はてなキーワード: 著作権分科会とは
おすすめで流れてくるツイートが6割カスになった。1割がオモロ、2割が木っ端、残りがPR。
生成AIユーザも反生成AIも、玉木肯定派も参政党肯定派も、ツイフェミもミソジニーも、ゴミのツイートばかり流れてくる。
ワイはXのヘビーユーザである。表のアカウントと裏アカ、リア垢とえちちArt鑑賞垢がある。
どういう使い方をしていればそうなるのかわからないが、表のアカウントでは生成AI肯定派で国民民主党支持者でミソジニーのツイートが、裏では反生成AIで参政党支持者でツイフェミのツイートが流れてくる。
全員が全員自分はまともと思ってツイートするし、実際相手側のカスにレスする形で正しかったりするので価値観が狂う。
でも伸びるツイート、おすすめツイートが極端なものになってきたのでもうダメだ。
いや、もちろん、世論と自分の価値観が完全に一致するとは思わないが、暴言と嘲笑が中心の、自分と価値観が異なる意見で溢れた環境なんかゴメンである。
ゴメンと言った手前、吐き捨てる気持ちで全部書く。全部の意見が正確ではないだろうし、日本語が怪しい部分があるのだろうが許してほしい。
Xの極論ばかり読んで極論に染まったカスのフランケンシュタインの怪物が、荒んだ心を収めるために綴ってるだけだ。
まず玉木、大事な局面で不倫なんかしてんじゃねえよ、何やってんだよ。ちっちぇ~~話題スタートで申し訳ないが普通にダメだろ。不倫。
これは彼らの政策が正しいからではなく、民意を通した選挙で議席を獲得した責任として協議しろという意味だ。別に「わーい手取りが多くなるよ~万歳」で賛成していない。
確かに最低賃金が上昇しているのに103万円の壁がそのままというのはおかしな話という意見は確かである(「国民民主党 2024年重点政策」、20241115アクセス、https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2024/09/283a7e4db6b502517dcc0ec460e51304.pdf)。
一方で7.6兆円の減収という試算も無視できない。減税する場合何らかの支出を削らなければいけないが、令和6年度一般会計歳出の防衛関係費7.9兆円(「財政に関する資料」、20241115アクセス、https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a02.htm)に迫る額を、消費の拡大による回収だったり、やりくりだったり、国債だったりで補填するのは厳しいものがある気がする。貴殿(Xユーザ1億人)がどちら側だろうと、このあたりは政治スタンスの違いで自由に国民間で意見を言ってもいいんじゃないかと思うし、進めるならそのあたりの課題を、譲歩するでも調整するでも何でもいいから政府内で解決しろと思う。俺は政治のプロに任せる。
んで、Xだ。不倫どうでもいいって玉木の支持者のツイートが流れてくる。
いいわけないだろ。てめえ。ゆくゆく支持を伸ばしたとして、信用はできなくなっただろ。自分の股間のファスナー10cmを制御できないやつに予算100兆と機密を任せられねえって。
いや、俺だって「そろそろ財務省から玉木近辺のスキャンダルを出せって指示が出るぞ」ってツイートが流れてきたときは「ははは、確かに」って笑ったよ、このタイミングで過去の何らかをほじくり返すようなのが出てきたらオモロいと思ったし、「お~い財務省~ww」ってなってただろうからな。
そしたら選挙前後で不倫してやんの、馬鹿でい。こうなりゃリスク管理面でもモラルでも悪いのは玉木だろ、財務省の陰謀扱いすんな。
(村上某総務大臣から知事会に、てのは玉木が萌やした芽、たてた煙なのでここで言及はしずらい。村上が種を蒔き火をつけたかは断定できねえが、この場合知事会を叩いていても「憶測で」の要件を満たしづらいので)
国民民主党支持者のことをカルトとかなんだと言ってる奴らもいる。確かに今の支持ツイートが熱狂している面はあるし危なっかしい。匿名で投稿しているのも国民民主党に比例で投票しました!って表で言いづらいからってのもある。玉木のダブスタも、ソースを提示されると納得せざるを得ない。
でもな、そういう発言をしているのがれいわ新選組や参政党支持表明者だと、おいおいとなる。あちゃーと思う。
参政党のキャッチコピー「投票したい政党がないから、自分たちでゼロからつくる」には共感するし、れいわ新選組のWeb広告は巧みだったが、あそこは最悪だ。現代科学に基づいた思考の結果、明らかな嘘をベースに政策や主張を進めているからだ。
食の安全に関する政策や処理水放出反対などを通して、私は全く信頼できない。
