はてなキーワード: 都道府県庁とは
占領直後の性的暴行や強姦の件数については確定していないが、藤目ゆきによれば上陸後一ヶ月だけでも最低3,500人以上の女性が連合軍兵士によって被害をうけ、その後も1947年に283人、1948年に265人、1949年に312人の被害届けが確認されているがこれらは氷山の一角であり、藤目は占領とは「日本人女性に対する米軍の性的蹂躙の始まり」でもあったと述べている[8]。
その後も在日米軍による犯罪は続き、1952年5月から1953年6月の警察資料でも殺人8、過失致死435、強姦51、暴行704など合計4476件の犯罪が報告されており、1954年2月には宇治市大久保小学校4年生の女子児童が強姦されたあとに陰部から肛門まで刃物で引き裂かれる事件が発生し、ほかにも4歳の幼児が強姦され、危篤状態になった事件や、突然狙撃されて死亡した事件などが多発した[9]。
日本占領後、多くの市民は連合国軍の上陸によって日本女性が強姦されることを恐れていた。こうした懸念から、内務省警保局をはじめ各省庁および都道府県庁は、女性らに自宅待機、避難、日本人男性から離れずいるようにとの注意喚起、また米兵との接触を回避するよう勧告をしている。
米軍が最初に上陸するものと推測された神奈川県では、県警は若い女性や少女に避難勧告をしている[10]。内務省警保局の情報にも「神奈川県ハソノ特質上敵ノ最初ノ上陸地点タルベシトノ想像モアリ「敵ハ十八日ニ神奈川ニ上陸スル」ノ流言多シ」とあり、戦争関連の諸文書が一斉に焼却廃棄されるなか、行政機関当局にも相当の混乱があったことが窺える。主要港湾を擁する横浜市では、幹部職員の全員逮捕処刑を前提として、緊急措置として市民のうちの婦女子の疎開避難、女子職員の全員解雇などを決定し、これをきっかけとして丹沢方面への疎開騒ぎが広まっていた。
これに呼応し、政府は内務省警保局長名で特殊慰安施設協会(RAA)の設立について全国都道府県に打診し、東京都下の料理飲食業組合、芸子置屋同盟、待合業組合連合会など7団体代表者により、特殊慰安施設協会が急きょ設立され、協会を通し「性の防波堤」となる志願女性を募集した[11]。これにより、各所に「進駐軍将兵慰安施設」が設置され、一例として横浜の大阪商船ビル、日本造船大丸谷寮、箱根、江ノ島の新設施設などがこれに利用された。GHQ当局は1946年1月に、「非民主的であり、女性への人権侵害である」との理由から施設の閉鎖と公娼の禁止を宣言したが、占領軍兵士を相手とする「私的」売春は継続され、兵士たちの間で性病が蔓延した[12]。
ジョン・ダワーによれば、特殊慰安施設協会設置の効果もあり、占領軍の規模と比較すると日本政府の想定よりは強姦の発生率は低かったが、同時に性病の集団感染も引き起こした。一例としては、検査の結果1個師団の70%が梅毒、50%が淋病の陽性反応を示したため、これを主因として売春施設は閉鎖されることとなった[12]。
公娼施設の廃止後、強姦の発生率は約8倍に増加し、ダワーの調査によるとRAAが活動終了した1946年以降、日本人女性に対する占領軍将兵による強姦件数は一日平均40件から一日平均330件に急増した[13]。これに対してブルマは、「毎日40件以上の強姦が行われた可能性があるが、ほとんどの日本人は、アメリカ人は恐れていたよりも規律的だと認識していただろう」と述べている[14]。
テレーズ・スヴォボダは、慰安施設閉鎖後に強姦の報告件数が急増した事から、兵士に対する慰安婦の提供が強姦事件抑制に一定の効果があった事を認めている。スヴォボダはまた、一例として慰安施設の営業開始前に、待ちきれなくなった数百人の米軍兵士が二棟の施設に乱入し、そこにいたすべての女性を強姦した事件についても言及している[15]。 また、スヴォボダによると特殊慰安施設協会の廃止後少なくとも二件の大規模な集団強姦事件が発生している。
