はてなキーワード: 同一性保持権とは
逆の立場からの苦情として、非常識なオーダーや金額交渉、曖昧な要求のまま際限のないリテイクを強要されたりといったものは日常的に聞かれる
元増田はそういった人ではないかもしれないが、イラストレーター側の立場から見れば、そういう非常識な顧客ばかりという可能性もあり、お互いに相手を非常識な奴らばかりだと辟易しているかもしれない。
既に指摘されているかもしれないが「著作者人格権の不行使」は法的にはグレーである。
元増田が要求する様な一般的な改変については、著作者人格権(同一性保持権)の侵害には当たらないという判例はあり、逆に不行使特約をしていても改変や氏名表示権を認められた判例もある。
つまり、普通の契約の範囲で十分対応可能なことであるにも関わらず、権利の放棄(不行使)という過大な要求をしていると受け取ることは何ら不思議ではない。
「当然の権利を主張するな」という要求は、「基本的に」不当要求であり、それは態度が事務的かどうかには関係が無い。
「社会的常識を持って」いて「法知識を習得」しているのであれば、これは常識なはずだ。
業界の慣習だからといって、何ら問題が無いとは言えず、「発注側の意図を汲め」といった、所謂「空気を読め」という同調圧力が叶わなかったからと怒り出すのは、少し幼稚ではないだろうか
お客様じゃなくて受注側が言ってるんだぜ
契約内容を明確にすることは過大な要求とは言えず、むしろ当然の努力である。
受注側・発注側みたいな「立場」に拘っているが、俺様は「お客様だぞ」という態度になっているのではないか?
少なくとも、契約というのは対等な関係で結ぶものであるという前提を解っておらず、見当違いで不当な怒りを相手にぶちまけている様に見える。
幸い俺のケースではやり取りの文面や社名までは晒されなかったけど
と書いているが、元増田は名前こそ出して無いが、こうしてぶちまけているわけで、「非常識な行為」としてポイント先取している。
「対等な立場」と言うが、「発注側」といった立場にやたら拘ったり、元増田が本当に問題ない態度であるのかは疑わしい。
そういった感情は表には出していないと反論するかもしれないが、本人が無自覚なだけで、ちょっとした言葉遣いやジェスチャー、声色、表情等で、こうした感情はけっこう相手に伝わるものである。
これまで書いてきた様に、どちらかと言えば元増田の方に「殿様商売気質」を感じてしまう
元増田の文章には、随所にイラストレーターを見下していることが見受けられ、それは本当にイラストレーターが非常識な人間ばかりだったから、という後天的なものだろうか?
例えば、Twitter(X)のフォロダー数万「程度の」といった見下しは、元増田の主張とは何ら関係の無いナチュラルな見下しだ。
会社の看板で商売しているだけの人間が、自分が大きくなったと勘違いし、やたらと高圧的な態度を取る人間は多く、自戒したいところだ。
炎上自体の是非は「基本的には作者がNOと叩きつけたものはなんであれNOである」で一貫していいと思うけど、それはそれとしてフランス人が怒る気持ちは何となくわかるんだよなあ。
今回のファンアートは、日本の著作権で言えば「同一性保持権」と「翻案権」の二つを、それぞれ侵害している。
この法律、尊重権という名称でフランスにもちゃんとあって、なんであれば範囲は日本より広く厳しい。
にも関わらず今回の多くのフランス人が怒ったのは、作者の言葉が、著作権の問題などではなく「筆者本人の芸術的な問題だとしている」と受け取られたからだろう。
基本的に今回の作者の主張は全く間違っていない。同一性保持権はその作者が望む表現を保護する機能を持つので、「自分が納得するクオリティ(と受け取った)があれば、看過する」というのは何も著作権の行使として問題はない。
ただ原作者が叩きつけたNOの文章は、平たく言えば「あなたの技術では、ファンアートと認めることはできない」と解釈されてしまう。
けれども創作者としてのプライドは、どんな建前があるにせよ平等に存在していた。
著作者が自分の意図しない表現を自分の作品で行われたことで自尊心を傷つけられたように、自分なりに愛情を示し技術を注ぎ込んだものに、その作品の創作者直々から「創意工夫もなく~」と断じられ傷つけられたのだろう。
なんとなくそんな風に考えたのは、フランス人側のリプライのやり取りを見たことがきっかけだ。機械翻訳で掲載する。
リプライ者「正直なところ、削除すべきだと思う。作者本人に頼まれたのであれば、プライドやエゴを捨ててやるべき。迷惑だけど、それが現実。(恐らくファンアートのこと)いいことだとは思うけど、そのせいで、今、マンガ家がサイバーハラスメントを受けている。削除すれば全て元通りだったのに。このような無意味な憎悪の波を見るのは残念だ。」
リプライ者「きちんと翻訳をすれば、マンガ家はあなたを侮辱しているわけではなく、自分が考えていたキャラクターとは色も意味もまったく違うと言っているとわかる。攻撃性はない。また、仮に「工夫もセンスもない」が事実であったとしても、自問自答し、この言葉で進歩し、自分の欠点を消していったはずだ。消したくないというあなたのエゴが、このような事態ととサイバーハラスメントを生み出したのだ。あなたの謙虚さが火を消し、プロフェッショナリズムを示すことができたかもしれないのに。」
署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。
著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます。
・AI学習を拒否している著作者の権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律
・AI学習の許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律
・無許可のAI学習の生成物に関しては有料で販売・転売等してはいけない法律
・無許可のAI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトのメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律
・AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律。
・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトのメーカー各社義務付け
・著作権者人格権、同一性保持権例外その3、"プログラムの著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等
