子供を性行為の対象にした漫画やアニメを規制する東京都青少年健全育成条例について、都は22日、改正案を30日開会の都議会に再提出すると発表した。6月議会では規制対象があいまいとする民主などの反対で否決されたが、刑法などでの違法性を判断基準に対象を明確化しており、民主も賛成に回る可能性がある。 改正案は規制対象を「(刑法や児童買春・ポルノ禁止法などの)刑罰法規に触れる性交等」または「(民法に反する)近親者間の性交等」と定義。児童ポルノについて「何人も所持しない責務を有する」とした前回案は「自主的な取り組みに努める」と所持規制を削除する文言に改められ、6月議会で反対にあった内容が大幅修正された。
東京都は二十二日、子どもを性的対象に描いた悪質な漫画やアニメの販売を規制する都青少年健全育成条例の改正案について、文言を修正して三十日開会の都議会定例会に再提出すると発表した。改正案をめぐっては「規制対象があいまいで表現の自由を損なう恐れがある」として、六月議会で民主党などの反対多数で否決された。新たな改正案では、規制対象を「刑罰法規に触れる性行為」などに限定した。 文言修正を受け、民主は「党の主張がある程度受け入れられた」として賛成する方向で検討している。自民、公明両党の賛成に加え、改正案は可決される公算が大きい。再提出される改正案では、刑法や児童買春・ポルノ禁止法などに触れる行為や近親相姦(そうかん)などを不当に賛美・誇張する画像−に規制対象を限定し、書店の成人コーナーに区分陳列して十八歳未満に販売しないよう自主規制を求める。 六月に否決された改正案は、十八歳未満の登場人物を指す「非実
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東京都は、過激な性表現を含む漫画やアニメを18歳未満の青少年に見せないように規制する条例の改正案を、30日開会の都議会に再提出します。 青少年健全育成条例の改正案については3月の都議会でも提出されましたが、規制対象のあいまいさなどを理由に否決されていました。また、一部の漫画家などからは「表現の自由を奪う」との反発も出ていました。今月30日から始まる都議会の本会議に再提出される改正案は、刑罰法規に触れる性交や近親者間における性交を不当に賛美・誇張する漫画やアニメを規制するとして対象を明確にしています。また、青少年がインターネットを利用して犯罪に巻き込まれるケースが多発していることから、フィルタリングの性能や利便性の向上に努めるよう事業者に求めることも盛り込まれます。
東京都の青少年育成条例改正案問題で、都は改正案を修正した上で、11月30日開会予定の都議会に再提出する。当初案で18歳未満のキャラクターについて「非実在青少年」などとした部分は削除した上で、刑法に触れる性行為や近親間の性行為などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を条例の対象とし、内容によって「不健全図書」に指定して18歳未満への販売を規制することができるとしている。 修正案の全文は、山口貴士弁護士(@otakulawyer)がWebサイトで公開している。谷分章優(@himagine_no9)さんも公開しているほか、@beniuoさんは修正案の変更部分を分かる形で公開している。 石原都知事、再提出に意欲 都が今年2月に都議会に提出した条例改正案では、漫画やアニメなどの登場人物のうち「18歳未満として表現されていると認識されるもの」を「非実在青少年」と定義。非実在青少年による性交などを「みだ
過激な性行為を描いた漫画の販売などを規制する東京都の条例の改正案について、東京都は規制対象を修正して今月末に開会する都議会に再提案すると発表しました。
都の漫画規制条例改正案再提出へ 都青少年健全育成条例の改正を巡り、都は22日、今月開会の都議会に改正案を再提出すると正式に発表した。子どものキャラクターによる露骨な性行為を描いた漫画などが一般書籍と並んで売られている現状を受け、規制対象をより明確にしながら販売場所を区分けする狙いがある。 現行条例では、こうした漫画などは卑わいな描写がなければ不健全図書に指定されず、さらに出版社や書店などによる自主規制が機能しなければ成人コーナーではなく、一般書籍と一緒に販売される。 今年6月に否決された改正案を巡る議論では、キャラクターを表す「非実在青少年」という表現に対し、都議会民主党などが「分かりにくい」「対象があいまい」などと批判した。今回の改正案では「非実在青少年」という文言を削除し、さらに規制対象をより明確にし、「刑罰法規に触れる」「婚姻を禁止された近親者間における」性交などを「不当に賛美しまた
