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警察と法律に関するisrcのブックマーク (3)

  • 仮想通貨の無断採掘で逆転無罪判決 最高裁「許容範囲」 - 日本経済新聞

    他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C

    仮想通貨の無断採掘で逆転無罪判決 最高裁「許容範囲」 - 日本経済新聞
    isrc
    isrc 2022/01/21
    勝ったとはいえ最高裁まで争うよりも、罰金を支払った方が、ずっと負担は小さかっただろう。おかしな判例を確定させないために、最高裁まで争った諸井さんの勇気と粘り強さに、心から敬意を表したい。
  • 職質裁判一審で不当判決、曰く、110番通報を要請することは不審事由にあたる

    警察官に職務質問をされた話が2017年の7月、これが違法な職務質問であると考えたので国賠訴訟をし、一審判決が今日言い渡された。 曰く、「原告の請求を棄却する」。負けたわけだ。ではなぜ負けたのか。判決の言い渡しでは主文しか読み上げられないので、判決文を取りに行く。 当日は、東京都(警察)の主張によれば、パトカーで私とすれ違った際、私を視認し、しばらくみていたところ、私はパトカーを見るなり顔を伏せて足早に通り過ぎたということだ。裁判所は東京都(警察)のこの主張を採用しなかった。というのも、車道と歩道の間には植え込みが多くあり、私をしばらく見るなど不可能であるからだ。したがって今回の職務質問は適切な不審事由なしで始まっていることが認められた。 その後10分間ほど、私を路上にとどめて職務質問が行われた。裁判所はこれを適切であると判断した。不審事由がなく始まった職務質問ではあるが適切だそうだ。 その

    isrc
    isrc 2019/03/14
    110番通報の要請は原告被告ともに争点にしていない。争点にないことを裁判所が勝手に持ち出して争点にして判断を下したというのか。110版通報の要請が不審事由であるなどと、被告である東京都(警察)は主張していない
  • 濫用に当たる職務質問を受けたと考えたので弁護士に相談して訴訟を起こすことになった話

    去る7月3日の午後の通勤途中に、私は職務質問を受けた。その次第は以下のブログ記事に職務質問を受けた当日書いて投稿した。ただし、投稿時に日付を超えてしまったので投稿日時は7月4日になっている。 の虫: 警察官に職務質問をされた話 さて、振り返って見るに、私は先日の職務質問が警察官職務執行法第一条に規定された、「目的のため必要な最小の限度」を超えていて、「濫用」にあたるのではないかと考える。というのも、 「下を向いて歩いていた」、「帽子を目深にかぶっていた」という理由は、同法二条にある「合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」にはならない。 仮に「疑うに足りる相当な理由」であったとしても、職務質問を開始してかなり早い段階で、その疑いに対して「重い荷物を背負って長距離を歩いたので疲れたのではないか」、「人間は下ぐらい向くものだ」、「日差しが強く帽子

    isrc
    isrc 2017/07/15
    憲法に規定された国民に保障された自由と権利を不断の努力で保持するためにも、私は裁判を起こすことにした。 不断の努力のためであれば、61万円は出してもよい額だ。1年から1年半はかかるとのことであった。
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