そして二次創作した作家のPCが押収されると、EdgeにImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。
誰がこれを使っていないことを証明できるのか。
なんで違法にアップロードされた動画のストリーミング再生が違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。
上記の非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AIに限定していないのがヤバい。
例えば児童ポルノを検出して非公開にするAIの学習をするためには児童ポルノを学習していなければならない。
また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者のプライバシーが守られなくなる。
影響が大きすぎる。
アホが作ったか、賛同するアホをあぶり出すために作られた署名としか思えない。
せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。
書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。
なので著作物を学習した生成AI以外に対しても法律の対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。
しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。
学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。
著作権法を改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同の余地がある。
しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAIの学習に対して規制できる法律となってしまう。
この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。
おい見てるかOpenAI、インターネットでビジネスやるってことはこういうときにちゃんと責任とるってことなんだよ分かってんだろうな
「NewsPicksの編成に関する、報道機関・メディアの皆様へのお詫びとお知らせ」
利用許諾を得ていない一部コンテンツを下記の箇所に掲載したことに関して、著作権侵害が認められました。
- アプリ、ウェブの「ワールド」「ビジネス」「金融・経済」等のカテゴリタブに編成した記事の写真等
- アプリ、ウェブの「今日のニュース」「話題をまとめ読み」に編成した記事の写真等
- 編成した記事へのコメントが表示されるページ(PCウェブのみ)の該当記事の写真等
また、NewsPicks上に掲載するために、元の写真・画像をトリミングしたことについて、同一性保持権の侵害が認められました。
なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。)
信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。
以上のように、著作者人格権の譲渡や放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。
(…)
従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約(特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。
これに対して、著作者人格権の不行使契約の有効性を明示的に肯定する見解もある(田村411頁、内藤167頁以下、高瀬亜富「著作者人格権不行使特約の有効性−一実務家の視点から」コピ662号(2016)48頁等参照)。また、起草者も、実演家人格権についてではあるが、
「本条〔90条の3〕の「同一性保持権」と前条〔90条の2〕の「氏名表示権」はいずれも「人格権」ですが、権利者と利用者とでこの「人格権」の不行使特約(権利を行使しないという契約)を結ぶことも当然ながら可能でございます。なぜなら、著作権は「私権」であり、権利者はこれを行使するかしないかを契約によって自由に決めることができるからであります」と述べている(加戸639頁)。(…)
以上のことから、著作者人格権に関する契約の有効性については、著作者人格権それぞれの性質を踏まえつつ、意思の明確性と具体性を考慮して判断すべきであるように思われる。また、同一性保持権については、20条2項4号が「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を許容しており、そこでは諸事情が考慮されることから、包括的な不行使契約が締結されていたという事情もその一要素として考慮すべきものと考えられる(以上について、上野・前掲52頁以下、上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察−ドイツ著作権法における「利益衡量」からの示唆(2・完)」民商120巻6号(1999)959頁以下参照)。
ちなみに文化庁の著作権契約書作成支援システムでは、そのマニュアル8頁において
なお、利用者に自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権を行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合、著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合や著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。
と注意を促した上で、同システムが出力する契約書では、たとえ改変を許諾する場合であっても
規定例(一定範囲での変更を認め、かつ、氏名表示を要しない場合)
第○条(著作者人格権)
1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物を変更したり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、乙は、これらの改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
といった条文を出力するようにしている。
なお、議論のきっかけになった事件では、原作者が著作者人格権に基づき介入を行い実際に意向に反する映像化を防止できているから、著作者人格権の不行使契約は締結していないと思われる。
