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表現の自由に関するt2-newsのブックマーク (13)

  • 愛媛新聞社ONLINE 都の漫画規制条例 守ったものは子ではなく大人

    都の漫画規制条例 守ったものは子ではなく大人 漫画「クレヨンしんちゃん」の主人公、野原しんのすけが近年、おしりをあまり見せなくなっている。  アニメ化された当初、しんちゃんの言動は社会現象になる一方、低俗番組扱いもされた。青年漫画誌の連載のためか大人受けする皮肉やきわどい性表現も見られ、親をばかにするようなセリフが子に悪影響だとして、保護者団体からやり玉にあげられた。  その騒動をパロディーにもしていた作者の臼井儀人さんは昨年、事故で亡くなった。生前に作風を変えたのはさまざまな理由があってだろう。  作品は作者の手を離れて世に出た瞬間から作者だけのものではなくなる。読者や視聴者との対話、あうんの呼吸で作品は洗練もされうるし、受け入れられもする。  その過程に行政が入り込む余地はない。創作物に規制を施そうにも明快な客観基準を見いだせないからだ。親を敬えというのは道徳的善。性的なものへの寛容も

  • 20年前の有害コミック騒動で指定を食らった作品の実例から範囲拡大の危険性を考える(前編) - 空中の杜

    現在、ネット上に限らず「東京都青少年育成条例」の改正案の件が話題になっています。うちでも以前書きました。 nakamorikzs.net さて、ネット上での意見を見ていると「条例案はゾーニングを目的としていて、創作物を弾圧するわけではないのに、何故反対するのか」という声も聞かれます。これを反対の人が見ると、そういう人はマンガに悪意を持って規制に賛成している、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし冷静に考えてみると、それは別にマンガに悪意を持っているという人ではなくても、知らないのだったらそう考えるのはそこまで不思議ではないと考えます。たしかに条例だけ見ると、その法律における表現に関しての部分はゾーニングであり、表現自体には特に影響がない、と思われる方がいても不思議ではないでしょう。それに、拡大解釈の可能性を疑い続ければ、きりがないというのもわかります(軽犯罪法とか銃刀法の刃物規定

    20年前の有害コミック騒動で指定を食らった作品の実例から範囲拡大の危険性を考える(前編) - 空中の杜
  • 児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU

    1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド

    児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU
  • 児童ポルノ法の制定目的とかけ離れた監視国家への道(質疑動画付)

    明らかなスリカエが起きている。児童買春・児童ポルノ禁止法の立法事実(法律をつくる当時の根拠となった社会状況)は、東南アジアで日も含めた欧米各国から子どもをターゲットとした「買春ツアー」が行なわれ、最貧国の子どもが売買され、苛酷な性的搾取を強要されているだけでなく、逃げることの出来ない監視の中で経済的にも搾取されているという事実であり、また子どもを性的凌辱の対象としたポルノが出回ることで、長期にわたって子どもの人権が蹂躙されることを放置してはならないというのが、1999年当時の立法目的だったはずだ。先週の参考人質疑でアグネス・チャンさんが感情をこめて訴えたのは、すべてこうした「被害者の子どもたちの声を聞いて下さい」ということであり、私自身が強くそう考えていることを何度も強調した。チャイルドライン、児童虐待防止法と「子どもの人権」の側に立って、私が国会で活動してきたことは、この分野に関心を持

  • はてなハイク サービス終了のお知らせ

    平素より「はてなハイク」をご利用いただき、ありがとうございます。 「お題でつながるミニブログ」としてご利用いただいていた「はてなハイク」は、2019年3月27日をもちまして、サービスの提供を終了させていただきました。 これまでご利用いただきましたユーザーの皆さまに深く感謝いたします。 誠にありがとうございました。 詳しくは下記をご覧ください。 http://labo.hatenastaff.com/entry/2018/11/19/113653 株式会社はてな

  • 赤旗配布有罪判決に報道落差~社説の朝日、ボツの読売 | ニュース・ワーカー2

    少し時間がたってしまいましたが、新聞ジャーナリズムをめぐって前例を思い起こすことができないくらい異例で、なおかつ社会の表現の自由を考える上でも重要な問題だと考えていることですので、記録に残す意味も含めて、このエントリを書くことにしました。 小泉純一郎首相の元で郵政民営化が最大争点になった2005年9月の衆院選の投開票日前日に、東京都内の警視庁職員官舎の集合郵便ポストに共産党の機関紙「しんぶん赤旗」を配布していた厚生労働省の元課長補佐が、住居侵入の現行犯で逮捕されました。住居侵入容疑については不起訴でしたが、国家公務員政治的行為の制限を定めた国家公務員法に違反するとして、国家公務員法違反罪で起訴されました。東京地裁は9月19日、求刑通り罰金10万円の判決を言い渡しました。 前例のないほど異例、というのはこの判決の翌20日付け朝刊の新聞各紙の報道ぶりです。東京都内の最終版を調べた限りでは、次

    赤旗配布有罪判決に報道落差~社説の朝日、ボツの読売 | ニュース・ワーカー2
  • とんでもない事になった!:鈴木邦男をぶっとばせ!

