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憲法に関するgohshiのブックマーク (20)

  • 「打倒 芦部憲法学」弟子の長谷部恭男早大教授が語る - 豊 秀一|論座アーカイブ

    「打倒 芦部憲法学」弟子の長谷部恭男早大教授が語る 美濃部達吉「憲法講話」の出版から100年余。これは戦後憲法学への挑戦の書だ 豊 秀一 朝日新聞編集委員 「健全な立憲思想」の普及を目指して、憲法学者の美濃部達吉が一般の人々に向けて体系的に憲法を論じた「憲法講話」が出版されたのは1912(明治45)年だった。それから100年余、同名の教科書「憲法講話 24の入門講座」(有斐閣)を、美濃部と同じ東大憲法学の系譜に連なる長谷部恭男・早大教授が出版した。「ですます調」で書かれ、長谷部教授が読者に「憲法とは何か」をまっすぐに語りかける。はしがきには「ごく標準的な教科書」とあるが、しかし、ここは額面通りに受け取らないほうがいい。戦後憲法学に対する挑戦の書でもある。長谷部教授に話を聞いた。 美濃部の警告「憲法は条文にこだわりすぎるな」 ――タイトル「憲法講話」にはどんな思いを込められたのでしょうか。

    「打倒 芦部憲法学」弟子の長谷部恭男早大教授が語る - 豊 秀一|論座アーカイブ
  • ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄐:序説 - 略本雑記

    ドイツの憲法に当たる「ドイツ連邦共和国基法」(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)は1949年5月23日の制定以来,2014年12月23日の「基法改正法(第91b条)」(Bgbl. I 2014 S. 2438)まで,合計60回の改正を重ねている。このような高頻度の憲法改正は,他国にも例があることとはいえ*1,ドイツ国内の法律教授からも説明を要する現象と意識されているようであり*2,ドイツ法の目立った特徴であるといえる。それでは,そのような特徴がもたらされた要因はどこにあるのであろうか。 最初に気が付くのは,基法の改正が,両院の3分の2の議決のみでなり,国民投票を要しないことである*3。そのため,改正の手続的コストが低いということはできよう。しかし,実際上,両院の3分の2を確保するには,左右の二大政党の双方が同意する必要が

    ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄐:序説 - 略本雑記
  • 憲法で読むアメリカ現代史 NTT出版Webマガジン -Web nttpub-

    第30回 ロバーツ・コートと最高裁の変化 第29回 ロバーツ・コートの発足 第28回 レンクイスト・コートのたそがれ 第27回 テロリストと憲法 第26回 ブッシュ新大統領の試練 第25回 最高裁、大統領を選ぶ 第24回 クリントン弾劾決議 第23回 クリントン大統領弾劾される? 第22回 大統領を訴えますか? 第21回 1990年代の最高裁とクリントン大統領の再選 第20回 1990年代のレンクイスト・コート 第19回 ロペズ事件と、変わらぬ憲法解釈、変わる憲法解釈 第18回 ブライヤー判事就任と司法保守派の新たな攻勢 第17回 大統領と無口な女性判事 第16回 覆らなかったロー判決とクリントン政権誕生 第15回 ケーシー事件と司法保守化の天王山 第14回 トマス判事任命と妊娠中絶の行方 第13回 湾岸戦争と大統領の戦争権限 第12回 ブッシュ新大統領とスーター判事任命 第11回 レーガ