あくまで使用権単体の話ならば行使できるようにするのも1つの戦略なのでアリだと思う。
問題は作品の完成に向けた仕様書・発注書の性質を持つ契約においてである。
ここな。著作権者が同一性保持権を行使する構えであるとき、じゃあ検収してくださいって契約になる場合がある。
これは元々法人向けのひな型にはあるもので、先方のブランドを守るための手続きのテンプレ。
これを個人の著作権者がスルーして契約するととんでもないことになる。
とか確認作業が一気に発生する。たまにアニメ化で忙しくなってる作家などいるが、このタイプの契約が多い
別に本人がやる気なら全然いいし、時間作れるならOKなんだけど、その準備のないまま契約するとえらいことになる。
いやブランド守るために監修しなきゃいけないでしょ、って人もいる
なんで契約する前にまず編集とどういうスタンスで向き合うかをよくすり合わせる必要がある。
それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館もしんどいだろうな…とも思う。
この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分の知識に基づいて書く。
今回の原作と脚本の問題は、つきつめれば著作者人格権の問題だと考えている。
(仕事上、著作権について多少は調べているが、法律の専門家ではないことは先に付言する)
「財産権」とは、そのまま、著作者の財産的利益を守る法律である。
そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは
すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。
対して「人格権」とは、著作者の「精神的利益」を守る法律である。
公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物を公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。
このふたつの違いは何かというと、
「財産権」は譲渡も相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、
「人格権」は、だれにも譲渡も相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。
個人的に「精神的利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。
軽んじる意味で言うのではない。
公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり、自分の著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。
それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神的利益」なのだと思っている。
以上を踏まえて今回の件を見ると、
今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身の著作者人格権の尊重だと考える。
もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物の作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、
「ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界そのものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。
そして前述の通り、それは著作者本人の「精神的利益」を守る重要な権利だ。
ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神的利益を守る大切な法律だ。
よくわかる。
今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画や単行本であれば、先生の納得を大切に
進めましょう、といえるだろう。
けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。
問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。
なので、理屈上は、ドリルのカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつのイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。
著作財産権ならばお金で解決…つまりイラスト自体の権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権は譲渡できない。著作者がダメと言ったらダメである。
公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?
もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的な要望におさめてくれる。
ところで出版系は契約がルーズだなんて言われるが、最近は結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。
さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。
何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。
著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。
かくして契約書に、「著作者人格権を行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。
「著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である。
たとえば会社のポスターやパンフレットやDMを発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか。
クリエイターが本来持つ権利を制限する契約は、誠意に欠けると思っている。
今回の事件は漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、
わけが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??