子どもを性的対象に描いた悪質な漫画やアニメの販売を規制する都条例改正案が、文言を修正され、三十日開会の都議会で再び審議される。規制対象の基準を違法な性行為の描写に限定しており、六月議会で反対した都議会最大会派の民主党も「条文が分かりやすくなった」と評価。規制の是非をめぐる一年がかりの議論を経て、改正案は可決される可能性が出てきた。 青少年健全育成条例改正案をまとめた都青少年・治安対策本部の担当者は二十二日の記者会見で「『対象があいまい、文言が分かりにくい』といった議論を踏まえ、規制対象の行為をはっきりさせた」と説明。新たな改正案では、十八歳未満への販売を規制する漫画やアニメについて「刑罰法規に触れる性行為」を「不当に賛美・誇張」する「画像」という三つの要件を提示。このため小説は含まれないという。
“わいせつ”作品規制 都が改正案 11月23日 7時49分 わいせつな漫画やアニメなどの18歳未満への販売を規制する東京都の青少年健全育成条例の新しい改正案がまとまり、来週、議会に提出されることになりました。過去の議会であいまいだと批判された販売規制の対象については「性犯罪を賛美したり、誇張したりした反社会的な作品」に絞り込まれました。 18歳未満へのわいせつな出版物の販売は各地の自治体が青少年健全育成条例で規制し、東京都もことし3月以降、わいせつな漫画やアニメについて規制の枠を広げる条例の改正案を議会に提出して審議が続けられました。しかし、書店などで18歳未満に販売しないよう陳列コーナーを分ける対象として、東京都が「18歳未満とみられるキャラクターがみだりに性行為をしている作品」としたことに対し、出版業界や漫画家からは「定義があいまいで拡大解釈されると表現の自由を侵す」という批判が相次ぎ
◇「違法行為、賛美した描写」 東京都は22日、過激な性的表現を含む漫画などについて、18歳未満への販売を規制する青少年健全育成条例の改正案を公表した。都議会6月定例会で「表現の自由を侵すおそれがある」と否決された原案を修正し、30日開会の12月定例会に再提案する。修正案では規制対象を、刑法や条例に違反する性的行為を過度に描いた作品という趣旨に、より明確化した。6月に反対した都議会最大会派の民主が賛成に回る見通しで、可決の公算が大きい。【真野森作】 現行条例では、性器を露骨に描写した作品しか規制対象とならず「子どもの性に関する判断力をゆがめないため」(都青少年・治安対策本部)として規制を強化する。改正案は▽法令に触れる性的表現などを過度に含む漫画やアニメを18歳未満が買えないよう、店頭で区分陳列する対象図書などを拡大▽児童ポルノ根絶に向けた都民全体の努力義務▽子供のインターネット利用に関する
Have you ever heard the saying that “thoughts travel faster than the speed of light?” It’s a fascinating concept that raises questions about the capabilities of the human brain and the nature of consciousness. In this article, we’ll explore the science behind this claim and whether it holds any truth. What is the Speed of
ここで私は冒頭に記した「嗜好の受動性」に立ち返りたい。仮にどのような性嗜好であれ、それを抱いてしまったきっかけは本人の意思によるものと限らない。私が実写の幼児ポルノをとりわけ嫌悪するのは、それに「出演」させられた児童の心に消し難い傷跡が残すからでもある。幼時の原体験は生涯に亘ってその人を強く支配する。これを「性犯罪者は累犯傾向が強い」と言うこともできる。だがここで気をつけねばならないのは「犯罪ではない内心の傾向」としての嗜好、露骨に記すなら個人の性の嗜好が、決して本人の意思のみで決定されず、多くの場合受動的に刷り込まれてしまう事実だ。密かにトラウマを負いながら、誰に迷惑をかけるでもなく、内心「ロリコン」である人々を東京都は、あるいは私たちは「撲滅」してしまうべきなのか? アキバやコミケに集う、ロリコンを自覚したオタクの中には、二次元のキャラクターによって性欲という「思い」を喚起される人が存
都条例案の「非実在青少年」規制については、各種マスメディアからインターネット上まで、多くの意見が提出されている。賛成意見は特定のコミックを指して「ああいうものは良くない」と感想を述べ、杜撰な条文本体には殆ど触れていない。規制反対の立場からは、本当に児童ポルノなど犯罪規制を目的とするなら現行法で十分で、新たに条例を定める必要など全くない事が指摘されている。 私は、一市民として児童ポルノなど悪質な犯罪を防止するべきだと思うのと同時に、一芸術家として表現の具体的内容とは、行政をはじめ国がそこに立ち入ってかき回すべきものではなく、成文法と別の社会良識が判断すべき範疇(はんちゅう)だと考える。 判(わか)りやすい別の例を挙げよう。日本国憲法は「信教の自由」を謳(うた)う。国は特定の宗教を国教に定めたり、あるいは禁圧したりすることができない。だからといって、「教義である」「修行の一部である」と称して人
