はてなキーワード: 権利義務とは
被災地の支援物資手配を男性に任せていたところ生理用品のナプキンが1種類しか準備されない事態になったという話を聞いた
女性スタッフの不足または女性の生理事情が知られていないことが原因であろう
人にもよるが、生理は2日目から数日は大量出血になるため、ナプキンは1日3回変え、夜間は大き目のものを当てておく必要があり、一方、終わりかけの時期は少量で五月雨式にダラダラ続くので1枚で3日持つこともある
ある立場同士では説明不要な事実を、別の立場の者に伝えるには追加説明が必要になることはしばしばあることである
口語表現でも「サミダレ式で申し訳ありません」は日本人同士なら通じそうだが、相手が外国人なら「五月雨とは梅雨のことで、梅雨とは梅が実る6月ごろの雨季のことで、昔は太陰暦が使用されていたので五月雨と言いました。少なく途切れずダラダラ続くという意味です」と説明が必要になる(トリクルダウンでもいいだろう)。逆に英文学を読むときは聖書の知識はかなり必須である
一般的にも例えば、男女の身体の相違についてオッパイチンチンマンコといった形状の差以外がほとんど知られておらず、男性の勃起とは何かを知らない幼女が存在するなら問題といえよう
日本民族は比較的、立場上で知り得た情報は他の立場の者に隠しておいて利用するのが美徳であり得である、都合悪いことは知りたくない、と思う習性が強めに見られる
これは密談を容易にする方言や言い回しが多かったことにも現れている
しかしお互いの知識のレベルの差は、随時認識され、教育により解消されなければならない
人間同士がオープンに平たく説明しあうならば、視界はより開かれて問題が解決しやすくなり、社会の閉塞感はより解消されるであろう
https://anond.hatelabo.jp/20210822212233
改めて違和感覚えるほど、またより適する表現が求められるほど、家父長制という言葉がこんにち現役で使われてるかは疑問だが。
そういえば「それっぽいもの」はたくさんあって、普段はなんとなくそれらを一緒くたにしがち。
ざっと数え上げてみたらそんな感じかと思うが正確性は保証の限りではない。
うっかり家父長制って言いながら家制度の話してたこととか、自分もあるかもしれない。
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ところでいまWikipediaを見て明治憲法下の家制度の記述が面白かった。
家制度とは封建社会と近代国家を橋渡しするための暫定措置だったというのだ。
前近代における「家」は、あたかも莫大な権利義務を有する法人のようなものであった。家長個人は権利義務の主体ではなく、家の代表者として強大な権利を行使するかわりに、家産・家業・祭祀を維持する重い責務を負う存在にすぎなかった。ところが明治維新によって職業選択の自由が確保されると、このような生活モデルは崩壊する。諸外国の例を見ても、家族制度が徐々に崩壊して個人主義へ至ることが歴史の必然と思われたが、かといって未だ慣習として根付いている以上、法律をもって強引に無くすことも憚られた。そこで、近い将来の改正を前提とし、所有権と平仄を整え、戸主権の主体を家ではなく戸主個人としたうえで家産を否定し、戸主の権限を従前よりも大幅に縮小する過渡的な暫定規定を置くこととしたのである
ケース・バイ・ケースであって妻の方が余力があるという前提になるのはおかしいだろう。
元エントリのケースは偶々妻の実家が太いから妻の方が子育てしやすいだけで妻に母親の資質はなさそうだし、こういう実家の太さを考慮するなら
問題があるから改正されてるし、法の話をしてるときに個人のケースだけの話をしても意味がないだろう。
面会交流は単独親権でも可能、という主張があるが、この記事を見る限り裁判所で取り決めをしても44%が全く面会交流出来ていない、という現実があるわけで、共同親権になることはこれの改善に寄与するものと思われる。
https://times.abema.tv/articles/-/8641856?page=1
親権の定義は以下だがこの意味合い自体は十分に含まれているだろう。
親権は、親が未成年の子を健全な一人前の社会人として育成すべく養育保護する権利義