という思いもある。
100%くもりなく「著作者人格権を尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。
今回の問題の根幹が「著作者人格権の尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。
逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生が小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい
た、というような経緯がないことを祈っている。
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ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権に言及した声明が出ていた。
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言葉だけが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。
なお「じゃあAI学習は著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習は私的利用とかと同じ例外規定やで。
二次創作の同人誌との比較のスレッドのコメントを見てたんだけど。
あれ?
…と思ってたが。
日本では「親告罪」といって、権利者が訴えなければ権利侵害にならない、というもの。
侵害になるかならないかを、著作権ホルダーが自由にコントロールできるのだ。
能登震災のとき自販機を破壊して飲料水を配った事件が話題になった。
捜査されたが北陸コカコーラは告訴しないと明言したので、破壊した人には何の罪もない事が決定した。
同人誌などの二次創作も同じで、原作と酷似してるように見えても、原作を翻案(アレンジ)してるようにみえても、原作者が訴えていないならば権利は侵害していない事になる。
同様に、今回のマンガ家自殺事件でも(亡くなったのは気の毒だが…)訴えてないので日テレのドラマ制作陣は著作権を侵害してない。
パルワールドも同じ。ポケモン社が訴えていないので、権利侵害はない。少なくとも現時点では。
著作権は複雑なので理解してから言及しろとは言わないが、これらの話題は
誰がどう見てもアカンやろかつ事実と確認出来るインスタでの奇行ってのは一般的な認識だから大炎上した認識ですけど?じゃあやっぱこれなんか?
あるいは、インスタでの奇行の炎上が理解できないのではなく、興味がなくて(著作人格権と著作財産権がない世界線の増田も興味なさそう→ anond:20240203003654)
政治厨と同じくどうしたらより世の中を良く出来るかにパッションがあるが故の逆張りとか?
もしそうなら参考になりそうなの置いておきますね
双龍@Souryu_std
脚本家がオリジナリティを発揮したいのならオリジナルの脚本を書けばいいだけだろ。なんだよ脚本家のオリジナリティを発揮できない事への問題がどうのこうのって。原作ありきの脚本でオリジナリティを発揮したら改変にしかならないし、それをするならリスペクトを込めた態度で提案すべきだろ。んで原作がダメだいったらダメだろ。二次創作でもオフィシャルがノーと言ったら従うものじゃないか。
双龍@Souryu_std
オリジナルの脚本をやりたければやりゃいいだろが。上層部がーとか業界がーとか、言い訳してないで小説にするなり、それこそ漫画の原作とかやりゃいいだろ。映像制作よりコスパはいいぞ。てか物語を考えられるなら何にでも転用できるだろ?0→1が出来るってのはそう言う事じゃねーのか
双龍@Souryu_std
いろいろ映像化の話を聞くとさ、ほんと私の場合はかなり柔軟性がある方だったのだと思う。もちろん脚本は細かく担当と読み合わせてチェックして修正すべき点は絶対直してもらった。それに伴い急な顔合わせの打ち合わせもした。てか、これが当たり前だよな。
双龍@Souryu_std
「こういうのがいい」ドラマ化するにあたって、小道具のギターをどうするかって相談までしてもらった。予算の都合もあり当初スクワイアーを使う予定だったが、そこは本物のアメスタを用意する事で見栄えが多少なりとも変わると思ったので自分で買って用意して使ってもらった。
双龍@Souryu_std
原作至上主義で当然だと思うけどな、だからと言って脚本家や監督を下請けとは一切思ってないし、そこじゃなくて"勝手に"改変すんなっていうだけの話。そりゃ映像と漫画は表現方法が全然違う。んな事わかりきってんの。だから一緒に協力しあって、リスペクトを忘れずに作れよってだけ。
森川ジョージ@WANPOWANWAN
→続き。
走り出したものを止めるのはエネルギーを使うし勇気がいります。
自分もあの時の心労は思い出したくもないです。
他にも例があります。
納得いかず本当にアニメの放映を二週間止めて話し合った作家とか。
連載に支障をきたすからやめてくれと自らアニメを打ち切った作家とか。
話が違うと裁判して勝訴したとか。
しかし作品と読者を守れるのは原作者だけで、その責務があります。
尊敬と感謝を忘れずに、そして堂々と自分の意見を言ってほしいと思います。
https://x.com/WANPOWANWAN/status/1752893425115115813
続く→
→続き。
「あそこはどういう表現になるのかな」と楽しみにしている作家が多いのも事実です。
そもそも漫画と映像では演出方法に大きな違いがあり原作そのままというのは至難の業です。
原作者を含め全員が尊敬と感謝をもって携わることが一番なのだと思います。
そのことを忘れずに。
とある中で、どのような根拠で『提示する責任はない』としてるのか謎すぎるんだが?
