厚生労働省の審議会は二十三日、職場でのパワハラやセクハラを防止するための女性活躍・ハラスメント規制法(パワハラ防止法)の施行に向けた指針を正式決定した。原案へのパブリックコメント(公募意見)には「就活生らを(保護の)対象とすべきだ」などの声が多く寄せられたが、指針には反映されなかった。 (岸本拓也) 厚労省が先月示した指針の最終案に対する公募意見は千百三十九件。労働政策への公募意見は通常数十件で、関心の高さを映した。大半が修正を求める声だったが、経営側は「意見は既に議論した内容だ」と主張。修正なく了承された。 指針は企業に就業規則でパワハラを禁止し、相談窓口を設置するよう義務付けた。来年六月から大企業に、二〇二二年四月からは中小企業に防止策を義務付ける。対象は社員ら企業と雇用関係がある労働者。学生団体などは就活生や企業から仕事を受注するフリーランス(個人事業主)なども対象とするよう求めたが