2021年1月8日、日本政府に元慰安婦らへの賠償を命じたソウル中央地裁は、国家は他国の裁判権に服さないとする国際法上の「主権免除」の原則を適用しませんでした。 菅政権はこれに憤激し、菅首相は8日、記者団に 「訴訟は却下されるべきだ」 と述べています。 さらに茂木外務大臣は オンライン形式で開いた記者会見で 「国際法に違反するような常識では考えられない判決」 と指摘し、国際司法裁判所への提訴の可能性を問われて 「あらゆる選択肢を視野に入れて毅然と対応したい」 と述べました。 しかし、このソウル中央地裁で被告にされた日本国は、全く裁判に関与せず欠席し続けていて、自国が被告として裁かれるのは主権免除の原則からおかしいという主張さえしていません。 これでは原告である「慰安婦」側しか主張立証していないのですから、被告日本国が負けてもむしろ当然で、負けてからおかしいおかしいといっても通る道理がありませ
2020年01月04日 彼が見たもの 私の依頼人カルロス・ゴーン氏は、2019年12月29日、保釈条件を無視して、日本を密出国した。同月30日付けワシントン・ポストによると彼は次の声明を出した: 私はいまレバノンにいる。もう日本の八百長司法制度の人質ではない。そこでは有罪の推定が行われ、差別がまかり通り、そして基本的な人権は否定される。これらは日本が遵守する義務を負っている国際法や条約に基づく義務をあからさまに無視するものである。私は正義から逃れたのではない。私は不正義と政治的迫害から逃れたのである。私はようやくメディアと自由にコミュニケートできるようになった。来週から始めるのを楽しみにしている。 彼が日本の司法制度についてこうした批判を口にしたのは今回が初めてではない。東京拘置所に拘禁されているときから、彼は日本のシステムについて様々な疑問を懐き続けた。彼は日本の司法修習生よりも遥かに法
1945年(昭和20年)3月の東京大空襲の被害者や遺族ら130人余りが「軍人やその遺族などには補償があるのに、空襲の被害者に援助がないのは不当だ」と主張して、国に謝罪と賠償を求めて提訴していた東京大空襲訴訟で、最高裁判所は2013年5月9日までに原告の上告を認めない決定を出し、被害者や遺族の訴えをすべて退けた判決が確定しました。 この東京大空襲では、米軍機が東京の浅草など住宅密集地を爆撃し、約10万人が死亡したとされ、原告側は、軍人やその遺族に遺族年金などの手厚い援護があるのに、民間被災者が救済されないのは、法の下の平等を定めた憲法に反するなどと訴えていました。なんと、戦後支払われた遺族年金は1兆円に及びます(余談ですが、遺族らでつくる日本遺族会が強固な自民党の支持団体になっているのは当然です)。 しかし、被告国は 「戦争被害 は国民が等しく受忍(我慢)しなければならない」 という受忍論を
「DVDは、違法な取り調べがされた証拠。それを多くの国民に知っていただくことこそが弁護士の義務であって、それを消去してしまうことは、むしろ弁護士としての倫理に反します」 事実経過を語る佐田元弁護士取り調べのDVDをNHKの報道番組に提供した佐田元真己弁護士が、大阪地検から懲戒請求をされた件で、大阪弁護士会綱紀委員会は1月7日に佐田元弁護士に対する審尋を行った。その席で佐田元弁護士は、事実経過を説明するとともに、自身の行為の正当性を訴えた。 佐田元弁護士は、自宅での兄弟げんかの際に弟が死亡した事件で、傷害致死で起訴された兄Aさんの弁護を担当。Aさんに弟の命を奪うような故意はなく、事件は不幸な事故だった、と無罪を主張した。裁判員裁判で行われた裁判で、大阪地裁は「誤想防衛」の成立を認め、無罪とした。決め手となったのが、最後の検事取り調べを録画したDVD。検察官の請求証拠として、法廷でも再生された
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