情報処理推進機構(IPA)の公式Webサイトリニューアルについて、Twitter上で批判の声が上がっている。新URLへのリダイレクト設定がなく既存のリンクを開いても「404 Not Found」になっているとの報告が相次いでいる他、RSSがなくなって困るというユーザーもいる。 IPAが新サイトを公開したのは3月31日。「ユーザーがコンテンツを探しやすいよう導線を改善した」「スマートフォンやタブレットでの閲覧を想定してマルチデバイス対応をした」としている。 リニューアルによりURLの変更もあったが、新ページへのリダイレクト設定がなく、既存のリンクを開いてもコンテンツが表示されないケースが多発している。 例えばGoogle検索で「情報セキュリティ白書2021」を検索すると、検索結果トップに該当ページが表示されるが、リンクを開いても「お探しのページ・ファイルが見つかりませんでした」とのみ表示され
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている事件で、3月27日、横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。 モロさんの代理人である平野敬弁護士 モロさんが事件についてまとめた「仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話」(モロさんのサイトより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってること
太田プロダクション所属の芸人であるスマイリーキクチ氏。自らネット上のデマで殺人犯に仕立て上げられた経験から、ネットの危険性等をアピールし、書籍を出版したり講演活動をしたりしていらっしゃいます。ところが、ある投稿をきっかけとして「ネットによる被害者」であるはずの彼が「ネットによる加害者」に転換してしまう事件が発生しました。それについて自分の見解をまとめてみたいと思います。 まず、スマイリーキクチ氏は常日頃、このような投稿をして「ネットによる加害者」にならないように啓蒙しています。 ネット社会の今、誰しもが情報を発信できる。悪者に仕立て上げるなど容易だ。デマの怖さは群衆心理、悪に向くと歯止めが効かなくなり、集団発狂に陥ると残酷なことも平気でやる。側から見たら加害者でも、責めた人間は自分はデマに騙された被害者という意識が高い。#クロ現プラス#フェイクニュース — スマイリーキクチ (@smile
■ Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2 昨年6月10日の日記「懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2『不正指令電磁的記録に関する罪』」の「なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか」の節は、続きを書くつもりだったが、それからだいぶ経ってしまった。今改めてそれを書いておく。 当時、私が「Coinhiveの使用が不正指令電磁的記録の供用でない」と主張したことに対して、「それではあれが処罰できなくなる」だとか、「俺のPCのリソースが無断で消費されるのは許せない」とか「電気窃盗だろ」といった反応がチラホラ見られた。これらについて整理しておく。 刑法は「利益窃盗」を不可罰とする 刑法の講学上の概念として「利益窃盗」なる言葉がある。これは、刑法に規定された財産犯が二つのタイプに分けられることから来ている。すなわち、強盗、詐欺、恐喝には1項と2項が規定されていて、
サイト訪問者のPCを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive(コインハイブ)」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:Coinhive事件)について、検挙当時未成年だった少年がねとらぼ編集部の取材に応じ、当時の状況や「Coinhive事件」の問題点について語りました。 コインハイブ事件の年表(coinhiveuser.github.ioより引用) 「Coinhive」とは Coinhiveとは、Web運営者がCoinhiveのコードをサイトに埋め込むことにより、アクセスした閲覧者に「Monero」という仮想通貨をマイニング(採掘)させて、報酬を受け取るサービス。運営者は採掘で得た利益の7割を受け取ることができるとあり、2017年10月ごろから日本でも話題を呼びました。 Coinhive側は、これまで多くのサイトが広告収入に頼ってサイト運営
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第3回公判が1月17日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、被告人質問が行われた。 ●CPU使用率50%「不快感を与えず問題のない設定」 弁護側の質問から開始。男性は自身のサイトにコインハイブを導入した経緯について、2017年9月ごろにウェブメディアの記事でコインハイブを知り「新しい技術として興味深く、試してみたいと思った」と説明。 ローカル環境でCPU使用率0%〜100%までテストした際に、「CPU使用率50%であればユーザーに不快感を与えず問題のない設定」と思い、自身のサイトに設置したコインハイブはCPU使用率50%の設定にしたという。 弁護人の「コインハイブを設置することで、
2019年01月16日 Permalink Comments(11) コインハイブの証人尋問についてー事実認定と伝聞証拠 本日、コインハイブ事件の証人尋問が行われました。 検察側の反対尋問中に、弁護人から「これらの質問は伝聞にあたるのでは」といった趣旨の指摘がされ、反対尋問の内容を変更したと思われるシーンがあり、これについて、認識を誤っている人がいたため記事にしています。 元々記事にするつもりはなかったので、メモは中途半端にしか取っておらず、質問内容全てはここではわかりません。 しかし、全体の流れについては簡単に紹介します。 本日行われたのは、弁護側の証人に対する証人尋問です。コインハイブについて、Webプログラム全般の技術的・法的な知見を有しているとして、高木浩光先生が呼ばれました。 弁護人による主尋問では ・高木先生の経歴・不正指令電磁的記録に関する罪を制定するための法務委員会で参考人
