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判決に関するsuVeneのブックマーク (33)

  • アクティビズムを殺すな

    先週のスティールパートナーズの判決に続き、村上ファンド事件の判決が出た。事案や争点はもちろん異なるのだが、共通するのは、「アクティビストファンドが派手に動いて儲るのはけしからん。市場や社会の秩序を保つためには利益至上主義を断罪しなければならない」という正義感に基づいた価値判断ではないか。法律構成やあてはめは、その価値判断から導かれた結論を正当化するものに過ぎない。仮に裁判所がこのような価値判断を持っているのだとすると、それには賛成しかねる。 スティールの事案では、以下のように語られていた: 『抗告人関係者(スティール)は、投資ファンドという組織の性格上、当然に顧客利益優先の受託責任を負い、成功報酬の動機付けに支えられ、それを最優先にして行動する法人であり、買収対象企業についても、対象企業の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、様々な策を弄して専ら短中期的に対象会社の株式を対

  • futo (借日記[CHAKUNIKI])

  • 堀江氏判決について考える(「結果」と「プロセス」) | isologue

  • 【デスク安井晴海が詠む!】Winnyが ほう助に当たると 言うのなら 今売られてる “アレ”はいいのか?

    デスク安井晴海が詠む!】 Winnyが ほう助に当たると 言うのなら 今売られてる “アレ”はいいのか? ファイル交換ソフト「Winny」を開発した金子勇被告に対し,京都地方裁判所は有罪判決を言い渡した(関連記事)。これに対して,賛否両論さまざまな議論が巻き起こっている。筆者の考えを先に述べると,判決理由や量刑などを勘案すると妥当な判決だとは思う。ただし,どこか釈然としないものが残るのも確かだ。 議論の中には,「HTTPサーバーやSMTPサーバーの開発者も同じではないか」,「包丁を作った人が殺人罪のほう助になるのか」などというものがあるが,それは違う。判決の趣旨を読むと,「技術自体の価値は中立的で,技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような無限定なほう助犯の成立範囲の拡大は妥当でない」と明確に記されているからだ。ではなぜ金子氏は有罪となったのか。地裁が問題としたのは,「著作権者

    【デスク安井晴海が詠む!】Winnyが ほう助に当たると 言うのなら 今売られてる “アレ”はいいのか?
  • 事件の論評 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    事件の論評 - 壇弁護士の事務室
    suVene
    suVene 2006/12/19
    小倉先生へのツッコミ
  • Winny判決、ソフト開発者を処罰する基準を明示せよ - ビジネススタイル - nikkei BPnet

    Winny判決、ソフト開発者を処罰する基準を明示せよ (千葉 博=弁護士:矢野・千葉総合法律事務所) 京都地方裁判所は12月13日、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を開発した東京大学の元助手に対して、罰金150万円(求刑懲役1年)の判決を言い渡しました。ゲーム映画ソフトの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助の罪を問うたのです。 Winnyについて、これまで、警察・防衛関連の情報も含め、各種の情報漏洩と関連しているとの報道が相次いでいます。またWinnyを利用することで、公開前のものを含む映画映像などがファイル交換という形で流出したこともあったようです。情報を守る、映画などの著作物を守るという観点から見ると、Winnyが1つの脅威であることは否定できない事実でしょう。 映画などを保護するあまり、ソフト開発を制限しかねない しかし、著作権を含む知的財産権を保

    suVene
    suVene 2006/12/19
    タイトルと主旨には同意するけど、弁護士の記事にしては見解端折りすぎではw
  • Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

    著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ

    Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか
  • livedoor ニュース - ウィニー有罪なら核分裂理論のボーアは極刑?(上)

    ウィニー有罪なら核分裂理論のボーアは極刑?(上) 2006年12月16日08時47分 / 提供:PJ 【PJ 2006年12月16日】− ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発した元東大助手金子勇被告(36)に京都地裁氷室真裁判長は13日、「社会への弊害を十分知りながら自己の欲するままウィニーを公開、提供した。独善的かつ無責任との非難は免れない」との理由で、著作権法違反幇助の罪として罰金150万円(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。  件は「ウィニー」がもたらした利便性、効用を見ずして、違法に使用されたソフトを開発し公開したことを罪に問うた事件である。この判決のミソは「社会への弊害を十分知りながら」「自己の欲するまま」公開、提供したにあると考えるが、それでは世の研究者たちは、今後、その開発技術が開発目的と異なり、それが悪用されることにも責任を持たねばならぬことになり、「悪用されるかもしれ

    suVene
    suVene 2006/12/18
    (下)は自分のブログにでも。
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「不 当 判 決」 村井証人証言は僕ら技術者を幸せにしたか