現代の科学を真実をしていることは、1000年後には笑い話になるかもしれない。それくらい事実を収集するのは難しい。しかし事実でないと現代科学では考えられている主張を行っているなら、最悪だ。それは政治的方針の違いの一言で許容できるものではなく、単なる国の破壊行為である。
そんな科学的価値観の政党なんて危険極まりないと考える。そしてそこを支持してるツイートが流れてくるのは最悪だ。
あ?立憲民主党に共産党?書いてねえだけで普通に嫌いだが、カルトというより自民イヤイヤ党なだけだろ。カルト党ってより馬鹿党。いや、ディープステート云々言ってるし汚染水っつってたし除外しちゃダメか。でもあそこらへんの支持ツイートあんまり流れてこねえから今日はいいや。
とにかく政治的発言の質が下がったから終わりだ。昔からそうだったのかもしれないが、俺の目線やアカウントの質がそこまで下がったのだから俺がタヒぬしかない。
あと身内をアベガーキシダガーにしやがって。実家帰ったときに空気凍ってたぞ。やっぱりインターネットは最悪だ。
次、生成AIユーザと反生成AI。あれ、俺のタイムラインで最も最悪(トートロジー)だ。何故ならゴミとバカの戦いだからだ。見てられない。
あー、声優の方はある程度わかる。声優Aの声を学習したAIを用いて何等か言わせたり歌わせたりすることで、声優Aが被害者になるからだ。言ってないことを言ったことにされたり、そもそも声優Aがやるべきだった仕事を声優Aから奪うことを目的に利用される可能性があるから、享受目的の追加学習と解釈することで(文化審議会著作権分科会法制度小委員会 「AIと著作権に関する考え方について」、20241115アクセス、https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/workingteam/r06_01/pdf/94080501_10.pdf)訴えや裁判を通して主張が通ると思う。
最も、NO MORE無断生成AIのWebサイト(20241115アクセス、https://nomore-mudan.com/#statement)に具体的に何を求めているのか書かれておらず、司法の判断を仰いでいないのは問題なのだが。
なぜか無断でインターネット上の画像を学習に使用していることに対して批判をしている。また、Xが画像を学習に使用するという規約を盛り込むからとかなんとかで対策やら画像削除やらウォーターマークやら、そもそもXから離れるとかいうアクションを起こしている。
もうね、バカかと。上資料でも、「学習目的では有償のデータ」「海賊版データ」を利用する学習は著作権者の利益を不当に害すると判断されるそうだが、インターネットの海に無料で放出したデータを非享受目的の学習に使うことは問題になると解釈できないのが見解だ。にも拘わらず、AI開発・学習段階の土俵で、無断学習とかなんとか言いやがる。土俵が違う。なんで生成AI推進派のテリトリーでタップダンスしてるんですか。バカなんですか。こういうときに法に触れるだろうといわれる追加学習や、明らかに「生成・利用段階」に発生する問題で戦う方が有利だというのに。なりすまし、著作権侵害、脱ぎコラ、このあたりは「生成・利用段階」に起こる問題であり、現行の法律で対応できるというのが生成AIに関する国の解釈のはずだ。
文化庁がガイドラインを出し、弁護士が首を横に振り、日本漫画家協会の理事が利用の際の問題点をまとめている。貴殿は絵のプロかもしれないしその場合尊敬はしているが、法律のプロの解釈につけ入る隙はどこにあるんだ。「法が整備されていないだけでゆくゆくは犯罪でぇ」って言ってる奴いたけど、じゃあ今は無罪の人間をお前は殴ってんじゃねえか。もっと悪ぃ。
あと、Xの規約のやつ、画像削除は自分が先に投稿したものであるという証拠を消すことになるのでおすすめしないかもしれないというのは小耳にはさんだ。すまない、これに関しては本当かどうか真偽不明だが......一応その可能性もあると思うから注意喚起?で、Xから離れてもどこにも学習されない安寧の地はない。鳥籠の中さながら、蜘蛛の巣の上でしかないので、逃げ場はない。Xの規約に同意したと解釈されるのが嫌だって考えは尊重するが......インターネットの公開領域に絵を上げた時点で......と思う。
ないわけねーだろゴミが。
①特定の人間の絵柄を模倣するために追加学習をし、特定の人間から仕事を奪うのなら、文化庁の言葉を借りると「特定のクリエイターを狙い撃ちしたAI学習」として享受目的に該当するだろう。裏方さん(X:@urct)の画風LoRAをCivitAIにて投稿した黒兎フラワークさんの問題はこれに該当する。なお、黒兎フラワークさんの主張を記事(「裏方のLoRA検証記事の感想(11月12日追記)」、20241115アクセス、https://note.com/felelihasima/n/na30c61e715e1)から引用する。