東京都の事例
スヴォボダおよび田中の調査によれば、1946年4月4日の深夜、3台の軍用トラックに便乗した米兵50人が東京都大森区(現・大田区)の中村病院に侵入し、号令の笛とともに約一時間の間に女性患者40人、女性職員37人を回姦凌辱した[16]。被害者のうち、2歳の幼女は事後床にたたきつけられ死亡したほか、止めに入った男性職員一名が殺害された[16]。
名古屋市の事例
また、田中によると、同1946年4月11日に名古屋市の住宅街に侵入した30人から60人の米軍兵士が地域内の電話回線を切断後、各家屋に同時に侵入し、10歳から55歳の女性を強姦している[17]。
マイケル・S・モラスキー(日本文学、日本語学研究者)によると、日本の警察の報告を読むかぎり、強姦やその他の重大犯罪は海軍を中心に広まっており、横須賀基地と横浜周辺における占領後最初の数週間の犯罪件数が突出しているが、日本本土全体では一般的ではなかった[18][19]。
上述のように、駐留米軍兵士による拉致、強姦、殺人は日本全体には波及していないものの、警察記録と報道記録が示している通り、凶悪犯罪を犯す兵士の多くが、1945年に日本に上陸し、最初の数週間の間に記録的件数の犯罪行為をおこなっており、占領最初の10日間だけで1336件の強姦事件が報告され、その後も9月一か月間の横浜市内での強姦事件は119件にのぼっている[20]。ダワーによれば、被害者が数人以内の場合には警察に報告すらされなかった。[21]
北海道の事例
歴史家の竹前栄治、ロバート・リケッツらは、米空挺部隊が上陸後、札幌市内において略奪、強姦、酔ったうえでの日本人への暴行などを働くことはまれではなく、強姦被害者の中には自殺した者も少なからずいたと述べている[22]。
ロバート・アイケルバーガー第8軍司令官は、非番の兵士から女性を保護するために日本人が自警団を組織した際、第8軍の装甲車に協力を命じ、事件の首謀者を逮捕したことを記録している。しかしダワーによれば、一方で強姦事件の中には警察に報告されないものもあった。
竹前とリケッツらによると、オーストラリア、英国、インド、ニュージーランド軍の一部によって構成され、中国及び四国の9県を占領していたイギリス連邦占領軍 (BCOF)も、また多くの強姦に関与していた。
オーストラリア軍は1946年に広島県呉市に上陸するとすぐジープで若い女性を拉致し強姦していた。被害者がほぼ毎晩助けを求めて泣き叫ぶのを聞いていたが、占領軍による犯罪行為の報道は封殺されていた[22]。中には、一人の少女が20人以上の兵士に回姦される事件もあった[23]。
イギリス連邦占領軍の公式報告では軍所属の将兵が1946年5月から1947年までの期間に57件、1948年1月から1951年9月の間に、さらに23件の強姦を犯し、有罪判決を受けたされる。しかしながら、1946年2月から4月にかけての英連邦占領軍による占領当初の重大な犯罪の公式統計は存在しない[24]。オーストラリアの歴史家ロビン・ゲルスターによれば、イギリス連邦占領軍の重犯罪公式統計は米国と同様に過小評価されているが、これには日本の警察が被害報告を占領軍に提出していない場合があり、これにより英憲兵隊が調査を行わなかった事も少なからず影響していると述べている[25]。
ジョン・ダワーによれば、GHQ当局は1945年9月から1952年の占領終了までの間、幅広い検閲(プレスコード)を日本のメディアに対して実施しており、開始当初には左翼活動や軍国主義、超国家主義的な思想といった思想分野が差し止め対象となっていたが、占領開始から数か月後にはこの範囲を大きく逸脱し、占領軍による強姦などの重大犯罪や社会問題も幅広く検閲の対象となっていた[26]。
