コンビニで万引被害 警察官が防犯カメラ映像を確認してたら、よく似た人物が…窃盗容疑で60歳男逮捕 神戸
一番くじを全部買ったら当たりが無かったので告訴した カテゴリ☆☆☆☆ 前スレ:一番くじを全部買ったら当たりが無かったので警察へ通報した 1 :名前:1◆2E5qshJ6KC84:2010/06/24(木) 20:34:34.18 ID:Ym2Mqolj0 以前「一番くじを全部買ったら当たりが無かったので警察へ通報した」とスレを立てました その後、裁判までいったので報告させてください 多少フェイクを入れますが事実を書いていきます まぁ、この事を知っている人は私が誰だか直ぐバレますが 一番くじはエヴァです。 4 :名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/06/24(木) 20:36:30.59 ID:/iEr/A+P0 ローソンのやつか 1◆2E5qshJ6KC84:2010/06/24(木) 20:36:35.92 ID:Ym2Mqolj0 まぁ聞
2009/10/08 更新 ACCSは、2006年に京都地方裁判所が言い渡した判決について、被告の行為の違法性を認定したことは、非常に説得的であり、妥当な結果であると考えることをコメントしています。 本日の大阪高等裁判所の判決は意外であり疑問を生じますが、詳細な判決内容の確認・検討をしたいと考えます。なおACCSは、今回の判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じているものと考えます。 なお、ACCSでは、「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)」はインターネットの重要な技術の一つであると理解しており、これまでもその立場を明確に表明しています。ただし、著作権等への配慮がないままに、この技術を現状のファイル共有ソフトのような形で実現すれば、そのネットワークを通じて著作権侵害行為が蔓延することは火を見るより明らかです。なお立法においても、このような状況を前提として、来年1月1日
先ほど判決が終了しました。原判決破棄、完全無罪でした。大きな感銘を受けました。 改めて、判決を分析したいと考えていますが、無罪判決の理由を、メモに基づいてざっくりと書くと、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されるこ
■編集元:ニュース速報板より「記者会見に応じた裁判員3人を日テレが顔モザイク無しで全国に晒し上げ」 1 チチコグサ(dion軍) :2009/08/06(木) 18:22:53.40 ID:Qp3CQtYt ?BRZ 初めのうちは裁判員の顔を隠していたのに 後半はVTRの編集が雑になって裁判員の顔がはっきりと映し出される (放送ではノーモザイクでしたが、こちらでモザイク処理を行いました) http://tv2ch.com/jlab-10s/s/10s147949.jpg http://tv2ch.com/jlab-10s/s/10s147950.jpg http://tv2ch.com/jlab-10s/s/10s147951.jpg http://tv2ch.com/jlab-10s/s/10s147952.jpg 【参考】 Q.裁判員になったことで被告人や事件の関係
前の記事 「ポニョ」からポルノまで――米国でアニメの熱い夏 「猥褻な日本マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 2009年6月19日 David Kravets 電子メールを介してわいせつな性的空想をやり取りするのは、米国では罪に当たり、合衆国憲法修正第1条による言論の自由の保障が適用されない、という内容の米連邦控訴裁判所の決定が15日(米国時間)に下った。決定に際しては判事の1人が強く反対しており、おそらく最高裁判所に持ち込まれることになるだろう。 連邦第4巡回控訴裁判所は、バージニア州の男性、Dwight Whorley被告の再審請求を10対1で棄却した。この刑事裁判において同被告が有罪判決を下された罪状のうち2つは、米国の裁判史において初めてのものだった。1つは、わいせつな日本のマンガの所持、もう1つは、ポルノ的な創作物を執筆し、それを電子メールで送信したことだ。 連邦第
3年前、福岡市で幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、福岡高裁が危険運転致死傷罪の成立を認め、被告の元同市職員に懲役20年を言い渡した。判決は「飲酒の影響で前方注視が困難な状況にあり、被告もその認識があった」と故意性を認め、同罪を適用しなかった1審判決を破棄した。厳罰を求める被害者の遺族の感情が投影された判断と言える。 この事故をめぐっては、福岡地検が同罪で起訴したのに対し、1審の福岡地裁は「現実に正常な運転が困難な状態だったことの立証が必要」と厳格な成立要件を提示し、検察側に業務上過失致死傷罪と道路交通法違反に訴因を変更するように求め、被告を同7年6月に処していた。 危険運転致死傷罪は、99年に東京・世田谷で幼児2人が死亡した事故などをきっかけに、01年の刑法改正で新設された。厳罰化を求める世論に押されて性急に制定されたせいか、「故意に危険な運転をしたこと」の立証が難しい上に、適用基準が明確