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>> 裏方さんは「気持ちを切り替えて本業に専念していく所存です。」で、どうにかこの話題を切り上げようとしていますが、もう貴方はAI学習者からすれば永遠にただの養分です。他者から永遠に搾取されるだけの存在でしかありません。「適応出来ないイラストレーターにもう未来などない」現実を直視してください。 <<
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とのことらしい。取り上げるのも癪だが一番わかりやすく身近な例だったので取り上げる。
②著作権侵害は今やYoutubeShortなんかでも見るようになった。これに関しては権利者が黙認するなら我々はとやかく言えないが、著作権をもつ人間は著作権の侵害をもとに訴えることができるはずだ。
上みたいなことをしている生成AIユーザのことを、ゴミだなと思って見ている。
あと、「生成AIを敵と見做してる」と反生成AIに発言しているのを散見するが、そりゃ敵だろ、商売敵。自分の絵を学習した商売敵、法律はともかく感情としては最悪だろ、そこは許してやれよ。
実は、2行くらい上の文章、本当は、「訴訟を起こさない権利者反AIはバカだし、上みたいなことをしている生成AIユーザがゴミなのである」といいたかった。
潤羽るしあのママであるやすゆき(X:@yasu00kamiki)さんが、裁判を起こすためにクラウドファンディングを行う報である。②の「権利者の許諾なく著作物が使用されていた場合」に該当するのではという訴えである。
ここで、「生成AI被害への訴訟費用のクラウドファンディング」(20241115アクセス、https://ci-en.net/creator/24768/crowdfunding/761)から引用する。
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>> これを公開したのは私個人では経済的負担が大きすぎるため、ご支援のお願いをするためです。これまでに200万円以上の費用と1年以上の時間を費やしており、今後さらに費用がかかる見込みです。生成AIに詳しい弁護士がほとんどいないため、何人もの弁護士に相談し、何度か担当も変えました。経済的負担だけでなく精神的にも大きな負担となっており、これ以上の自己負担は困難です。 <<
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ダメじゃねえか。
ダメじゃねえかってのは、反AIのイラストレーターに向けた言葉ではない。むしろ現行法と、現行法で対応可能であるというAI推進派の中で散見される主張、あとさっきの自分に向けてである。
解釈では対応できるそうだが実際は、現行の法で対応できていない OR 訴えを起こす方のノウハウの不足と負担が大きく、被害を訴える段階まで上がれていない。
「今の法律を守ってはいるが無断で学習をしているのが気に入らないから叩く」はバカだが、「今の法律と運用は問題がない」もダメで、「イラストレーターを軽視してもいい」はゴミで、「今の法律を守った範囲でAIを利用することに問題はないが、法律と運用に問題がないとは言えない」が私の考えである。
また、AIの開発は日本だけで解決できる問題ではないのだろう。日本だけが大々的に規制したからといって諸外国で行為Aが許されているならば、世界にAI開発の遅れを取ることや、開発拠点などを外国に移されるだけなのかもしれない。このあたりは完全に門外漢なので言及は差し控えたい。
このトピックについては何度も引用している文化庁のスライドp13から引用し〆させていただく。
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「考え方」は、あくまで公表の時点における、AIと著作権に関する審議会としての考え方をまとめたものであり、今後も、 「AIと著作権に関する具体的な判例・裁判例の蓄積」、「AIと関連技術の発展」、「諸外国の検討状況の進展」などについて、引き続き把握・収集に努め、「引き続き情報の把
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悪意への罰則がなされるいい落としどころを探っていただきたい。
tttttttって考えをしてるから、極端な生成AIユーザも反生成AIもゴミとバカに見えるんだよな~~~!!
