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著作権に関するgohshiのブックマーク (25)

  • 佐々木俊尚『ブログ論壇の誕生』文春新書→商業出版や商用サイトが個人blogを引用しても連絡してこない件→追記あり - 天漢日乗

    先日の『諸君!』の鼎談のときに 『諸君!』の連載を纏めたものを文春新書で出す と佐々木俊尚さんご人から伺っていたのだが、発売されたので、珍しくbk1から買ってみた。(いつもはアマゾンか楽天) 内容は、ご人の仰るとおり 『諸君!』の「ネット論壇時評」のリライトが中心 だ。ただ、時系列に沿って並べてあるのではなく、章立てには工夫が見られる。 なかなか面白かった。 で、社会学なんかでネットを対象にしている研究で、佐々木さんより調べがたりなくて、更に何も知らない上のおじさん・おばさんをダマしている論文はあるな、と感じた。学生や院生に舐められてますな、文系大学人は。つか、今年のネット関連卒論・修論には、佐々木さんの著書の何冊かを下敷きにしてリライトした論文が多数出そうな悪寒。 問題は、「あとがき」にあるように 書ではさまざまなブログから、さまざまな文章を引用させていただいた。ひとつひとつのブロ

    佐々木俊尚『ブログ論壇の誕生』文春新書→商業出版や商用サイトが個人blogを引用しても連絡してこない件→追記あり - 天漢日乗
  • 同人作家も誤解する二次創作の「合法性」

    osakana.factory(おさかなファクトリー)は、未識 魚(みしき さかな)による個人プロジェクトです。萌え系 CGや、PhotoShop・画像処理などの技術情報、お絵描き講座、フリーソフトウェアなどの公開、情報社会学系のデムパ発信等を行っています。 作者: 未識(みしき) 魚(さかな) mishikiMishiki Sakana小中高の学校の勉強や仕事の進め方というのを真剣に考え直す時代ってことよ。汎用AIでこの得点が出るんだから、試験問題特化で作れば終わりですがな。偏差値65~70くらいはないとこのレベル越えないけど、それって単に大学教員と同じ思考回路… https://twitter.com/i/web/status/1668679852747264001(2023/06/14 03:00:54) UFOってのが英語圏のミームであることがよく分かる。恐らくはアメリカや欧州での

    同人作家も誤解する二次創作の「合法性」
  • 「フランスではMADは合法」っていう人はちゃんと調べてるんだろうか?

    「MADが違法な先進国って日とイギリスくらいなんだけど」 いや、フランスでも多分MADは違法です。フランスのパロディ条項で免責されるのは基的に物と違う表現。パロディとうたっていても、物と別の表現をしていて、かつ物と見分けがつかなければパロディ条項では免責されず違法になる。MADは物と同じ表現を使っているのだから、多分MADは違法。 アメリカでもフェアユースで免責されるか微妙。調べればわかるんだが、フェアユースが有効であるかないかはわかりにくい。似たようなケースなのに合法になったり、違法になったりしている。レッシグ教授が「フェアユースが弁護士の飯の種にしかなってない」という気持ちがよくわかる。なんで「フェアユースがあるから、アメリカではMADが合法」っていいきれるんだ? 「アメリカやフランスではフェアユースMADは合法」とかいう人ってちゃんと調べてるんだろうか?日人が宣伝的に言

    「フランスではMADは合法」っていう人はちゃんと調べてるんだろうか?
  • MADが違法な先進国って日本とイギリスくらいなんだけど

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  • 立松和平にふたたび盗用疑惑 - おまえにハートブレイク☆オーバードライブ

    「立松和平氏「二荒」絶版、日光市職員の著作と類似点」作家の立松和平氏の小説「二荒(ふたら)」(新潮社)の内容の一部が、栃木県日光市職員の福田和美氏の著作「日光鱒釣紳士物語」(山と渓谷社)の記述と類似していることが分かり、新潮社は27日までに「二荒」の絶版を決めた。福田氏からの指摘を受けて同社が調査したところ、昭和初期に中禅寺湖で鱒釣りに来ていた外国人と地元のガイド役との交流を描いた「二荒」の第二章の冒頭部分が、福田氏の作品の創作部分と類似していた。立松氏は、の巻末の参考文献に同書の名前を挙げていたが、新潮社は「使用の仕方が参考の域を超えていると判断せざるを得ない」とし、立松氏と協議の上、絶版とした。立松氏は「内容は、歴史的事実と思いました。紛争を避けるため、絶版にしました。書き直したものを再出版する予定」などとコメントを発表した。(2008年6月27日15時18分 読売新聞)http:/