    ■ 「不 当 判 決」 村井証人証言は僕ら技術者を幸せにしたか この日記エントリは以下の文書を読んだ上でのものである。 京都地裁平成16年(わ)第726号著作権法違反幇助事件 判決要旨の原文 Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決, 佐々木俊尚, CNET Japan, 2006年12月13日 「Winny自体は価値中立で有意義」の司法判断、その影響は!?, 佐々木俊尚, @IT, 2006年12月15日 Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは, 白田秀彰, ITmedia, 2006年12月17日 Winny京都地裁判決要旨を読んで(前), 弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」, 2006年12月17日 高性能車とウィニー, 元検弁護士のつぶやき, 2006年12月17日 まず、判決要旨(原文)には次の通り書かれている。 6. 被告人に

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    キジ焼き丼とおばんざい シンプルな我が家の定番のおばんざいたち 赤梅酢の新生姜漬け 昨夜は香ばしいきじ焼き丼に添えて。大きめにカットした鶏とししとうを魚グリルでこんがり焼く。 タレをつけながら煙モクモク、焼き鳥屋さんみたいな香ばしい香りがキッチンいっぱいに広がります 磯の味も…

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    suVene
    suVene 2006/12/18
    『思想的な証拠を残すな。敵がゆたりした服着てたら何か隠してる思うの常識』
  • 踊る新聞屋―。: winny事件とネット規制―「猥褻」と「著作権」の「幇助」。そして

    「FLMASK事件」を思い出しました。事件があったのは1997年なので、もう10年前。若い人は知らないだろうなぁ…と妙な感慨を持ってしまいました(俺もまだ若いのだ)。  FLMASKというシェアウェア画像処理ソフトのDLページから、FLMASKでモザイク処理された猥褻画像ページへリンクを張ったことが、猥褻図画公然陳列の幇助に問われた事件で、当時は「リンクが犯罪になる」「官庁のページからも10クリックすれば猥褻ページに行けるぞ」などと、掲示板やniftyのフォーラムで大騒ぎになっていました。 FLMASK事件でも、(当たり前ですが)幇助の認定の是非が争われていました。 winny事件について、もうテキストが溢れかえって自分なぞ出る幕もないのですが、id:mindさんがこちらで<「幇助の故意」は幇助犯の成立を限定する道具概念としての機能を失った?>と指摘されているのに乗っかって。 結局、幇助の

    suVene
    suVene 2006/12/17
    刑法の幇助に関する。FLMASKとの対比。
  • ITmedia News:Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは (1/3)

    12月13日のWinny開発者による幇助に関する判決について 12月13日の午前、ファイル交換ソフトWinnyの開発公開に関する開発者の刑事責任を審議する裁判の判決が出された。私は、ITmediaから件に関する寄稿依頼をうけ、さらに前日に京都新聞からコメント依頼されたことや、CPSR(社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会)の山根信二氏から記者会見時にマスコミに私のことを紹介する旨うかがっていたことから、きっとジャンジャン電話がかかってきて大変なことになると覚悟し、仕事着に着替えて机に座って電話を待っていた。ところが京都新聞から予定通り電話が一来ただけで平穏な冬の昼下がりになって、私はなんともフンワリした気分のままお茶をすすってたりしてたわけ。 少しすると、判決後の様子などがネットを経由して伝わってきた。この記事でもみられるように、「不」「当」「判」「決」というA4用紙に一字ずつ印刷

    ITmedia News:Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは (1/3)
    suVene
    suVene 2006/12/17
    刑法の観点から見た判決骨子の見解。ソフトウェア開発・配布とその故意性
  • livedoor ニュース - 上級審で逆転無罪に!ウィニー開発者の金子氏

    上級審で逆転無罪に!ウィニー開発者の金子氏 2006年12月15日11時13分 / 提供:PJ 【PJ 2006年12月15日】− 「被告人を罰金150万円に処する」―。13日、「Winny」による著作権法違反ほう助事件の裁判で、元東京大学大学院助手の金子勇被告(36)に 京都地裁は有罪を言い渡した。氷室真裁判長は判決の中で「社会に生じる弊害を十分知りつつ、ウィニーを公開しており、独占的かつ無責任で非難は免れない・・・」と。支援者らはすかさず地裁前で「不当判決」と書いた紙を掲げた。  さて、当に開発者である元東大助手の金子勇氏に責任はあるのだろうか?開発した者が罰せられるのなら、ダイナマイトを作ったノーベル、原子爆弾の理論を完成させ、アメリカ大統領に使用を促す手紙まで出したアインシュタインはいったいどうなるのだろうか?人の命より企業の利益が優先されるというのか?  しかも金子氏を支援し

    suVene
    suVene 2006/12/17
    ちょっと恥かしい記事だな。ダイナマイト・原爆の例から、話が移って流出の管理責任へと(必要だとは思うが)。 ニュース記事書いてる自覚あるのかな。何を調べてどこに疑問をもってその裏付けとか示して欲しいものだ。
  • 「Winny」開発者の金子勇氏が会見、本日中に控訴へ

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • 「Winny自体は価値中立で有意義」の司法判断、その影響は!? - @IT

