生活保護の支給額が2013年から段階的に引き下げられ、最低限度に満たない生活を強いられているなどとして東京都内の受給者が国や自治体を訴えた裁判で、東京地方裁判所は支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。弁護団によりますと、生活保護の減額について国の判断の違法性を指摘した判決は18件目です。 生活保護の支給額について国は、物価の下落などを反映する形で2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。 これについて東京の町田市や墨田区などに住む48人は「最低限度に満たない生活状況を強いられている」などとして、自治体が行った支給額の引き下げの取り消しや国に賠償を求めていました。 13日の判決で東京地方裁判所の篠田賢治裁判長は、国が家計調査などをもとに物価の下落率を算定した点について「家計調査は受給世帯の消費構造を反映したものとはいえない。下落率の大半の部分で、過大に算定された疑
老朽化で建て替えが決まり閉鎖された大阪 西成区にある日雇い労働者の支援施設の敷地内に残っている路上生活者らに対し、大阪府が立ち退きを求めた裁判で最高裁判所は29日までに上告を退ける決定をし、路上生活者側の敗訴が確定しました。 老朽化で建て替えが決まっている大阪 西成区の労働者の支援施設「あいりん総合センター」をめぐっては、5年前に管理する国と大阪府が労働者らを退去させ建物を閉鎖しましたが、その後も敷地内のシャッターの周囲に路上生活者らが残っていたため府が立ち退きを求める訴えを起こしました。 この裁判で2審の大阪高等裁判所はおととし12月「路上生活者らは土地全体を事実上支配している。大阪府は生活保護の受給申請などの支援につなぐ試みをしており一定の配慮をしている」などとして、1審に続いて立ち退きを命じ、路上生活者側が不服として上告していました。 これについて最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長
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