はてなキーワード: 名誉毀損罪とは
例の医大生の無罪判決への反応を見ていてつくづく思うんだけど、人権意識中世レベルの人間があんなに跋扈してるとか恐ろしすぎない?
裁判官への署名どころか刑事事件加害者の弁護をする弁護士を反するポストも見られててホントに終わってる
普段からネット上で侮辱罪や名誉毀損罪にあたるような投稿をしまくってる奴が弁護士批判とか頭沸いてるにもほどがあるだろ
ほんとに現代人か?って思うような倫理観したやつらがあんなに可視化されると、「いやー流石は関東大震災で朝鮮人を殺しまくった民族の末裔でございますね!」って皮肉の一つでも言いたくなるわ
裁判官の罷免署名してるような女って、どうせ第二次関東大震災が起きたらクルド人を殺しまくってるだろ
「警察は役に立たない!司法は役に立たない!性暴力は未然に防ぐしかない!これは正当防衛!」って言って竹槍でも作って中東系の顔した人間を片端から殺す未来しか見えない
心底同情する
男性による女性への直接的な性暴力(痴漢・盗撮・強姦など)について怒りの声があがりはじめて久しいけど、女性による男性への性的な表現も相当に酷い。
小説家が発表した作品内で、架空の登場人物に設定したキャラクターが、特定の実在人物の経歴や外見などと一致していました。この小説には、当該人物を貶めるような記述が含まれており、結果的に名誉毀損が成立しました。
このケースでは、作者に懲役刑は科されませんでしたが、名誉毀損罪として罰金刑(20万円程度)が課されました。また、民事でも損害賠償命令が下りています(損害賠償額については裁判内容により異なるため詳細は不明)。
判例:東京地裁平成16年2月26日判決(「サイバーポルノ」事件)
ある人物が、インターネット上に公開された小説において、自分の名前や特徴がそのまま使われ、性的な描写を含む内容が書かれていることに気づきました。この小説は営利目的ではなく趣味的に書かれたものでしたが、内容が非常に性的かつ侮辱的なものでした。
被告(小説の作者)は、被害者に対して300万円の損害賠償を支払うよう命じられました。
やってること、グレーゾーンとかじゃなくブラックだから。アイコラやディープフェイクポルノと同じ。
架空の美少女のエロ表現が~どころじゃない。実在人物のR-18夢小説やらBL小説やら書いてる人たち、ど真ん中の犯罪者なので自覚もってください。
酷さで言うなら現実の直接的な性暴力(痴漢・盗撮・強姦など)>実在人物を勝手に使った創作>非実在人物の二次創作、です。
自分が作ったキャラクターで性的表現とかするのはその人の勝手です。他人様をあれこれするのが違法なんです。自覚もってください。
公益通報は、
妥当ではない=妥当ではないと行政機関が判断した時点で却下する
だけ。
間違った通報をしたこと自体は不法行為ではないし、当然刑事罰の対象にはならない。
通報の内容が被通報者の名誉を毀損するものであると被通報者が考えるのであれば、その通報内容が「不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的などの不正の目的を有する」ことを「法廷の場で(ここ大事)」証しなければならない。
そうすれば当該通報は公益通報者保護法上の保護の対象から外れ、被通報者は公益通報の処理の担当行政機関に対して、通報者の個人情報の開示請求ができるし、これにより個人が特定された後は名誉毀損罪での刑事告訴、民事の損害賠償請求ができる。
現時点ではこの元県民局長の公益通報内容の不法性について何の法的な判断もなされていない。したがって当該通報内容亜h公益通報者保護法の保護対象。
これを行政機関の長たる知事が不法に犯したのは刑事罰に値する行為。百条委員会により事実認定がされた後刑事手続きに移る可能性も普通にある。
以下が牧原のツイートだが、誹謗中傷は犯罪ではない。何故なら表現の自由があるから。国家の介入は最小限なけれはならないため殆どの誹謗中傷は犯罪とはならない。現に誹謗中傷は年間で850件ほどしか立件されていない。こんなんが東大法を出てるのか。
https://x.com/hmakihara/status/1819339929320935540
今回のオリンピックで選手に誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるのでひとり残らず処罰すべきだと思いますし、また万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。
「侮辱罪」事実を摘示することなく、公然と他人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります。
「名誉毀損罪」事実を摘示して、公然と他人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。
それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌を中傷するってすごいね、ある意味。
「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。
Q.
「対抗言論法理」について、日本ではあまり用いられない考え方だと思います。
つまり、ある言論が名誉毀損罪や侮辱罪にあたるとして、「言論を罪に問うより対抗する言論を促すほうがよいから罪には問わない」というような判断はされないと思います。
合っていますか?
A.
おっしゃる通りです。「対抗言論法理」という考え方は、アメリカなどでよく見られる法理で、自由な言論を保護するために、ある言論が問題視された場合でも、政府が規制するのではなく、反対の言論を通じてその言論に対抗するのが最善であるとするものです。
一方、日本では、名誉毀損罪や侮辱罪に関して、刑事罰が適用されることが一般的です。言論の自由は日本国憲法第21条で保障されていますが、その自由は絶対的ではなく、他者の名誉や権利を侵害する場合には制限される可能性があります。
特に、日本の司法制度においては、名誉毀損や侮辱が発生した場合、刑事・民事の法的措置が取られることが多く、その際に「対抗言論」が法的手段として優先されることは少ないといえます。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。