都は「源氏物語」を有害図書指定するか 山口弁護士からメールで送って貰った東京都「青少年健全育成条例」改正案。文面を一読してびっくりした。驚くべく杜撰な代物だったからだ。とりわけ「非実在青少年」という概念には開いた口が塞がらなかった。「実在」する子どもをポルノヴィデオなどに登場させる者があるなら、現行法で処罰せねばならないのは言うまでもない。だが都条例案とされる作文には、「非実在」の未成年者の性交渉を含むやり取りを描くこと全体を、極めて乱暴に「規制」の対象としていた。 もしこんな作文を認めたら紫式部『源氏物語』から谷崎潤一郎、川端康成まで、日本文学の主要な作品はのきなみ「規制対象」となってしまう。だが都側は杜撰な条文案はそのまま、運用レベルで特定の「有害コミック」だけを規制するから「安心して欲しい」と言う。これはしかし話が逆で看過出来るものではない。 法治とは成文法で的確に定めたルールを守っ
(編集部注:以下の記事は『週刊金曜日』2010年5月28日号に掲載しました。東京都が12月都議会=11月30日開会=に再度、東京都青少年健全育成条例の「改正案」を提出することから、筆者である伊東乾さんのご了解をえて、公開することにしました。新「改正案」からは、”非実在青少年”という文言はなくなりましたが、条例案の問題の本質が変わっていないどころか、悪質になっている点があるためです) 「恋に落ちる」という表現は奥が深い。恋愛に限らず人間が感情を持つ全般で、当初私たちはまったく「受身」の存在になるからだ。まるで落とし穴に落ちるように、自分の意にすら反して、私たちは感情を抱く。食べ物の好き嫌いを考えれば判りやすいだろう。幾らアタマで好きになろうと思っても、嫌いなものは嫌いなのが人間だ。ヒトの脳はそのように作られているからだ。また逆に、何であれ一度「あ、萌え」などと惚れてしまったら運のツキ、「恋は
過激な性描写のある漫画などの販売を規制する東京都青少年健全育成条例の改正案について、石原慎太郎都知事は30日開会の都議会定例会に再提案する方針を固めた。改正案を巡っては、規制の対象があいまいで表現の自由を侵す恐れがあるとして、6月の都議会で否決された。今回は内容を修正し、規制する対象を「法律に違反した性行為」などに限定した。 今回の改正案には6月に反対した都議会第1党の民主党内にも賛成する声があり、可決される可能性がある。 新たな改正案では、強姦(ごうかん)など刑法に触れるような性行為や、近親相姦など著しく社会規範に反する性行為を「不当に賛美、誇張」した漫画やアニメについて、18歳未満への販売規制の対象とする。登場人物の年齢ではなく、描かれた性行為の違法性などで判断するように改めた。18歳未満のキャラクターを指す「非実在青少年」という用語も削除した。 6月に否決された案では、規制対象
再び「非実在青少年」問題がやってくる。11月22日から始まる、本年度の第4回都議会に東京都青少年課が、新たな東京都青少年健全育成条例改定案を提出することが、ほぼ決まったのだ。 16日には読売新聞が報じた再提出案は「定義があいまいで過度な規制につながる恐れがあると指摘された『非実在青少年』との文言を削除、『18歳未満』とするもので、同紙では「これまで反対していた民主党も修正内容に同意するとみられ、条例改正の公算が大きくなった」と記している。 この記事をめぐって、ネット上では都側のリークか、飛ばし記事か、さまざまな憶測が流れている。 そんな中、実は「読売新聞の記事は事実で、成立の公算が大きい」という情報が次々と入ってきている。 都庁内の事情通によれば、都は今回の再提出案が可決されることにかなりの自信を持っている様子だ。前回、改定案が否決される公算が強い中で、顔色の悪さが目立った櫻井美香青少年課
先週から一部のマスコミが報じていた東京都青少年健全育成条例改定案の全文が11月22日、明らかになった。「非実在青少年」の言葉を削除され一見、大幅に内容を改めたように見えるため、”賛成に回る都議も増えるのではないか”と出版界からは懸念の声が挙がっている。 今回の条例案でまず注目すべきは、規制対象とされる「基準」の部分だ。今回の条例案では「非実在青少年」などの描写を削除し、次のように記す。 漫画、アニメーション、その他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為等を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。 現状の「不健全図書」指定制度に加えて、新たなものを付け加える必要の是非は、ひとまず置いてお
