タグ

2020年10月30日のブックマーク (5件)

  • 公文書の読点「,」から「、」に 半世紀以上前の通知変更へ | 共同通信

    文化審議会の国語課題小委員会は30日、半世紀以上前の通知に従い、公文書では読点に「,」(コンマ)を使うとのルールを見直し、一般に広く使われている「、」(テン)を用いるよう求める中間報告案をまとめた。年度内に正式な報告をまとめ、文化庁がその後に内閣官房と通知見直しに向けて協議する。 公文書は、1952年に当時の官房長官が各省庁の事務次官に通知した「公用文作成の要領」で、「なるべく広い範囲」で左横書きとし、横書きでは句読点には「。」(マル)とコンマを使うと定められた。ただ、現在は多くの省庁がテンを使っており、文化庁は要領改定を検討してきた。

    公文書の読点「,」から「、」に 半世紀以上前の通知変更へ | 共同通信
    Tomosugi
    Tomosugi 2020/10/30
  • DIYはズボラを救う? 池澤あやかが「生活を頑張りたくない人」に捧げる、ものづくりアイデア | となりのカインズさん

    池澤 あやか タレント、ソフトウェアエンジニア。1991年 東京都出身。第6回東宝シンデレラオーディション審査員特別賞受賞。情報番組をはじめとするTV番組への出演やメディア媒体への寄稿を行う一方、フリーランスのソフトウェアアエンジニアとしてアプリケーションの開発に携わる。

    DIYはズボラを救う? 池澤あやかが「生活を頑張りたくない人」に捧げる、ものづくりアイデア | となりのカインズさん
    Tomosugi
    Tomosugi 2020/10/30
  • 「銀ブラ」 | 分け入っても分け入っても日本語 | 飯間浩明 | Webでも考える人 | 新潮社

    「銀ブラ」とは何のことですか。答え、東京の銀座通りをぶらぶらすること。 と、分かっている人には1行ですむ話が、近頃はややこしくなっています。「銀ブラの語源は別にある」とする珍説が、インターネット上に拡散しているからです。その珍説とは、「『銀ブラ』は、銀座でブラジルコーヒーを飲むことだ」というもの。これはまったく根拠のない説で、厳しいことばを使えば「ガセ」と形容すべき説です。 今回の狙いは、「銀ブラ」の語源の確認にとどまりません。情報が「ガセ」かどうかを判断する方法や、「ガセ」を容認する危険についても触れます。 まずは、「銀ブラ」の語源。これは辞書に当たるのが基です。『日国語大辞典』第2版に出てくる最古例は『新らしい言葉の字引』(1918年)という新語辞典で、〈銀ブラ 銀座の街をぶらつく事〉とあります。大正生まれの新語です。 俗語辞典の類では、『秘密辞典』(1920年)にも〈【銀ぶら】銀

    「銀ブラ」 | 分け入っても分け入っても日本語 | 飯間浩明 | Webでも考える人 | 新潮社
  • 鬼滅にハマった一般人の鬼滅オタアピールが無理

    鬼滅映画の興行収入が100億円を超えたらしいですね。 おたく業界が活発になるのはめでたいことです。私も初日に映画観に行きましたが、鬼滅キッズが多すぎて驚きました。私の斜め後ろのキッズは提供テロップが出るたび「集英社…」「東宝…」と読み上げていたのでおいおいマジかと思いましたがufotableは読めなかったらしく編でも無言だったのでことなきを得ました。ufotableいろんな意味でアリガト〜〜! 反面、鬼滅に沸く一般人の言動で個人的にめちゃくちゃ気持ち悪いのが、世間が「◯◯の呼吸」を日常生活で普通に使っていることです。 漫画にハマり慣れていない一般人がイメージするオタク像がそうなのか、「私鬼滅好きなの!」という人、「水の呼吸!」とか言いがちじゃないですか?特にニュース番組のMCにいがちなんですけど。おまえおまえおまえおまえ〜! 別におたく皆が皆、漫画内のキャラの台詞を音読したり、技名を連発

    鬼滅にハマった一般人の鬼滅オタアピールが無理
    Tomosugi
    Tomosugi 2020/10/30
  • 余命三年ブログ運営者、13日付で情報開示されていた。知り合いが『とある場所』に凸した報告あり!|かとさよ@狐狸新党のNote

    余命シリーズが続いてしまった。というのもニュースが飛び込んでしまったからである。 ブログ運営者の情報開示を命令(共同通信) ブログでの呼び掛けをきっかけに弁護士の懲戒請求が相次いで申し立てられた問題を巡り(中略)東京地裁が請求を認める判決を言い渡していたことが27日、分かった。判決は今月13日付。 余命ブログによって名誉を傷つけられたとし、小倉弁護士が損害賠償を請求をするため情報開示請求をプロバイダーに求めていた。12月13日に請求を許可する判決が下ったわけだ。 MBSの番組でも報じていたが、この『株式会社生きがいクラブ』の住所には留守が多いと言っているが、ブログ運営者である羽賀芳和はもう一つ住んでいるところがあるのであろうか。 第911条1 株式会社の設立の登記は、その店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 3 第1項の登記においては、次に

    余命三年ブログ運営者、13日付で情報開示されていた。知り合いが『とある場所』に凸した報告あり!|かとさよ@狐狸新党のNote
    Tomosugi
    Tomosugi 2020/10/30