    既報のとおり、Winny開発者の金子勇氏が著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪を問われた、いわゆる「Winny裁判」の一審裁判の判決公判が12月13日に京都地裁で行われ、氷室真裁判長は金子被告に対して罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。 Winnyの技術は応用可能で有意義、価値中立的と判決で明言 おそらく多くの技術者が気にしているのは、今回のWinny有罪判決が今後のソフトウェア開発に、どのような影響を与えるのかということだろう。その影響の全体を推し量るのは難しいが、しかし今回の判決から見えてきたことはいくつかある。 まず第1に注目しておかなければならないのは、この有罪判決によってWinnyというソフトウェアそのものが否定されたことではないということだ。氷室真裁判長は、判決理由の中でこう述べている。「Winnyは、それ自体はセンターサーバを必要としない技術の一つとし

  • ウィニー判決をめぐる社説 - 元検弁護士のつぶやき

    朝日の社説 ウィニー有罪 開発者が萎縮する(asahi.com 2006年12月14日) 運転手が速度違反をしたら、速く走れる車をつくった開発者も罰しなければならない。 しょっぱなから、判決というか幇助犯というものに対する無理解を示す書き出しです。 どう無理解かをわかりやすく説明するのは大変なんですが、興味のある方はとりあえず、別エントリの私のコメントを読んでみてください。 しかし、元助手はファイル交換ソフトが著作権を侵害する状態で広く使われているとわかっていた。それにもかかわらず、ウィニーを公開してだれでも使えるようにしたのは幇助にあたる。これが判決の論理だ。 簡単に言うとそうなります。 より正確には「幇助行為にあたる。」と言うべきでしょう。 幇助行為だけでは幇助犯が成立しないことに注意。 ソフトの開発では、まず無料で公開し、意見を寄せてもらって改良するのが一般的な手法だ。しかし、今回の

    suVene
    suVene 2006/12/15
    朝日社説に対する。
  • Winny判決についてつらつらと - H-Yamaguchi.net

    Winnyをめぐって昨日出た判決については、各所からいろいろなコメントが出ている。ネットの「外」ではともかく、ネットでの大勢は「不当である」というもののようだ。批判の主な理由は「自由なソフト開発を阻害する」というもので、そこに「それがいけないならあれもいけないことなるではないか」的な理屈が付け加わる。 私も批判派だが、法律家でもないし、他の人と同じことを書いてもどうかと思うので、少しちがった観点から書いてみることにする。 他の人も大半はそうだろうが、判決文そのものは読んでいない。2006年12月13日朝日新聞夕刊の要旨を前提にして書く。いくつかポイントを抜き書きしてみる。 外部への提供行為が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による。 被告は、ウィニーを利用する者の多くが著作権者の承諾を得ないで著作物ファイルのやり

    Winny判決についてつらつらと - H-Yamaguchi.net
  • http://www.ebisunews.com/iceblog/2006/12/post_610a.html

  • 切込隊長BLOG(ブログ) - dankogaiはまず落ち着くべき

    心情的には理解できるが、頭に血が上っているのか論旨がグダグダになっているので整理して記述するべき。 腰が引けた言い方をするなら、先鋭化したネットの連中と通常の社会人の間の常識の落差があることをきちんと認識をした上で、私たちの社会は往々にしていろいろな試行錯誤をしながら最大公約数を探っていく動きをするのは当たり前のことだろうと思うわけである。 司法も間違う、世間も間違うが、長い時間をかけて議論をしシステムを運用していきながら最適解を求めていくのであって、賢人ばかりが権力者ではない以上は、今回のような、いささか疑問符のつく判決が出たとしてもひとたび咀嚼して、さらに議論を積み上げていくしか方法がないのだろうと私は思う。 安易に妥協しろ、あるいは下された判決を甘受すべき、といいたいわけではない。同時に、それができないのなら海外に出て逝ってしまえという、短兵急な極論で良いとも思わない。ネット社

  • Winny事件の社会的コスト - 池田信夫 blog

    Winny事件の一審判決が出た。私は法律の専門家ではないので、判決の当否についてのコメントは控えるが、こういう司法判断がどういう経済的な結果をもたらすかについて少し考えてみたい。 今回の事件の特徴は、P2Pソフトウェアの開発者が逮捕され、著作権(公衆送信権)侵害の幇助が有罪とされたことである。これは世界的にみても異例にきびしい。たとえばアメリカで起こったGrokster訴訟では、P2Pソフトを配布した企業の民事責任が問われただけで、刑事事件としては立件されていない。ドイツでは、P2Pソフトのユーザーが大量に刑事訴追されたが、開発者は訴えられていない。 日の警察が、さほど凶悪犯罪ともいえない著作権法違反事件に、なぜこうも熱心なのかよくわからないが、その結果、日では著作権にからむリスクがもっとも大きく、したがって萎縮効果も大きくなった。先日、話題になった検索サーバが日に置けないという