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労働と法律に関するbunoumのブックマーク (5)

  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! 2010-12-27 12:04:01 theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 2010-12-27 12:05:59 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」と

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
  • asahi.com(朝日新聞社):英語助手と先生、授業協力したら違法 契約巡り現場混乱 - 社会

    労働局の指導後に休止していた外国人講師の授業を再開した小学校。担任(手前左)は講師に声をかけなかった=7月5日、千葉県柏市、山田写す      英語の授業中、外国語指導助手(ALT)と日人教員が言葉を交わさない――。ALTを業者への業務委託(請負)で確保する自治体で、奇妙な授業風景が繰り広げられている。2人が協力して授業に取り組むと「偽装請負」(労働者派遣法違反)となってしまうからだ。ルールを守れずに労働局から指導を受ける教育委員会が相次ぎ、教室で混乱が起きている。  「先生、英語ばっかりでわからへん」。関西のある小学校。子どもたちが教室の端で待機していた担任の方を振り返って騒ぎ出した。女性指導助手は早口の英語で授業を始めた。日語はほとんど理解できなかった。  「日語がわかる人が来ると思っていたので驚いた」と担任。助け舟を出したくても出せない。「先生じゃなくてALTさんに言って」と子

    bunoum
    bunoum 2010/08/04
    法律なんぞぶっちぎってどんどんやれ。反面教師ということで。
  • 中小企業では解雇規制が有名無実になっているとして、それは中小企業と解雇規制のどちらが悪いのか? - モジログ

    先日の「なぜ日ではブラック会社が淘汰されないのか 日は雇用の流動性が低いから、労働者の価値が低い」が、労働法政策の専門家である濱口桂一郎氏のブログで採りあげられた。このように議論がすぐにひろがっていき、専門家の意見が出てくるというのは、ネットやブログの素晴らしいところだ。 EU労働法政策雑記帳 - クビ代1万円也 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/post-fb88.html <この手の議論は、(自分がいた)大企業を日社会のすべてだと思いこんで、中小零細企業の実態が頭から欠落しているところに特徴があります>。 他の論者はわからないが、私はこれまで中小零細企業にしかいたことがないし、むしろ積極的に中小零細企業の立場から発言しているつもりだ(これについては、「セーフティネットは会社の外に置き、「身分制度」をなくせ」などで書

  • クビ代1万円也 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    いまだに、「解雇自由が日を救う」というたぐいの議論がネット界を横行しているようですね。 http://mojix.org/2009/07/09/why_black_company(なぜ日ではブラック会社が淘汰されないのか 日は雇用の流動性が低いから、労働者の価値が低い) http://d.hatena.ne.jp/JavaBlack/20090710/p1(ブラック企業解雇規制は無関係)経由で この手の議論は、(自分がいた)大企業を日社会のすべてだと思いこんで、中小零細企業の実態が頭から欠落しているところに特徴があります。 そういう実態が一番分かるのは、実は労働行政の現場です。実際に中小零細企業の労働者がどれだけ簡単に「おまえはクビだ」といわれているかは、その中の一部(とはいえ、裁判に訴えるなどというとんでもないウルトラレアケースに比べればそれなりの数に上りますが)の人々が労働局

    クビ代1万円也 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    bunoum
    bunoum 2009/07/13
    馘首の代りに金銭を支払う取引がなされることがある。その契約を「首代約束手形」手形をもとに当人にかわって首代を貰い受けにいく代理人を「首代引受人」という。――『平成首代引受人』
  • http://nagablo.seesaa.net/article/103683345.html

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