【悲報】JASRACさん、自作曲のYouTube使用分につき1曲分たりとも分配してもらえず。。。 https://t.co/CiXuVgXYYE
音楽の著作権を管理するJASRAC=日本音楽著作権協会は、放送局と結んでいる契約方法がほかの事業者の新規参入を妨げているとして、公正取引委員会が7年前に出した排除措置命令を取り消すよう審判で求めていましたが、14日までに請求を取り下げ、命令が確定しました。 公正取引委員会は、平成21年に、こうした包括的な契約方法は同じような事業者の新規参入を阻むものだとして排除措置命令を出しましたが、JASRACが不服として審判を請求していました。 この審判でいったん命令は取り消されましたが、別の事業者が起こした裁判で、最高裁判所が去年、「ほかの事業者の参入を著しく困難にしている」とする判決を出したため、審判がやり直されていました。 これについて、JASRACは14日までに請求を取り下げ、7年前の排除措置命令が確定しました。 命令では、JASRACの契約方法は、放送局側が追加の負担金を伴うほかの事業者との
事件番号 平成26(行ヒ)75 事件名 審決取消等請求事件 裁判年月日 平成27年4月28日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻3号518頁 判示事項 音楽著作権の管理事業者が放送への利用の許諾につき使用料の徴収方法を定めるなどの行為が,独占禁止法2条5項にいう「排除」の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有するとされた事例 裁判要旨 音楽著作権の管理事業を行う既存の事業者が,その管理する音楽著作物の放送への利用の包括的な許諾につき,ほとんど全ての放送事業者との間で年度ごとの放送事業収入に所定の率を乗じて得られる金額又は所定の金額による使用料の徴収方法を定める利用許諾契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為は,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,音楽著作物の放送への利用の許諾に係る市場において,独占禁止法2条5
2015年4月28日 一般社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) 最高裁判所の判決について 東京高等裁判所(飯村敏明裁判長)が2013年11月1日に言い渡した審決取消訴訟の判決に対し,公正取引委員会及び当協会が上告受理の申立てを行っていた事件で,最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は,本日,同委員会及び当協会の上告を棄却する判決を言い渡しました。 これにより東京高等裁判所の判決が確定し,当協会の審判請求(2009年4月28日)に対して行われた審決(2012年6月12日送達)が取り消されたため,公正取引委員会において改めて審決を行うために審判手続が再開されることとなります(独占禁止法82条2項)。 当協会は,利用者・委託者の皆様にご迷惑をお掛けしないことを第一義としつつ,本件で問題とされた使用料徴収方法が,大量の著作物の円滑な利用と適正な著作権保護とを効率的に両立させる合理的なもの
音楽の著作権を管理するジャスラック=日本音楽著作権協会が、テレビ局などと結んでいる曲の利用料金の契約方法について、最高裁判所は「他の事業者の参入を著しく困難にしている」とする判決を言い渡しました。 ジャスラックは著作権を管理している音楽の利用料金について、テレビ局やラジオ局との間で放送回数に関わらず、一定の金額で何回でも放送を認める契約を結んでいます。 この包括的な契約方法について、同じような事業者の新規算入を阻むものか裁判で審理されていました。 この裁判で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は「ジャスラックの契約方法は、放送回数が料金に反映されないため、テレビ局などに負担の増える他の事業者の曲の利用を控えさせることになり、市場への新規参入を著しく困難にしている」という判決を言い渡しました。 ジャスラックの契約方法をめぐっては、公正取引委員会が平成21年にいったん独占禁止法に違反するとし
昨日のTokyo BootUP Conferenceで、JASRACに対する排除措置命令を取り消した審決を破棄した東京高裁判決についての解説を、ワタベさんと一緒に行いました。とはいえ、Tokyo BootUPConferenceは、ミュージシャンや音楽業界関係者が集まることを予定していますので、平易に解説しないといけないという要請が通常よりも強かったので、ここではもう少し詳しい話をしようと思います。 そもそもの発端は、公正取引委員会がJASRACに対し、私的独占行為の排除措置命令を下したことにあります。ここで、私的独占行為とされた行為(「以下、「本件行為」といいます。)は下記の通りです。 社団法人日本音楽著作権協会は,放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の2に規定する放送事業者及び電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)第2条第3項に規定する電気通信役務利用放送事業者のう
いやー、正直言うと相当ビクビクしてたんですけどね、JASRACとコンタクトとるの。 なんせ楽曲の著作権は JASRAC がもっていて、それらの利用には費用がかかる、と。そしてそれは基本的には蛇口課金(侵害したユーザーにじゃなくて、運営元に支払い義務がある)なんで、ある日突然「こんにちは〜 JASRAC です〜。お支払いは2千3百万円程になります〜はいっこれ請求書なっ!!!!ビシッ!」なんて悪夢が現実になったらどうしよう、みたいな。 んで、おそるおそる連絡してみたわけですよ。もう最初は全然サイトなんか運営してない素人のふりして。 で、いろいろ聞いてみたところ、こりゃ早めに契約したほうがいいな、ってことでちゃんと連絡とって契約することにしたわけです。 結論からいうと、やさしかったですよ、JASRACさん。お金はもちろん取られますけど。 ◎契約しようとおもったきっかけ ツイキャスでは楽曲の利用は
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