大阪市内で16日から予定されている展覧会「表現の不自由展かんさい」の会場側が利用承認を取り消した問題で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は9日、会場側の処分を執行停止とし、実行委員会に会場の使用を認めることを決定した。実行委員会が「安全の確保が困難だ」とする会場側の決定を不服として提訴し、処分の執行停止を申し立てていた。施設側は大阪高裁に即時抗告する方針。 展覧会は国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」の出展作品を集め、16~18日に府所有の施設「エル・おおさか」(大阪市中央区)で開催が予定されている。展覧会の告知後、施設に対して抗議の電話やメール、街宣活動が相次いでいた。 このため施設の指定管理者は6月25日、「利用者や入居団体の職員の安全を確保することは極めて困難だ」として利用承認の取り消しを決めた。府条例で取り消しができる場合を規定した「管理上支障がある