俺の主張に間違いは多いはずだがここは匿名インターネットなんで好き勝手言わせてもらったぞ!あと結構マイルドじゃねえ?
飽きた!! これはもう飽和した!! 両方のTOPゴミが殴り合ってる。もう引用も返信もしっちゃかめっちゃかでゴミとまともが入り乱れてるし、どっち陣営でもヒスと嘲笑とキチが飛び交ってる。
ヒスは日本語ちゃんと読んで考えて喋れ、突飛な受け答えを期待し、それを模範解答とするな。嘲笑はマジで本当に容姿イジリをやめろよ。「フェミはおばさんばっか」とか「綺麗な人間はフェミにならなくてもいい」とか「チー牛」とか「小太りのおっさん」とか言うなよマジでさ、それを言った時点で負けだよお前の。キチは俺、キエエエエエエエ!!!!
カウンター野原ひろしはちょっと面白いけど著作権守れ。あとはお互いを尊重して対決より解決しろ。男女差別はやめろ、衝突があるなら落としどころを探れ。キチは俺。キエエエエエエエ!!!!
あと痴漢と痴漢冤罪のやつ、男vs女にするなよ、犯罪者vsその他だろうが。あと冤罪だった場合、責めるのは女全体じゃなくて痴漢を訴えた人間(もし冤罪の上で有罪になったとしたら)と警察か検察か司法だろ。あと性犯罪はゴミカス、その上で法に基づいた罰則がなされるべき。
行き過ぎた発言が多すぎてもう興味なくなっちゃったよ、性別間の戦いさ。せめていい男になるつもりでいる、だけ、以上。
てか話変わるんだけど、インターネットの人間、テレビのこと悪く言いすぎだと、ワイカトリポカ思うワケ。
情報の正確さはインターネットが言えたことじゃねえしモラルはインターネットの方がカス、テレビのコンテンツを無断転載して小銭を稼ぐカスもインターネットでは無数にいる。今やテレビも新聞もインターネットも週刊誌も皆違って皆カスだぜ。Edgeのトップ何とかなんねえかな、変な記事ばっかりピックアップしやがって。
共同通信が歴史あるメディアってのが一番信じられねえ。てっきりShare News Japanとかツイ速とかの情報価値だと思ってたから。それでも、それでもどこもかしこも公式に否定されてるデマと根拠が「関係者」かネットの Permalink | 記事への反応(2) | 01:53
【特権階級】
AI利用や無断学習に対して絵だけを特別扱いで保護させようという動きを指して、
「絵師には特権などないのに、特権があるかのように振る舞うのは問題だ」という主張である。
それが、反AI絵師インフルエンサーの誤読から、絵師は特権階級にあるという批判だと勘違いされた。
【才能の民主化】
元ネタは、「AIと著作権に関する考え方について(素案)」へのパブリックコメント。受付番号185001345000000112。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_07/
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_07/pdf/94021801_02.pdf
「民主化」自体は造語でもIT系ジャーゴンでもなく、国や一般企業も使う、
「一部の人間に限られていたものが、より多くの人間に利用できるようになる」ことを指す語句である。
「性別」 「手の障害」 「音楽のセンス」 であり、音楽のセンス以外は
従来は乗り越えられなかった障害や性別について、AIテクノロジーで対応出来るようになったという話でしかない。
尚、上記意見に対して「チヤホヤされたいだけ」という指摘が度々行われるが、そのような要素は文中にはない。
【絵柄の私物化】
元ネタは、反反AIツイッタラーのやよい(アカウント凍結済み)が、
AIっぽいとされた絵柄の方の嘆きを紹介したXに対して煽ったもの。
この煽り自体は馬鹿が阿呆な妄言をほざいたというものでしかない。
だが、この煽りに対する反応で「絵柄は私物だ」というものが万単位で噴出した。
大前提として、著作権において、絵柄は私物ではないし、保護することは出来ない。
「絵柄も私物として専有可能である」という、むしろ無知な人間の認識を詳らかにしただけの出来事である。
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結論:
[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化の約束と反故の歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので
議事録はこちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).
## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)
(津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題も結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいか悪いかというのは別として、インターネットのWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイトに掲載されているアイドルとかタレントの写真というのはどんどんブログとかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味、違法作成物ですから、そういったタレントの画像を自分の壁紙にしたいからパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEBの媒体に寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。
そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分のパソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルにある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアルな犯罪者というのが増えてしまう可能性というのは非常に大きくなるのですね。
そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽と映像の補償金というある意味小さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法な状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルにコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザーに無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります。
## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)
津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版からの私的複製とか違法配信からのダウンロードを規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正の目的として家庭内の違法からのコピーをソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法なものなのか、これが合法的なものなのかというのはわからないまま、自動的に機械がコピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法なものがコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法なものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安な状態でユーザーはインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。
いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身が利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利者団体の方というのは大体インターネットの犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザーが情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。
あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反の非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたときに違法なダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなものが著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています。
話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法で海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体も基本的には禁止されているわけですから、本来海賊版を規制したいのであればその送信可能化権と海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来の筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護が日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います。
僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会の議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザーが自由にコピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由にコピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分が犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果、しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。
(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員会から今期にかけて30条の見直しの議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法は私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則の適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則の適用はないのではないかという資料は出させていただきました。
それに対して私どもの理解では、罰則を適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則の適用が必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則の適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則の適用は排除するという流れになると思います。
(津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディアの特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法と齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います。
## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)
## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)
違法サイトからのダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います。
まず、1点目は対象著作物の範囲に関してでございます。著作権分科会におきましても、ゲームソフトやビジネスソフト等のプログラムの著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般の著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応が必要な音楽、映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラムの著作物に関しては別途検討が適当なのではないかと考えます。
2点目は利用者の保護、善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからのダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般のユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者の保護の観点に立った手当がされているところでございます。
具体的には違法サイトからのダウンロードは罰則の対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったものが必要なのではないかと考えております。
3点目として(増田中略)
この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています。
もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見はパブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチな問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制小委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。
## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)
ありがとうございました。
もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロードの問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般に関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います。
一番大事なのはやはり利用者の保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮が必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときはダウンロードは終わっていますから、合法なダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民の意識の変化は期待できるかもしれませんし。
恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法な投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいうものを合法のほうに取り込んでいくかという場合、ダウンロードを違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います。刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますがダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般のユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております。
おわり
静岡県立図書館で床が抜けそうというニュースを受けて、デジタル化について触れた大田区議のツイートがプチ炎上している。
https://twitter.com/okatakashi_oota/status/886542542866595840
図書館の目的が、資料の収集、整理、保存であるならば、デジタルアーカイブにして紙は破棄してもいいのかも。
閲覧もPadで足りるし。
この議員の言い方もどうかとは思うが、リプの方も感情的な「紙の本が不要なんて許せないふじこふじこ!」みたいなのばかり。
じゃあ蔵書スペースはどうするの?床抜けていいの?って問題には何の代案も出てこない。
特に「紙の方が電子より保存性に優れてて~」なんてのは頭が痛い。
いくら保存性に優れてても置く場所がなければ棄てるしかないんだよアホか!
