退職金を大幅に下げる際の労使の交渉が妥当かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、労使が合意したと見なすには書面上の同意では不十分で、使用者側が具体的な内容を説明する必要があるという初判断を示しました。 19日の判決で、最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は、労使が合意したと見なすには書面上の同意では不十分で、使用者側が具体的な内容を説明する必要があるという初判断を示し、2審の判決を取り消して審理をやり直すよう命じました。 判決は、労働者の退職金や賃金を下げる場合は十分な理解を得るよう使用者側に求めるもので、今後、同じようなケースに影響を与えそうです。 旧峡南信用組合などが合併した山梨県民信用組合は「コメントを差し控えたい」としています。