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の初公判が1月9日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。 男性は「コインハイブを設置したことは認めますが、ウイルスであるとは考えておりませんでした。今も同じ考えです」と無罪を主張した。 ●検察側「閲覧者、マイニング認識できなかった」 検察側は冒頭陳述で、男性は2017年9月、コインハイブが提供するマイニングのプログラムコードを入手し、仮想通貨「モネロ」の報酬受け取り先を男性自身に指定したと説明。男性が運営するサイトではコードによりマイニングが行われていることが表示されず、「閲覧者は閲覧しているだけではマイニングが行われていると認識できなかった」と主張した。 また、同年10月30日、
■ 業界の信用を傷つける思想を開陳したトレンドマイクロ社にセキュリティ業界は団結して抗議せよ トレンドマイクロ製品がApp Storeから締め出された事案が重大局面を迎えた。エバ・チェン社長兼CEOの声明が発表されると同時に、準備されていたZDNetニュースが報じられた。 App Store上の当社アプリに関する重要なお知らせ, トレンドマイクロ, 2018年10月31日 トレンドマイクロのチェンCEO、App Storeでのアプリ削除問題に謝罪と説明, ZDNet Japan, 2018年10月31日 これまでの説明とは異なり、もはやトレンドマイクロ社固有の事情を超え、情報セキュリティ業界の一般論として、業界が必要としている情報取得だったのだと正当化し、社会が理解すべきものだとして、世間に理解を求める声明になっている。 セキュリティ企業は、お客さまのセキュリティならびにプライバシーを改善
■ 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件 大本営報道はまさに現代の魔女狩りだ 前回の日記(6月11日23時46分公開)の件はその後、以下のように展開した。 6月12日 他人PCで仮想通貨獲得 了解得ず「採掘」初立件 神奈川県警など,*1 毎日新聞, 6月12日朝刊 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話, モロ@ドークツ, 6月12日9時43分 Coinhive設置で家宅捜索受けたデザイナー、経緯をブログ公開 「他の人に同じ経験して欲しくない」, ITmedia, 6月12日12時17分 仮想通貨「無断採掘」疑い サイト運営者を書類送検,*2 共同通信, 6月12日20時45分 Police to press charges over cryptocurrency 'mining' of computers without consent, The M
■ 緊急周知 Coinhive使用を不正指令電磁的記録供用の罪にしてはいけない Coinhiveを設置したことで警察の捜査を受けているとの情報提供が、複数寄せられています。 Librahack事件の再来です。 Coinhiveの使用は不正指令電磁的記録供用の罪に該当しないとするべきです。 警察庁は、Coinhive使用の不正指令電磁的記録供用罪該当性をよく吟味してください。 各都道府県の警察本部は、Coinhiveの使用を犯罪とすることが適正なのか、警察庁によく相談してください。 近日中*1に、なぜCoinhiveの使用を不正指令電磁的記録供用の罪としてはいけないのかについて、ここで論ずるつもりです。 同様の捜査の対象になった方は、私 blog@takagi-hiromitsu.jp まで情報をお寄せください*2。 *1 本務先の降って湧いた火の車業務の終了に目処がつき次第。 *2 なお、
■ 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を まえがき 3年前、「通信の最適化」でついに事故が発生し、炎上したことがあった。しかし、当時はまだこの問題への世間の理解が浅く、問題提起しても、天才プログラマの清水亮から「ピュアオーディオを有難がる宗教法人と大差ない」とか「トラブルはアプリ書いた人の能力の問題」などと小馬鹿にされる始末だった。川上量生は「どこが通信の秘密なんだよ」とひたすら独り言を続けていたし、ガラケー全盛期に名を馳せたケータイジャーナリストの面々もろくに動く様子がなかった。 ハッハッ、見ろ!第1種電気通信事業がゴミのようだ!! #通信の最適化(), 2015年6月 「通信の最適化」に関する高木浩光氏の見解, 2015年7月 kadongo38氏「日本の通信事業者よりAppleやFacebook, Google の方が問題」,
しかも、取得主体が個人情報保護委員会であるなら、.go.jp(政府ドメイン名)に置かないと、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の遵守事項(6.3.2(1))違反だよ。何回言ったらわかるの? たかがドメイン名(笑)とバカにしてるんだろうが、政府ドメイン名の使用については、どういう風の吹き回しか知らない*3が、国会でも質問主意書が出る(「政府ドメインの統一に関する質問主意書」2018年1月25日提出, 衆議院質問答弁経過情報)くらい国会議員に注目されてる*4んだぞ。「閲覧者が偽サイトを政府の真正サイトと誤信し個人情報をだまし取られる「フィッシング詐欺」などの被害について早急な対応が必要と考えるが」とか言われてるんだぞ。 国会で吊し上げられることになってももう知らんぞ。 大事な原稿も落としたことだしもうぶっちゃけて言っちゃえば、事務局長に嫌われると「あいつらの話を聞くな」とか言わ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く