    先週の月曜日(3月31日)に、「靖国が危ない!」と書いた。ところが、その日に全館が中止になった。こんな事があっていいのか。こんなことが許されていいのかと思った。悔しかった。私も上映については、相談に乗っていただけに無念だ。何の力にもなれなかった。申し訳ない。涙が出てきた。 電話で報告してくれた配給会社、アルゴ・ピクチャーズの人も泣いていた。国民が映画を見る前に、「反日映画だ!」という圧力で潰された。ひどい話だ。これでは文化国家ではない。嘆かわしい。 嘘であってほしいと思った。あるいは、翌日には、「やることになりました」と事態が好転してほしいと思った。しかし、その願いは空しかった。翌、4月1日(火)は、エイプリルフールにはならず、「全館上映中止」の事実が重くのしかかった。この日の新聞はどこも大きく取り上げていた。 朝日、毎日、読売は一面で取り上げ、東京は社会面で取り上げていた。読売はさらに、

  • 児童ポルノ法の議論がかみ合わない訳

    osakana.factory(おさかなファクトリー)は、未識 魚(みしき さかな)による個人プロジェクトです。萌え系 CGや、PhotoShop・画像処理などの技術情報、お絵描き講座、フリーソフトウェアなどの公開、情報社会学系のデムパ発信等を行っています。 作者: 未識(みしき) 魚(さかな) mishikiMishiki SakanaSci-hubで論文を読むと違法ダウンロードになるという脅しは、かなり怪しい。すべての論文の著者がジャーナルに複製権や公衆送信権を完全に譲渡しているとは考えにくい。よく読めば一般論や「場合もある」と逃げてるが、記事の書き方が汚い。… https://twitter.com/i/web/status/1666512099378597889(2023/06/08 03:27:01) 学術論文の値段というのは実に不透明だ。学会誌ならまだ分かる。だが投稿する研究者

    児童ポルノ法の議論がかみ合わない訳
  • 「現実の悪意の法理」の出番だ~権力批判を封殺させないために… - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

    知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう インターネットのホームページ(HP)での書き込みについて名誉棄損罪に問われた会社員に対する無罪判決が先日、東京地裁で言い渡された。旧聞に属するが、重要な判決なので、コメントしたい。この判決は、「真実でないと知りながら発信した場合か、インターネット個人利用者に要求される水準の事実確認を行わずに発信した場合に、名誉毀損罪が成立する」というものだ。どこかで聞いたことがないだろうか。そう、この考え方は、公的存在に関する「現実の悪意の法理」に近い。そういう意味で非常に画期的な判決だ。検察は控訴したが、高裁も現代社会における表現の自由が十分に保障されるような積極的な判断をしてほしい。 判決は前述の通り、ネットユーザーの書き込みに関する名誉棄損について「真実でないと知りながら発信した場合か、インター

    「現実の悪意の法理」の出番だ~権力批判を封殺させないために… - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
  • ブログで「取材源の秘匿」認めるか 米国で議論 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.sankei.co.jp/news/060916/kok009.htm 収監されたのはフリー・ジャーナリスト、ジョシュ・ウォルフ氏(24)。同氏は、英国で先進国首脳会議(サミット)が開催されていた昨年7月、米サンフランシスコで起きた、反資主義団体らによるデモが警察当局との衝突に発展したもようをビデオに撮影し、インターネット上で公開した。 検察当局は、この衝突に関する捜査の一環として編集前のビデオの提出を求め、連邦大陪審から召喚状が出された。同氏は、ジャーナリストには取材源の秘匿が認められるべきだと主張し拒否。このため、同氏は今月1日に保釈されるまで約1カ月間、カリフォルニア州内の刑務所に収監された。 取材した事実を、ブログという媒体で広く世に伝えようとする以上、それも一種の報道であり、取材の自由や表現の自由がが認められるべきでしょう。その点について、ブログだから、と

    ブログで「取材源の秘匿」認めるか 米国で議論 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • http://alicia.zive.net/weblog/t-ohya/archives/000344.html

  • 検索は検閲に通ず....か? : 404 Blog Not Found

    2006年01月25日21:59 カテゴリMediaiTech 検索は検閲に通ず....か? これを見て、昔やった仕事を思い出した。 livedoor ニュース - 米グーグル中国で検索結果を自主検閲へ=中国政府との摩擦回避で AP通信によると、米インターネット検索エンジン大手のグーグルは、25日から中国国内にウェブサイトのアドレスを置いた検索サービスを導入するにあたって、一般ユーザーによる検索結果を自主的に検閲し、問題がある場合にはユーザーに警告することで、中国政府と同意したと発表した。インドネシアへISPを作りに行ったときの話し。もう十年も前ではあるが、各ユーザーにWebページを与えるなど、当時としては「結構進んだ」、先進国なみのサービスを実装しようとしていた。 機能も一通り揃った後、問題点を指摘された。 「ftpされたコンテントがそのまま表示されるのはまずい」 きょとんとしている私

    検索は検閲に通ず....か? : 404 Blog Not Found
  • 『伊藤真のけんぽう手習い塾』 表現の自由 ビラまき裁判

    表現の自由(憲法21条)の権利とは何かについて。 先日有罪の判決が出された「立川反戦ビラ配布事件」を例にあげ、教えてくれています。 いとう・まこと 1958年生まれ。81年東京大学在学中に司法試験合格。95年「伊藤真の司法試験塾」を開設。現在は塾長として、受験指導を幅広く展開するほか、各地の自治体・企業・市民団体などの研修・講演に奔走している。近著に『高校生からわかる日国憲法の論点』(トランスビュー)。法学館憲法研究所所長。法学館のホームページはこちら 前回は、国家は国民の生活に干渉してはいけない部分があるのだ、それを守ることが憲法の重要な目的であり、立憲主義の意味だとお話しました。そうした視点から見たときに、大変重要な判決が先日、東京高等裁判所で出されました。2005年12月9日の立川反戦ビラ配布事件有罪判決です。 2004年2月27日、イラクへの自衛隊派兵に反対している市民グループ「

    t2-news
    t2-news 2006/01/08
    政府の気に入らない言論がどこまで許されるかが、その国の民主主義の程度を図るバロメーターになるといってもいいでしょう。
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