竹前栄治とロバート・リケッツによると、占領軍は、1945年9月10日付連合国軍最高司令官総司令部令「占領活動に敵対的な全ての報告・統計発行物の違法化にむけた報道発表と事前検閲に係る規則」を定め、強姦などの重大犯罪に関する報道を統制していた。占領終了後、一部の日本の雑誌はアメリカの軍人が犯した強姦件数を発表している[22]。
文学部の就活事情が話題になっていたので、文学部卒の筆者が自分や身の回りの話を含めて文学部の就活事情を解説したい。
大学や学科、卒業年度、地域によって大きく変わると思うのでその点は承知した上で読んでほしい。
筆者は5年ほど前に首都圏上位私大の文学部を卒業した。自分の専攻の周辺の話が中心だが、友人などの話などからできるだけ文学部全般の話になるよう努力したつもりだ。
ざっくりした体感では学部卒で就職する人がほぼ9割、修士課程に進学する人が1割前後といった感じだった。学科によって進学する人が1割をちょっと超えるところもあれば、5%くらいしか進学しないところもある。いずれにせよ、過半数が進学していた理系に比べると進学率は圧倒的に低い。
ただ、法科大学院から司法試験ルートのある法学部以外、文学部に限らず文系の学部はどこの学部でも1割前後の進学率だったように思う。修士課程を修了して一人前という雰囲気のある理系に比べて、文系は大学院に進学しても就職の幅は基本的に広がらないし、むしろ狭まると言っていいと思う。文系の大学院生がただモラトリアムを延長しただけになるか、研究者の卵になるかは個人の資質や研究室の雰囲気(≒教授の方針)が大きい。
理系と違い、企業所属の研究者という人はほぼいないため、修士を修了したり博士に進んだりしても研究をまともに続けるにはアカデミックなポストが必須になってくる。そうしたポストは理系と同様に(あるいはそれ以上に)狭き門になってくるので、基本的に文系の学生は学部卒で就活することになる。
就職する文学部生のうち、4割ほどが公務員(教職を含む)に、4〜5割強がいわゆる一般企業の事務系職に、1割前後がマスコミに就職するイメージだった。残りは就職浪人や就活と進学を平行して進めながら様子を見たりする人などが占める。
こうした就職先の構成は大学や年度によって大きく変わるのであまり当てにはならないかもしれない。いわゆる下位の大学になるほどマスコミの割合が下がって一般企業の割合が上がると思う。公務員になる層はどこの大学でも一定数いると思うけど、上位の大学は国家公務員や都道府県職員を目指す人も多いので公務員の割合もやや高いかもしれない。
この記事では他の文系学部と変わらない一般企業(メーカー事務職や金融、IT、小売り・流通など)の話はあまりせず、文学部の就活っぽい分野について話したい。
文学部の学生の公務員人気は高い。地道に試験対策をすればある程度報われるし、民間の就活(特に人気企業の場合)の時になんとなく感じる文学部ハンデをそれほど感じないからだと思う。
しっかりしている人は学部2〜3年の頃から自分で勉強したりダブルスクールで公務員試験向けの予備校に通ったりする。法学部や経済学部の人に多いバリバリのキャリア志望で国家公務員を目指すというタイプよりは、キャリアと生活のバランスがまだ取りやすい都道府県庁、政令市、中核市などの中上位の自治体を受ける人が多かった。
大学や学科によっては講義を取ることで社会福祉主事などの行政系の資格を取ることもできるので、ガチガチの公務員志望ならこうした資格を取っておくと若干の加点要素になるかも。図書館司書や博物館学芸員といった資格ともやや相性はいいけど、これらの職域は専門職枠になることも多いので、取っておきたい資格かと言われると微妙だと思う。
資格の話になったついでに司書と学芸員について補足すると、どちらも正規雇用の採用は自治体・民間を問わずアカデミックポスト並みの狭き門なので、軽々しく「司書とかいいじゃん」「学芸員の資格をとって博物館に就職したら?」などとは言ってはいけない。