18歳未満と想定されるキャラクター「非実在青少年」の定義などで議論を呼んだ都青少年健全育成条例の改正案が明らかになった。22日に都が発表した改正案は、反発のあった内容が大幅に修正され、民主幹部も「対象が明確化されて懸念も払(ふっ)拭(しょく)された」と一定の評価をした。ただ、規制対象が子供がかかわる性行為から違法性に移り、「当初の目的が分かりにくくなった」(都議)と形(けい)骸(がい)化を懸念する声も出た。 改正案では、出版業界から行政による恣(し)意(い)的な運用を懸念して、「表現があいまい」と批判があった「非実在青少年」の文言を削除。規制対象は、非実在青少年がかかわる性行為から、刑法や民法に違反する性行為を「不当に賛美し誇張するように描写された漫画等」に修正された。 修正理由について都は、「登場人物は大人でも社会的に許容されない。対象も明確にした」と説明。さらに、「子供がかかわる性行為
曹操閣下 「あらゆる戦略・政策の波及効果をシミュレーションで比較せよ」という《数理》の孫子兵法。 敵軍や庶民からも将軍や高官を抜擢し、「ともに新時代へ」と導いた《人事》の曹操。 二つの個性の結晶が、組織経営学の書としてよみがえる。 フォローする
~日本はすでに「電子書籍大国」、2010年は新たなるスタート~ 2010年11月18日 (詳細はこちら) 調査要綱 矢野経済研究所では、次の調査要綱にて国内電子書籍市場の調査を実施した。 1.調査期間:2010年6月~11月 2.調査対象:出版社、書店およびその他関連企業、業界団体等 3.調査方法:当社専門研究員による直接面談、電話によるヒアリング、ならびに文献調査併用 <電子書籍市場とは> 本調査における電子書籍市場とは、携帯電話向け、パソコン・PDA向け、電子書籍リーダー向けに配信される電子書籍のコンテンツの事業者売上高で算出した。コンテンツを表示させる端末の代金やデータダウンロードにかかる通信費、広告収入等は含まない。 調査結果サマリー ◆ 2009年度の国内電子書籍市場規模は610億円、日本はすでに「電子書籍大国」 2009年度の国内電子書籍市場規模は、事業者売上高ベー
2010 年 11 月 18 日 電子書籍市場に関する調査結果 2010 ~日本はすでに「電子書籍大国」、2010 年は新たなるスタート~ 【調査要綱】 矢野経済研究所では、次の調査要綱にて国内電子書籍市場の調査を実施した。 1.調査期間:2010 年 6 月~11 月 2.調査対象:出版社、書店およびその他関連企業、業界団体等 3.調査方法:当社専門研究員による直接面談、電話によるヒアリング、ならびに文献調査併用 <電子書籍市場とは> 本調査における電子書籍市場とは、携帯電話向け、パソコン・PDA向け、電子書籍リーダー向けに配信 される電子書籍のコンテンツの事業者売上高で算出した。コンテンツを表示させる端末の代金やデータダ ウンロードにかかる通信費、広告収入等は含まない。 【調査結果サマリー】 2009 年度の国内電子書籍市場規模は 610 億円、日本はすでに「電子書籍大国」 2
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昭和18年12月10日 閣議決定 収載資料:重要国策要綱集追録第1号 柏原兵太郎関係文書 Reel No.51 554 p.380 当館請求記号:憲政資料室 戦争ノ現段階ニ即応シ特ニ今後愈思想問題ノ重要性ヲ加ヘントスル実情ニ顧ミ国民道義ノ昂揚、教学ノ刷新、言論報道ノ根本指導、諸般ノ取締等各庁ニ於ケル思想対策ノ企画実行等ニ付之ガ総合連繋ヲ図ル為左記ニ依リ内閣ヲ中心トシテ関係各庁主任者ノ連絡会合ヲ開クモノトス 記 (一)会合出席者ハ内閣官房、情報局及内務、陸海軍、文部、司法省ノ主任部課長級トシ必要ニ応ジ随時其ノ他ノ者ヲ参加セシムルコト (二)会合ハ概ネ毎週又ハ隔週一回開催ヲ目途トシテ其ノ庶務ハ内閣(官房参事官室)之ニ当ルコト
昭和18年12月10日 閣議決定 収載資料:昭和社会経済史料集成 第22巻 大久保達正(他) 大東文化大学東洋所 1996.9 pp.112-115 当館請求記号:GB631-37 第一 方針 一 万邦無比ノ皇国国体ノ本義ニ徹シ政教一ニ聖旨ヲ奉体シ深ク学問思想文化ノ根源ヲ匡シ愈々忠誠奉公ノ精神ヲ昂揚振起セシム 二 大東亜戦争ノ真義ヲ会得セシメ必勝ノ信念ヲ強化シ各々其ノ職域奉公ニ邁進セシムルト共ニ戦争遂行ノ前途ニ横ハル凡有ル障碍ト困難トヲ覚悟ノ上ニ物心両方面ニ亘リ国情ニ即セル誠実真摯ナル生活ヲ営マシム 三 大東亜建設ノ重責ヲ荷フ国民タルノ識見ヲ涵養シ其ノ実践力ヲ体得セシム 四 政府ハ固ヨリ社会各層ニ於ケル指導者ハ叙上ノ点ニ関シ確乎不動ノ信念ヲ堅持シ率先垂範ノ実ヲ拳グルニ努ム 第二 要領 一 国体ノ本義ノ透徹ト教学ノ刷新振興 (一)国家万般ノ施策ハ尽忠ノ至誠ヲ最高度ニ発揚セシムルコトヲ第一義ト
