「名誉毀損罪」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 名誉毀損罪とは

2024-12-25

から基地問題なんてどうでもいいんじゃあないか

anond:20241225215545

崎浜空音🌺

@sakihama_sora

4時間

私はこの「誹謗中傷」のコメントたちを忘れません。

絶対弁護士になって時効のうちに名誉毀損罪で訴えますので☺️🤍

引用

沖縄タイムス

@theokinawatimes

12月22日

米兵の性暴力「私で最後の抗議にしたい」 県民大会若者代表としてあいさつする崎浜空音さん(22) 東京暮らして見えた当たり前の安全保障されない沖縄 https://okinawatimes.co.jp/articles/-/1495289?utm_source=twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=20241222171311

自分慶応大学安全暮らしているんだそうだ。はい解散

2024-12-24

流石、関東大震災朝鮮人虐殺しまくった民族末裔だぜ!

例の医大生の無罪判決への反応を見ていてつくづく思うんだけど、人権意識中世レベル人間あんなに跋扈してるとか恐ろしすぎない?

裁判官への署名どころか刑事事件加害者の弁護をする弁護士を反するポストも見られててホントに終わってる

普段からネット上で侮辱罪や名誉毀損罪にあたるような投稿しまくってる奴が弁護士批判とか頭沸いてるにもほどがあるだろ

ほんとに現代人か?って思うような倫理観したやつらがあんなに可視化されると、「いやー流石は関東大震災朝鮮人を殺しまくった民族末裔でございますね!」って皮肉の一つでも言いたくなるわ

裁判官罷免署名してるような女って、どうせ第二次関東大震災が起きたらクルド人を殺しまくってるだろ

警察は役に立たない!司法は役に立たない!性暴力は未然に防ぐしかない!これは正当防衛!」って言って竹槍でも作って中東系の顔した人間片端から殺す未来しか見えない

まともに活動しているフェミニストもかわいそうにね

「女は感情的」って言われても仕方ないよな、あんなの

心底同情する

2024-11-27

実在人物夢小説BL小説、本当に酷すぎる

男性による女性への直接的な性暴力痴漢盗撮強姦など)について怒りの声があがりはじめて久しいけど、女性による男性への性的表現も相当に酷い。

上記のことを本当に理解してください。多分知らないですよね。

 

1. フィクションでも特定実在人物が想起される場合名誉毀損が成立した判例

判例最高裁昭和56年6月11日判決

小説家が発表した作品内で、架空登場人物に設定したキャラクターが、特定実在人物の経歴や外見などと一致していました。この小説には、当該人物貶めるような記述が含まれており、結果的名誉毀損が成立しました。

このケースでは、作者に懲役刑は科されませんでしたが、名誉毀損罪として罰金刑20万円程度)が課されました。また、民事でも損害賠償命令が下りています損害賠償額については裁判内容により異なるため詳細は不明)。

 

2. 小説営利目的でなくても、性的内容が人格権侵害とみなされた判例

判例東京地裁平成16年2月26日判決(「サイバーポルノ事件

ある人物が、インターネット上に公開された小説において、自分名前や特徴がそのまま使われ、性的描写を含む内容が書かれていることに気づきました。この小説営利目的ではなく趣味的に書かれたものでしたが、内容が非常に性的かつ侮辱的なものでした。

被告小説の作者)は、被害者に対して300万円の損害賠償を支払うよう命じられました。

  

やってること、グレーゾーンとかじゃなくブラックからアイコラディープフェイポルノと同じ。

架空美少女エロ表現が~どころじゃない。実在人物R-18夢小説やらBL小説やら書いてる人たち、ど真ん中の犯罪者なので自覚もってください。

酷さで言うなら現実の直接的な性暴力痴漢盗撮強姦など)>実在人物勝手に使った創作非実在人物二次創作、です。

自分が作ったキャラクター性的表現とかするのはその人の勝手です。他人様をあれこれするのが違法なんです。自覚もってください。

2024-11-18

anond:20241118111933

公益通報は、

妥当受理され処理される

妥当ではない=妥当ではないと行政機関判断した時点で却下する

だけ。


間違った通報したこと自体不法行為ではないし、当然刑事罰対象にはならない。

通報の内容が被通報者の名誉毀損するものであると被通報者が考えるのであれば、その通報内容が「不正利益を得る目的他人に損害を加える目的などの不正目的を有する」ことを「法廷の場で(ここ大事)」証しなければならない。

そうすれば当該通報公益通報保護法上の保護対象から外れ、被通報者は公益通報の処理の担当行政機関に対して、通報者の個人情報の開示請求ができるし、これにより個人特定された後は名誉毀損罪での刑事告訴民事損害賠償請求ができる。

