群馬県桐生市が生活保護費を1日1000円に分割し満額支給しなかったなどの取り扱いは憲法や生活保護法に違反し、貧困生活を余儀なくされたとして、生活保護利用者の60代と50代の男性2人が3日、市に計55万円の損害賠償を求めて前橋地裁桐生支部に提訴した。 訴状などによると、60代男性は昨年8月に生活保護の決定を受けたが、市は毎日の就労活動を条件に保護費を1日1000円に分割し、窓口で手渡しで支給。支給決定額は月7万1460円だったが、相談を受けた司法書士が市に申し入れて10月に未払い分が支払われるまで、2カ月間は半額程度しか支給されなかった。