民法733条 1.女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 民法750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 16日、この2つの民法の規定に対して、最高裁の判断が下った。 ・離婚した男女のうち女性にのみ6ヶ月もの再婚禁止期間を義務づけている民法733条の規定に対しては「違憲」 ・婚姻に当たって、夫婦は必ずどちらかの姓(民法上の語用では「氏」)に合わせなければならない「夫婦同姓」を義務づけている民法750条の規定に対しては「合憲」 極めて鮮やかな対比だ。 ちなみに、最高裁が法の規定に対し明確に違憲判断を示し、法改正を促すのは戦後10例目。「再婚期間」を定める民法733条問題に関しては、まさに歴史的な判決となった。 しか