  • 引用もリンクもまともにできないネットニュースは爆発すればいいと思います - 最終防衛ライン2

    *タイトル等修正しました。 具体的には、Ameba News と J-CASTニュース など。 共に「ネットの声」「ネットでは」という記事において、引用しているくせに引用元のリンクを張ってない事が多い。また、話題の元となったネット上の記事にすらリンクを貼らないことがある。というわけで、両サービスに具体的な記事を例に挙げてメールで問い合わせてみたのが4月の中旬頃。すっかり忘れた5月の末に、アメーバニュースから返信が来た。で、先ほどメールを整理しててJ-CASTからも着てないことを思い出した。流石に、2ヶ月経ったので叩きますね。 アメーバニュースの件 アメーバニュースに関しては、安倍麻美の愛犬「ポロ」が7歳で逝去 ファンに感謝 の関連リンクは記事の元となった あさみん日記: ポロとのお別れ。 へ直接リンクがしてあるのに、聖火リレーが消火リレーとなりWikiパロディサイトに登場 では 「エクスト

    引用もリンクもまともにできないネットニュースは爆発すればいいと思います - 最終防衛ライン2
  • 上のミッキーマウスの話題について、コメント欄から - 見えない道場本舗

    五味隆典からの一勝ち(その後大麻薬物反応が発見されノーコンテスト)で知られるニック・ディアスが参戦できないかも……という話題は 悲しきアイアンマン( http://sadironman.seesaa.net/ ) やNHBニュース( http://blog.livedoor.jp/nhbnews/ )のここ数日のエントリを参照のこと。話は二転三転。 最初、自分はエリートXCがDREAMつぶしに掛かったのかな、と思い、「財政規模が違ってきている以上、こういう妨害、引き抜きは自分たちがかつてやっていたことだし(笑)仕方ない。これを準備不足のズンドコというのは気の毒だ。引き抜かれたのはやむを得ない話で、現有勢力で頑張ってほしい」とあたたかい言葉をかけてあげようと思っていた…のだが、 「いやいや、出られるかもしれん」つー話と http://sadironman.seesaa.net/articl

    上のミッキーマウスの話題について、コメント欄から - 見えない道場本舗
  • JASRACがアーティストから搾取しているという誤謬 - P2Pとかその辺のお話@はてな

    アーティストはJASRACから搾取されている、という批判をよく耳にするけれど、かなり違和感を覚えたりする。その第一の理由としては、JASRACとアーティストが直接著作権の信託契約を結んでいることはほとんどないということ。他によく耳にする批判として、JASRACが音楽の流通を阻害しているのだ、JASRACはアーティストの敵だ、という感じのものがあるのだけれど*1、音楽配信やネットラジオで音楽の利用がうまく進まず、それによって利益が生み出されない状況はアーティストの不利益でもあるとは思っているものの、それが主としてJASRACのせいだとは思えないんだよね。この辺のことを考える上では、JASRACの管理する音楽著作権と、JASRACの管理していない著作隣接権を分けて考える必要がある。 音楽著作権と隣接権の問題って、作詞作曲者とマネジメントとの契約、演奏者とマネジメントとの契約、マネジメントと著作

    JASRACがアーティストから搾取しているという誤謬 - P2Pとかその辺のお話@はてな
    gohshi
    gohshi 2008/02/25
    これについては以前から疑問に思ってた。ただ、この記事読んでもまた新たな疑問も浮かんでくる。考える材料としてブクマ
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    もういくつ寝ると 今年のはじめにやりたいことリストを作った。今見たら50項目あるリストのうち25個が達成済みだった。ちょうど半分やりたいことをやったということだ。私にしてはまあまあの結果だと思う。満足。 やりたいことリストにあるもののうち、「〜をべたい」系は概ねクリアし…