非正規だとバイト・パートレベルの募集が多くワープアもいいところで、資格を持っていなくても問題ない場合も多い。実務経験にはなるのだが、正規雇用へのキャリアアップはやはり狭き門だと思われる。
大学図書館・専門図書館の司書や学芸員は大学院である程度研究をする基礎を身につけた人がその専攻を生かしながら働く場だと思う。一般的な自治体の図書館は業務委託や指定管理者などで民間に委託されていることが多く、司書資格持ちの正規公務員が図書館員をやっているところはかなり少なくなってきているはずだ。
教職員はわかりやすく、国語、英語、社会科の教員免許が取れるところが多い。教職課程の履修はけっこう大変で「保険として教員免許も取っておくか」というくらいの気持ちだと挫折することも多い。ちゃんと教職志望の人は1年次から必要な授業を計画的に取っていることがほとんどだと思う。普通の授業の単位と教職の単位が被ることはそう多くないので割と忙しい。
学部卒で一般的な一種免許という区分の免許がもらえて、大学院で所定の単位を取得すれば専修免許にパワーアップする。出世するには専修免許があると有利という話もあるとかないとか。学生のうちに社会教育主事の単位を取っておくと教員になってからのキャリアの幅が広がりそう。
とはいえ、教員も正規雇用はそこそこ倍率が高く、数年は非正規の講師をすることもけっこう多い。特に社会科は他に比べて大変なイメージがある。
公務員も教職員も正規職員になってしまえば雇用自体は安定した手堅い職だと思う。勤務の内実はなんとも言えないが……。
いわゆるマスコミといわれるテレビ、新聞、出版はどこも大手(キー局、全国紙、三大出版社)は狭き門で、中堅〜中小はパイが少ないか、そもそも募集がないこともある。大手のなかではNHKや全国紙の記者職が比較的募集定員が多そう。
地方テレビ局やブロック紙・地方紙の事情はよくわからないものの、そもそもの枠が大きくなくて地元大やUターン組が一定の数いるイメージ。アナウンサー職とかはものすごく競争が激しいという話を聞く。出版社は中堅どころでもふつうに1桁採用とか募集なしというところばかりだと聞く。中小の専門出版社は新卒市場ではほぼ見かけた記憶がない。
ただ、マスコミ全般の話として、文学部同士の闘いというよりも法学部や経済学部といった文系メインストリーム学部との闘いになるので「文学部だからマスコミに有利」という話にはならない。むしろテレビや新聞の記者職は文学部以外の方が有利だと思う。
業界的には斜陽で激務だけど、大手はまだまだ高給取りなイメージ。中堅・中小だとワープアとはいかなくても大手との差は感じると思う。友達が大手マスコミにいくと「高値で売れたな」と思ってしまう。
テレビは制作会社とかの周辺業界もあるし、出版も書店や取次といった小売り・流通の周辺業界があるけど、とりあえずこの記事ではここまで。制作会社とかは配信業界が盛り上がって二極化してたりするのかな。書店や取次(特に取次)はかなり厳しいという話を聞く。
要約すると、「早いとこ彼女なり嫁なり見つけないと詰んじゃう」っていう話。
私は発達障害を患っている。
ADHDと自閉症スペクトラム(いわゆるアスペルガー症候群)だ。
そんな私ではあるが、今年からとある都道府県庁に就職し、公務員として働き始めた。
家は、職場まで電車その他で片道2時間のアパートを借りている。
大学生の妹と二人暮らしをしており、家事は妹7:私3くらいの割合で担当している。
いや、していた。
抗うつ剤を飲みながらやっとのことで学校に行く妹に、家事を押し付けることは出来ない。
妹が担っていた7割分の家事は、自ずと私に回ってきた。
一つ、他の家事や趣味などに目移りして、1つの作業が終わらせられない。
