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トンデモと百地章に関するcoperのブックマーク (2)

  • 【中高生のための国民の憲法講座】第2講 「国家=悪」と決めつけぬために 百地章先生+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    先週の講座で「憲法とは国家権力を縛るものだ」といった主張が必ずしも正しくなく、むしろ一方的に国家=悪、国民=善だと決めつけていないか、と述べました。今回は憲法を考えるうえで避けて通れない「国家」について考えます。  ◆国家に2つの意味 結論を先に言います。「国家」には2つの意味があります。つまり来の「国家」と「政府」です。その両者をきちんと区別して考えないといけません。 例えば「国を愛する」「国を守る」という場合の「国」「国家」について考えてみましょう。ここでの「国家」とは、父祖伝来の祖国、先人たちが歴史的に歩んで来た「国民共同体」を指します。歴史の中で団結したり争う時代はあっても、固有の伝統や文化のなかで国民がともに生きてきた運命共同体、これが当の意味の「国家」です。 これに対して「国を相手に裁判を行う」「国家からの自由」といった場合にも「国」や「国家」という言葉が用いられます。しか

    coper
    coper 2013/07/14
    で、国家有機体説に基づいた憲法を制定している民主主義国家がどこにあるんだ?/「国家」に“本来の「国家」”と政府の二つの意味があるというのは、百地先生の独自研究ね。
  • 【中高生のための国民の憲法講座】第1講 百地章先生+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    ※国の姿形や歴史文化、共同体の絆を憲法に盛り込んだ世界の憲法には1993年のロシア憲法、97年のポーランド憲法、99年のスイス憲法などがある。 ■「国家権力を縛る」だけのものか これから、産経新聞が発表した「国民の憲法」を解説しつつ、憲法について考えていきたいと思います。 初回のテーマは「憲法とは何か」。よく新聞やテレビで「憲法とは国家権力を縛るものだ」と耳にするでしょう。これを考えます。 ◆多様な憲法の役割 実は「憲法」にもさまざまな意味があります。まず「固有の意味の憲法」。これは古今東西を問わず、国家であれば必ず持っている統治のルールのことです。 次に、近代国家が誕生すると「立憲的意味の憲法」が登場します。これは憲法とは国家権力を制約し、国民の権利を保障するものという考えで、絶対王制でみられた権力者の横暴を抑制するために生まれました。「憲法が国家権力を縛る」というのはこのことです。 

    coper
    coper 2013/07/08
    相変わらず勝手なことを言っている百地先生/constitutionには「国柄」という意味がある←要出典、「国柄」を盛り込むのが最近の憲法の潮流←独自研究
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