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  • 「日中文化交流」と書いてオタ活動と読む : 海外だろうと、もう「好き」というだけではオタクといえない……寒い時代だと思わんか? その1

    2007年12月15日21:21 カテゴリオタクin中国アニメ 海外だろうと、もう「好き」というだけではオタクといえない……寒い時代だと思わんか? その1 アメリカオタク、ジョン様が語ってくれるアメリカオタク事情がナイスな Ask Johnふぁんくらぶ で ファンサブ問題を日のせいにするのは根的に間違っていませんか その1 その2 その3 という記事が物議をかもしている様です。 この問題は海外オタクに共通する問題だと思いますが、さすがのジョン様もちょっと意見が空回り気味に。 ファンサブ問題は中国オタクの方でも問題、というか御承知の通り中国といえば海賊版というくらいですから、中国オタクをやる以上必ずぶつかる問題でございます。 この問題は日の感覚と海外の感覚にすれ違いが有るというのも問題を複雑にしているのではないかと思えます。 昔はそれこそ「日のアニメが、ドラマが、漫画が大好きで

  • 泥棒が被害者を「俺が盗んだことをバラしたら訴えるぞ」と脅す - 映画評論家町山智浩アメリカ日記

    http://mandanatsusin.cocolog-nifty.com/blog/2007/07/post_604f.html 前にも書いたけど、人間誰でもついうっかり善くないことをしちゃうことはある。 それはしょうがない。 問題はその後のケジメだ。 法的措置をとることもありますので、ご了承下さい 勝手に人の文章をごっそり盗んでおいて、被害者を恫喝するのはいくらなんでもマズいだろう。 幻冬舎としたら出版の段階では唐沢俊一が盗用したことを知るはずもないんだから、唐沢に謝罪させて、絶版なり回収なりして、損害は唐沢に請求してもよかったんじゃないか? でも、ここまでやると、もしかすると編集者も盗用を知っていたのかも、と思っちゃうよ。 オイラが編集者だった頃に著者と交わしていた出版契約書には 著者は入稿する原稿が適法であることに責任を持つ、 そして著者がそれに反して出版社に損害を与えた場合は賠

    泥棒が被害者を「俺が盗んだことをバラしたら訴えるぞ」と脅す - 映画評論家町山智浩アメリカ日記
  • 2007-07-18 - おまえにハートブレイク☆オーバードライブ

    唐沢俊一氏の盗作疑惑については漫然となりゆきを眺めていただけだったのですが……さて、「無断引用」というまちがった言葉がいつごろから使われ出したのかというと、大月隆寛編『田口ランディその「盗作=万引き」の研究』(2002年鹿砦社)に収録されている、栗原裕一郎『「盗作」はいかに報じられてきたか』によりますと、起源はどうも新聞らしい。1972年、丹羽文雄のエッセイ『親鸞の再発見』と小説『蓮如』に、他の人物の著作からの無断使用事件が朝日新聞で報じられたとき、「丹羽氏の“無断引用”で論争」と題されたそうです。(漫棚通信ブログ版: これは盗作とちゃうんかいっ・無断引用篇)うわっ、おどろいた。参照していただきありがとうございます。当時の調査では、丹羽の事件で使われたのが最古だと思われたのですが、その後の調査でさらに古い使用例が見つかっています。丹羽の事件の4年前、1968年に発覚した五味康祐の盗用事件

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    もういくつ寝ると 今年のはじめにやりたいことリストを作った。今見たら50項目あるリストのうち25個が達成済みだった。ちょうど半分やりたいことをやったということだ。私にしてはまあまあの結果だと思う。満足。 やりたいことリストにあるもののうち、「〜をべたい」系は概ねクリアし…

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  • 我々は還流権の問題でも補償金問題でも退却を余儀なくされた。 しかし、こ..