昭和18年12月7日 閣議決定 収載資料:戦前の情報機構要覧 1964.3 p.305 当館請求記号:AZ-357-18 方針 現下ノ重大時局ニ対処シ与論指導ト国民運動指導ノ統一強化ヲ図ル為左ノ要領ニ依リ各省間ノ連絡調整ヲ行フモノトス 要領 一、各省ノ発表及記事指導ハ各省発表主任官ニ於テ之ヲ行フモノトシ各省ハ発表主任官ヲ指定シ之ヲ情報局ニ通報スルモノトス 二、各省発表官会議ヲ定例的ニ開催シ(差当リ月二回)各省発表及記事指導ニ関スル連絡調整ヲ為ス 三、各省ハ昭和十七年十一月十七日閣議決定報道啓発及宣伝(対敵ヲ含ム)機能ノ刷新ニ関スル件中一但書及二ヲ励行スルモノトス 四、検察当局ニ於テ差止メタル事項ニシテ之ガ新聞ニ現ルルトキハ政治上社会上経済上重要ナル影響ヲ及ボス虞アルモノニ付テハ差止解除前情報局ニ連絡シ其ノ取扱方法ヲ協議スルモノトス 五、各省ニ於テ大政翼賛会及其傘下団体ヲ通ジテ行フ国民運動ハ
昭和25年9月5日 閣議決定 収載資料:レッド・パージ関係極秘公文書類 高倉金一郎 電産九州不当解雇反対同盟 1984.10 pp.37-38 当館請求記号:GB566-98 民主的政府の機構を破壊から防衛する目的をもって、危険分子を国家機構その他公の機関から排除するために、左記の措置を講ずること。 (一)共産主義者又はその同調者で、官庁、公団、公共企業体等の機密を漏洩し、業務の正常な運営を阻害する等その秩序をみだり、又はみだる虞があると認められるものは、これらの機関から排除するものとする。 (二)排除の方法は、国家公務員法第七十八条第三号(公共企業体の職員については、日本国有鉄道法第二十九条第三号又は日本専売公社法第二十二条第三号)の規定による。 (三)排除は、一斉に行うことを避け、その必要の特に緊切なものから始めて、逐次他に及ぼすものとする。 (四)地方公務員及び教職員(国家公務員法の
昭和25年9月12日 閣議了解 収載資料:レッド・パージ関係極秘公文書類 高倉金一郎 電産九州不当解雇反対同盟 1984.10 pp.29-32 当館請求記号:GB566-98 本年五月三日の憲法記念日に際し、連合国軍最高司令官から発せられた声明には、 「日本共産党が今や公然と国外からの支配に屈服し、かつ人心をまどわし、人心を弾圧するための虚偽と悪意にみちた煽動的宣伝を広く展開していること、さらに反日本的であるとともに、日本国民の利益に反するような運動方針を公然と採用している」 ことが指摘されるとともに、 「従って、現在日本が急速に解決を迫られている問題は、全世界の他の諸国と同様、この反社会的勢力をどのような方法で国内的に処理し、個人の自由の合法的行使を阻害せずに国家の福祉を危くするこうした自由の濫用を阻止するかにある。」 ことが示唆されており、更に本年六月六日附の連合国軍最高司令官より内
昭和12年8月24日 閣議決定 収載資料:国家総動員史 資料編 第4 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1976.3 pp.452-453 当館請求記号:AZ-668-5 一、趣旨 挙国一致堅忍不抜ノ精神ヲ以テ現下ノ時局ニ対処スルト共ニ今後持続スベキ時艱ヲ克服シテ愈々皇運ヲ扶翼シ奉ル為此ノ際時局ニ関スル宣伝方策及国民教化運動方策ノ実施トシテ官民一体トナリテ一大国民運動ヲ起サントス 二、名称 「国民精神総動員」 三、指導方針 (一)「挙国一致」「尽忠報国」ノ精神ヲ鞏ウシ事態ガ如何ニ展開シ如何ニ長期ニ亘ルモ「堅忍持久」総ユル困難ヲ打開シテ所期ノ目的ヲ貫徹スベキ国民ノ決意ヲ固メシメルコト (二)右ノ国民ノ決意ハ之ヲ実践ニ依ツテ具現セシムルコト (三)指導ノ細目ハ思想戦、宣伝戦、経済戦、国力戦ノ見地ヨリ判断シテ随時之ヲ定メ全国民ヲシテ国策ノ遂行ヲ推進セシムルコト (四)実施ニ当リテハ対象トナルベキ人
昭和11年8月11日 閣議決定 収載資料:昭和社会経済史料集成 第2巻 大久保達正(他) 大東文化大学東洋研究所 1980.3 pp.291-292 当館請求記号:GB631-37 一、国家経倫ノ基本ハ大義名分ニ即シテ内国礎ヲ強固ニシ外国運ノ発展ヲ遂ゲ帝国ガ名実共ニ東亜ノ安定勢力トナリテ東洋ノ平和ヲ確保シ世界人類ノ安寧福祉ニ貢献シテ茲ニ肇国ノ理想ヲ顕現スルニアリ 帝国内外ノ情勢ニ鑑ミ当ニ帝国トシテ確立スベキ根本国策ハ外交国防相俟ツテ東亜大陸ニ於ケル帝国ノ地歩ヲ確保スルト共ニ南方海洋ニ進出発展スルニ在リテ其ノ基準大綱ハ左記ニ拠ル (一)東亜ニ於ケル列強ノ覇道政策ヲ排除シ真個共存共栄主義ニヨリ互ニ慶福ヲ頒タントスルハ即チ皇道精神ノ具現ニシテ我対外発展政策上常ニ一貫セシムベキ指導精神ナリ (二)国家ノ安泰ヲ期シ其ノ発展ヲ擁護シ以テ名実共ニ東亜ノ安定勢力タルベキ帝国ノ地位ヲ確保スルニ要スル国防軍備
昭和11年6月19日 閣議決定 収載資料:国家総動員史 資料編 第4 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1976.3 pp.113-114 当館請求記号:AZ-668-5 一、国策遂行ノ基礎タル情報ニ関スル連絡調整 外交・内政諸般ノ方面ニ於テ、或ル事案ニ対スル国策ノ遂行ハ、正シキ情報ノ基礎ニ立脚セザルベカラズ。而モ事案ノ各庁ニ関連スル場合ニ於テハ、其ノ入手スル情報自ラ一面的判断ニ陥リ易ク、彼此齟齬スル所無シトセザルガ故ニ、速ニ之ガ正シキ甄別ヲ行ヒ、以テ国策遂行ノ具体的妥当性ヲ得シムルニ資スル所アルヲ要ス。此ノ如キハ各所管庁ノ能クスル所ニアラズ。常置的国家機関ニ於テ、絶エズ各庁情報ニ関スル連絡調整ヲ行ヒ、以テ統一ヲ保持セザルベカラズ。情報委員会ハ此ノ連絡調整統一保持ノ任ニ当ルモノニシテ、日常国策ニ関スル各庁入手ノ情報ニ付連絡ヲ緊密ニシ、絶エズ総合調整ヲ行ヒ、以テ国策ノ遂行ニ遺漏ナカラシメントス
