キム・カーダシアンが関係するKIMONO Intimates社が、下着類、かばん類等を指定して、米国にKIMONOを商標登録出願していたことについては昨日書きました。 万一、これらの出願が登録されてしまった場合にどのような影響があるか検討しましょう。商標権が及ぶのは原則その国の中だけなので日本国内でのビジネスに影響が及ぶことはありません。 この話に関連して2016年に私が書いた記事「スペインでうどん屋がUDONという商標を使えないという問題について」という記事を引き合いに出す人もいるようです。状況としては似ていますが、スペインの一般消費者にとってUDONが一般名詞化しているかどうかは微妙であるところ、米国の一般消費者にとってKIMONOが(少なくとも衣服の一種としては)一般名詞化している点が違います。 重要な点として、日本の「着物」をKIMONOとして米国で販売することに対して、これらの商