  • なぜ憲法学者は「集団的自衛権」違憲説で一致するか? 木村草太・憲法学者(THE PAGE) - Yahoo!ニュース

    [写真]外国特派員協会で会見した長谷部恭男・早稲田大教授(右)と小林節・慶応大名誉教授(左)。長谷部教授は「95%を超える憲法学者が違憲だと考えているのではないか」とも語った。 憲法学者の長谷部恭男・早稲田大教授と小林節・慶応大名誉教授が、衆院憲法審査会で安全保障関連法案を「違憲」と指摘した。長谷部教授は「95%を超える憲法学者が違憲だと考えているのではないか」とも語る。憲法学者による疑義に対し、菅官房長官は、「安保法制を合憲と考える学者もたくさんいる」と反発したが、後日、「数(の問題)ではない」と述べ、事実上前言を撤回した。そもそも、なぜ圧倒的多数の憲法学者が集団的自衛権を違憲と考えるのだろうか。憲法が専門の木村草太・首都大学東京准教授に寄稿してもらった。 ------------- 1.集団的自衛権はなぜ違憲なのか 6月4日の憲法審査会で、参考人の憲法学者が集団的自衛権行使容認を違憲と

    なぜ憲法学者は「集団的自衛権」違憲説で一致するか? 木村草太・憲法学者(THE PAGE) - Yahoo!ニュース
  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

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  • ドイツ徴兵制停止までの経緯 | Kousyoublog

    ドイツ連邦共和国憲法(ボン基法)では第十二a条で兵役及び代役義務が定められている。 『高橋和之編「新版 世界憲法集 (岩波文庫)」P174-176 第十二a条[兵役及び代役義務] (1) 男子に対しては、満一八歳より、軍隊、連邦国境警備隊又は民間防衛団体における役務に従事する義務を課すことができる。 (2) 良心上の理由から武器を伴う軍務を拒否する者に対しては、代役に従事する義務を課することができる。この代役の期間は、兵役の期間を超過してはならない。詳細は法律がこれを定めるが、良心の決定の自由を侵害してはならず、かつ、軍隊及び連邦国境警備隊に何らかかわることのない代役の可能性をも考慮したものでなくてはならない。 (3) 第一項又は第二項に定めた役務に徴用されていない兵役者に対しては、防衛出動事態において、法律により又は法律の根拠に基づいて、民間人の保護を含む防衛を目的とする非軍事的

  • 憲法9条と安全保障 ―― 憲法改正によらない安保政策の根底的な改変を前に/青井未帆 - SYNODOS

    筆者に与えられたテーマは「憲法9条と安全保障」であり、「憲法9条とはどのような条文なのか、日の安全保障にとってどのような意味をもつのか」をその内容として、執筆の依頼を受けた。 昨年(平成24年)春に自民党の「日国憲法改正草案」(以下、自民党「改正草案」)が公にされ、同年12月の衆議院議員総選挙、そして年7月の参議院議員通常選挙において改正に意欲を示している自民党が勝利したことで、憲法改正論議へ国民から一定の関心が寄せられる状況となっている。 しかし、憲法96条の手続きによる憲法改正という方途とは別に、時を同じくして静かに進行している安全保障政策の改変・転換は、さほど高い関心を呼んでいない。 確かに、私たちは日々の生活に忙しい。消費税増税など日々の生活に直結する問題と比べて、安保問題は生活に直結するような「リアルさ」がない、といえるのかもしれない。 しかしながら、個々具体的な安保政策の

    憲法9条と安全保障 ―― 憲法改正によらない安保政策の根底的な改変を前に/青井未帆 - SYNODOS
  • Togetter - 「八月革命説を調べてみた」

    涌 @YOW_ [憲法,法哲学,法社会学] / CiNii 論文 - 占領初期日における憲法秩序の転換についての国際法的再検討 : 「八月革命」の法社会史のために (第一部現代公法学の焦点) (浦部法穂教授退職記念論文集) … http://htn.to/JGiZ3C 2010-12-18 01:12:43

    Togetter - 「八月革命説を調べてみた」
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    日記_2024.8.29 鞍馬と貴船 29日は鞍馬と貴船に行ってきました。こんな天気でバイクは無理、でも引きこもるのも嫌なので前々から行きたかった鞍馬と貴船に行くことにしました。ただ、いつ大雨が降っても全くおかしくないので天気がヤバそうなら帰ることにします。普通に日帰りできる距離ですから…