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20200911187.pdf
ミスが見つかった。ちょっとだけ修正しました。仕事に行くのでまた夜にでも修正するかも。
表題の文言については特に憲法など公法の分野においてよく言及されるが、これについては異なった見解が見られる
これはホーフェルドなどにみられる広義の権利と義務の対応に関する理解であって、一方の権利に対しては他方の義務が対応しているというものだ
二つ目はある主体が一般的な義務を果たさなければ一般的な権利を有しないというものである
これについては一つ目の立場から間違った理解であると批判されている
その理由としては人権は実定法ではなく生来の権利として有しているというものである
しかし同じ文言から異なる二つの解釈を導くことは可能であり、また前述の理由は正当な理由にならないのではないとも思う
例えば売買の買主は引渡請求ができる権利を有し、一方で売主は引渡を行う義務を負う
これは二者間に生ずる関係から導かれるものであり、主体は2つ必要である
そして上記のような関係を一般化することで権利義務関係について一般的な言明をしている
それによって国家と国民との関係についても権利と義務の対応が説明される
すると二つ目の見解は権利と義務の主体は同一であり、そのような主体における権利と義務の関係を述べていると言えるため、
両者の想定してる主体が異なっており、権利義務の内容も異なるのではないだろうか
確かに一つ目の見解からはある主体についての権利と義務は無数に考えらえることから二つ目の見解のような一般的な関係はないとの批判が考えらえる
しかしこと公法に関しては権利と義務の束については主体が同一とも考えられるのではないだろうか
例えばある人が特定の公法上の権利を国家に対して有する場合、主体は個人と国家であり二者間の関係となる
一方である人が国家に対して一般的な権利の束を有する場合には国家はある人を国民として権利を認めていることになる
このとき国家とは法人ではあるものの究極的には個人の結合体としての存在である
すると国家に対して権利を有する者は国家の一部として、自らを含めた国家の構成員に対して義務を有していることになる
ある個人は権利を有する主体であり、なおかつ国家の構成員としての義務を負う主体でもあるのである
この場合には同一の主体に権利と義務の対応関係が内在するのであり、一方のみでは成立しなくなる
上記の考えは人権については生来の権利であるとする自然法的な考えと異なり、憲法制定権者による内容画定であり、法的な理解として適切であると言える
こういうまともな記事にも、ついてるトラバがろくに根拠もなければ知識もない感情論陰謀論ばっかなの地獄すぎて笑う
化学リテラシーも大事だけど、何というのかな。人文系リテラシーが終わっとる中学生みたいなやつばっかやな
社会学とか、政治学とか、近代史とか、行政法とか、権利義務民法とか、会計とか、みたいな基礎的な人文系リテラシーがないんだけど自分が何も分かってないことすら自覚できないゾンビの群れ
基礎知識が全くないので、感情論と雰囲気でデタラメ主張をしている
理系版のリテラシーオワコン野郎が反ワクチンとか水にありがとうと唱えると癒しの力を持つ教に行きつくとすれば、文系版のリテラシーオワコン野郎がアンチフェミとかネトウヨになってる感じ
法的に認められる家族関係を構築する手段として結婚が存在する以上、結婚の平等は実質的に家族関係を構築する上での自由と同じ事になってくるのよな。
法律婚の形骸化・廃止の可能性は、例えば乱婚の様な状況下を想定すれば権利義務の複雑化から現行社会で処理出来なくなる可能性としても分かる、気がする。(乱婚下から抜けた母a子aに対して、同婚姻関係にあった母bや遺伝的関係のない父bは子aへの扶養義務を負うかなど)
ただ法律上認可されたコミュニティって点では家族って便利な単位な上に、コミュニティの内と外という区別は依然として存在するから増田の言うほど、同性婚が法律婚制度の形骸化や廃止に影響を与えるのかは分かんない。
結婚の自由を認めて、同性婚・近親婚などが許認可された社会で、法律婚が形骸化する、あるいは廃止される様な状況って具体的にはどんなものを想定しているのだろう?
