操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。 一総通 一陸技 ┃┗━━━━┳━━━━┓┃ 二総通 一海通 二陸技 ┏━┳━┛┃┗━━┳━╂━━━┓ ┃┗┓ ┃ ┃ 三総通 ┏╂二海通 ┃一陸特┃ ┃ ┃ ┃┗━╂╂━╂━━┓┗┓┃ ┃ 航空通┃ ┃ ┃┃三海通 ┃ 二陸特┃ ┃ ┃ ┗┓┏┛┃ ┃ ┗━┓┃ ┃ 航空特┃ 四海通┗一海特 三陸特┃ ┃ ┗━━━┫ ┃ ┃ 二海特 ┃ ┃ ┣━━━━━┓┏┛ 国内電信 三海特 レーダー 陸上の無線局とは、電波法施行令第3条第2項第8号に規定する無線局であり、船舶・航空機の航行に関わる無線通信・無線航行用無線局と基幹放送局は除外されている(ただし、基幹放送局の無線設備のうち、受信障害対策中継放送局(ギャップフィラー)及