なぜ取り調べに弁護士が立ち会う必要があるのか。日本弁護士連合会の「取調べ立会い実現委員長」を務める川上有弁護士(65)=札幌弁護士会=は、「とりもなおさず供述の自由がないからだ」と言い、各地の弁護士に立ち会いを実践するよう訴えて回る。 ――立ち会いに法的根拠はあるのですか 刑事訴訟法には何も書いていません。立ち会っていいとも、ダメだとも。 でも取り調べは弁護士の助力を最も必要とする局面で、憲法は黙秘権や弁護人依頼権を保障しています。立ち会いはこれらを実質的に保障するものです。 それに、犯罪捜査規範(警察の内規)には、「弁護人を立ち会わせたときは~」と立ち会いを想定した条文もあります。現行法上も立ち会いは認められると考えています。 ――弁護人がいなければ、黙秘はできませんか 簡単にはできません。「黙秘する」と言っても、取り調べは終わらないからです。 たとえば、取調官は「こっちは証拠を全部見て