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
5年前の記事への率直な感想ブコメの削除要請から強制プライベート化されたというツイートが話題になっている。
https://twitter.com/kutabirehateko/status/1537802499146776576
自分も同じような問題でブックマークを強制プライベート化されてそのままになっているので、この問題の背景を教えたい。
削除しろという要請がはてな事務所に来て、その差出人/要請名義人は「A」となっていると告げられるのでAが自分の書き込みを見つけたのだと思いがちだ。
だが実際は余程目を惹く文章でない限り、実要請者は逆SEO業者である。
SEO業者は依頼者の検索エンジンランキングを上げるのが仕事だが、逆SEO業者はその逆で、依頼人の特定の検索結果を消し去るのが仕事だ。
有名なのはタイでヌードパーティーして問題になったり辻正浩氏に批判されて氏の家に押しかけたあの会社などだ。
過去の事を消し去りたいというのは致命的な不祥事を起こした経営者や犯罪者が多い。
という訳で、社会的に糾弾された人間や、犯罪者が出所するとそこに営業を持ちかける。
「今はこれだけ悪評がヒットしますがこれをgoogle検索上位2000件から全て消し去ります。」という風な営業をしていると思われる。
過去にはてなで有名になったのだと『木を隠すために森を作る 』
なんかがあるな。名前を事件の紐づけが消えるようにスパムブログを立てまくったという事例だ。
youtubeのコメントで関係ない変な事を書いてるのを見た事ないだろうか?あれも恐らく逆SEOの為のスパム投稿だろう。迷惑な手法である。
これはいわば2/5chねらーのサジェスト汚染の応用みたいなものだ。
でも本人だったら逆効果になるのでやらないような事も逆SEO業者はやる。「Aさんと事件を紐づける検索結果がこれだけ減りました」と提示して報酬を得るのが目的なので、清算時点で検索結果上位から消えていればいいのだ。
だが実際には荒っぽいやり方のせいで後々「前科者のAが過去を消すためにこんなことしてやがる」と話題になってそのコンテンツが残る事も多い。
だが、これは逆SEO業者には単にリピーター営業の機会でしかない。
「またAさんと事件を結びつけるコンテンツが増えました。メインテナンスの為に追加で発注しませんか?前回の○割とお得です」ってな感じだ。
こうして業者の不始末に起因する不評対策に前科者はまた金を出す。
自分がやられたのは将にこっちの方で、スパムブログ乱立だけでなく赤の他人のブログへの猛烈なスパム投稿爆撃(恐らく2000以上のブログ)が問題視されてそれが記事にされたのをブクマしたところ、数年後に削除要請がされたものだった。
これは依頼人の前科者さんの行為じゃなくて、逆SEO業者の行為が原因だ。だがそれを掃除するのに前科者さんは金を出したのである。
逆SEO業者の名前は前に出て来ない。依頼人の前科者さんの名前を使ってやるので、それで問題が起きても外部からは前科者さんの行為にしか見えないのだ。更にそのせいでまた数年後に「メンテナンス」としてリピーター営業が可能なのである。
はてながSEO効果が大変高いのは昔から有名で、それが原因で検索結果上位がはてなキーワードの空コンテンツばかりになってしまった事もあるぐらいだ。
だからくらびれはてこ氏は「なんで5年前の感想コメントに?」と訝るが、それははてな上のコンテンツなので検索上位に来るからであり、悪質性なんかは考慮されない。
古いコンテンツでも業者にとっては「削除要請して消しました」の営業成績の一つでしかないので、残存影響力の有無とかも考えないのである。
仮にプチ炎上して「あいつが過去を消すために変な事してる」と話題になっても、それらは数年後にまた業者の営業のタネになるだけだ。
またはてこ氏は弁護士に相談しているが、権利義務関係ははてこ氏vs.はてな社となるので依頼人が絡んでこない。削除を要請されたのははてな社なので依頼人に「削除に応じない」と言っても効力が無いのだ。
じゃあどうすればいいだろうか?
