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前回は国籍法改正の前提となった国籍法3条1項違憲判決について図解した。まだ読んでいない(そして読む気がおきない)人のために少しまとめておこう。 国籍法は基本的に、子が出生したとき父または母が日本国民なら子も日本国民にするという「父母両系血統主義」を採用している(国籍法2条1号)。したがって、日本国民である母が産めば、父が外国人であっても、出生時点で子は日本国籍を取得できる。 でも、父が日本国民である場合はちょっと複雑になる。両親が結婚していて嫡出子であるときや、胎児のうちに認知されていれば、(たとえ遺伝上の事実とは異なっていても)法律上の親子関係が生じているから、子の出生時に父が日本国民であると言え、子は日本国籍が取得できる。 生後に認知された場合でも、両親が婚姻関係を結べば(これを準正という)、国籍法3条1項の規定によって日本国民として認められる。しかし、生後認知されたのみでは日本国籍が
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