現時点ではこの元県民局長公益通報内容の不法性について何の法的な判断もなされていない。したがって当該通報内容亜h公益通報保護法の保護対象

これを行政機関の長たる知事不法に犯したのは刑事罰に値する行為百条委員会により事実認定がされた後刑事手続きに移る可能性も普通にある。

2024-11-12

anond:20241112003949

お前みたいなのが好き勝手暴言吐くから侮辱名誉毀損罪などの適用がされやすい息苦しい世の中になったことについては棚上げですか。

2024-10-03

anond:20241003213030

そういや2.0がそんなこと言ってたような

https://x.com/hinabe_ch/status/1714234819541156305

2023年10月17日

暇空茜が山本一郎対話罪はブロックかい真正面の中傷をやってくれたおかげで、暇アノンの出来の悪い人たちが私のところにやって来ず、治安が荒れなくて平和で大変良い

暇空茜が捕まるまではこのままで行きたい

少し時間はかかるだろうけど、捕まると思うよ

この手の話だから、忘れた頃に摘発になると思う

普通に刑法名誉毀損罪侮辱罪で持ってけます

警察庁勉強会とか行くと「山本さんなんで被害届さないんですか」とか訊かれるw

2024-10-01

牧原秀樹って法務大臣法律を分かってなさすぎる。。

以下が牧原のツイートだが、誹謗中傷犯罪ではない。何故なら表現の自由があるから国家の介入は最小限なけれはならないため殆ど誹謗中傷犯罪とはならない。現に誹謗中傷は年間で850件ほどしか立件されていない。こんなんが東大法を出てるのか。

https://x.com/hmakihara/status/1819339929320935540

今回のオリンピック選手誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるのでひとり残らず処罰すべきだと思いますし、また万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。

誹謗中傷犯罪です。

侮辱罪」事実摘示することなく、公然他人侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります

名誉毀損罪事実摘示して、公然他人社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります

2024-09-16

「法的措置検討」って実際抑止力として効果あるの?

法的措置すると言ってやらないと脅迫罪になるから検討と言う言葉逃げ口に走り実際はやらないけれどもってパターンがめちゃくちゃ多い。(きちんと検討後に見える場所で報告したの某テラスハウスの遺族しかたことないぞ)

刑法名誉毀損罪公訴時効は3年だし。本当に法的措置する奴ならSNSで言わず事後報告で黙ってするんじゃないんですかね、法的措置

2024-09-06

anond:20240905203925

別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。

それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌中傷するってすごいねある意味

「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの


https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html

A2 侮辱罪は、事実摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。 具体的には、事実摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります
かに名誉毀損罪刑法230条)があり、この罪は、「公然事実摘示し、人の名誉毀損した」ことが要件となっています
 いずれも、人の社会的名誉保護するものとされていますが、両罪の間には、事実摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされる一方、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」とされてきたのです。
 しかし、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、事実摘示を伴うか否かによって、これほど大きな法定刑の差を設けておくことはもはや相当ではありません。
 そこで、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、名誉毀損罪に準じた法定刑に引き上げることとされたものです。


(2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります刑事訴訟法250条2項6号・7号)。


というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。

はてなは開示結構通しやすいので有名だからさ。

2024-08-16

anond:20240815231125

Q.

対抗言論法理」について、日本ではあまり用いられない考え方だと思います

まり、ある言論名誉毀損罪侮辱罪にあたるとして、「言論を罪に問うより対抗する言論を促すほうがよいから罪には問わない」というような判断はされないと思います

合っていますか?



A.

おっしゃる通りです。「対抗言論法理」という考え方は、アメリカなどでよく見られる法理で、自由言論保護するために、ある言論問題視された場合でも、政府規制するのではなく、反対の言論を通じてその言論に対抗するのが最善であるとするものです。

一方、日本では、名誉毀損罪侮辱罪に関して、刑事罰適用されることが一般的です。言論自由日本国憲法第21条で保障されていますが、その自由絶対的ではなく、他者名誉権利侵害する場合には制限される可能性があります

特に日本司法制度においては、名誉毀損や侮辱が発生した場合刑事民事の法的措置が取られることが多く、その際に「対抗言論」が法的手段として優先されることは少ないといえます

2024-08-13

anond:20240812091105

事実陳列は普通に名誉毀損罪」になるんだから公人準公人」が公で「男クッサwwww」はダメだろ。

いか。悪い事実陳列、公で披露するのは、社会では「悪」認定されるんだよ。

夏の男は臭い

事実だよ。

だが、公人アナウンサー)や接客業キャビンアテンダント)が相手に向かって「臭ぇ」は、ダメ

2024-06-10

anond:20240610012859

名誉毀損罪刑事事件だという極めて基本的事実すら理解できてないんだな

いまだにそのレベルの誤解に気づけてないお前には発達障害よりもっと深刻な問題があるだろ

anond:20240610005048

というか一行目からおかしい。親告罪から刑事事件にならないってどこの国の話だ。

あなたが例に出してる名誉毀損罪親告罪だけど、刑法第230条に規定がある立派な刑事事件です。

民法第709条不法行為による損害賠償民事責任も問われることが多いから、民事事件だけのイメージを持たれがちだけどね。

2024-06-04

誹謗中傷定義

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/defamation.html

※ 誹謗中傷とは、悪口根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です。インターネット上で誹謗中傷書き込みをすれば、内容によって名誉毀損罪侮辱罪等の刑事責任を問われる場合があります

