いかに巨大組織「日本会議」の事務局を担う団体の機関紙とはいえ、最新号の出来そのものはなんのニュースでもない。問題は、最新号の中身である。 まずは、日本青年協議会の機関紙「祖国と青年」2015年4月号の表紙をご覧いただきたい。 長谷川三千子(埼玉大学名誉教授・日本会議代表委員)による「憲法9条を解剖する」という講演録や、諌山仁美なる人物(明成社=日本会議関連の著作を出版する会社の社員。昭和61年生まれ。この界隈では「若手」に属する女性だそうだ)による、「『おしゃべりカフェ』で憲法改正の女性の輪を広げよう」という記事など、改憲運動に関する記事が目白押しである。 また、表紙記載はないが、巻頭特集は「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の2015年度総会についての報告記事だ。 「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の年次総会は3月19日に開催された。 政界からの出席者は次世代の党から平沼赳夫、自民党か
18歳選挙権法案をきょう午後再提出=成立は確実、70年ぶり改正−与野党 与野党6党は5日午後、選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案を衆院に再提出する。今国会中の成立は確実な情勢で、改正案は公布後1年を経て施行されるため、早ければ2016年夏の参院選から適用される見通しだ。 選挙権年齢の変更は、1945年に「25歳以上」から現行の「20歳以上」に改められて以来70年ぶり。引き下げの対象は、衆参両院や地方自治体の首長・議会の選挙権など。最高裁判所裁判官の国民審査や、自治体の首長・議員の解職請求(リコール)などを受けた住民投票の投票資格も「18歳以上」となる。 一方、刑事裁判の裁判員や検察審査会の審査員の選任資格は「当分の間」、20歳以上に据え置かれる。18、19歳の未成年者が買収など連座制の対象となる悪質な選挙違反をした場合、原則として成人と同じ刑事裁判を受けさせることも
憲法改正の手続きを定めた、改正国民投票法は、13日の参議院本会議で採決が行われ、自民党や民主党をはじめとする与野党8党などの賛成多数で可決され、成立しました。 国民投票法の改正案は、自民・公明両党と民主党、日本維新の会、みんなの党、結いの党、生活の党、新党改革の与野党8党の合意に基づいて、ことし4月に衆議院に提出されました。 改正案は、改正法の施行から4年後に投票年齢を18歳以上に引き下げることを柱とし、裁判官や検察官、警察官などを除く公務員が、賛否を知人などに働きかける「勧誘運動」を行うことを容認しています。 13日の参議院本会議では討論が行われ、民主党の白眞勲参議院議員は、「国民投票法の課題の解決に向けて、ほかの政党と精力的に協議を重ね、改正案を提出した」と述べました。 これに対し、共産党の仁比聡平参議院議員は、「公務員の運動規制など国民投票法の根本的な欠陥を放置したまま、国民投票をで
自民、公明両与党は、憲法改正の手続きを定める国民投票法の改正案を、24日召集の通常国会に提出する。投票権や成人年齢の18歳引き下げを当面先送りし、公務員の投票運動を制限する内容だが、野党との調整は難航しそうだ。 自民党は「国民投票法改正案が成立しない限り、改憲はできない」(船田元・党憲法改正推進本部長代行)との立場だ。2007年に成立した同法は①成人年齢や国政選挙年齢の18歳への引き下げ②公務員の国民投票運動の制限緩和③憲法改正以外での国民投票の検討――の「三つの宿題」を課した。 だが、自公が昨年12月にまとめた改正案は、18歳の引き下げを当面先送りするなど「宿題」と逆方向の内容。首相に近い保守派議員から「公務員の運動は歯止めを大きくするように」(衛藤晟一・首相補佐官)「18歳が実際に投票権を望んでいるかというと、そんな表明はしていない」(赤池誠章参院議員)と異論が出たためだ。
「いつも仏頂面」の名将がまさかの大喜び ONに代えて柴田勲さんを4番にしたら、驚きの一発 プロ野球のレジェンド「名球会」連続インタビュー(32) 米国務長官から面前で激怒された駐米大使も…その役割とは? 中台も関係構築に腐心、経験者「人間関係が仕事の8割」【ワシントン報告(12)駐米大使】
自民党は7日、憲法改正のルールを定めた国民投票法の改正案を、公明党と共同で10月召集予定の臨時国会に提出する方針を固めた。自民党はこれまで日本維新の会との協議を模索してきたが、成長戦略の実現や消費税増税の判断、国家安全保障会議(日本版NSC)創設関連法案の成立など課題が山積する中、野党の維新よりも連立政権を組む公明党との緊密な連携を重視する方向に転換した。 維新は5月、現行法が「3つの宿題」のうち成年年齢や公職選挙法の投票年齢を「18歳以上」とするまでの経過措置として「20歳以上」に据え置いている国民投票の投票年齢を「18歳以上」に確定させる改正案を国会に提出した。投票年齢の変更に関して国民投票を先行させることに自民党内で目立った異論はなく、同党は継続審議となっている維新案の修正協議に前向きだった。 だが7月の参院選で衆参の「ねじれ」が解消し、野党に配慮する必要性が減ったことで、「与党の責
ほんとうは怖~い「国民投票法」 ・・・平和な日本が壊される!・・・ もっと恐ろしいのは 安倍自民党の改憲草案 椿 みどり 5月3日のテレビ番組「NEWS23」によると、アンケート「参院選の判断材料は」で、「憲法改正」は4パーセントでした。国民の関心は低いですね。 司会者も「なぜ今改憲なのか?」と。国民は現憲法に何の問題も感じていないのです。改憲の必要はないのです。 改憲したがっているのは安倍自民党と維新の会とそのお仲間です。 しかし、国民の関心が低くても、次の参院選で改憲派が議席の三分の二以上を取れば、発議をして、国民投票に進めます。憲法審査会など法的手続きはほぼすんでいますから。 前安倍政権の時、憲法が変えられようとしている事を話すと「まさか、戦争したい人なんていないでしょう」「それに改憲には国民の過半数の賛成が必要だから、簡単には変えられないわよ。心配しなくても大丈夫」と、おっしゃる方