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  • 「無知」が選挙争点になっているアメリカ 誰が金を払っているのか(1/2ページ)|ニュースな英語 - goo辞書

    goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

    「無知」が選挙争点になっているアメリカ 誰が金を払っているのか(1/2ページ)|ニュースな英語 - goo辞書
  • Home - マネーのヒント

    過去にローンやクレジットカードの返済を延滞・滞納したことがある等、思い当たるふしがある方は、今後のカードローン審査に無事通るのか不安に思うのではないでしょうか。

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  • 憲法学界の「原罪」 | bewaad institute@kasumigaseki

    昨日のエントリは勢いで書いてしまった部分もあるわけですが(笑)、「憲法学界は、総力を挙げてこのような事態になってしまったことを総括するべきです」とした部分について、具体的に何について向き合うべきか、webmasterの考えるところを書きたいと思います。もちろん、第9条の解釈というのは大きなテーマではありますが、それに先立つ「原罪」があるのでは、という問題意識をwebmasterは持っています。 天皇機関説事件史の教科書に書いてある話ですから、ご存知の方も多いでしょうけれども、概要を示せば次のとおりです。 大正時代には、それ以前の天皇主権説を覆し、天皇機関説が明治憲法上の天皇の地位に関する通説となっていた。 昭和10年、この説の主導者であった美濃部達吉貴族院議員・東京帝大名誉教授に対して、国体を否定するものであるとの批判が貴族院にてなされた。 その批判は在郷軍人会を含む軍部や右翼の間に

  • 国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか - 半可思惟

    前回は国籍法改正の前提となった国籍法3条1項違憲判決について図解した。まだ読んでいない(そして読む気がおきない)人のために少しまとめておこう。 国籍法は基的に、子が出生したとき父または母が日国民なら子も日国民にするという「父母両系血統主義」を採用している(国籍法2条1号)。したがって、日国民である母が産めば、父が外国人であっても、出生時点で子は日国籍を取得できる。 でも、父が日国民である場合はちょっと複雑になる。両親が結婚していて嫡出子であるときや、胎児のうちに認知されていれば、(たとえ遺伝上の事実とは異なっていても)法律上の親子関係が生じているから、子の出生時に父が日国民であると言え、子は日国籍が取得できる。 生後に認知された場合でも、両親が婚姻関係を結べば(これを準正という)、国籍法3条1項の規定によって日国民として認められる。しかし、生後認知されたのみでは日国籍が

    国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか - 半可思惟
  • 6/27 憲法25条の理念が実現されていないことに鈍感な9条の会文化人 - きょうも歩く

    株主総会のニュースで、個人投資家が外資系ファンドと同調しようか迷っているという報道がされている。株価が上がらないから、取締役を解任するかどうか迷う個人投資家を紹介している。不祥事があったり、明らかな業績の低迷があって株価が低下すれば役員の責任だろうが、投資ファンドが流す風説で、株価が上がったり下がったりする要素は大きく、それを取締役の責任にするのは、ちょっと過大な責任だと思う。 だいたい、そんな株価が下がる前に、売り払うのが当の個人投資家だろう。 元厚生省年金官僚で企業年金基金連合会(旧厚生年金基金連合会)の矢野朝水あたりが、日経とつるんでさかんに株主のコーポレートガバナンスを強調して、株主の権力を強める世論をまき散らしている。しかしそんなこと行動に移せるのは、機関投資家か、投資信託だけである。ごくわずかに一株運動をやっている市民活動だけである。多くの株主は、経営に意見できるわけでもない

    6/27 憲法25条の理念が実現されていないことに鈍感な9条の会文化人 - きょうも歩く
  • 八木秀次『日本国憲法とは何か』 /トート号航海日誌(読書録)

  • sakichan.org - sakichan リソースおよび情報

    sakichan.org は、あなたがお探しの情報の全ての最新かつ最適なソースです。一般トピックからここから検索できる内容は、sakichan.orgが全てとなります。あなたがお探しの内容が見つかることを願っています!