なので図書館のデジタル化について知っていることをまとめておく。
デジタル化が法的にOKかどうかは、ちょうど今年の2月に文化庁から中間まとめが出ている。
文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第6回)|文化庁
かいつまむと以下の通り。
パブコメでは図書館協会と知財協会から賛成のコメントが出ている。(41ページ)
これでもう法的にOKになったのかはよく分からんが、少なくともOKの方向であるようだ。
上にある「国会図書館からの送信」というのは既に行われているサービスで、著作権が切れていない資料でも全国の図書館のパソコンで見ることができる。
大田区立図書館はまだ参加していないが、パソコン1台あれば済むようだからハードルは低いだろう。
つまりデジタル化さえ何とかすれば、システム構築や保守、バックアップ等は国会図書館が面倒を見てくれるということだな。
現に東大図書館がデジタル化した資料が11冊入っている。
割とピンキリで、専門業者に任せれば質も値段も高いし、自炊レベルでいいなら100冊でも数万円で済む。
全部は無理。
そもそも文化庁の中間まとめに従うなら、貴重資料と絶版資料しかデジタル化できない。
国会図書館も出版業界との合意事項により刊行後5年経過したものしかデジタル化できないし、予算も大してついてないので古い資料が優先のようだ。
そのへんは今まで通り紙で買うか、別の電子書籍サービスを利用するしかないだろう。
というか現在でもスペースが足らなくなれば仕方なく破棄しているわけで、パソコン上とはいえ紙を破棄した分も読めるなら単純に改善になる。
元ツイートだと地域資料だけ紙で残してという考えのようだが、むしろ地域資料の方が電子に向いてる。気軽にペラペラめくる娯楽本、ベストセラー類は紙でないと不満が多いだろう。
もちろん「地域資料こそが地域図書館の核であり優先すべき」というのは理想論としてはそうだが、ぶっちゃけ読む人ほとんどいないんすよ…。
「利用率は関係ない!図書館の使命がうんたら」あーうんスペースが無尽蔵にあればね。でも地域資料を残すってことは、代わりに別の本を棄てるってことなんだよね。
なので地域資料はデジタル化して、極たまに現れる利用者はパソコンへご案内というのは運用として妥当じゃないかな。
「もっと図書館に金をかけろ。これだから日本は~」みたいないつもの反応もあったけどさ。
一図書館員としてはもちろん文化上の意義は訴えたいが、じゃあ医療や福祉、育児や治安よりも金をかけるべきかと言われたら口ごもらざるを得ない。
結局のところ趣味や余暇の範囲なので、生活上必需なものより優先度が1ランク下がるのは致し方ない。
その中で何とかやってくしかない。
見出しの件について、下記の通り当方の見解を記します。ただし、あくまでも個人的な見解であることをご了承ください。
本件概要
コミュニケーションSNSであるTwitterにおいて、アニメ制作会社Production I.Gから作業委託を受けていたアニメーター黒岩裕美氏(Twitterアカウント:黒岩裕美@kuroiwayumi 他別名義アカウント有)が自身の関わるアニメーション作品についての不適切発言及び不適切なイラスト等の投稿、企画を行ったため炎上した。
なお、黒岩氏が関わった作品についての「愚痴」や特定のキャラクター等についての黒岩氏の嗜好等の発言が、該当作品のファンの目に入ったことにより炎上が加速したと考える。
そのため、本件の原因として「自身の関わった作品(仕事)の愚痴をツイートしたため炎上した」という認識が多くみられるが、本件はそのような一つの原因によるための炎上ではなく、以下の三点が原因であると考える。
黒岩氏のTwitterアカウント炎上の原因として考えられる三点
1、契約会社が一目で分かる及びクレジットへ記載される氏名のアカウントにおいて、アニメーション制作の際に、原作コミックを出版している出版会社(このとき、原作者と出版社についても二次利用について契約が締結されていると考えられる)より二次利用等の契約を当該会社が行っているにもかかわらず、会社を通さず、契約範囲外の場所で会社の資産であるイラスト作品を、不特定多数のユーザーが見ることができる状態で無償にて公開した。また有償で頒布を行おうとした。この場合、資産の漏えい・持ち出しに該当し、会社においては作成したイラストについて二次利用契約を他玩具及びメディア媒体企業との締結を行い販売するといった、会社として利益を得る機会を損なった可能性があると考えられるため。
2、1と同様のアカウントにおいて、原作において存在しない場面等を会社の資産であるイラストを用いて表現し、不特定多数のユーザーが見ることができる状態で、無償にて公開した。また、有償で頒布を行おうとした。この場合原作及びアニメーションにおいて当該の場面が存在すると閲覧者が思い込む可能性があり、会社の資産である該当作品において視聴者へ誤解を招く可能性があると考えられる。そのため、所属会社と原作出版社の信頼を損なった可能性があると考えられるため。
