当時16歳だった実の娘と性交したとして、監護者性交等罪に問われた男性(40代)の差し戻し審が現在、福島地裁で開かれている。 被告は2018年8月3日、父親の立場に乗じて、自宅で同居する娘・Aさんと性交したとして、同年10月に起訴されたが「Aが意図的に虚偽の被害申告をした」として無罪を主張していた。そのため公判では“Aさんの供述の信用性”が争点となっている。 福島地方裁判所 福島市花園町 写真:共同通信 一審の福島地裁郡山支部は2019年3月「Aの証言は信用でき、被告人が監護者としての影響力に乗じて娘と性交等をしたと認められる」として、被告に対し懲役6年の判決を言い渡したが、被告が控訴。仙台高裁が同年12月「審理が尽くされていない」ことを理由に、一審判決を破棄し審理を地裁に差し戻した。 差し戻し前の郡山支部では、被告は事件当日の午前8時半頃から同日10時50分ごろまでの間に、自宅でAさんと口