘し、無罪を言い渡した。 これに対し、2審東京高裁は、「管理組合の理事会でビラ配布を含めた部外者の立ち入り禁止を定めていた」と指摘。「表現の自由は絶対的に保障されるものではなく、財産権を侵害することは許されない」と結論づけ、罰金5万円の逆転有罪判決を言い渡していた。共産党ビラ配り、僧侶に逆転有罪共産党ビラ事件
マンションの集合ポストに議会報告のビラを配った日本共産党の幸野統(おさむ)・東京都国分寺市議が住居侵入容疑で書類送検され、不起訴となった事件で、「不起訴決定報告集会」が二十九日、国分寺市内で開かれました。市民ら約八十人が参加し、今後は裁判が進行中のビラ弾圧事件の支援に取り組むことを確認しました。 幸野市議の支援者らでつくる「ビラ配布、知る権利・知らせる権利を守る国分寺の会」の主催。 集会では、富永由紀子弁護士が送検から不起訴処分までの経緯を報告。「全国から不起訴を求める署名が寄せられ、大きな力になった」と語りました。 参加者も発言。支援者の女性が「近くに住む知人が、事件を知って『どんな政党のビラだって読みたい』と憤り、運動に参加してくれた」と語りました。 「葛飾事件」の当事者、荒川庸生さんも出席し、「皆さんの怒りの声が検察に起訴を断念させた。次は私の事件で無罪を勝ち取り、公安警察と検察の横
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