3、所属会社が一目で分かる及びクレジットへ記載される氏名のアカウントにおいて、所属会社が作成している作品について不適切な発言を行った。この場合、所属会社の情報漏えい及び所属会社の一員である黒岩氏の発言によって、世間からの所属会社への信頼を損なう可能性があると考えるため。
上記三点については、原作コミックの読者及びアニメ視聴者の誤解を招く可能性が多くあり、また、企業としての社会的な信頼や利益を損なうといった当該職種に関わらず、すべての産業において極めて基本的でありまた、もっとも重要視すべきコンプライアンスに違反した行為であると考えられる。
前提条件
所属及び自身が業務委託契約を締結している会社や氏名を公開している、また特定が可能なアカウントにおいて、会社内情や自身が関わっている作品の情報を公開することは、勤務時間中に取得した情報の漏えい及び資産の漏えいとなり、コンプライアンス違反となると考えられる。また、会社の一員として特定の作品に対しての不適切な発言を行うことや、会社資産であるイラストにおいて個人的な思想等を表現することは、会社の思想であると閲覧者が誤解をする可能性が大きいと考えられ、会社の信頼を損なうものであると考える。
アニメーターである黒岩氏のイラストは、勤務時間外に作成されたものについては、基本的にアニメ制作会社の資産ではないと考えるが、黒岩氏が別名義でイラストを投稿していたアカウントの説明を引用すると“アニメーターです。仕事をサボってかいた らくがきを こっそりあげてく垢”(注:垢…アカウントの意)となっているため、勤務時間ととれる時間内に作成したイラストと考えられ、同様のイラストを黒岩氏の本名義であるアカウントにも投稿していることから、同様の条件で作成されたイラストであると判断する。この場合、勤務時間中に個人的に作成したイラストではあるが、会社資産を使用して作成されたイラストと考えられるため、当該イラストは会社の資産といえると考える。
また、個人的に勤務時間外に作成されたイラストであったとしても、自身が公式に制作に関わっていることがわかる名義のアカウントから投稿することは、投稿者の肩書等も大きく影響し、また、筆致や着色、構成等において公式として作成されたものと閲覧者が誤解する可能性が大きいイラストであると考える。これについて、会社がアニメイラストを使用した商品について企画へ展開する機会や実際に商品を展開した際に、似通ったイラストが既に無償で不特定多数のユーザーが閲覧できる状態で制作会社と関係しているユーザーによって投稿されていた場合、新商品の情報が漏えいしていると判断される可能性が大きく、商品展開できないと判断される。
それに加え、実際には行われなかったが、公式として作成されたイラストと誤解を招く状態のイラストを使用した物品を有償で頒布を行った場合、企業が利益を得る機会を奪うという、模造品や海賊版といったものと同様のものを作成しようとしたと考えられる。
前項のような海賊版ともとれる物品をアニメ制作会社から作業委託を受けているアニメーターが作成しようとし、企業の利益を損なおうとしているという状態であることが、まず企業としてそのような作業員を放置しているということで、信頼を損なう可能性があると考える。また、勤務内容に関する不満等を自身が公式に制作に関わっていることがわかる名義のアカウントから投稿することは、企業のマイナスイメージを外部の閲覧者に与えることとなり、企業の今後の展開において、アニメーション制作という技術が必要な職種であることから、当該制作会社へ同様の職種として就職や業務委託を受けようとする人員の確保などについてマイナスの影響が発生する可能性があると考える。その他にも、勤務内容について不満がある者や企業の情報を漏えいしている者が関わっている会社へ、他企業が業務を委託、また契約を行う際にマイナスの情報として企業を判断することとなる。
企業相手でなくても、原作にない場面の描写を自身が公式に制作に関わっていることがわかる名義のアカウントから投稿することは、企業としてそのような描写を推奨しているまたそのような関係を企業としてえがこうとしていると、アニメ視聴者や原作コミックのファンなどへ誤解を与える可能性が多くあり、その描写に対して不快感を覚えた視聴者等から、そのイラストを作成した黒岩氏に対してだけでなく、黒岩氏が作業委託を受け、クレジットが同様にアニメーション作品において記載されるアニメ制作会社に対して不快感や不信感を覚えることとなると考える。このことから、企業として今後展開していく際に、マーケティングのターゲットである視聴者から期待している反応を得ることができない可能性が大きくあると考える。
以上のことから、今回の黒岩氏の行動について、アニメ制作会社の企業の利益を得る機会を奪うとともに、企業としての信頼を損なった可能性があると考える。
【参考】
文化審議会 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料 [資料6] 3 3.コミック−文部科学省(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/006/005.htm)
