大津地裁(山本善彦裁判長)は9日、関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを関電に命じる仮処分を決定した。 運転中の原発を停止させる司法判断は初めて。仮処分決定は訴訟の判決と異なり、直ちに効力が生じるため、関電は9日中に運転停止の作業に入る見通し。 関電は決定を不服として大津地裁に保全異議を申し立てる方針。今後の司法手続きで判断が変わるまで3、4号機を運転できない。 滋賀県の住民29人が、大地震や津波で原発事故が起き、放射性物質で琵琶湖が汚染されるなどして生命に危険が及ぶとし、昨年1月に仮処分を申し立てた。 高浜原発3、4号機は、東京電力福島第一原発事故を受けて施行された新規制基準を満たすとして昨年2月、原子力規制委員会の安全審査に合格。関電は同11月の再稼働を目指していたが、福井地裁が同4月、再稼働差し止めの仮処分を決定した。関電の申し立てによる保全異議審では、同