昭和11年6月19日 閣議決定 収載資料:国家総動員史 資料編 第4 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1976.3 pp.114-115 当館請求記号:AZ-668-5 第一条 情報委員会官制(以下単ニ官制ト称ス)第一条ニ定ムル情報委員会ノ所掌事務ハ凡ソ左ノ各号ニ掲グルモノトス 一 国策遂行ノ基礎タル情報ニ関スル連絡調整 一 内外報道ニ関スル連絡調整 一 啓発宣伝ニ関スル連絡調整 情報委員会ハ前項ニ掲グル事項ノ遂行ニ必要ナル事項ノ調査ヲ行フ 第二条 委員会ハ委員長随時之ヲ招集ス 委員中ニ常任委員ヲ設クルコトヲ得常任委員ハ委員長之ヲ指名ス常任委員会ハ特ニ必要アル場合ノ外凡ソ毎週一回定例会ヲ開ク場合ニ依リ委員長ハ常任委員会ノ招集ヲ以テ委員会ニ代フルコトヲ得 常任委員ハ委員長ニ随時常任委員会ノ招集ヲ請求スルコトヲ得 定例事務次官会議ハ之ヲ常任委員ニ非ザル委員ノ定例会ト看做ス場合ニ依リ委員長ハ前項
昭和9年9月13日 閣議決定 収載資料:松本学関係文書 Reel No.27 340 pp.343~344 当館請求記号:憲政資料室 第一条 映画統制委員会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ映画ノ統制其ノ他映画ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス 映画統制委員会ハ前項ノ事項ニ付キ内閣総理大臣又ハ関係各省大臣ニ建議スルコトヲ得 第二条 委員会ハ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス特別ノ事項ヲ調査審議スルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ 一、内務次官 二、文部次官 三、内務省警保局長 四、社会局長官 五、文部省社会教育局長 六、大蔵省主税局長 七、学識経験アル者 若干人 前項第七号ノ規定ニ依ル委員ハ内務大臣ニ於テ之ヲ嘱託ス 臨時委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内務大臣ニ於テ之ヲ命ジ又ハ嘱託ス 第四条 会長ハ会務ヲ総理ス 会長事故アルト
昭和22年10月1日 閣議決定 収載資料:森戸辰男関係文書 片山・芦田政権下「閣議」関係文書 マイクロ版集成 Reel No.8 409-411 当館請求記号:憲政資料室 流通秩序を確立し、経済の正常化を促進し、実質賃金の維持増大を図ることが極めて肝要であり、政府は既に物資活用委員会を設け、一方労働組合も、これに対応して一部闇撲滅運動を展開して相当の成果を挙げつヽあるが、政府は、この際、闇撲滅の決意と方策を一段と強化すると共に、特に労働組合のこれに関する真摯な自主的運動の展開に期待し、且つ該運動と政府の措置との緊密な連繋を図るものとする。 これがため、差当り中央、地方に労働組合を中心とする闇撲滅徹底委員会(仮称)を設けるものとする。
昭和17年12月4日 閣議決定 収載資料:現代史資料 41 みすず書房 1975.10 pp.491-492 当館請求記号:210.7-G29 報道、啓発及宣伝機能ノ刷新ニ関スル閣議決定(昭和十七・十一・一七)ニ基キ、情報局及逓信省両庁間ニ於ケル放送関係事務処理ニ関スル閣議諒解事項(昭和十五・十二・六)ヲ左ノ如ク改ム 一、社団法人日本放送協会ノ監督ハ放送施設ニ関スル事項ニ付テハ逓信大臣ノ、放送運営ニ関スル事項ニ付テハ内閣総理大臣ノ主管トス 二、前号ノ放送施設又ハ放送運営ニ重大ナル関連アル事項ニ付テハ内閣総理大臣逓信大臣ニ於テ事前ニ協議ノ上措置スルモノトス
昭和17年11月17日 閣議決定 収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 p.244 当館請求記号:AZ-332-17 大東亜戦争ノ長期持久化ニ伴ヒ思想戦完勝態勢ノ確立ノ要愈々加ハリ内、国内輿論ノ指導啓発、国民士気ノ作興、戦意ノ熾烈化ニ努ムルハ固ヨリ、外、対敵宣伝ヲ活溌旺盛ナラシメテ敵国戦意ノ喪失ト国内紛乱ノ惹起ヲ誘導スルト共ニ大東亜ノ諸国並ニ諸地域ニ対シ思想戦施策ヲ強化シテ能ク帝国ノ真意ヲ理解セシメ大東亜ノ新建設ニ同調協力セシムルコト現下喫緊ノ要務タルニ至レリ 斯カル時局ノ要請ニ鑑ミ各般ノ情報宣伝機能ヲ左ノ方法ニ依リ統合整備シテ一元的企画ノ下ニ国策ノ遂行ヲ愈々強力且活溌ナラシム 記 一、閣議決定事項(単ニ閣議ニ附議スルニ止マル事項ヲ含ム)ニシテ発表スべキモノハ情報局ニ於テ之ガ発表ヲ行フコト 但シ右ニ関スル細部的事項ニ付テハ情報局ニ連絡ノ上各庁ニ於