繰り返すが、そもそもblogにある契約条件は、<原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方>なんだ
追記:
>「原作者は神」で押し切ろうとしている(anond:20240201181732)
正直、日本の著作権法ではかなり著作者の立場が保護されている(特に著作者人格権)のに反して無知であるが故になぁなぁで押し切られていた面は否定できないけど、契約の性質(使用許諾契約に過ぎないのに原作者に要件通りの納品をする業務委託契約が成されたかのように勘違いしている人とか)や同一性保持権・翻案権の理解もなく今回の件を御輿に「原作者は神」で押し切ろうとしている流れになっている気がするんだよな。改変に関しても著作権法20条で保護と制約が併記される程度には複雑な論点なのだが。
何も勘違いしてませんけど?
著作者には同一性保持権がある翻訳権・翻案権等がある以前にそもそも下記の契約だとblogで魚拓に残ってますので
・漫画が完結していない以上、ドラマなりの結末を設定しなければならないドラマオリジナルの終盤も、
まだまだ未完の漫画のこれからに影響を及ぼさない様「原作者があらすじからセリフまで」用意する。
原作者が用意したものは原則変更しないでいただきたいので、ドラマオリジナル部分については、
原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方を想定していただく必要や、
これらを条件とさせていただき、小学館から日本テレビさんに伝えていただきました。
また、これらの条件は脚本家さんや監督さんなどドラマの制作スタッフの皆様に対して
大変失礼な条件だということは理解していましたので、
だから契約したがって対応しただけですよね。お気持ちで人員発注稼働させないので
だからさw
法律のテクニカルな話とお気持ちの議論を分離しろというのが俺の論旨なのに
それすらも分かってないでしょ?
原作に忠実にってのは文書契約に無い口約束でしか無い、こんなものどこまで詰めてもお気持ち議論にしかならんの
一方文書契約上は明確に同一性保持権の放棄を包括的に承諾してるの、契約書を読んだわけではないがその承諾が得られなければ原作ビジネス、ドラマ化なんて不可能なの
漫画家が契約にあたり契約書を隅々まで読んで理解し、専門家のリーガルチェックを受けて想定されるトラブル、主張できる権利の保留がどこまでされているか確認
んなもんなーんもやってないのよ
自殺した漫画家を悪く言うつもりは無いけどね、スマホのアプリをインストールするときに利用許諾文書を読むやつなんていねぇ
それでも社会は回ってる
同一性保持権に関係なく著作権者原作者とテレビ局相互の契約と合意の話にしかならんのだから介入や脚本家の除外を局側が同意すりゃそれはそれで成立します。同一性保持権の話ではない
民事上の契約の例外なんてものは都度柔軟に適応されるものです(とはいえ民事訴訟の大半はそれが発端になるのだが)
利用規約の逸脱をさも犯罪のように糾弾する人がいる、ユーザー同士で議論してるの、あれ不可解なんだよね
サイト側が黙認してるなら利用規約に反してようがOKなんだよ、サイトの秩序を制御する権利はサイト運営側にしかない、黙認するならそれはそれで有効なの、民事契約に過ぎないんだから
フツーに脚本に1ー8話に脚本に介入して、9話と10話は作者自らが1から作り直してますけど?