一つ、疲れやすさから全ての家事を終わらせる前に寝てしまうことがある。(ここで無理をすると、翌日は確実に寝坊する)
一つ、後片付けが壊滅的に出来ない。
一つ、帰宅時間と服薬の効き目が切れる時間が重なるため、以上の特性がより増幅される。
夜8時に帰宅してから、全ての家事が終わる頃には、深夜2時を回っていることも少なくなかった。
それでも、朝5時半には起きていないと、仕事に遅刻してしまう。
職場では家事の疲れからか、これまで出来ていた仕事でミスを連発。
書類整理では処理の順番を間違え、3度もやり直しをすることになった。
普通の人が当たり前に出来ることが、私にはさっぱり出来ない。
仕事の現場にあるモヤイ結びのロープを見て「ここに来れば簡単に首が吊れるな」
高電圧キュービクルを目にして「ここに手を突っ込めば感電死できるのか」
日常生活でも、仕事の現場でも、いつしか私の思考は「自死」の方向にしか働かなくなっていた。
仕事が手につかず、昼食も食べず、昼休みに欠かさず遊んでいたスマホアプリもプレーしなくなった私を見て、同僚も上司も私の異変に気付いていた。
「いつでも相談に乗るぜ」
「入りたての頃の底無しの元気はどこに行ったんだよ」
少なくとも、職場を辞めるという選択肢は、はなから私にはなかった。
でも私は、周囲に相談出来ずにいた。
ただでさえ周囲から配慮を受けながら(障害はカミングアウト済みなので)何とか仕事をしているのに、これ以上配慮を求めることなど出来なかった。
それに、メンタルがやられたといって、今後腫れ物扱いされるのも怖い。
親は遠方に住んでいるので、そう頻繁に助けを求めるわけにもいかない。
そう思い込んでいた。
ある時、私はあることをふと考えた。
「家事を手伝ってくれて、辛いときには悩みを打ち明けられる、そんな人が居てくれればな」と。
それすなわち、彼女。
嫁でもいい。
私の障害を受け入れ、
家事を少しでも手伝ってくれて、
辛いときには寄り添って、抱き締めてくれる。
フェミニストが聞けば怒るかもしれない。
ただの甘えだと言われるかもしれない。
贅沢な願望だと思われるかもしれない。
私は決してモテる男ではない。
恋愛経験は、私が大学生の頃に1年間付き合っていた高校生、ただ一人。
そんな人間だろうが、しかもこんな文章をグチグチと書くようなメンヘラだろうが、私はすぐにでも彼女を作らないとぶっ壊れてしまいそうなのだ。
欲しくて仕方がない。
さもないと、妹だけでなく、私までもがぶっ潰れてしまう。
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補足
反応下さった方々、ありがとうございます
やはり、家政婦雇えという意見が多いですね。
確かに将来的に、経済的に安定してくれば、そういう選択肢も出てくるかもしれません。
ですが、現状だとそれはほぼ不可能に近いです。
まだ1年目ですから、初任給程度の賃金しか頂けていないので、経済的に厳しいのです……。
教員の友人が壊された
地方(都道府県庁から遠い)の学校に飛ばされた友人は、新しい学校で若いというだけで春夏と注目されるような部活の顧問にされた。
4月からは前任の教員が昨年から決めていた週末を練習試合で費やしていた。
日付けが変わるまで新しい環境でのカリキュラムや指導方法を検討しながら、始業前・放課後にグランドに出て指導しながら自身の練習をして、なんとかノックを打てるようになったと言っていた。
春の大会が一回戦で終わり、OBと保護者との懇談会が設けられ、彼はここで自分では難しいから色々と協力をお願いしようかなと語っていた。
その後、彼から受けた内容は懇親会なんて建前で、糾弾の矢面に立たされ訳もわからず精神的肉体的にドツかれるというものだった。
次の週末どころか秋までは予定が組まれていて、自宅には帰れずに金曜から月曜の朝までの遠征しなければならない。