昭和17年8月14日 閣議決定 収載資料:決戦国策の展開 神戸市企画課 1944 p.105 当館請求記号:312.1-Ko13ウ 大政翼賛会は五月十五日の閣議決定の趣旨に基き部落会、町内会、隣保班等を其の指導する組織とし其の指導を徹底する為左の措置を講ずるものとす (一)部落会町内会等に大政翼賛会の世話役を置き隣保班に世話人を置くこと (二)世話役及世話人は市町村支部長又は六大都市の区の支部長の推薦に依リ道府県支部長之を委嘱すること (三)世話役及世話人は部落会町内会等の常会を指導して大政翼賛運動の徹底を図ると共に部落会、町内会、隣保班等に於ける本運動の推進に当ること (四)大政翼賛会は部落会、町内会、隣保班等を指導するに当りては関係官庁と密接なる連繋を保持すること
昭和17年6月23日 閣議決定 収載資料:決戦国策の展開 神戸市企画課 1944 pp.103-104 当館請求記号:312.1-Ko13ウ 本年五月十五日閣議決定「大政翼賛会ノ機能刷新ニ関スル件」ニ基キ取敢ヘズ左ノ事項ヲ決定実行スルモノトス 一、各団体ノ組織ニ関スル件 (一)中央機構ニ関スル件 中央機構ニハ変更ヲ加ヘズ各省大臣ガ各団体ノ総裁又ハ団長タルコトハ此ノ際取リ止ムルコト (二)推進組織ニ関スル件 産業報国青年隊、農業報国連盟、増産報国推進隊、商業報国推進隊等ノ組織ニ付テハ大政翼賛会推進員及大日本翼賛壮年団等トノ調整ヲ図ルト共ニ其ノ機能ヲ充実スルノ要アルヲ以テ之等ニ付テハ別途考究スルコト (備考)地方機構ノ調整ニ付テハ別途考究スルコト 二、指導監督ニ関スル件 (一)監督ニ関スル件 大政翼賛会ニ対スル監督ハ内閣総理大臣之ニ当ルコト (二)指導ニ関スル件 大政翼賛会ノ傘下ニ加入スル各団
昭和16年8月6日 閣議決定 収載資料:現代史資料 41 みすず書房 1975.10 pp.354-355 当館請求記号:210.7-G29 帝国ハ現下英米特ニ米国ノ対日圧迫頗ル急ナルニ対応シ速ニ帝国ノ毅然タル態度ヲ内外ニ明示スルト共ニ国論ノ昂揚特ニ国民ノ志気ヲ最高度ニ発揚シ以テ来ルヘキ事態ニ備フルハ刻下緊急ノ要務タリ、之力為従来ノ言論取締ノ規定ニ拘ラス左記諸項ニ準拠シ情報局ヲシテ対英米国論昂揚ノ為敏活機敏ニ所要施策ヲ講セシム 一、英米ノ不当ナル対日圧迫ニ対シ日本国民ハ断乎之ヲ排撃抗争スルノ決意ト気魄トヲ内外ニ充溢セシムルコト 二、英米ハ支那事変ノ背後的勢力タルコト及其政治的経済的軍事的対日包囲ノ形勢刻々我ヲ脅威シツツアルノ事実ヲ具体的ニ中外ニ深刻ニ徹底セシムルコト 三、大東亜共栄圏確立ノ成否カ即チ帝国死活ノ岐ルル所ナルコトヲ極力強調スルコト 四、米英ノ新聞記事其他ノ対日言論ハ努メテ之ヲ発
昭和16年4月18日 閣議決定 収載資料:内閣制度九十年資料集 内閣官房編 大蔵省印刷局 1976.3 pp.983-984 当館請求記号:AZ-332-6 方 針 条約締結ノ目的ヲ一般ニ浸透セシメ其ノ効果ヲ充分ニ発揮セシムルト共ニ飽ク迄自主的精神ヲ以テ愈ゝ長期持久ノ態勢ノ下ニ国策ノ完遂ニ邁進スルノ覚悟ヲ国民ニ徹底セシムル様与論ヲ指導ス従テ苟モ条約ノ効果ヲ減殺スルカ如キ惧アル一切ノ言動ヲ排除ス 本条約ノ締結ニ不拘共産主義ノ取締ハ一層強化スベキモ外部ニ目立ツカ如キ防共運動ハ之ヲ避クル如ク指導ス 要 領 一、右方針ニ則リ強調スベキ主要ナル諸点左ノ如シ イ、三国同盟精神ノ拡充強化 独伊両国ハ蘇連ト夫々不侵略条約及中立並ニ不侵略条約ヲ締結シ居ルニ不拘従来最モ問題多カリシ日蘇両国間ニハ何等斯ノ種協定存在セザリシ処本条約成立ノ結果日独伊三国ト蘇連トノ連環完成シ同盟条約ハ之ニ依リ大ニ強化拡充セラルルニ至
昭和20年9月25日 閣議決定 収載資料:資料・占領下の放送立法 放送法制立法過程研究会 東京大学出版会 1980.2 pp.37-38 当館請求記号:AZ-614-7 第一 方針 溌剌タル民衆的放送ノ実現ヲ図ル為全波受信機ノ解禁ヲ機ニ現存ノ日本放送協会ノ外ニ左記要領ヲ以テ新放送会社ノ設立ヲ許可スルモノトス 第二 要領 一、組織 株式会社トシ受信機製造会社、新聞社、演劇映画会社、レコード会社、配電会社、百貨店其ノ他放送事業に関聯アル者ヲ株主トス 二、資本金 五〇〇万円(必要アルトキハ増額ス) 三、放送設備 1、短波放送 東京ニ短波送信機一〇キロ機二台ヲ設ケ二波長同時送出ヲ行フ。但シ右実現迄ハ国際電気通信株式会社ノ設備ヲ借入使用スルモノトス 2、中波放送 中波送信機ヲ東京、名古屋、大阪、福岡及札幌ニ設置スルモノトスルモ必要ニ依リ日本放送協会ノ施設ヲ利用スルモノトス (右送信ハ各一〇キロワット
昭和20年4月27日 閣議決定 収載資料:現代史資料 41 みすず書房 1975.10 p.532 当館請求記号:210.7-G29 現下ノ戦局ニ即応シ軍事、外交、政治ニ関スル報道、宣伝、啓発ノ実施ヲ統一シ且強力ニ行ハンガ為左ノ要領ニ依リ情報局ヲ改組セントス 一、情報局ニ軍事ニ関スル報道、宣伝啓発ヲ行フ為一部ヲ設ケ現ニ陸軍省報道部海軍省軍務局第四課ニ於テ行ヒツツアル事務ヲ行ハシム 一、外交ニ関スル発表及対外宣伝ニシテ現ニ外務省及大東亜省ニ於テ行ヒツツアル事務ノ一部ヲ情報局第三部ニ引続キ実施セシム 一、新聞通信記者会ヲ統合ス 一、前各項ニ対応シ情報局ヲ改組シ強力簡素ナル機構タラシム 一、報道、宣伝ノ地方機構ヲ整備強化ス