炎上が大規模になると無視できなくなるが、はてな発だとそんな大規模な事にならないだろう。
迷惑系yutuberみたいな手法だと効果があるだろうけど、ここでそんな事をいうのは憚られる。
なんとかして「はてこ氏VS.依頼人の法的トラブル」に持ち込むのも手だと思われる。
何故なら依頼人の名前を使っているが、実際には法的な要請をしているのは逆SEO業者である。これは事件屋と同じ事をやっているのであって、一歩間違えたら弁護士法違反である。
それには弁護士の先生に逆SEO業者の存在と手法を理解してもらわないといけない。
1.一つは依頼人の削除要請が不当だとして応じないようにはてなを動かすこと。
2.もう一つは依頼人に「逆SEO業者の不始末でまた金取られる」事を周知させること。
表示復帰は当該エントリ削除だけでされるはず。
なのでどっちかと言えば2.の方が社会的には有用に思われる。多分依頼人ははてこ氏の書き込みに削除要請が出てる事も知らないと思われるので。
こういう逆SEO業者関係のトラブルを見たら是非事件に関して検索して欲しい。記事が綺麗さっぱり消えていて驚く。
元の雑誌記事などは残っていてもそれを引用した書き込み、配信されたメディア、Wikiの項目など全て無くなっていて更に雑誌記事のページが全く引っかからなくなっているはずだ。
返答ありがとう。
だから、よくある女性が共感してもらいたくて話をしたら男性が解決策を提案したり、お前にも非があったんじゃないかと説教するやつの逆パターンに見えた。
なるほどね。これは確かにそうだ。共感を求めるメッセージに対して、先走って問題解決を図ろうとしてはいけないな。反省するわ。
風俗産業はパートナーを得るのが難しい男性や、出張などで遊びたい独身男性の利用が多い。芸能人などが恋愛トラブルやスキャンダルを避けるために利用するケースもある。いずれにしても既婚男性がセックスレスを理由に堂々と遊べる風潮には男性の間でもなっていない。
ここからは議論するというより、増田に一緒に考えてもらいたいというか、自分が考えることに増田につきあってほしいという感覚で書くんだけど。セックスレスを理由に堂々と性欲を解消したい、風俗で解消しても良い夫だと思ってもらいたい、というのは、性欲自体の認知・取り扱いとは違うことのような気がするんだよ。
増田と元増田の話に出てくる、社会がどう変わっていってほしいかという話を自分なりにいくつかに分けて考えてみるね。
まず①性欲は健康で健全なものだという社会的認知がすすむこと、これは充分に可能性があると思うし、老人の性や女性のセルフプレジャーが認められている話とも、性の権利宣言の話ともつながる。あとホモソーシャルな領域では男性の性欲はずっとそんな風に扱われてきたような気もする。
次に、②既婚中年男性であろうとそうでなかろうと、性欲については公にオープンに語っても構わないことだ、という社会的認知がすすむこと。これについてはまず、自分は未成年という要素が絡むときには、今後も一定の配慮や線引きが必要になるんじゃないかと思うんだよね。未成年全般に対しても、自分自身の子どもに対しても、性をめぐる情報の発信には適切・慎重な取り扱いが必要で、子どもがそれによって親との関係を損ねたり、心的トラウマを持ったりしないよう細心の注意を払わなければいけないと思う。増田の望むような未来で、子どもに対しても自分の性欲についてオープンに語れるイメージは湧いているんだろうか。俺も既婚中年男性で子どもがいてセックスレスで性欲はあって、だから自慰を行っている、という、元増田と同じステータスなんだけど、やっぱ子どもに自分の性欲について話すのはきついわ。これについては、社会通念の変化でどうにかなるような可変的な価値観だという実感が全然わかない。
あと、性のプライベートで私秘的な領域こそが人を惹き付ける部分とか、「語れない」ということこそが性の快楽の源泉になっている部分は確実にあると思うんだよ。藤子F不二雄の『気楽に殺ろうよ』ってSF短編では、セックスはオープンに誰とでもやってよく、かわりに食事が恥ずかしく淫靡な行為になった世界が描かれてるけど、やっぱ「他者の肉体との直接のコンタクト」という動物として極めてリスクの高い行為(コロナ禍でこのリスクをいっそう実感した)の実践や語りが、食事のようにカジュアルに気楽にできる未来というのはなかなかイメージしにくいんだ。
最後に、③性欲は婚姻という関係の外部で他の人間との性行為で解消されてもよい、という社会的認知がすすむこと。これは、最初からそういう前提で結婚しているパートナー同士が充分に増えない限り、広く一般に受け入れられるようになるのはなかなか難しいんじゃないかと思うし、一般的にそういう通念が通用するようになったとしても、今の配偶者との関係までがいきなり変わるわけじゃないんだよな。日本では婚外性交渉は犯罪ではないけれど、結婚している人間同士が双方同意したうえでのことでない限り「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益の侵害」という不法行為を構成するわけで、やっぱり「結婚」と「相手と性行為を行う権利の排他的独占」は、社会的にはセットの権利義務関係として考えられていると思う。
元増田はまっとうな人だから、セックスを希望していない妻側の意思を尊重してセックスレス関係になっているわけだけど、やっぱり理屈としては妻と話し合って婚外での性交渉を容認してもらうというのが唯一正しいアプローチのような気がすんだよ。社会の変化や技術の進歩では、どうやってもこの問題(ほかでもないご自分の奥さんが、いま「結婚とセットだ」と考えている権利義務関係を、こちらの要望で解除すること)は解消できない、っちゅーか。
もし既婚でなければ、結婚する時に相手と「セックスレスになったときの対応」についてお互いに取り決めておくことはできるから(結婚契約書みたいなやつ)、セックスレスがいずれかの段階で来る問題だという認識のもとで、事前にそういう取り決め・擦り合わせをすることが世間的に当たり前になったらいいのかもなとは思った。
書かれているものを見る限りではかなり負担が偏っているとは思うけど、不満は「不公平」というだけ?
今の状況がとても負荷が高くてしんどい、って感じ?
前者なら家事をするごとにポイントを獲得することにして、それによるインセンティブを出す、とか。(お小遣いなり、旅行先を決める権利なり)
後者なら全体的な負担を減らせば解決なのかな。(家政婦サービスや便利家電の導入)
奥さんを変えるのは相当厳しいと思う。
職歴も妊活も楽な方へ流れ続けているし、あなたが頑張ってやればやるほどやらなくなるタイプでは?
男性と女性が同等の権利義務を負うべきだと考えているなら、育児を半分するべき!って言われると思う。
仕事と家事は今のまま、そこに育児が加わってもこなす自信はある?
子育てに関してもあなたがキチキチ先回りでやって、妻が丸投げなのにヤキモキしそうだし、
その年齢で妊活さぼってるくらいだから大して本気じゃないんだろうけど、本当に子供が欲しいのか、よく考えた方が良いと思う。
でも結局のところ、それでも好きなの?というところなのかもね。