高裁で下された判決は、なんと地裁判決の3倍の懲役20年――。福岡の3児死亡ひき逃げ事件の控訴審は、司法関係者が「殺人より厳しい」と驚くほどの結果になった。しかし、ネット上では、「当然だ」との声が強い。最高裁で争われても、厳罰化の流れは変わらないのか。 ネットでは「当然だ!」の声多く 過失の脇見運転でなく、故意の酩酊運転だ。福岡高裁が2009年5月15日に下した控訴審判決は、こんな言い方に要約できそうだ。 新聞各紙に報じられた判決内容によると、福岡市職員だった今林大(ふとし)被告(24)は06年8月25日、焼酎ロック8、9杯など多量の酒を飲み、視覚に異常が生じていることを自覚しながら車を運転。脳機能が抑制されて前方注視が困難のまま、時速約100キロで車を走らせ、間近まで認識できずにRV車に追突。その結果、橋から転落させて家族5人を死傷させたとした。 そのうえで、高裁は、検察の主張する危険運転
テヘラン(CNN) イランの裁判所で、女性の顔に酸をかけて失明させたとして有罪となった加害者が、イスラム法の「目には目を、歯には歯を」の原則に従い、同じ方法で失明させる刑罰を受けることが確定した。女性の弁護士によれば、数週間以内に執行される見通しだ。 被害を受けたのはアメネ・バハラミさん(31)。2002年、大学で電子工学を学んでいた24歳の時、同じ大学に通う当時19歳のマジド・モバヘディ受刑者に出会った。モバヘディ受刑者はバハラミさんに近づこうとしたが、拒否されるといやがらせを繰り返し、「結婚を承諾しなければ殺す」などと脅迫した。 2004年11月、勤務先の会社から帰宅しようとバス停へ向かっていたバハラミさんを同受刑者が襲い、顔に酸を浴びせた。バハラミさんは重傷を負って視力を失った。同受刑者は2週間後に自首して犯行を自供。2005年に有罪を言い渡され、以来収監されている。バハラミさんの弁
ある男性がインターネット上に公開した世界的に有名なアニメ作品の18禁同人マンガが、最高裁判所によって児童ポルノであると認定され、有罪判決が下ったそうです。 今月末に開催される世界最大の同人誌即売会「コミックマーケット75」を前にして、なにやらとんでもない話になっていますが、いったいどういうことなのでしょうか。 詳細は以下の通り。 Simpsons cartoon rip-off is child porn - judge - New Zealand's source for entertainment news, gossip & music, movie & book reviews on Stuff.co.nz この記事によると、オーストラリアの最高裁判所は世界的に有名なアニメ作品「ザ・シンプソンズ(The Simpsons)」に登場するシンプソン一家の長男バート(10歳)、長女のリサ
戦前ももめた陪審員選び 「大酒飲みは?」「病人は?」2008年5月25日18時44分印刷ソーシャルブックマーク 陪審員制度に関する昭和初期の文書=京都府京丹後市の市立網野郷土資料館 導入まで1年を切った裁判員制度の課題の一つに、裁判員候補者が辞退を申し出た場合の可否判断の難しさがある。戦前にあった陪審員制度も、資格の有無をめぐって同じような悩みを抱えていたことが当時の文書で浮かび上がった。専門家は「裁判員制度でもいろんな混乱が予想される。歴史に学ぶ必要性は高い」と指摘する。 徳島県神山町の町郷土資料館が保存する昭和初期の「陪審員関係書類」「陪審員・法ニ関スル書類綴(つづり)」。陪審員の資格の有無をめぐって全国の市町村が抱いた数々の疑問と、それに対する国の回答が紹介されている。 「四六時中大酒を呑(の)み 家業を顧みず 家族親戚(しんせき)も持て余し 準禁治産の宣告を 申請せんとする状態に在
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000901-san-soci 危険運転致死傷罪については、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071221#1198195291 でもコメントしたように、適用のハードルが高い構成要件になっていて、それを満たしたが故に刑も格段に重い、という構造になっているため、悪質な人身事故事案であっても、同罪は適用されない、というケースが生じてきます。このあたりは、国民の素朴かつ常識的な意識(飲酒して人身事故を起こし重大な結果を生じさせた場合は厳罰に処せられて当然である)と、法の現実にズレがある、という面があるように思います。 この福岡事件に絡んで、先日、名古屋高裁で、一審判決を破棄し危険運転致死傷罪を適用した判決に言及されることがあります。これについては、 http://d.haten
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