また一つ、司法による歴史的な判断が出された。最高裁判所大法廷は10月25日、戸籍の性別の変更を望むトランスジェンダーに対して生殖能力をなくす手術を課す性同一性障害特例法(特例法)の規定について、違憲との判断を示した。特例法の施行から19年。トランスジェンダーへの誹謗中傷が深刻化する中、立法府が長く放置してきた人権侵害に司法が光を当てた。当事者たちの受け止めを聞いた。 「過酷な二者択一を迫ってきた」 特例法は、性別変更を望む人に対して次の5つの要件を課してきた。 ・18歳以上であること ・婚姻していないこと ・未成年の子がいないこと ・生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること(不妊化要件。精巣・卵巣の切除などによって生殖能力をなくすよう求めるもの) ・変更を望む性別の性器に似た外観を備えていること(外観要件。トランスジェンダー女性に陰茎の切除を求めるもの) 申立人は手術な