・漫画が完結していない以上、ドラマなりの結末を設定しなければならないドラマオリジナルの終盤も、
まだまだ未完の漫画のこれからに影響を及ぼさない様「原作者があらすじからセリフまで」用意する。
原作者が用意したものは原則変更しないでいただきたいので、ドラマオリジナル部分については、
原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方を想定していただく必要や、
これらを条件とさせていただき、小学館から日本テレビさんに伝えていただきました。
また、これらの条件は脚本家さんや監督さんなどドラマの制作スタッフの皆様に対して
大変失礼な条件だということは理解していましたので、
「この条件で本当に良いか」ということを小学館を通じて日本テレビさんに
何度も確認させていただいた後で、スタートしたのが今回のドラマ化です。
ところが、毎回、漫画を大きく改編したプロットや脚本が提出されていました。
・漫画で敢えてセオリーを外して描いた展開を、よくある王道の展開に変えられてしまう。
・個性の強い各キャラクター、特に朱里・小西・進吾は原作から大きくかけ離れた
別人のようなキャラクターに変更される。
・「性被害未遂・アフターピル・男性の生きづらさ・小西と進吾の長い対話」等、
私が漫画「セクシー田中さん」という作品の核として大切に描いたシーンは、
大幅にカットや削除され、まともに描かれておらず、その理由を伺っても、
納得のいくお返事はいただけない。
といったところが大きなところですが、他にも細かなところは沢山ありました。
私が描いた「セクシー田中さん」という作品の個性を消されてしまうなら、
どうして変更していただきたくないのかということも丁寧にご説明し、
粘りに粘って加筆修正し、やっとの思いでほぼ原作通りの1〜7話の脚本の
完成にこぎつけましたが…。
(中略・気になるなら魚拓見て)
そして、私があらすじ、セリフを準備する終盤のドラマオリジナル展開は
8話〜10話となりましたが、ここでも当初の条件は守られず、
私が準備したものを大幅に改変した脚本が8話〜10話まとめて提出されました。
特に9話、10話の改変された脚本はベリーダンスの表現も間違いが多く、
ベリーダンスの監修の方とも連携が取れていないことが手に取るように分かりましたので、
「当初の約束通り、とにかく一度原作者が用意したあらすじ、セリフを
「足りない箇所、変更箇所、意見はもちろん伺うので、脚本として改変された形ではなく、
といったことを、小学館から日本テレビさんへ申し入れをしていただきましたが、
それを小学館サイドが「当初の約束通りに」と日本テレビさんにお戻しするという作業が
数回繰り返されたと聞いています。
最終的に、日本テレビのチーフプロデューサーの方から「一度そのまま書くように」との
指示が出たとも伺っていましたが、状況は変わらぬまま約4週間が過ぎてしまいました。
ドラマの制作スケジュールのリミットもどんどん迫っていましたので、
本当はドラマオリジナルとなる8話〜10話全ての脚本を拝見してオリジナル部分全体で、
何とか改変前の内容に修正させて頂いて、日本テレビさんにお渡しすることになってしまいました。
9話、10話に関する小学館と日本テレビさんのやりとりを伺い、
時間的にも限界を感じましたので、小学館を通じて9話、10話については、
当初の条件としてお伝えしていた通り、
「原作者が用意したものをそのまま脚本化していただける方」に交代していただきたいと、
結果として、日本テレビさんから8話までの脚本を執筆された方は
9話、10話の脚本は、プロデューサーの方々のご要望を取り入れつつ、私が書かせていただき、
脚本として成立するよう日本テレビさんと専門家の方とで内容を整えていただく、
という解決策となりました。