家計も家事も子作りすら思ったようにしてくれなくても、それでも一緒にいたいなら別に損得は考えなくて良いんじゃない?
いてくれるだけで返してもらっていると思う。
モヤモヤの方が勝るなら、残念だけどお別れした方が良さそう。
奥さんは「別れたい」って言われたら焦ってやる気出すかも知れないけどね。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/benli/n/n6f8968eb63ef
に対して
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/benli/n/n6f8968eb63ef
と。
仕様書はどう書かれるかも大事だが、どう読まれるかも等しく大事だと思う。書かれていることと読まれた理解する内容が一致するのが理想。だが「そのつもりで読む分には問題ないですがその認識で仕様書を書くのだけはやめて」とある。
他の人はこちらも検索→google:契約書 shall must 違い
https://www.businesslawyers.jp/practices/960
契約書は、当事者の権利義務を規定するものですから、権利義務の定め方は契約書作成における最も基本的な事項といえます。
英文契約書における権利義務の定め方には、一般的に、助動詞として、「must」や「can」ではなく、「shall」や「may」を用いるという特徴があります。
英文契約書において、義務を定める場合には一般的に「shall」が用いられます。英文契約書を日本語に訳す場面では、「shall」を「~しなければならない」と訳すのが一般的です。
仕様書(上記は契約書だが)等を書く際の「作法」を言いたいのだろうか。shall-mustの表記ゆれをせず厳格にせよ、みたいな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/benli/n/n6f8968eb63ef
結婚つまり他人との共同生活は面倒に感じるが、かわいい彼女とのデートやセックスは大いに楽しみたい。
なら、セフレとか○○フレでいいではないかとも思われるが、それだと自分以外とも同じようなことをするわけで、それはそれでおもしろくない。
自分だけが独占的に、専属的に、排他的にデートとセックスを楽しめるが、結婚のように面倒な共同生活や権利義務関係はない、それでいてお互いがお互いにとってただ1人の特別な存在である。
そんなムシのいい話など存在しないだろうことくらいは分別がつくので、本気で求めているわけではないのだが、それでもなおそのくらいの相手でなければ恋愛も結婚も別にいいかなーという自分の現状。
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第4条(利用料金および支払方法)
ユーザーは本サービスを利用するための購入に同意した場合のみ、サービス利用の対価として当社が別途定め、本サービスで購入前に表示される利用料金を、当社が指定する方法により支払うものとします。
購入した有料サービスについて理由に関わらず返金は一切行えません。
第5条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
(3)当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
(5)当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
(1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
(2)地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
当社は、以下の場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
(3)その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第8条(免責事項)
当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。
当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。
第11条(通知または連絡)
ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。
ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
本利用規約には、Komori Rintaro(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「乃木坂ニュース」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます。
2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。
4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約が利用者と当社の間の本サービス利用契約に適用されます。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスである乃木坂ニュースをいいます。
3. 「会員」:利用者のうち、会員登録が必要なサービスを利用するための登録を完了した方をいいます。
4. 「コンテンツ」:データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情報をいいます。
5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報を投稿・閲覧することができるものです。
2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます。
1. 利用者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を整備します。
2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者が提供する情報の真実性、完全性、適法性、有用性等について、自らの責任で利用します。
3. 利用者は、自己の責任において、利用者が投稿したコンテンツの保存、管理、バックアップを行います。
当社は、本サービスに関する利用者情報を「乃木坂ニュース - プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
(2)投稿コンテンツを国内外において複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等すること
(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等)を許諾すること
