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英米法に関するI11のブックマーク (3)

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    I11 2010/09/23
    陪審制度研究会。1999年。
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    I11 2010/09/23
    丸田隆関西学院大学教授のゼミ。陪審制度研究会代表。新刑事陪審裁判法案(理想的刑事陪審法案)・試案http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Kaede/5549/maruta/houan.htmの起草者。
  • 毒樹の果実 - Wikipedia

    毒樹の果実(どくじゅのかじつ、英:fruit of the poisonous tree)とは、アメリカ合衆国の刑事訴訟法における用語で、違法に獲得された証拠から派生して得られた二次的な証拠をさす法用語。毒の木の実とも言う。日その他の法域における刑事訴訟法の議論においてもしばしば言及される。 拷問により得られた自白などの違法に獲得された証拠(違法収集証拠)には証拠能力は無い(違法収集証拠排除法則。なお、違法が重大であること等の要件を付加するのが日における通説・判例である)。そうであるとすれば、違法収集証拠から派生して得られた二次的な証拠についても証拠能力を否定すべきであるとされる(毒樹の果実の法理)。 しかし、ひとたび違法があれば、以後、その副次的証拠が全て排除されることに対して批判があり、違法に収集された証拠から派生した証拠を毒樹の果実と考えて、いったんそのすべてを排除したとしても、

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    I11 2009/09/27
    拷問やおとり捜査など違法な手段によって得た自白や証拠は犯罪の証拠となり得ず、違法手段によって得た証拠に基づいて発見された物証も犯罪の証拠となり得ない。fruit of the poisonous tree。
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