もちろん、普通の人間は貧困を望まない。しかし、1%の我々が冨を独占するのは常に簡単なことだ。とても単純だ。99%から今よりもっと搾取して貧しい者をより貧しくするだけでよい。それ以外何もする必要がない。そうすれば、貧しい者は自分より更に立場の弱い者を叩いてわずかな満足を得て、互いに足を引っ張り合うのに夢中になり、我々に怒りを向けることはない。 この方法はどの国でも、ではなく、特に日本において有効だ by豚に支持されている肉屋 Author:秋原葉月 当ブログはリンクフリーです。転載はご自由にどうぞ(引用元の提示はお願いいたします)後ほどコメントかトラックバックでお知らせ頂ければ嬉しいですが、それが無くても構いません。 【コメントについてのご注意・必ずお読みください】 コメントは承認制をとっています。 承認するまでコメントは表に反映されません。承認まで時間がかかることがあります。 コメントを書
社説 国民投票法 改憲より「活憲」が大切だ2010年5月19日 憲法改正の手続きを定めた国民投票法が18日、施行された。実施にはいまだ不備の多い法だが、護憲の外堀の一つが埋まった。悪用されないよう警戒が必要だ。 戦後65年、日本は戦争に巻き込まれず、武力による国際紛争の解決を阻み、軍隊による侵攻や侵略を回避し、軍隊が他国民の命を奪う暴挙も無かった。 平和憲法が掲げる絶対平和主義の理念が「戦争抑止力」となり平和国家・日本を築いてきた。誇るべきことだ。 平和憲法を、なぜ改憲しなければならないのか。疑問は尽きない。 確かに憲法第96条には「改正」手続きが盛り込まれている。だが、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し国民に提案してその承認を得なければならない。 過去数十回も改正されたスイスの「軟性憲法」と異なり、改正がより困難な「硬性憲法」となっている。過去の大戦の反省を踏ま
政府は11日の閣議で、憲法改正に関する国民投票が行われる場合に備えて、投開票の手続きなどについて詳細な規定を盛り込んだ政令を決定した。 18日に施行の予定だ。 政令は、市町村の選挙管理委員会に対し、国民投票の15日前までに投票人に投票所の入場券を交付するよう求めるなどしている。 憲法改正の具体的手順や要件を定める国民投票法は18日に施行される。衆参両院では、憲法改正案を審査する憲法審査会が機能停止状態だが、政府は、法施行に合わせて国民投票に備えた準備を進めることにした。
憲法改正の発議を衆参両院の総議員の「3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」に緩和。財政の健全性確保に配慮するよう義務づける規定を新たに設けるほか、高速道路の「休日上限1000円」の割引制度を継続・拡充することが柱だ。 憲法改正への財政健全化の規定は、憲法83条に2項を新設し「財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない」と明記する。改正要件の緩和とともに2005年の自民党新憲法草案に盛り込まれている内容だ。 同党が選挙公約に具体的な改正内容を掲げるのは初めて。石破氏は記者会見で「国民の関心が高まっていないから(言わない)というのは責任政党とはいえない」と述べ、改憲論議に消極的な民主党を暗に批判した。 また、道路政策については、〈1〉高速道路会社の民営化と受益者負担原則を堅持する〈2〉新たな国費を投入することなく、「休日上限1000円」の現行割引制度を継続・拡充し、分かりやすい料金に
会長声明集 Subject:2010-4-14 憲法改正手続法の施行延期を求める会長声明 憲法改正手続法は、2007年5月18日に公布され、2010年5月18日施行予定とされており、施行期日が目前に迫っている。 同法は、附則3条において、投票年齢の問題に関し、「この法律が施行されるまでの間に、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」とし、附則11条において、公務員の政治的行為に対する制限に関し、「この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定
5月18日に改憲手続き法に基づく改憲のための国民投票法の「施行期日」が訪れるのを前に、改憲策動が強まっています。 改憲派の「新憲法制定議員同盟」が28日に「新しい憲法を制定する推進大会」を開くのをはじめ、憲法記念日や5月18日の「施行期日」を目指して、改憲への機運を盛り上げようと躍起です。自民党憲法改正推進本部では、「5月18日には大きなイベントを開催する」という意向が党役員から出されています。 「規程議決急げ」 こうしたなか、民主党の西岡武夫参院議院運営委員長が15日の同委員会理事会で、改憲原案の審査権限を持つ憲法審査会の規程がいまだに議決されていないことについて、「非常に遺憾だ。責任を感じている」と述べたことが注目されました。自民党は、「タイムリミットギリギリだ」などとして制定の期限を設定するよう求めたのに対し、民主党は回答を留保しました。 2007年5月に自公両党によって強行された改
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