昭和20年3月13日 閣議決定 収載資料:現代史資料 41 みすず書房 1975.10 pp.531-532 当館請求記号:210.7-G29 第一 方 針 戦局急迫化ニ伴ヒ国内宣伝啓発上新聞ノ有スル使命ノ愈々重要トナルニ鑑ミ空襲、交通其ノ他諸般ノ情勢ヲ考慮シ現在ノ読者ニハ必ズ一紙ノ閲読ヲ確保スルト共ニ能フ限リ新規購読希望者ノ需要ニモ応ジ得ル如クスル為新聞ノ非常態勢ヲ確立ス 第二 措 置 (一)地方紙ヲ母体トシ其ノ地方紙ノ所在道府県ニ移入セラルル中央紙ヲ之ニ合同セシムルコト但シ東京都、大阪府及福岡並其ノ週辺(概ネ千葉、埼玉、神奈川、神戸、奈良、和歌山、京都、滋賀及山口トス)ハ現状ノ儘トスルコト (二)合同ノ形式ハ母体タル地方紙ノ所在県ニ移入セラルル中央紙ノ発行部数ヲ基準トシ其ノ発行ヲ委託スル持分合同ノ方法ニ依ルコト (三)合同紙ハ地方紙トシテ之ヲ発行シ其ノ題名ハ地方紙ト被合同中央紙ノ題名ト
昭和20年1月30日 閣議了解 収載資料:現代史資料 41 みすず書房 1975.10 pp.528-529 当館請求記号:210.7-G29 敵ノルソン島上陸ニ依リ大東亜戦争ハ愈々重大ナル段階ニ達シタルヲ以テ国内与論指導並ニ対外宣伝ハ既定ノ方針ニ従フノ外此ノ際左記ニ依リ之ヲ行フモノトス 一、国内ニ対シテハ 1 我ガ戦争目的ヲ闡明シ其ノ正義ノ戦ナルコトヲ強調スルト共ニ敵ノ野望ガ日本民族ノ征服、世界制覇ニ在ルモノナルコトヲ剔抉シ本戦争ノ帰結ハ勝利カ然ラズンバ滅亡ナルコトヲ覚悟セシムルト共ニ正義ノ戦ナル以上一億ノ敢闘ニ依リ勝利ハ必ズ我ニ在ルコトヲ確信セシムルコト 2 凡ソ戦争ハ交戦国民ノ戦争意志ノ戦ニシテ我ノ苦シキトキハ敵モ苦シキモノナレバ之ヲ克服シテ飽迄頑張リ抜キ敵ヲ撃滅シ以テ敵ノ戦意ヲ破摧シタルモノガ勝利ヲ得ルモノナルコトヲ強調シ戦局ノ一進一退ニ喜憂セズ最後ノ勝利ヲ期シツツ激化スル空襲下ニ
昭和37年12月14日 閣議口頭了解 収載資料:首都圏整備関係法令集 首都圏行政研究会 帝国地方行政学会 1971.8 p.146 当館請求記号:CZ-453-8 1 首都への人口の過度集中の防止に資するため、機能上必ずしも東京都の既成市街地に置くことを要しない官庁(附属機関及び国立の学校を含む。)及び大規模な国際会議並びに国際的研修の用に供する国又は地方公共団体の施設(国及び地方公共団体以外の者が国の補助により施設するものを含む。)の新設及び増設は、やむを得ないものを除きこれを抑制することとするとともに、これらの既設のものの集団移転について速やかに具体的方策を樹立することとする。 なお、標記の件に係る重要問題を協議し、行政各部の所管する事務の連絡調整を図る目的をもつて、内閣に官庁移転問題関係閣僚懇談会(以下「懇談会」という。)を設ける。 2 懇談会は、官庁の集団移転に関する基本的な計画の
昭和18年6月28日 閣議了解 収載資料:重要国策要綱集追録第1号 柏原兵太郎関係文書 Reel No.51 552 pp.100~101 当館請求記号:憲政資料室 現下輿論指導ノ基本ハ先ニ策定配布セル大東亜戦争ニ伴フ情報宣伝方策大綱(昭和十六年十二月八日 情企甲第十一号)ニ則ルヘキモノナルカ最近ニ於ケル内外ノ情勢ノ重大性ニ鑑ミ愈々挙国国難ニ当ルノ念ヲ振起シ障害困難累加スルトモ試練ニ堪フル強靭ナル精神力ヲ養フト共ニ一切ヲ挙ケテ戦力ノ増強ニ傾倒セシムル為特ニ左ノ諸点ニ重点ヲ指向ス 一、宣戦ノ大詔ニ基キ常ニ我大義名分ヲ闡明スルト共ニ特ニ大詔ノ奉戴実践ニ於テ未タ欠クルトコロナキヤヲ自省セシメ御信倚ニ応ヘ奉ラムコトヲ期セシム 二、今明年ハ決戦ノ年トモ称スヘキ重大事局ナルコトヲ認識セシメ緒戦ノ勝利ニ基ク安易ナル楽観気分ヲ拂拭スルト共ニ各人日日ノ異常ナル努力ヲ結集シテ茲ニ始メテ勝利ノ基礎ヲ確立シ得ルモ
昭和前半期閣議決定等収載資料及び本文当館所蔵資料に収載された昭和前半期(昭和2年から昭和38年まで)の閣議決定等の件名及び本文を提供します。件名または本文中のキーワードから検索するには、以下の検索窓をご利用ください。 閣議決定年に沿った一覧は以下のとおりです。 昭和2~8年 一覧昭和9~13年 一覧昭和14~15年 一覧昭和16~17年 一覧昭和18~19年 一覧昭和20年 一覧昭和21~22年 一覧昭和23~24年 一覧昭和25~26年 一覧昭和27~29年 一覧昭和30~33年 一覧昭和34~38年 一覧解説・凡例閣議に付される案件の種別閣議決定等に関する解説です。凡例「昭和前半期閣議決定等収載資料及び本文」を利用する際の注意事項です。議会官庁資料室 作成
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