    我々は還流権の問題でも補償金問題でも退却を余儀なくされた。 しかし、これは敗北を意味するのか?否!始まりなのだ! 既得権者たちに比べ、我がネットワーカーの財力は300分の1以下である。 にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのは何故か? 諸君!我らがテクノロジーとサイバースペースのもたらす自由が正義だからだ。 これは諸君らが一番知っている。 我々は、テクノロジーが可能とした新しい表現の自由を法に縛られ、デジタル・アンダーグラウンドに追われた。 そして、一握りの既得権者たちがサイバースペースにまで広がってきたコンテンツ・ビジネスを支配して50余年、 サイバースペースに住む我々が自由を要求して何度踏みにじられたか。 ネットワーカーの掲げる人類一人一人の自由のための戦いを神が見捨てるはずはない。 私の学説! 私のオンラインでの提案や提言は無視された。 何故だ!? 「異端だからさ」 新しい環境の

    我々は還流権の問題でも補償金問題でも退却を余儀なくされた。 しかし、こ..
  • ネット上の文章と酷似する『新・UFO入門 日本人は、なぜUFOを見なくなったのか』(唐沢俊一著)を巡って

    ネット上の文章の盗用問題:『新・UFO入門 日人は、なぜUFOを見なくなったのか』(唐沢俊一著)を巡って 今回の概要 「漫棚通信ブログ版」という新旧問わず漫画の関連情報を紹介するブログがあります。その「漫棚通信~」で公開している「山川惣治と空飛ぶ円盤」というエピソード解説記事とほぼ同内容の酷似する文章が、2007年5月に幻冬舎新書で出た唐沢俊一氏の『新・UFO入門 日人は、なぜUFOを見なくなったのか』(以下『新・UFO入門』)という書籍に載っている件について、盗作疑惑が生じています。以下に比較検討のため両者の文章を並べます。 漫棚通信の文章 『新・UFO入門』の文章

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  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁

    http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070527#1180196927 でコメントした事件ですが、判決文が http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf で紹介されていたので、読んでみました。 感想(「解説」ではなく)は、おって、ブログで書いておきたいと思っていますが、結論として言うと、件の具体的なサービス内容(利用者が音源データをアップロードし携帯電話にダウンロードできるという一体としてのサービス)に即して、サービス運営者が音楽著作権の複製の主体であり、かつ、自動公衆送信を行っているのもの、と判断されていて、ストレージサービス全般(一般的には上記のようなサービスではなく単に「預かっている」に過ぎず、複製の主体は各利用者で、自動公衆送信も行われない)において、利用者が著作物を無許諾でアップロードする

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
  • MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし

    MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 著作物の私的使用の場合

    ◎私的使用であれば著作物を許可無く使用出来ます。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 ・・・・以下省略・・・・・・ ◎家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で、使用する人がコピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、という規定です。使用する人がコピーする場合ですので、人から頼まれてコピーしたり、人にプレゼントする目的でコピーする場合は許諾が必要です。 ただし、最初は私的使用の目的で複製したものであっても、後になって私的使用の範囲を超える方法で使用するときには、複製権者から許諾を得なければなりません(著作権法49条)

    gohshi
    gohshi 2007/05/27
    コンビニのコピーは暫定的に認められているらしい(合法ではない)
  • benli: 「法制問題小委員会報告書(案)に対する意見」 on Sep. 2006

    9月25日締切りの「法制問題小委員会報告書(案)に対する意見」として下記の意見を提出しました。時間がないので30分程度で作り上げてしまったので、間接侵害等適当に流されているものについてはこちらも適当に流しました。 私的複製に関する著作権法第30条第1項但書に関しては、企業活動等の一環としてなされるものではあるが、複製物自体は少人数の閉鎖的な範囲内でのみ使用されることが予定されている場合にも適用されることを明示されることが望ましく、今後この点についても検討されたい。 著作権法による規制の目的を著作物創作のインセンティブの保護という点に置く場合、経済合理性という観点から見たときに通常創作のインセンティブを失わせない場合についてまで人や企業の活動を著作権法により規制することは来許されない。 このように著作権法による規制の正当化根拠に立ち返って考えたときに、複製物が少人数の閉鎖的な範囲内で使用さ