文化審議会 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料 [資料6] 3 9.商品化−文部科学省(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/006/011.htm)
「パテント」2008年8月号目次|日本弁理士会 (論考)アニメの著作権(https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200808/jpaapatent200808_011-047.pdf)
原作使用契約書 | 著作権・契約書作成なら藤枝法務事務所(http://it-chizai.sakura.ne.jp/format/gensaku.html)
「パテント」2009年10月号目次|日本弁理士会 (3)「商品化許諾契約」の解説及びその留意点(https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200910/jpaapatent200910_080-087.pdf)
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以下は、前述の内容と比較すると極めて個人的な考えとなることをご了承ください。
まず、アニメーターという職業に関わらず「創作」という行為が主となる職種(クールジャパンと称されるような事象と関わりが深いと考えられるもの)については、個性というものが大きく影響するものだと思っています。
絵を描く能力であったり、を書く能力であったり、効果的な構図や、印象に残る色彩、音響、またパフォーマンスなど、それぞれについて必ず創作者の個性が元のエネルギーとしてできており、そのせいで誰もが好意的に感じるものはないと思います。ただ、全員が好きだと感じなくても誰かが好きだと感じることが必ずあるものだと思っています。すべての誰かに嫌われることも、すべての誰かに好まれることと同様にほぼ不可能なことだと思っています。
創作という行為から精製される創作物に対して個性というものは、誰かに好かれるために不可欠なものであり、また、誰かに嫌われないために不要であるものと言えると思います。
職業として、創作行為に関わった場合にも、ある企業の名のもとに公開された一つの作品であっても、その作品に関わった多くの創作者の個性がいたるところから我々は感じることができ、それによって好きな作品が生まれていくのだと思います。
前にも書きましたが、個性を出すことはプラスであり、マイナスであります。そして、個性を出すことは自身にとってプレッシャーでもあり、強みでもあると思っています。
今回の件で、「愚痴を言うくらいいいじゃん、仕事してたらみんな言うでしょ?」のような意見を目にすることが多くありましたが、確かに愚痴は言いたくなります。言います。仕事をしているのは私という一個人ですから。
それでもその私という個人は、会社の一員であり、社会の一員であります。
会社の一員であるということは、会社の不利益になるようなことは言ってはいけないと思っています。そして、社会の一員であるということは、それぞれの会社同士がぶつかり合うことなく、適正なルールにのっとり、社会で問題なく生きていくことができるようにしていかなくてはいけないものだと思っています。
個人としては愚痴を言います。言いたいです。でも会社の人間として会社の愚痴は言いません。だって会社の不利益につながるからです。だから身分を伏せて、あるいはどこかの誰かとしてポイントだけで愚痴を言います。
その愚痴のポイントが会社を特定できるものになってしまうなら、他の誰かに聞こえるような全公開の場で言うべきではないと思います。それこそ内輪で愚痴を言っても聞き流してくれる相手にする方が良いと思います。難しいかもしれません。
今回のような「創作」に関する職業の場合、個性が必要である職業の為、愚痴を言うのも言わないのも難しいのかもしれません。
また、仕事としてでなくても「創作」を行っている人は沢山います、その人たちは自分の作品についてや、作品を生み出すことについて沢山愚痴を言っています。だから愚痴を言ったことがある創作者は、会社の一員である創作者の愚痴もあるものだと思っています。だから聞かなかったことにしています。聞いて共感もしています。これは内輪だから許されているのだと思います。
でも、同じ創作者でない人であったり、創作者であったとしてもその愚痴を言っている人が会社の一員であるという認識をしてしまう人からすると、聞き流すことができません。同じ立場に立って考え、感じることが難しいからです。
仕事に対して不誠実である、と受け取られてしまい、自身の評価も下がりますし、会社の評価も下がります。
愚痴を言うのって難しいな、と今回の件で私は改めて思いました。
今回の件について、どのような話の決着がつくのか、あるいはアニメ制作会社Production I.G様のご対応で今回の件については完了なのかは、私にはわかりません。
ただ、ネット上で見られる「論点どこよ」という意見に触発され、このような日記を書いています。
私個人の偏った意見になってしまっているかとは思いますが、とりとめもなくなってまいりましたのでこの辺りで失礼いたします。ありがとうございました。