授業準備や部活動、雑務は彼のプライベートな時間をマイナスにし、彼は”急病”で教壇から離れることになった。
「理科離れ」に対し科学・技術の魅力を若い人に伝えたいと語り合った友人からの連絡に、お前の役目はそれじゃないだろう!って言っても彼からの「ダメだった・・・」。
幸いなことに私は希望通りの自分の趣味に合った部活の顧問にさせて貰った。
活動の一部で道具を運搬する必要があったからレンタカーに学校の活動費を使おうとしたら例年は顧問の私費ってふざけんな。
土日の手当てどころか、金出すのかよ。
県庁所在地である前橋と鉄道網の中心である高崎が対立しているせいで、どちらも中途半端な都市になっている
県で一番高い建物が群馬県庁ビル 二番目が高崎市役所だが、これも両市の対立の産物と言われている
2015年の国勢調査では前橋も高崎も人口が減少して増加したのは太田だった
前橋駅前は県庁所在地の代表駅として日本一ショボいことで(一部で)有名 山口駅とワーストを争う
空きビルをエキータとしてリニューアルするが1年で撤退する店が続出
現在は近隣高校生の自習場所として活用されているが、出没する不審者に警戒するよう注意されているらしい (エキータの歴史 http://repadars.org/200.html)
オフィス空室率30%超え 5年連続日本一 http://www.reinet.or.jp/?page_id=3131
153メートルの群馬県庁ビルは都庁に次いで都道府県庁ビルとして日本2位の高さである
群馬を代表するターミナル高崎駅を中心として前橋の代わりに群馬を引っ張る街のはずだが、平屋店舗、広い駐車場付きコンビニなど繁華街としてアウトな要素があちこちにある
街の中心部に駐車場付きコンビニがある(ファミリーマート高崎あら町店)
高崎駅から400メートル地点に平屋のガストがある(ガスト高崎駅西口店)
1.働かない社員がいる
これは本当。組織にぶら下がってる職員がいる。
必要最低限の働きしかしない、もしくは最低限のこともできない人はいっぱいいる。(定年間際の男性に多い)
妊娠出産だけのために転職してくる人もいて、7年目だけど実質1年ちょっとしか働いてないとか普通にいる。
一方でそれはお前の仕事ではないだろうというところまでやる人もいる(中堅の女性に多い)
やりすぎの人々は「不真面目!」と怒っている。やらない人は「真面目、潔癖すぎ」と言う。
それ以外の人は次々と辞めていっており、極端な人ばかり残っている。
ただ、妊婦に対しての風当たりはきつい。それで辞めていく妊婦は多い。
やりすぎの人は妊婦に「組織で仕事するなら自分の開けた穴をどうするのか考えろ!代わりを連れて来い!」と言う。
どうかしてる。
周りは全て事務屋。事務屋からしてみればとんでもなく事務能力が低く迷惑な人材なのでいじめの対象となるようだ。
同じ。
4.書類にハンコがたくさん
うん。技術屋なので机に座っていられる時間が殆どないのだが、机に戻るとどうでもいい書類が机の上に山になっている。
本当にどうでもいい書類やパンフレットまで回ってくる。時間がないので殆ど読まずに回している。
書類作って決裁取ろうとすると本当に時間がかかるのなんとかしてほしい。
手続きが遅いって怒る人もいるけど、本当に無理なんだ。もっと時間があれば、自分で持って回るんだけど…ごめんよ。
うん。
申請した分は全額支給。
残業が多い=上が無能という評価になるので申請しても承認されない。
本当に人を増やすか仕事を減らすかだと思う。お役所には無理な話だけど。
時間外にのんびり新聞読んでたり雑談してたりする人がいる(残業申請はしないが)のも承認されない理由のひとつになっていると思う。
ただし実際は取れていない休憩時間が引かれる。
言われてみればそうだな。
8.掃除がない
不満はたくさんある。