  • 「永久に」という語をめぐる九条と九十六条の関係 - 半可思惟

    チャトランガ夫人の恋人 - 憲法改正限界説に関する素朴な疑問 半可思惟 - 憲法改正の限界について chaturangaさんからさらに質問が来たので、可能な範囲でお答えしたいと思います。 1. 「憲法改正限界説」に立つなら、「永久に」という語がある以上、九条の改正には限界がある、と解釈すべきことになるわけですね? ただ、この場合でも、武力行使を永久に放棄する、といった記述がそもそも「自然法」に反していないか、という疑問は残ります。もし反しているなら、この立場であっても改正できることになりますよね? 2. また「憲法改正無限界説」に立つなら、「永久に」という語があるにも関わらず、条件を満たせばいつでも改正できることになります。現在の日国憲法の場合、九十六条に改正権が明記されているので、法実証主義的無限界説をとればもちろん、また主権全能論的無限界説であっても、問題ありません。 で、改正可能で

    「永久に」という語をめぐる九条と九十六条の関係 - 半可思惟
  • 憲法改正の限界について - 半可思惟

    前回、前々回と続けていた財産シリーズは一時お休みして、今回は憲法改正と民主主義のお話です。 id:chaturangaさんが「憲法改正限界説に関する素朴な疑問」というエントリのなかで、以下のような問題提起をなさっています。 九十六条には、変えられないものがある、とは明記されていません。 条件をクリアすれば変更可能、という条文に、でも変えちゃいけないものもある、という書かれていない暗黙の理屈がついているというのは、これはこれで条文の不備ではないかと思えます。 それ以上に、この学説で奇怪なのは、国会議員や国民の良識、そして民主主義的な多数決による結果を尊重しない、ということです。こちらの方こそ、現日国憲法の「基原理・根規範」である民主主義に抵触してませんか? 謎は深まるばかりです。 http://d.hatena.ne.jp/chaturanga/20070804/p2 憲法改正を規定す

    憲法改正の限界について - 半可思惟
  • 憲法改正限界説に関する素朴な疑問 - スマイル・トレーニング・センター

    憲法九条と九十六条に関する素朴な疑問 - スマイル・トレーニング・センター昨日のエントリのコメント欄で「憲法改正限界説」について紹介をうけました。ここまでの流れは上のエントリをお読みください。で、それを受けてさらなる疑問を追記したのですが、ちょっと長くなりすぎましたし、内容的にも別のトピックとなるので、こちらに書きなおします。 学術用語をきくと何となくわかった気になるものですが、当然その内実を追ってみなくてはなりません。ブックマークでいただいたコメント欄を見ますと、これですっきりされた方もおられたようですが、私にはどうもしっくりこないところがあります。少なくとも、現在の日国憲法で、この論理は通らないのじゃないか?というわけで、法学素人なのですが、私なりに検証してみます。 まずはWikipediaの記述を引用します。憲法改正無限界説と憲法改正限界説多くの近代的な成文憲法には、その内容として

    gohshi
    gohshi 2007/08/05
    憲法の最重要な機能が"民主主義的な多数決による結果"すなわち主権に制限を加えることだからじゃないのかな。
  • 憲法九条と九十六条に関する素朴な疑問 - スマイル・トレーニング・センター

    世は護憲だ改憲だ、またその言葉には飽き足らず加憲だ愛憲だ創憲だといろいろ言っています。私は『あほ拳ジャッキー』を愛読していました。あれはブルース・ソーとか斬新なキャラクターが出ていてすばらしい漫画ですので、ぜひプロダクションI.Gとかにアニメ化してほしいと今でも思っています。 それはさておき、私は昔から現日国憲法についてよくわからないことがあって、そのうちの一つをエントリします。法学の世界ではとっくに結論の出ているようなことかと思いますが、私はその世界に疎いので、ご存知の方に教示いただけたらと考え書いてみます。 まず、言わずと知れた憲法九条の条文はこういった内容。 第九条一、日国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。二、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は

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