(4)投稿コンテンツを要約・抜粋・サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに利用すること
(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第7条(サービス利用料金)
1. 本サービスは無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。
2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。
3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものとします。
利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(3)違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4)当社、他の利用者その他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(5)当社、他の利用者その他第三者の財産・信用・名誉・プライバシー・肖像権その他の権利利益を侵害する行為
(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)
(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等する行為
(14)当社、他者のサーバーに負担をかける行為、又は本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為
(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスのソースコードを解析する行為
(16)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(17)その他、本サービスの目的に照らし、当社が不適切と判断する行為
2. 会員登録を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものとします。
3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
本利用規約には、Kenta Takanawa(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「USJ待ち時間」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます。
2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。
4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約が利用者と当社の間の本サービス利用契約に適用されます。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます。
3. 「会員」:利用者のうち、会員登録が必要なサービスを利用するための登録を完了した方をいいます。
4. 「コンテンツ」:データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情報をいいます。
5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報を投稿・閲覧することができるものです。
2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます。
1. 利用者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を整備します。
2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者が提供する情報の真実性、完全性、適法性、有用性等について、自らの責任で利用します。
3. 利用者は、自己の責任において、利用者が投稿したコンテンツの保存、管理、バックアップを行います。
当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
(2)投稿コンテンツを国内外において複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等すること
(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等)を許諾すること
(4)投稿コンテンツを要約・抜粋・サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに利用すること
(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第7条(サービス利用料金)
1. 本サービスは無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。
2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。
3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものとします。
利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(3)違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4)当社、他の利用者その他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(5)当社、他の利用者その他第三者の財産・信用・名誉・プライバシー・肖像権その他の権利利益を侵害する行為
(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)
(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等する行為
(14)当社、他者のサーバーに負担をかける行為、又は本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為
(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスのソースコードを解析する行為
(16)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(17)その他、本サービスの目的に照らし、当社が不適切と判断する行為
2. 会員登録を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものとします。
3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。