資格職なので、民間に比べて本当に給料が安いと感じる。離職率高くて慢性的に人不足。
都道府県庁全体だと影響の大きい部署が多いと思うが、うちは殆ど変わらない。
11.経費を払ってもらえる(自費で払えよと思うものもあり)
交際費羨ましい。
12.営業があまり営業をしない
営業なし
経理やったことないのでなんとも。
14.基本給と賞与が高い
低いぞ。民間の同年代の同業と比べると手取りで10万以上低い。
賞与も低い。がんばらなくても変わらないのは良いことなんだろうけど、がんばっても変わらない。
うん。
16.それでも多額の利益を計上
利益考えなくて良いのは良いところかなと思う。
17.有給がとりたいときに堂々ととれる、よくわからない休憩もとれる
休みまくりの妊婦がいることと、人が足りてないことがあって有給殆ど使えていない。
仕事の都合で時間がずれてしまうともう昼は食べられない。(昼休み以外の時間にサボっていたと苦情が来るから。)
旧就職氷河期最後の頃、Bラン大学を卒業した。大学時代、サークルで映画を撮ったりしていた関係でマスコミを志望していたが全滅。結局某中小企業に就職した。自分なりに頑張って仕事をしたつもりだったが、社風が合わなかったのか俺がウンコだったのか、やることなすこと全てが裏目に出て、会社から完全に浮いてしまい、鬱病になって1年で退職した。
その後、公務員試験を受けまくって、なんとか1箇所だけ引っかかり、今は都道府県庁職員として働いている。
「Bラン卒、公務員、非童貞」って書くと、一般的にはギリギリ勝ち組、中の上くらいの扱いなんだろうか。
でも、全然そう思えないん。むしろ、不幸のどん底にいるような気がしてならない。
この前、Ustで自殺した人がいたけど、彼はBラン卒の銀行員だっけ。俺と似たような感じだったのかもしれない。
まず、給料が少ない。もうすぐ30歳だというのに、額面22万、手取り17万台だ(これでも一応都会である)。残業は全てサービス。毎年、定期昇給分くらい給与カットされるので、全く増えない。
これでも恵まれてる、とお前らは言うかもしれないが、民間企業に就職した友人は軒並み30万越え始めている。高卒で介護やってる幼なじみでさえ、手取り20万は超えている。俺は一応それなりの大学を出て、それなりに難関の公務員試験を受かったはずなのに、なぜこうなるんだ。
第二に、仕事がつまらない。何かを企画したり制作したりするクリエイティブなプロセスは全て業者に丸投げ。職員がすることといったら、ひたすら書類を作るだけだ。しかも、書類作りには無意味なルールが山程あって、無意味なのに遵守しなければならないので手間だけはかかる。
第三に、転職が無理。資格もない、職歴は1年でやめた中小と公務員だけ、大学は私立文系、もう少しで30歳、という条件では、このご時世まともな転職はほぼ不可能であると思う。なんだかんだ言って、墓場のような今の職場で飼い殺されるのが、現時点では最もマシな選択なのだ。
こんなはずではなかった。民間に就職した友人は、億単位の金が動くプロジェクトを任されたり、海外を飛び回ったりしている。起業した友人は、事業が軌道に乗ってきて会うたびに表情が輝いている。外資に行った友人は、年収1千万を余裕で越え、都内の立派なマンションを買った。
そこまでエリートになれないとしても、もうちょっとマシな人生はなかったのだろうか、と考えてしまう。自殺して一からやりなおせるなら自殺したい。
どこで間違ってしまったのだろう。私立文系を選んだ時点? マスコミを志望した時点? 中小企業辞めてしまった時点?
他人に相談しても「公務員なんて恵まれてるんだから、贅沢言うな」としか言われないので増田で愚痴らせてもらった。この死ぬまで続く絶望から逃れる方法はあるのだろうか。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)