ちくわ氏への本格的な返答や反論は後日にして、まず2007年9月3日の、懲戒請求扇動に対して橋下徹弁護士が訴えられたことへの見解を引く。 http://www.tikuwa.com/sc/2007/09.html*1 それこそがオレの云わんとする主眼であり、もう一つの問題点であり、今回の件に関する総括とも云えるオレの見解。 要するに、現行法では死刑は適法であり、二人以上の殺害は死刑の適用範囲であり、かつ少年法の改正により18歳以上なら死刑が課せられる可能性もあるし、例え加害者に精神的障害があっても、その事件が残虐非道で社会的影響が大きな場合、それは避けられない。故に、今回の加害者が“死刑になる”という手続き自体はその条件を全て満たしていて、何も問題がないワケだ。 という事はつまり、死刑廃止論という主張から、ボランティアで弁護団を組んでまで、すでに司法的に決着のついていた問題を蒸し返し、混ぜっ