これだろ。要は事実に基づいてるかどうかだろ。

アスリートに対する誹謗中傷が云々ってTogetter見たけど違うだろ

2024-04-19

死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ

AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨ブコメ散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ

刑法230条(名誉毀損)① 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない

まず刑法において、虚偽の事実摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質公共法益であるとする見解、④死者個人名誉であるとする見解対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。

刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。

 

ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。

たとえば東京地裁平成23年6月15日判決判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年米国逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞掲載した記事犯罪被害者遺族が三浦犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japan損害賠償を命じている。

また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人裁判例を紹介した事案においても、被害者尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記ロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。

 

これらの民事裁判はいずれも、死者の尊厳のもの保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権相続人行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。

けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁対象となりうるといえるだろう。

なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳のものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。

近しい遺族が誰ひとり問題視していない場合には、外野は黙っておけ、が正解と思われる。

2024-04-07

anond:20240407064014

教養人権感覚のない人間はこの現代地球では人間とは見做されないんだよ…

差別パラドックスを知らんのかな?

人権を守るためには反人権人間言論の自由一部の人権を認めてはならないの。

実際、侮辱罪や名誉毀損罪表現の自由を侵しているが許されるだろう?

平成生まれゆとりなのにこんなに知的水準の低いやつがいるなんて驚いた。

真剣に聞きたいけど、大卒偏差値はどのくらい?海外での生活経験はある?

外れ値だと思いたいがな…

ゆとりでこれなら日本復興は200年後になっちまう

2024-03-29

anond:20240329214634

事実無根場合名誉毀損罪として刑事告訴可能

3年以下の懲役もしくは,禁固,または50万円以下の罰金は避けられない。

2024-03-19

自民党議員SM緊縛パーティをやって何が悪いのか分からん違法でもないし

そりゃ無理矢理ならアウトだよ

でも個人趣味範囲内ならセーフだよね?

しろ性の癖を晒されて、名誉毀損罪にならんの?

いいじゃん、議員SM緊縛パーティやってもさ

ちゃん議員としての仕事してくれるならどんどんSM緊縛してほしい

2024-03-17

anond:20240317041917

脅迫罪刑法第222条)、名誉毀損罪刑法第230条)、侮辱罪(刑法第231条)になるけど、

よほど常習的かつ威圧的だったりしないと本当に立件するのは多分無理なんだろうねえ

でも結局、録音してなるべくたくさんの証拠を押さえて弁護士相談するしか一般人に出来ることは無いと思う

弁護士が何かしらの手段が取れるというなら取れるだろうし、取れないというなら取れないだろうし

こんな掲示板素人同士が罪に問える問えないなんて100年議論しても無駄だろうしねえ

あと、実際に民事裁判するのもお金時間精神的負荷考えるとね…

2024-02-22

名誉毀損罪起訴された事例

・ガーシー 綾野剛らへの名誉毀損や常習的脅迫起訴 裁判

大川隆法長男 知人女性への名誉毀損略式起訴 罰金30万円

・元草津町議ら 草津町長への名誉毀損起訴 有罪判決

・元プロ棋士ハッシー 元妻への名誉毀損起訴 有罪判決

SNS中傷者 コスプレイベントへの名誉毀損略式起訴 罰金10万円

・中2いじめ凍死動画投稿者 無関係2人への名誉毀損略式起訴 罰金30万円

 

■不起訴が報じられた事例(不起訴は報じられないことも多い)

煉獄コロアキ 18歳女性への名誉毀損容疑で逮捕 不起訴

立花孝志 参政党への名誉毀損容疑 不起訴

2024-01-31

anond:20240131012001

というか真実性を欠くレッテル張り侮辱罪・名誉毀損罪対象になるので、同様に遵法意識の低さを露呈してるよ。

2024-01-30

anond:20240130173616

サルの如き中学生男子が、同級生写真ポルノを作って 自分だけで楽しむ ようになると思う。

これは日記で紹介してくださった猥褻物頒布罪にも、コメントにあった名誉毀損罪にも当てはまらない。公然摘示してるわけではないのだから

現在撮影罪には、性的姿態を撮影する、が要件だけど、普通ピンナップから生成AIした場合、立件できない。

anond:20240130173616

プライバシー権ではなく名誉権の問題だと思うぞ。刑法上も名誉毀損罪でいけるんじゃないかな。盗撮類似立法があっても良いとも思うけども。

2024-01-22

このなんかずれてる感じってADHDなの?

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